全財産を相続させる遺言書の書き方、文例をご紹介
自分の全財産を特定の1人に相続させたい時は、遺言書を作成して遺産分割の方法を指定しましょう。
しかし、遺言書の書き方にはルールがあります。
ルールに則っていない遺言書は効力を発揮できないばかりか、内容によっては相続トラブルや争いの原因になってしまうことも少なくありません。
本記事では、自筆証書遺言の書き方や注意すべき点について、文例の紹介を交えてわかりやすく解説します。
遺言書を作成しようとお考えの方は、参考にしてみてください。
遺言書は法定相続分に従う必要がある?全財産を1人に相続させられる?
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を分割して、家族などの相続人が引き継ぐための手続きです。
遺言書がない場合、昔と異なり多くのケースでは法定相続分を目安に、各人が権利を主張し合い、遺産分割協議に長時間を要します。
財産を所有している人の中には、誰に相続させるかを事前に決めておきたいと考える人もいるのではないでしょうか。
あらかじめ財産の分配方法などを指定したい場合は、遺言書を作成する方法が効果的です。
まずは、遺言書のある相続と遺言書のない相続の違いについて解説します。
遺言書がない場合は法定相続分を目安に遺産分割する
遺言書のない相続では、どのように遺産分割するかを相続人全員で話し合って決めなければなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
このとき、遺産分割の目安となるものが法定相続分です。
法定相続人と法定相続分
法定相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利のある人のことですが、親族の誰もがなれるわけではありません。
法定相続人の範囲や法定相続分は、民法によって次のように定められています。
| 法定相続人 | 法定相続分 | |
| 【常に】 配偶者 |
【第1順位】 子(子が亡くなっている場合は、孫、ひ孫) |
配偶者:2分の1 子ども:全員で2分の1 |
| 【第2順位】 父母(父母が亡くなっている場合は、祖父母、曾祖父母) |
配偶者:3分の2 父母:全員で3分の1 |
|
| 【第3順位】 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪) |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:全員で4分の1 |
|
●法定相続人
上記の表の通り、亡くなった人の配偶者は常に法定相続人です。
子どもがいる場合は、配偶者とともに法定相続人になります。
被相続人の兄弟など、第2順位、第3順位の人は、上位該当者が誰もいない状況(すべての上位該当者が相続放棄をした場合を含む)にならなければ、相続人の権利はありません。
●法定相続分
法定相続分とは、遺言書がない相続において遺産分割をする際に目安となる取得割合です。
遺産分割を行うにあたり、法定相続分以外の分割方法を選択することもできます。
しかし、その場合は遺産分割協議で法定相続人全員の同意を得なければなりません。
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●相続人に子供がいないケースでの解決事例
遺言書がある場合は法定相続分と異なる割合を指定できる
遺言書では、自分の財産について「誰に何をどのくらい取得させるか」といった相続方法を指定することができます。
遺言書がある場合、残された人たちは遺言書に従って遺産分割を行うのが基本となるため、特定の相続人に相続させたい場合は遺言書を作成すると良いでしょう。
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●遺言書が必要な16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為
特定の相続人に多く相続させることもできる
遺言書のない相続では遺産分割協議によって相続割合を決めるため、亡くなった人の思っていた通りに遺産分割が進むとは限らないでしょう。
しかし、遺言書を作成すれば遺産分割において「誰に何をどれくらいいくら残すか」を指定できます。
自分の財産を誰に残すか決めたいという希望がある場合は、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。
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●遺言書で遺産を一人で相続できる? 遺言書の書き方や注意点をわかりやすく解説
全財産を1人に相続させる内容の遺言書も原則として有効
遺言書は、法定相続分どおりに作成しなければいけないわけではありません。
遺言者は自身の意思に基づいて、財産の承継先や割合を自由に決めることができます。
そのため、例えば「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書も、法的要件を満たしていれば原則として有効です。
遺留分を侵害すると金銭を請求される可能性がある
遺言書によって、全財産を特定の1人に相続させることは可能です。
ただし、遺言書の内容が、配偶者や子どもなど遺留分を有する相続人の権利を侵害すると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分侵害額請求を受けた場合、原則として遺留分に相当する金銭を支払わなければなりません。
遺留分については後述します。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶ?
