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個人に税務調査の連絡が来たらどうする?準備すべき書類と対応の流れを解説

税務調査とは、申告内容に誤りなどがないかを確認する調査です。
原則、申告書を提出した税務署が調査を担当します。
例えば、相続税なら申告した財産の内容や評価額、無申告生前贈与や名義預金、タンス預金の有無や扱いなど、様々な点を細かく確認され、結果的に不足していた相続税の追加納付に加え、加算税や延滞税などを納めるケースもあります。
この記事では、個人の相続税などの申告について、税務調査が入る際の流れや事前通知の内容・確認すべき点、税務調査を受けやすいケースなどについてもわかりやすく解説します。

税理士意見書面が添付されていた場合の税務署の対応は?

税理士意見書面が添付されていた場合の税務署の対応は?

相続税や贈与税の申告手続きを税理士に依頼した場合、税理士法33条の2に規定されている「税理士意見書面」を添付することができます。
税理士意見書面とは、確認した資料や判断の根拠を記載して申告書に添付する書面です。
ただし、税理士へ依頼したからと言って、必ず添付されるわけではありません。相続税申告をあまり扱っていない税理士の場合は添付されていないことが多いでしょう。
税理士意見書面と税務調査にはどのような関係があるのでしょうか。

税務署は添付された書面の内容を確認する

税理士意見書面が添付された申告書が提出されると、税務署はまずその内容を確認します。
申告書の内容と意見書面を確認し、疑問点がなければ、その後の意見聴取や実地調査に進むことはありません。
一方、申告内容について確認が必要と判断されれば、以下の手続きに進みます。

調査が必要と判断された場合、まず税理士への意見聴取が行われる

税理士意見書面がある場合、税務署は「確認が必要」と判断しても、いきなり個人宅に実地調査に行くとは限りません。
原則として、事前に担当の税理士から意見を聴く機会(=意見聴取)を設けます。

税理士が申告内容や資料について説明し、税務署の疑問が解消されれば、その後の実地調査は省略されます。
納税者としては、いきなり調査に来られる負担が減る制度でもあります。

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「税理士意見書面」を添付せず、税務調査の連絡が来たときに、まず確認すべきこと

税務署から税務調査の連絡が来たときに、まず確認すべきこと

税務調査の対象になるのは、不正な申告や悪質な脱税が疑われるような個人だけではありません。
ドラマで見かける脱税の摘発といったケースだけでなく、提出された資料だけでは判断が難しい場合や、単純に確認したいことがある場合にも行われます。

国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の申告事績は約15万件台、相続税の実地調査件数は9512件です。
単純計算ですが、相続税の申告のうち約6%のケースに実地調査が入っていることになります。

令和7年(2025年)7月からは相続税申告書を全件で国税局がAIでスクリーニングするようになっています。その上で申告漏れパターンに該当すれば税務調査の方向に進みます。実地調査以外にも、電話や文書などで申告内容を確認するケースも増えています。
個人への税務調査は決して珍しいことではないため、税務署から連絡があったら、まずは調査の内容を落ち着いて確認することが大切です。

調査対象となる税目

まず確認したいのが、どの税目についての調査かです。
税務調査では、対象となる税目ごとに申告内容などが確認されます。
個人の場合、相続税のほか、所得税や贈与税などが調査対象となるのが一般的です。
個人事業主の場合は、所得税の申告内容について、売上や経費の計上が適切かどうかを確認されることもあります。

調査対象となる申告と期間

次に確認したいのは、どの期間についての申告内容が調査対象になるのかです。
例えば相続税の場合、被相続人が亡くなった時点だけではなく、生前の預貯金の流れや、生前贈与の状況を調べられることもあります。
ときには亡くなる10年前までさかのぼって資料の提出を求められることがあります。
対象時期を把握し、通帳や贈与契約書などを適切に準備しておくと安心です。

調査予定日と場所

通常、税務調査は事前の日程調整を経て行われます。
そのため、まずは調査予定日や調査場所を確認しましょう。

調査で確認したい内容

事前連絡の際、確認したい内容を具体的に聞いておくとスムーズです。
預貯金の名義や入出金の状況、不動産の評価方法、生命保険金の受取状況、生前贈与の有無などかもしれません。
あるいは、相続開始後の現金の引き出しや、名義預金が疑われていることもあります。
あらかじめ確認事項を把握しておくことで準備をすることができます。

