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タンス預金は相続でなぜバレる?税務署に見つかりやすい理由と申告時の注意点

タンス預金とは、名前の通りタンスに保管している現金だけでなく、「自宅に保管している現金」のことです。
タンス預金自体は違法ではありません。
しかし、相続税の申告対象となる相続財産に含まれるものです。
隠し財産として相続税の申告を正しく行わない場合は、税務調査によって追徴課税などのペナルティが課される場合もあります。
タンス預金は、なぜバレるのでしょうか。
税務署に見つかりやすい理由や申告時の注意点などを解説します。

タンス預金は相続税の申告対象になる財産です

タンス預金は相続税の申告対象になる財産です

タンス預金は、銀行などの金融機関に預けず、自宅で保管している現金のことです。
自宅に保管している限りでは電子的な記録が残りませんが、タンス預金も立派な相続財産のひとつです。
申告しない場合は、相続税の申告漏れや、意図的な財産隠し・脱税を疑われることがあります。

自宅に保管している現金も相続財産に含まれます

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産は、すべて相続財産に含まれます。
相続税が課される財産は以下の通りです。

  • ・土地
  • ・建物
  • ・株式や公社債などの有価証券
  • ・預貯金
  • ・現金

このほか、金銭に見積もることができるすべての財産に対して相続税は課されます。

タンス預金は、このうち「現金」に該当します。
名前の通りタンスに保管されている現金のほか、金庫・仏壇・引き出しなどにある現金も確認が必要です。

亡くなる前に引き出した現金も使い道を確認されることがあります

亡くなる前に銀行口座から引き出した現金、財布の中に入っている現金も含まれるので注意しましょう。
銀行からお金を引き出して手元に置いておいた場合でも、「預貯金」が「現金」に変わるだけで、相続財産であることには変わりません。

他の相続人とのトラブルになる可能性がある

被相続人が亡くなると、相続財産は原則として相続人全員の共有状態となります。
本人の同意なく家族が勝手に預貯金を引き出した場合は、使い込みなどが疑われやすく、返還請求や遺産分割においてトラブルの原因にもなりかねません。

ただし、医療費や介護費、生活費など、被相続人本人のために正当な目的で使われたと証明できる場合は別です。
亡くなる前に預貯金口座から現金を引き出したお金の使い道は費消を証明できるように、領収書などの証拠を残しておくようにしましょう。

税務署からの調査対象になりやすい

税務署は、令和7年(2025年)からのAIスクリーニングと相まって相続税の申告内容などが疑わしいと判断した場合に税務調査を実施することがあります。
被相続人本人だけでなく、相続人など関係者の預貯金口座の入出金状況をオンライン入手することも増えています。
特に、亡くなる3年以内の高額な引き出しや使途不明な出金は、厳しく確認されるポイントです。

タンス預金は相続でなぜバレるのか 税務署が確認するポイント

タンス預金は相続でなぜバレるのか 税務署が確認するポイント

タンス預金は電子的記録が残らないため、相続が起きてもバレないと思う方もいるでしょう。
しかし、税務署は国税総合管理(KSK)システムを利用して預貯金の動きを確認することができます。
タンス預金がなぜバレるのか。
税務署が確認するポイントを解説します。

税務署は被相続人の預貯金の動きを確認します

国税庁には、KSKシステムと呼ばれる大規模システムが存在します。
KSKシステムとは、国税庁と全国の国税局・税務署をネットワークで結び、納税者の申告や納税情報を一元管理する基幹システムのことです。
税務調査や申告内容の確認などに活用され、必要な情報を全国の税務署間で共有できる仕組みが整備されています。

税務署はこのシステムを利用し、必要に応じて被相続人が所有する銀行口座の入出金状況を平成28年(2016年)からオンラインで入手できるようになっています。
不自然な出金履歴がある場合や、収入や資産状況に対して申告された相続財産が不自然に少ない場合は、タンス預金の存在や相続財産の申告漏れを疑われることもあるでしょう。
大きな金額の出金や家族名義の口座(名義預金)がないかは、特に厳しくチェックされるポイントです。

亡くなる前の大きな出金は使い道を確認されやすいです

亡くなる前の高額な出金や、通常の生活では使い切れないと予想される継続的な出金は、税務調査で厳しくチェックされるポイントです。
大きな出金があったとしても、本人の医療費、介護費、生活費などで使い切った場合は特に問題ありません。
しかし、使いきれずに現金として残っている場合は、手元現金として相続財産に含めて申告する必要があります。