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
それぞれの違いやメリット・デメリットを押さえておきましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言は、その名の通り自筆で記す遺言書です。
自分1人で作成できるため、紙と筆記具さえ用意すればいつでも気軽に書くことができ、特別な費用もかかりません。
一方で、法律上の要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合は、相続開始後に原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと、公証人に遺言書の内容を告げて作成する遺言書です。
公証人は、裁判官、検察官などの法律実務を経験した法律の専門家が担います。
法律のプロである公証人が作成に携わるため、安全で確実な遺言書が作成でき、さらに公証役場で保管してもらえるというメリットもあります。但、遺産配分や遺産もれに口を出すことはしません。
ただし、証人2人の調整や公証人の予約などの事前準備が必要で、遺言書に記す財産価格に応じた費用がかかります。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、自分だけで作成できる手軽さが魅力ですが、一方で注意すべき点もあります。
自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめました。
自筆証書遺言のメリット
- ・費用を抑えて作成できる
- ・自分だけで手軽に作成できる
- ・いつでも内容を変更・撤回できる
- ・遺言の内容を秘密にしやすい
- ・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失・改ざんを防止できる
- ・自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は家庭裁判所の検認が不要になる
自筆証書遺言のデメリット
- ・形式不備により無効となるリスクがある
- ・内容が曖昧だと相続トラブルにつながる可能性がある
- ・自宅保管の場合、紛失・改ざん・隠匿のリスクがある
- ・自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、家庭裁判所の検認が必要になる
- ・遺言能力や本人の意思を巡って争いになることがある
- ・相続税対策や遺留分への配慮など、専門的な内容には不向きなケースがある
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成するため信頼性が高く、安全に保管できる遺言書です。
一方で、作成には費用や手間がかかるなど、デメリットもあるので注意しましょう。
公正証書遺言のメリット
- ・公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクが低い
- ・原本が公証役場で保管され、紛失・改ざん・隠匿の心配がほとんどない
- ・家庭裁判所の検認が不要
- ・相続手続きをスムーズに進めやすい
- ・自筆が困難な場合でも作成できる
- ・相続トラブルの予防につながりやすい
公正証書遺言のデメリット
- ・公証人手数料などの費用がかかる
- ・財産資料の準備や打ち合わせが必要で、作成までに時間がかかる
- ・証人2名の立ち会いが必要
- ・公証人や証人に遺言内容を知られる
- ・原則として公証役場へ出向く必要がある(追加費用を払えば出張対応も可能)
全財産を1人に相続させる場合は公正証書遺言も検討する
全財産を配偶者や子どもなど、特定の1人に相続させたい場合は、公正証書遺言の作成を検討することをおすすめします。
自筆証書遺言でも「全財産を○○に相続させる」と相続する人を指定することは可能です。
ただし、形式不備によって無効となったり、内容を巡って相続人同士で争いになったりするリスクがあります。
特に、他の相続人が遺言の有効性を争う可能性がある場合には、より確実な方法を選ぶことが重要です。
公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備による無効のリスクが低く、遺言者の意思を明確に残すことができます。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん、隠匿の心配もありません。
さらに、相続開始後の検認手続きが不要で、相続手続きを円滑に進められる点も大きなメリットです。
全財産を1人に相続させる遺言書の書き方と例文
全財産を1人に相続させる遺言書は、どのように書いたら良いのでしょうか。
遺言書の書き方のポイントや例文を紹介します。
相続人には「相続させる」と記載する
財産を受け取る相手が配偶者や子ども、親などの法定相続人である場合は、「相続させる」という表現を使用します。
【文例】長男に全財産を相続させたい場合
| 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長男〇〇〇〇に相続させる。 |
【文例】配偶者に全財産を相続させたい場合
| 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻〇〇〇〇に相続させる。 |