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税務調査の事前通知で伝えられる主な内容

税務調査の事前通知で伝えられる主な内容

個人への税務調査がある場合、一般的には税務署から事前通知が届きます。
ここでは、いざ事前通知が来たら、税務署からどのような説明を受けるのかを見ていきます。

調査を行う日時、調査対象期間、調査場所

まずは「いつ」「どこで」調査を行うのかについて説明があります。
例えば、「〇月〇日の午前〇時から、ご自宅で調査を行います」といった形です。
事前の日程調整の意味合いもあるので、きちんとした理由があれば日程を変更できる場合もあります。

また、調査の対象となる申告の内容や、対象となる期間についても説明があります。
不安になるかもしれませんが、まずはきちんと返事をすることが大切です。

調査対象となる税目

事前通知では、どの税目について確認するのかも伝えられます。
相続税の申告であっても、生前贈与に関する贈与税について確認されるケースもあります。
例えば生前贈与として申告していた預貯金について、名義預金かもしれないので確認したいといった可能性もあります。

準備すべき帳簿書類や資料

多くの場合、税務調査当日に確認する資料についての案内もあります。
相続税の税務調査の場合、相続税申告書の控えや被相続人と相続人名義預貯金通帳、不動産関係資料、生命保険・生前贈与に関する資料などが主な確認対象となります。
個人の相続税申告では、会社のように帳簿を作成しているわけではありません。
そのため、改めて、申告の内容について説明できる資料を整理しておくことが大切です。

最後に、事前通知で確認しておきたい主な事項を表にまとめてみてみましょう。

事前通知で確認しておきたい事項

確認事項内容
調査日時何月何日の何時から開始するのか
調査対象期間対象となる被相続人や確認期間
調査場所自宅や税務署など、どこで調査を行うのか
担当部署・担当者税務署名や担当部署、担当者名、連絡先
準備資料当日までに準備が必要な資料

個人の税務調査で準備しておきたい書類

個人の税務調査で準備しておきたい書類

では、個人の税務調査の際、実際に準備するべき書類とはどんなものでしょうか。
相続税について調査が入ったときのケースを例に挙げてご紹介します。

申告書の控え

まず確認しておきたいのが相続税や贈与税の申告書の控えです。
税務署は提出された申告書を元に調査を行うため、申告内容を確認できる控えを準備しておくとよいでしょう。

また、申告書と併せて財産目録や財産評価明細書などの添付書類も用意しておくと、質問を受けても慌てずに回答できます。

預金通帳や取引明細

預金通帳や金融機関の取引明細は、税務調査で特に重要な資料の一つです。
税務署は、相続開始時の残高だけでなく、相続開始前の出入金についても確認します。

領収書・請求書・契約書

領収書や請求書、契約書などは、財産や費用の内容を確認するための重要な資料になります。
例えば、葬儀費用が適正だったかを確認するために、葬儀社の請求書や領収書、契約内容がわかる書類などの提示を求められることがあります。
また、不動産の売買契約書や工事請負契約書、金銭消費貸借契約書なども、準備しておきたい書類です。

不動産や株式の資料

相続財産に不動産や株式などが含まれている場合には、評価額算出の根拠となる書類を準備しましょう。
不動産ならば固定資産税課税明細書、賃貸契約書などがあります。
株式や投資信託ならば、証券会社の残高報告書や取引報告書などを用意します。
相続税額は財産の評価額に大きく影響されるため、評価の根拠を示せる資料を整理しておくことが大切です。

贈与契約書や保険関係書類

生前贈与を受けていた場合は、贈与契約書や贈与税の申告書控えなどを準備しましょう。
契約書などがない場合は、資金の流れがわかる通帳なども確認書類になります。

生命保険の死亡保険金を受け取った場合には、保険証券や保険会社の支払通知書などの資料も確認されることがあります。

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税務調査当日の対応で注意すべきポイント

税務調査当日の対応で注意すべきポイント

では、税務調査当日はどのように対応すればよいのでしょうか。
ポイントを見ていきましょう。

聞かれたことに対して正確に回答する

税務調査を受ける際は、質問された内容に対して、事実をありのままに答えることが大切です。
あれこれ説明したくなりますが、「聞かれたことだけに正確に」を心掛けましょう。
もし事実と異なる説明になり、資料と食い違ってしまうと、税務署に余計な疑念を抱かれてしまいます。