使い道が確認できない場合は、相続人同士のトラブルに発展してしまうほか、相続税の申告漏れとしてペナルティが課される可能性もあります。
預貯金口座から大きな金額を引き出した場合は、家計簿の様な形式で手元現金としてきちんと管理し、使途を示す領収書などの証拠書類を保管しておくことが大切です。

収入や生活費と申告財産のバランスから不自然さを見られることがあります

税務署はKSKシステムなどを活用し、過去の10年分の所得や預金の動きを詳細に把握可能です。
収入や生活状況に対して、財産が少なすぎたり、多すぎたりなど、収入・生活費と財産のバランスに不自然さが見られる場合は、税務署から確認を受けることがあります。

税務署が確認する主なポイントは以下の通りです。

  • ・預貯金、有価証券、不動産などの財産がすべて申告されているか
  • ・名義預金がないか
  • ・現金や貸金庫の利用状況に不自然な点がないか
  • ・相続開始前後の多額の出金や資金移動がないか
  • ・相続開始前の生前贈与が適切に申告されているか
  • ・土地・建物の評価額に誤りがないか
  • ・各種特例や控除の適用が適切か

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タンス預金を申告しなかった場合のリスク

タンス預金を申告しなかった場合のリスク

タンス預金として保管している現金は、ほかの財産同様に相続財産として申告する必要があります。
もし適切に申告しなかった場合には、追徴課税などのペナルティが課されるなどのリスクがあるので注意が必要です。

過少申告加算税や延滞税がかかる場合があります

タンス預金が申告漏れと判断された場合は、本来納めるべき相続税に加えて追徴課税が課されます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、納付税額が本来の額よりも少なかった場合に課されるペナルティです。
修正申告をしたタイミングで税率が変化するのが特徴で、実地調査の事前通知から実地調査までの間に修正申告した場合は5~10%、実地調査後に修正した場合は10~15%となります。
なお、調査の通知より前に自主的に修正申告した場合、過少申告加算税はかかりません。
もし相続税の申告後にタンス預金が見つかった場合は、速やかに修正申告を行いましょう。

延滞税

延滞税は、期限までに相続税などの税金を納付しなかったことに対するペナルティです。
税率は原則として法定納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
納付期限の2か月を境に税率が変わるのが特徴です。

意図的に隠したと判断されると重加算税の対象になることがあります

意図的に財産を隠ぺいした場合、意図的に少なく相続税を申告または申告・納税を行わなかった場合など、悪質であると判断されると重加算税の対象になることがあります。
重加算税の税率は、申告期限までに申告書を提出した場合は35%、提出していない場合は40%です。
非常に重いペナルティとなるため、意図的な隠ぺいや申告逃れは絶対にやめましょう。

タンス預金を続けていれば価値が下がる?

タンス預金を続けていれば価値が下がる?

タンス預金は現金として手元に保管している状態のため、額面通りの現金価値は保たれます。
しかし、経済状況等によっては価値が下がる可能性がある点に注意しましょう。

タンス預金は利息がつかず、インフレ時には実質的な価値が目減りします

タンス預金は、額面では減ることがありません。
しかし、インフレの昨今はお金の価値が下がり、実質的に目減りしてしまいます。
例えば、インフレ率が年2%で10年経過すると19%も手元の現金の購買力が相対的に下がってしまう傾向にあり、相続申告しなかったお金は使えない「死蔵金」となる為、注意しておきましょう。

保管場所がわからないと、相続人が財産を把握できない場合があります

「故人が現金を自宅に保管していたようだが、金額も保管場所もわからない」というケースは少なくありません。
せっかくのタンス預金でも、保管場所がわからないと相続人が財産を把握できない場合があります。
タンス預金があった事実を相続人が知らなければ、財産がそのまま失われてしまう可能性もあるでしょう。

遺産分割を行ううえで、被相続人のすべての財産を正確に把握する必要があります。
相続財産の全体像がわからない状態だと、遺産分割がスムーズに進まなかったり、相続人同士のトラブルが生じたりと、家族にとって大きなデメリットとなるのです。
タンス預金をする場合やタンス預金がある場合は、本人が元気なうちに信頼できる家族へタンス預金の存在と保管場所を伝えておくことをおすすめします。

相続時にタンス預金が見つかった場合の対処法

相続時にタンス預金が見つかった場合の対処法

相続発生後にタンス預金が見つかるケースもあります。
「バレないだろうし内緒にしよう」と隠すのは、後々のトラブルにつながるのでNGです。
それでは、もし家族がタンス預金を見つけた場合はどうすれば良いのでしょうか。