「相続させる」という文言は、相続人への財産承継の意思を明確に示す表現であり、相続手続きを進めるうえでも広く用いられています。
相続人以外には「遺贈する」と記載する
財産を渡したい相手が、内縁の配偶者や孫(養子や代襲相続人ではない場合)、友人、法人、慈善団体など、法定相続人以外である場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」という表現を使用します。
【文例】個人へ遺贈する場合
| 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、東京都○○区○○町○丁目○番○号 〇〇〇〇(生年月日:〇年〇月〇日)に遺贈する。 |
【文例】法人へ遺贈する場合
| 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、〇〇法人(本店所在地:東京都○○区○○町○丁目○番○号)に遺贈する。 |
なお、相続人以外への遺贈は、遺言書によって初めて法的な効力が生じます。
受遺者(遺贈を受ける相手)を特定できるよう、氏名や名称を正確に記載し、財産の内容や遺言の趣旨を明確にしておくことが、後日のトラブルを防ぐためにも大切です。
特に全財産を遺贈する場合は、相続人との間で紛争になる可能性もあるため、公正証書遺言で作成し、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
配偶者に全財産を相続させる場合の文例
子のいない夫婦が配偶者だけに財産を遺したいケースや、事業承継や同居などを理由に複数人の子どものうち1人だけに相続させたいケースもあるでしょう。
そういったケースでは、次のような遺言書を作成します。
【文例】全財産を1人に相続させる遺言書の場合
|
遺言書
遺言者○○○○は本遺言書により、以下の通り遺言する。 〇年〇月〇日
|
上記の例のほか、財産目録を省略して「遺言者の有するすべての財産と債務を、妻○○○○(生年月日:〇年〇月〇日)に包括して相続・負担させる。」という書き方をすることも可能です。
相続が発生すると、相続税の申告や遺産分割のために、どのような財産や債務があるのかを正確に把握する必要が生じます。
そのため、遺言書の作成にかかわらず、生前のうちに預貯金や不動産、有価証券などの財産を一覧にまとめた「財産目録」を作成しておくと良いでしょう。
相続人が財産を調査する手間も減らせるなど、結果として、残された配偶者や子どもの負担を軽減し、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
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●遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の書き方とポイントを文例付きで解説
長男・長女など子ども1人に全財産を相続させる場合の文例
子ども1人に全財産を相続させたい場合は、遺言書に相続人を明確に特定したうえで、「相続させる」という文言を用いて記載します。
氏名を正確に記載することで、相続手続きが円滑に進みやすくなるでしょう。
【文例】全財産を長男に相続させる場合
| 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長男 ○○○○(生年月日:〇年〇月〇日)に相続させる。 |
【文例】全財産を長女に相続させる場合
| 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長女 ○○○○(生年月日:〇年〇月〇日)に相続させる。 |
記載していない財産の取得者も指定する
遺言書を作成する際は、預貯金や不動産など把握している財産だけでなく、遺言書に記載していない財産(漏れた財産や将来取得する財産)の取得者も指定しておくことが重要です。
例えば、遺言書の作成後に新たな預貯金口座を開設した場合や、不動産や株式を取得した場合などは、その財産が遺言書に記載されていないと、遺言の対象外となり、法定相続や遺産分割協議が必要になる可能性があります。
その結果、「全財産を1人に相続させたい」という遺言者の意思が十分に反映されないケースが発生することもあるでしょう。
このような事態を防ぐためにも、遺言書の最後に、遺言書に記載のない財産や、遺言作成後に取得した財産についても承継先を指定する条項を設けておくと安心です。
【文例】遺言書に記載していない財産を長男に相続させる場合
| 本遺言書に記載のない財産および遺言者が本遺言書作成後に取得した一切の財産については、長男〇〇〇〇に相続させる。 |
このような一文を加えることで、遺言書に記載漏れがあった場合や、将来取得した財産についても遺言者の意思を反映しやすくなります。
自筆証書遺言を作成する際の注意点とポイント
自筆証書遺言を作成するときは、次のポイントに注意しましょう。
本文・日付・氏名を本人が自筆し、押印する
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の内容や日付、氏名を自筆することが原則です。
日付は「令和○年○月○日」のように特定できる形で記載しましょう。
「令和○年○月吉日」のような曖昧な表現は認められません。
なお、これまでは押印が必須でしたが、民法改正により令和9年6月25日以降に作成する自筆証書遺言については押印が不要となります。
ただし、本人が作成したことを明確にするため、自筆による署名は引き続き必要です。
