
贈与税は大改正!?
贈与は相続節税封じの一環で改正が予定されていますが、令和3年現在では、贈与税申告は大別すると、①暦年贈与 ②配偶者贈与 ③相続時精算課税贈与 ④住宅取得資金贈与 ⑤農地や自社株の納税猶予贈与の5種類があります。贈与財産に土地が含まれている場合は、土地評価は最大限下げないと納税で損をします。
贈与税は大改正!?
令和3年12月に発表される令和4年税制改正大綱は要注意です。
相続節税封じとして、改正がささやかれている内容としては、次の①~③です。
- ① 相続人に対する暦年贈与(年110万円以下の受贈までは贈与税が課されず、超えた場合は、その超えた金額に応じて10%~55%の税率となる)が現行相続発生3年分のみが相続申告時に持戻し加算対象となっているのを10年~15年に延長
- ② ①にかえて相続人に対する生前贈与は全て相続時精算課税贈与とする。
- ③ 教育資金、及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税信託の廃止や縮小 など
上記の改正の行方が判明するまでは、対策が行いにくいので、今のうちに過去贈与が税務署から
否認されない様に検証しておきましょう。