わからないことはその場で断定しない

税務調査で避けたいのは、あやふやな記憶で「多分そうです」「間違いないと思います」などと断定してしまうことです。
内容によっては、記憶が不確かで、即答できないこともあると思います。
その場合でも慌てず、不明点は後から資料を確認して回答するようにしましょう。
必要であれば、「一旦資料を確認したうえで後日回答したい」と調査官に伝えることもできます。

資料の所在を確認してから提出する

税務調査では、資料の提出を求められることがあります。
相続人が多い場合、生前のお金の流れについての確認資料が多い場合など、すぐに目的の資料が出せないこともあります。
その場合は、後日の提出としてもよいかを調査官へ相談しましょう。

家族名義の財産についても確認しておく

相続税の税務調査では、被相続人本人の財産だけでなく、家族名義の財産についても確認されることがあります。
被相続人の財産が配偶者や子の名義で管理されていた、名義預金などに該当しないかなどを確認するためです。
できれば、家族間でも相続財産などの内容について情報を共有しておくとよいでしょう。

貸金庫を被相続人や相続人名義で借りている人には税務署は、開けて中に入れているものを見せて欲しがる傾向があります。

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税務調査後に修正申告が必要となるケースをご紹介

税務調査後に修正申告が必要となるケースをご紹介

税務調査で税金の過少申告が判明すると、修正申告が必要になります。
では、修正申告が必要になるのはどんなケースでしょう。

申告漏れが確認された場合

まずは、最も多いのが申告漏れです。
本来申告すべきだった相続財産が、申告書に記載されていなかった場合などが挙げられます。
預貯金や不動産以外にも、現金、株式、投資信託、金、貴金属など、金銭的価値のあるものは原則すべて相続財産に含まれます。
その他に、名義預金やタンス預金なども申告漏れにつながりやすいケースです。

財産評価の誤りがあった場合

財産評価が誤っていたというのもよくあるケースです。
評価額が本来より低く計算されていた場合には税額が不足していることになり、修正申告が必要になります。

預貯金や現金であれば金額を把握しやすいのですが、不動産や株式・投資信託などは評価額の計算も必要です。
きちんと評価したつもりでも、税務調査の結果、評価のタイミングや方法の誤りを指摘されることがあります。

税額軽減や特例の適用に誤りがあった場合

相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、要件を満たせば税負担を軽減できる制度があります。
けれども実際には要件を満たしていなかった場合、税額が変わってしまいます。

その他にも、控除できない費用を計上していた場合には修正が必要になることがあります。
例えば、葬式費用として認められない香典返しや法要の代金を、控除対象に含めていた場合などです。

税負担を軽減できる制度にはそれぞれ要件があるため、正確に確認することが重要です。

加算税や延滞税が発生する場合

修正申告を行う場合、不足していた税額を追加で納付するだけでなく、状況によっては加算税や延滞税が発生することがあります。
例えば、申告した税額が本来より少なかった場合に課される過少申告加算税や、申告義務があるにもかかわらず申告していなかった場合に課される無申告加算税のほか、納付期限を過ぎたときに発生する延滞税などです。

なお、税務調査の通知を受ける前に申告内容の誤りに気づき、自主的に修正申告を行った場合には、一定の要件を満たせば加算税がかからないことがあります。

申告内容に不安がある場合は、早めに確認することが大切です。

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税務調査の連絡が来たら、早めに専門家へご相談ください

税務調査の連絡が来たら、早めに専門家へご相談ください

多くの方にとって、相続税の申告は人生で何度も経験するものではありません。
税理士に依頼せず、ご自身で相続税の申告を行う方もいますが、もしその後に税務調査の対象となった場合、どう対応すればよいのでしょうか。

申告時に税理士へ依頼していなかったとしても、後から申告内容の確認や修正申告が必要かどうかを相談することは可能です。
また、実際に調査の連絡が来た場合には、対応について相談することもできます。
税務署から連絡が来た段階で相談すれば、申告内容の確認や必要書類の準備、税務署への対応についてのアドバイスも受けられます。

もし税務調査の連絡が来たら一人で悩まず、早めに専門家へ相談することで落ち着いて対応しやすくなります。
当サイト「相続ステーション」を監修している、税理士法人プラスには相続税の申告に精通し、豊富な実績を持つ理士が多数在籍しています。
税理士に依頼することで、税務調査当日の立ち会いや調査官とのやり取りについてサポートを受けることもできます。
初回無料相談をご用意しておりますので、電話やメールからお気軽にお問い合わせください。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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