財産目録の作成方法と署名・押印の注意点
財産目録とは、遺言者が所有する不動産や預貯金、有価証券などを一覧にまとめたものです。
財産目録はパソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳コピーなどを添付することもできます。
ただし、財産目録の各ページには遺言者本人の署名が必要です。
また、押印が必要となる令和9年6月24日までに作成する遺言では、財産目録の各ページへの押印も求められます。
記載漏れや署名漏れがないよう注意しましょう。
遺言書の訂正・追加は定められた方法で行う
自筆証書遺言は、一度作成した後でも訂正や追加を行うことは可能です。
ただし、法律で定められた方法に従わなければ、その訂正は無効となる可能性があります。
遺言書の訂正・追加を行う場合は、修正液や二重線で消すだけでは認められず、訂正箇所を明示したうえで署名するなど、所定の手続きが必要です。
修正箇所が多い場合は、誤解や形式不備を防ぐためにも、新しく遺言書を作り直す方が良いでしょう。
夫婦など複数人で共同の遺言書を作成しない
遺言書は、本人の自由な意思によって作成されることが重要であるため、夫婦で同じ内容を残したい場合でも、それぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。
1通の遺言書に夫婦や親子など複数人が共同して遺言書を作成した場合、その遺言は無効です。
遺言書は1人1通で作成しましょう。
不動産や預貯金は内容を特定できるように記載する
相続財産は、誰が見ても特定できるよう正確に記載することが重要です。
不動産は登記事項証明書の内容に沿って所在地や地番、家屋番号などを記載し、預貯金は金融機関名、支店名、口座番号などを明記しましょう。
「自宅」、「銀行預金」といった曖昧な表現では、どの財産を指すのか判断できず、複数の人に財産ごと分けて相続させる場合は、相続手続きでトラブルになる可能性があります。
全財産には借入金などの債務が含まれることにも注意する
「全財産を○○に相続させる」と記載した場合、一般的にはプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などの債務(マイナスの財産)も含めて相続の対象となりますが、念の為「全財産・債務」と明記する方が良いでしょう。
但、「良かれと思って全財産を相続させたつもりが、借金まで背負わせてしまう」というケースも考えられるでしょう。
そのため、団体信用生命保険をつけていない住宅ローンや事業資金の借入れなどがある場合は、相続人にどのような影響があるかを事前に確認しておくことが大切です。
作成した遺言書の保管方法
遺言書は、正しく作成するだけでなく適切に保管することも重要です。
自宅で保管する方法のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度や公証役場で保管される公正証書遺言など、安全性を高める方法もあります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った保管方法を選びましょう。
自宅保管には紛失・改ざん・未発見のリスクがある
遺言書は、遺産分割の行方を決める大きな力を持っています。
そのため、利害関係者による盗難や隠匿、破棄や改ざんといったリスクを常に抱えているといっても良いでしょう。
しかし、厳重に隠してしまうと相続の際に発見できず、せっかくの遺言書を有効に活用できないという別のリスクが生じます。
自宅の金庫や書斎は盗難や改ざん、未発見などのリスクもあるため、保管場所として適しているとはいえません。
理解のある友人宅で預かってもらうというのも、不安があるでしょう。
銀行の貸金庫などは、安全性が高い一方で、貸金庫契約者が死亡すると貸金庫を開ける作業に全相続人の実印・印鑑証明が必要になるので注意が必要です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する
自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月10日にスタートした法務局のサービスで、自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
手軽に作成できる自筆証書遺言のメリットを損なわず、保管面の問題を解消するために創設されました。
自筆証書遺言書保管制度の特徴とメリットは次の通りです。
| 特徴 | メリット |
|---|---|
| 遺言書原本と画像データが長期保管される | 利害関係者による「盗難・隠匿・破棄・改ざん」リスクがない |
| 相続開始後、あらかじめ指定した相続人に「遺言書を預かっている旨」が通知される | 相続人が遺言書に気づかないというリスクがない |
| 相続開始後、相続人のうち誰か1人が閲覧したら、ほかの相続人に通知がいく | 利害関係者による虚偽報告や隠匿のリスクがない |
また、遺言書1通あたりの保管料が3900円と安価な点も使いやすいポイントでしょう。
ただし、画像データにする際にスキャンしやすいように、「用紙サイズ・色や模様・余白」に条件が設けられています。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討する際は、遺言書作成前に条件の確認をしておくと安心です。
