親子の相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告が必要なケースをご紹介
親子間で相続が発生した場合、「相続税はいくらになる?」「親の財産を子どもが相続すると、必ず相続税がかかるの?」と疑問に感じる方も少なくありません。
相続税は、相続した財産の金額だけで決まるのではなく、相続人の数に応じた基礎控除額を超えるかどうかが重要です。
この記事では、親子間の相続で相続税がかかる金額の目安や基礎控除の計算方法、相続税の申告が必要になるケースについて、わかりやすく解説します。
親子の相続で相続税はいくらからかかる?
親子間の相続の場合、相続税がいくらからかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
まずは、相続税の基礎的な点を解説します。
相続税は遺産総額ではなく「正味の遺産額」で判断する
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産を相続や遺贈によって取得した個人に対して課される税金です。
相続税は、手元にある遺産の総額ではなく、正味の遺産額を基準にして計算します。
正味の遺産額とは、預貯金や不動産などの相続財産に、保険金などのみなし相続財産や加算対象となる贈与財産などを加え、借金などの債務や葬式費用等を差し引いた、相続税の基礎となる遺産額のことです。
【例】
預貯金4000万円、不動産(相続税評価額)1000万円、借金500万円、葬式費用100万円、持ち戻し対象となる生前の贈与なし
この場合、正味の遺産額は、4400万円となります。
基礎控除額を超えると相続税申告が必要になる
相続税には基礎控除額が設定されています。
基礎控除額とは、相続税の計算において正味の遺産額から差し引くことができる非課税枠のことです。
正味の遺産額が基礎控除を超えた場合、原則として相続税の申告が必要になります。
言い換えれば、正味の遺産額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告や納税は不要になります。
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●相続税はいくらから?相続税は3600万円の基準と法定相続人の数・基礎控除額
相続税の基礎控除額とは?親子間の相続で確認したい計算方法
相続税には、一定額まで相続税がかからない「基礎控除」が設けられています。
親子間で相続が発生した場合も、まずは正味の遺産額と基礎控除額を比較し、相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額は、以下の計算式で求めます。
| 基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数) |
法定相続人とは、「相続する権利がある」と民法で定められている人のことです。
例えば、被相続人に配偶者(妻)と子ども2人(長男、次男)がいる場合、法定相続人となるのは、妻、長男、次男の3人です。
法定相続人が多いほど基礎控除額は大きくなる
基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で決まるため、法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額が大きくなります。
配偶者がおらず親子だけの相続の場合では、子どもの人数が重要なポイントです。
法定相続人ごとの基礎控除額を以下の表にまとめました。
| 法定相続人の数 | 計算式 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3000万円+(600万円×1人) | 3600万円 |
| 2人 | 3000万円+(600万円×2人) | 4200万円 |
| 3人 | 3000万円+(600万円×3人) | 4800万円 |
| 4人 | 3000万円+(600万円×4人) | 5400万円 |
| 5人 | 3000万円+(600万円×5人) | 6000万円 |
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●相続税の基礎控除額について詳しく解説!