見つかった場所・金額・日時を記録しましょう

まずは、現金を発見した状況を正確に記録することが大切です。
特に以下の「いつ・どこで・いくら・誰が」という事項は必ずメモしておきましょう。

  • ・見つかった日時
  • ・見つかった場所
  • ・見つかった金額
  • ・立ち会った人物

複数回に分けて見つかった場合は、その都度記録が必要です。
可能であれば、発見時の状態を写真に撮っておくこともおすすめします。

相続人全員で現金の存在を共有しましょう

タンス預金が見つかったら、できるだけ早く相続人全員に報告して、現金の存在を共有しましょう。
このとき、必ず全員に伝えることがポイントです。
一部の相続人だけに伝えてしまうと、その他の相続人の中で「もっとあったのでは」「勝手に使ってしまったのでは」「隠しているのでは」という疑念が生じる可能性があります。
相続人同士でのトラブルや関係悪化の原因にもなるため、必ず「相続人全員」に伝えることが重要です。

遺産分割の対象財産として整理する必要があります

タンス預金は、相続発生後に見つかった場合でも原則として相続財産に含まれます。
ほかの財産と同じように財産目録へ記載し、遺産分割協議の対象財産として適切に取り扱うことが大切です。

また、相続税申告を行う場合には、タンス預金も相続財産として申告するのを忘れないようにしましょう。
相続税の申告後にタンス預金が見つかった場合は、修正申告が必要になることがあります。

タンス預金が見つかった場合は以下の手順で対応するのがおすすめです。

  1. 1.見つかった場所・金額・日時を記録する
  2. 2.相続人全員に現金の存在を共有する
  3. 3.遺産分割・相続税申告の対象財産として整理する

タンス預金の取り扱いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
ぜひあわせてお読みください。

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タンス預金の申告漏れを防ぐために確認しておきたいこと

タンス預金の申告漏れを防ぐために確認しておきたいこと

タンス預金は取引履歴が残りにくく、家族が知らないケースもあります。
相続税の申告漏れを防ぐためには、被相続人の財産を丁寧に確認し、現金の有無を把握しておくことが大切です。

被相続人の通帳や取引履歴を確認しましょう

タンス預金の有無を調べるには、まずは被相続人の通帳や取引履歴を確認しましょう。
特に多額の現金が引き出されている場合は注意が必要です。
生活費として不自然な金額の出金は、現金化された資産が手元に残っている可能性を示しています。
また、定期的に少額の引き出しがあるが大きな支出の形跡がない場合も、自宅に現金を貯め込んでいる可能性があるので注意しましょう。

金庫・貸金庫・自宅内の保管場所を確認しましょう

現金は、タンス以外にもさまざまな場所に保管されている可能性があります。
例えば、引き出しや押し入れ、クローゼットなどの収納家具、自宅の金庫や貸金庫、仏壇や神棚周辺、本棚や書類ケースなど、あらゆる可能性を考えて探すことが大切です。

大きな出金がある場合は使い道を整理しましょう

大きな出金があった場合は、必ずその資金の使い道を確認してください。
大きな出金の例としては、医療・介護費用のほか、リフォーム、自動車や高額家財の購入、生前贈与などが考えられます。
領収書や振り込み記録がある場合は、なくさないように保管しておきましょう。
使途が不明な場合は、引き出した現金が自宅に保管されている可能性があります。

タンス預金や現金の相続でお困りの方は専門家へご相談ください

タンス預金や現金の相続でお困りの方は専門家へご相談ください

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自宅や貸金庫にGOLD・金地金がある場合の相続における問題点と税金の問題点

タンス預金もほかの財産同様に相続財産のひとつです。
自宅保管の現金なら隠してもバレないと思われがちですが、税務調査では過去の預貯金の入出金履歴や資産状況を確認できます。
税務調査でタンス預金がバレるケースも少なくありません。
相続税の申告漏れが発覚すると、追徴課税や重加算税などのペナルティが課される場合もあります。
相続発生時には、タンス預金など自宅にある現金も含めてすべて洗い出すことが大切です。
財産を正確に整理することで、相続人同士の揉めごとや税務上のトラブルを防ぐことにつながります。

相続税の申告方法や税務調査について不安がある場合は、早めに税理士などの専門家へ相談しましょう。
税理士法人プラス・相続ステーションは、相続に関するあらゆる相談に応じています。
相続税申告はもちろん、相続財産調査やタンス預金の取り扱いに関するご相談もぜひお聞かせください。
状況に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の円滑な手続きをサポートいたします。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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