さらに、令和10年6月25日からは制度が見直され、本人が法務局の遺言書保管官に遺言の内容を口述すれば、ワープロ作成の遺言書も保管制度の対象となります。
これにより、病気や障がいなどで自筆が困難な方でも、自筆証書遺言書保管制度を利用しやすくなるでしょう。
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保管方法によって家庭裁判所の検認の要否が異なる
自筆証書遺言は、保管方法によって、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要な場合と不要な場合があります。
検認とは、遺言書の内容を確定し、偽造や変造を防ぐために家庭裁判所で行われる手続きです。
自宅や貸金庫などで保管していた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受けなければ、原則として遺言書を用いた相続手続きを進めることができません。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管していた場合は、家庭裁判所での検認が不要となります。
そのため、相続人は遺言書をスムーズに利用でき、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを円滑に進めることができます。
遺言書が無効になる主なケース
せっかく作成した遺言書でも、場合によっては無効になるケースがあります。
主なパターンをご紹介しますので、遺言書作成の際には注意しましょう。
パターン①作成時に遺言能力が認められない
遺言書を作成できる年齢は、15歳以上です。
15歳未満のときに作成された遺言書は、遺言能力がないと見なされ無効になります。
また、精神疾患や障がいなどによって正常な判断能力がないと判断される状態で作成された遺言書も、遺言能力がないとして無効になる可能性が高いです。
認知症による判断能力の低下も同様で、遺言内容に不満を持つ相続人が遺言無効の訴えをしてくるリスクもあります。
遺言書で伝えたい意思がある場合は先延ばしにせず、心身に不安のない状態でいられる間に作成しておくと良いでしょう。
パターン②詐欺や強迫などにより本人の意思で作成されていない
遺言書は、遺言者自身の意思で自書しなくてはなりません。
利害関係のある相続人が脅迫や詐欺などによって誘導、あるいは手を添えて都合の良い内容を書かせたなどの疑いが生じた場合、他の相続人からの申立てによりその遺言書は無効となってしまう可能性があります。
パターン③公序良俗に反する内容が記載されている
遺言書は遺言者の意思を反映できる重要な書面ですが、どのような内容でも自由に記載できるわけではありません。
その内容が公序良俗に反する場合は、その部分が無効と判断される可能性があります。
例えば、「結婚しないことを条件に財産を相続させる」「離婚することを条件に遺産を与える」といったように、相続人の婚姻の自由や人格権を不当に制限する内容は、公序良俗に反すると判断される場合があります。
違法行為を前提とした内容や、社会通念上著しく不適切な内容についても、法的な効力は認められません。
なお、公序良俗に反する部分だけが無効となり、それ以外の遺言内容は有効と判断されるケースもあります。
全財産を1人に相続させるときに注意したい遺留分
全財産を1人に相続させたいと考える場合に気を付けておきたいのが「遺留分」です。
民法では、遺言者が自己の財産を自由に処分する権利を認めています。
しかし一方で、遺族の生活保障も考慮されていなければならないため、相続財産の一定割合を法定相続人が取得することを保証しているのです。
この制度を遺留分制度といいます。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とは、民法で定められた相続財産の分け方の目安となる割合です。
前項で解説したように、相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1となります。
例えば、子どもが2人いれば、それぞれ4分の1ずつ相続するのが法定相続分です。
ただし、法定相続分はあくまで基準であり、遺言書や相続人全員の合意があれば、異なる割合で財産を分けることもできます。
一方、遺留分とは、配偶者や子ども、父母など一定の相続人に法律で保証された最低限の取り分です。
例えば、相続人が配偶者と子どもの場合、遺留分は法定相続分の2分の1となるため、配偶者は遺産全体の4分の1、子ども全員で4分の1(子ども2人なら各8分の1)が保障されます。
法定相続人に保証された遺留分割合は、下記の通りです。
| 法定相続人 | 配偶者の有無 | 遺留分 |
| 【第1順位】 子(子が亡くなっている場合は、孫、ひ孫) |
配偶者あり | 配偶者:4分の1 子ども:全員で4分の1 |
| 配偶者なし | 子ども:全員で2分の1 | |
| 【第2順位】 父母(父母が亡くなっている場合は、祖父母、曾祖父母) |
配偶者あり | 配偶者:3分の1 父母:全員で6分の1 |
| 配偶者なし | 父母:全員で3分の1 | |
| 【第3順位】 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪) |
配偶者あり | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
| 配偶者なし | 兄弟姉妹:なし |