税務署は誰のどこを見てくるか
相続税の申告間違いや申告漏れを防ぐため、税務署は令和7年(2025年)7月から全申告書をAIにスクリーニングさせて、税務調査の対象とすべきか否かを判断しています。
税務署は相続税調査において、どのような部分を見てくるのでしょうか。
税務署は被相続人だけでなく家族名義の財産も確認する
税務署は、KSK(国税総合管理)システムなどに蓄積された申告・納税情報や各種資料情報を活用して相続税の申告内容を確認します。
また、必要に応じて金融機関などへ最大過去10年分の照会を行い、被相続人や相続人の預貯金などの取引履歴を調査することがあります。
配偶者や子ども名義の預金は「名義預金」として見られやすい
税務署の調査において、特に気を付けておきたいのが「名義預金」です。
名義預金とは、親が子どもの名義で預金口座を持っていた場合など、口座名義人とその口座の実質的な管理・運用者が異なる預金のことを指します。
被相続人が名義預金をしていた場合、その預金は被相続人の実質的な財産と見なされ、相続財産に加算されます。
へそくりも原資が被相続人のお金であれば相続財産になる可能性がある
被相続人が自分で管理していた現金のへそくりについては、当然ながら被相続人の財産として相続税の対象となる可能性があります。
また、夫が生活費として妻に渡していたお金の一部を妻が貯めていたケースでは、単に妻名義の口座に入っているという理由だけで、必ず妻の財産になるとは限りません。
実際には誰のお金なのか、誰が管理していたのかなどの事情を確認する必要があります。
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●相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断
親子の相続で相続税申告が必要になるケース
親子間の相続では、相続した財産の金額が基礎控除額を超える場合、原則として相続税の申告が必要になります。
預貯金だけでなく、自宅や土地などの不動産、生命保険金、有価証券なども相続税の計算に含まれる可能性があるため注意が必要です。
親の預貯金や不動産などの合計額が基礎控除額を超える場合
遺産総額とは、亡くなった人が残したすべての財産の価値を合計した金額です。
現金や預貯金だけでなく、不動産や株なども含めて財産の価額を計算します。
そのうえで、債務や葬式費用などを差し引き、相続税の課税価格の合計額を算出します。
相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、原則として相続税の申告が必要です。
例えば、法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除額は4200万円です。
このケースでは、相続税の課税価格の合計額が4200万円を超える場合、原則として相続税の申告が必要になります。
自宅や土地の評価額が高い場合
相続税を考える際に特に注意したいのが、親が所有していた自宅や土地などの不動産です。
不動産は、預貯金のように残高を確認すれば金額がわかるものではありません。
不動産を所有している場合は相続税評価額を計算する必要があり、所有している土地の評価額が高ければ、預貯金と合わせて基礎控除額を超える可能性があるので注意しましょう。
「預貯金はそれほど多くないから大丈夫」と自己判断しないことが大切です。
不動産の評価は専門的な計算が必要になるため、税理士などの専門家に頼ることをおすすめします。
親子の相続税を計算する基本的な流れ
相続税がかかるかどうかを確認するには、まず相続財産を把握し、そこから債務や葬式費用などを差し引いたうえで、基礎控除額と比較します。
基礎控除額を超える場合は、さらに法定相続分をもとに相続税の総額を計算します。
相続税は計算の仕組みが複雑なため、まずは基本的な流れを知ることが大切です。
相続財産をすべて洗い出す
相続税を計算するためには、まずは相続財産をすべて洗い出します。
具体的には以下のような相続発生日現在の財産や費用を洗い出しておきましょう。
- ・現金、預貯金、土地、建物、有価証券などの本来の相続財産
- ・死亡保険金、死亡退職金などのみなし相続財産
- ・相続開始前一定期間内の生前贈与(持ち戻し対象)
- ・借入金やローンなどの債務
- ・葬式費用 など
借入金や葬式費用などを差し引く
相続税の課税価格を計算するときは、相続財産の価額から、一定の債務や葬式費用を差し引くことができます。
例えば、親に住宅ローンなどの借入金(団体信用生命保険により自動返済される借入金を除く)が残っていた場合、一定の要件を満たせば債務控除の対象です。
また、葬式費用についても、一定の範囲で控除することができます。
ただし、すべての支出が控除できるわけではありません。
相続税の計算上、対象となる債務や葬式費用を正しく区分する必要があります。
基礎控除額を計算する
次に、法定相続人の数を確認して、相続税の基礎控除額を計算します。
相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた課税価格が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
一方、基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。
課税遺産総額を法定相続分で分けて税額を計算する
課税価格(正味遺産額)の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産総額」です。
例えば、親が亡くなり法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除額は4200万円です。
正味遺産額が8000万円だった場合、8000万円から4200万円を引いた3800万円が課税遺産総額となります。
その後、実際に誰がどの財産を取得したかにかかわらず、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して各相続人に分け、それぞれに相続税率を適用して相続税の総額を計算します。
そのうえで、実際の相続人が取得した財産の割合などをもとに各人の相続税額を算出。
その際、配偶者の税額軽減などの税額控除があれば適用します。
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●相続税はいくらになる?計算方法をシミュレーション付きで解説
親子の相続で見落としやすい財産
相続税の対象となる財産は、預貯金や不動産だけではありません。
親が自宅で保管していたタンス預金、金地金や金貨(GOLD)、宝石・美術品、自動車なども、相続財産に含まれる可能性があります。
タンス預金や自宅保管の現金は申告漏れになりやすい
いわゆるタンス預金も、被相続人が所有していたものであれば相続財産のひとつです。
タンス預金や自宅保管の現金は、相続人が気づかないまま申告から漏れてしまうケースが少なくありません。
相続開始後に自宅を整理するときは、金庫や引き出し、収納スペースなども確認し、現金が見つかった場合は金額や保管場所などを記録しておくとよいでしょう。
金地金・金貨・貴金属は相続財産として確認が必要
金地金や金貨、プラチナなどを所有していた場合も、相続財産として確認する必要があります。
金地金などは、自宅の金庫などで保管していることもあるため、こうした現物資産の有無も確認しましょう。
家財道具についても、すべてが相続税の対象外になるわけではないため注意が必要です。
高額な宝石、ブランド品、美術品、骨董品、最近購入の電化製品など、財産的価値が高いものは相続財産として評価する必要があります。
高額な家財・宝石・美術品・骨董品がある場合は、見落としに注意しましょう。
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●自宅や貸金庫にGOLD・金地金がある場合の相続における問題点と税金の問題点
自動車やバイクは名義変更と評価額の確認が必要
自動車やバイクも税法上は一般動産として扱われ、相続財産に含まれます。
自動車やバイクを相続した場合は、相続税の計算だけでなく、名義変更などの手続きも必要です。
相続税を計算する際には、相続開始時点における車両の価額を確認し、適切に評価する必要があります。
相続税がかからない場合でも必要になる手続き
相続税がかからない場合でも、相続に関する手続きまで不要になるわけではありません。
不動産の名義変更や遺産分割協議など、相続税とは別に対応が必要となる手続きがあります。
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不動産の名義変更が必要になる
相続によって不動産を取得した人は、原則として相続登記を行い、名義を変更する必要があります。
相続登記は、相続税がかかるかどうかにかかわらず必要となる手続きです。
相続税がゼロだからといって、不動産の名義変更までしなくてよいわけではありません。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、遺産分割確定の日から3年以内の申請が必要です。
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●不動産の名義変更手続きの実施
遺産分割協議が必要になる場合がほとんど
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するのかを話し合う「遺産分割協議」が必要になります。
例えば、親が自宅と預貯金を残して亡くなり、子ども2人が相続人となった場合「自宅は長男、預貯金は次男」というように、具体的な分け方を決める必要があります。
相続税がかからないケースであっても、遺産分割協議が不要になるわけではありません。
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●遺産分割協議の提案と相続の仕方の基本を解説
二次相続(2次相続)を見据えた分け方も大切
親子間の相続では、目の前の相続税だけでなく、将来発生する二次相続(2次相続)まで考えて遺産の分け方を検討することも大切です。
今回の相続で相続税がかからなかったとしても、二次相続(2次相続)では基礎控除額が変わったり、利用できる税制上の制度が異なったりするため、結果として相続税の負担が大きくなる可能性があります。
遺産分割の際には、「今回の相続で税金がかからないか」だけではなく、家族全体の財産状況や将来の相続まで含めて検討することが重要です。
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●二次相続を見据えた遺産配分の提案「相続財産の遺産分割協議方法」
親子の相続税で不安がある場合は早めに税理士へ相談しましょう
相続税の計算においては、財産の種類ごとに、定められた方法によって相続税評価額を算出する必要があります。
特に土地や建物、非上場株式、金地金などは、評価方法が複雑になることがあります。
財産の評価額が変われば、課税価格や相続税額も変わるのが相続税計算の難しい点とも言えるでしょう。
親が住んでいた自宅の土地などについては、一定の要件を満たすことで「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。(小規模宅地等の特例を適用する場合は、相続税の申告が必要です)
ただし、適用には土地の利用状況や取得者など、さまざまな要件があるため、実際には適用できないケースもあるため注意が必要です。
適切な財産評価や特例の適用によって相続税の有無が変わる可能性もあるため、専門家に確認することが大切です。
また、相続税の申告が必要な場合は、申告期限にも注意しましょう。
相続税の申告・納税は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
申告までには、相続人の確認、預貯金や不動産などの財産調査、財産評価、遺産分割協議、必要書類の収集など、さまざまな作業が必要です。
財産の確認や評価に時間がかかることもあるため、相続税がかかるかどうかわからない段階でも、早めに税理士などの専門家へ相談しておくとよいでしょう。
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