遺言で全財産を1人に相続させた場合でも、遺留分を侵害された相続人は不足分を請求することが可能です。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、配偶者・子ども(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母や祖父母など)です。
これらの相続人には、法律で最低限の相続分が保障されています。
一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
そのため、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺言書で全財産を特定の人1人に相続・遺贈することも可能です。
全財産を1人に相続させる遺言書も直ちに無効にはならない
遺留分があるからといって、遺言書で「全財産を長男に相続させる」などと記載した場合でも、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
法律上の方式を満たしていれば、遺言書は原則として有効です。
ただし、正当な遺留分侵害額請求を受けた場合は、原則として遺留分に相当する金銭を支払う必要があります。
全財産を1人に相続させた場合の遺留分計算
全財産を1人に相続させた場合の遺留分を計算してみましょう。
例えば、遺産が自宅家屋と土地のみで分割が難しいことから、1人の法定相続人に全財産を相続させるという遺言書があったケースを考えます。
- ・長男が全財産を相続した
- ・法定相続人は子ども3人(長男・次男・三男)
- ・自宅不動産(全財産)の時価は5000万円、預金1000万円の合計6000万円
法定相続分で考えるとそれぞれの取得分は次のようになります。
●法定相続分の計算
・子(1人あたり):6000万円×1/3=2000万円
次に、遺言書によって遺言者と同居していた長男のみが全財産を相続することになった場合に、他の子ども2人が請求できる遺留分侵害額を算出しましょう。
●遺留分の計算
・子(1人あたり):6000万円×法定相続分1/3×遺留分割合×1/2=1000万円
つまり、次男・三男の2人はそれぞれ1000万円の金銭を、長男に対して請求する権利があるというわけです。
しかし、長男は相続した自宅で生活しており、そう簡単に売り出すわけにはいきません。
そうなると、別途1000万円×2人分、となり、相続預金1000万円だけでは不足するので、1000万円の現金を捻出しなくてはならないということになります。
遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができる
遺留分を取得する権利は、遺言書があっても失われません。
つまり、配偶者と子ども2人がいる相続において、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書があったとしても、子ども2人は遺産総額の4分の1を受け取る権利があるのです。
自分以外への相続・遺贈額が多いために、最低限取得できると認められている遺留分割合が得られないことを「遺留分の侵害」といいます。
遺留分権利者は、侵害の原因となった相手に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。
請求するかしないかは個別に意思決定できます。
なお、侵害額請求を受けた側は、基本的に金銭で支払わなければなりません。
特に預貯金が少なく、不動産が中心のケースでは、全財産を相続した人が金銭を準備する必要が生じることがあります。
受け取った遺産の内容によっては、すぐに対応できない場合もあるでしょう。
残された側の遺留分への対応も考慮して遺言書を作成することが重要です。
遺留分に配慮した遺言書で相続トラブルを防ぐ
全財産を1人に相続させたいと考える理由は、人それぞれでしょう。
しかし、相続トラブルを防ぎたいと思って作成した遺言書が原因で、かえってトラブルや争いになってしまうおそれもあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、遺言書を見た家族全員がどのように考えるかを想像しながら作成することも大切です。
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遺言書の作成は専門家に相談を
遺言書によって、特定の1人に全財産を相続させることができます。
一方で、遺言書の作成では遺留分への配慮が必要不可欠です。
特に、現在所有している財産が、分割しにくい土地や自宅家屋といった不動産ばかりの方は、関連知識を持つプロに相談することをおすすめします。
遺留分侵害額請求に対処するための金融資産の確保や、トラブルを回避するために最適な遺言書作成などをサポートしてもらうことができるでしょう。
特に、相続専門の税理士なら、適切な遺言書作成方法から相続税の節税対策まで相続に対することに幅広く対応可能です。
ただし、税理士といってもそれぞれに専門分野が異なります。
そのため、公式ホームページに掲載されたコラムや事例紹介のまとめなどを閲覧し、税金だけではなく、遺言作成の実績も豊富な税理士事務所を探しましょう。
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生前・相続対策の
メニュー6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。