税理士法人 相続ステーション/創業31年、相続税申告3,400件超、土地評価28,100件超の実績でサポート

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おかげさまで相続専門で創業31年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,400件/相続手続代行累計320件/土地評価 累計28,100件/遺言作成 累計970件/生前対策相談 累計10,600件/税務調査率1%未満 22年間連続

法人の事業承継の対策の(見直し)改善コンサルティングと準備リスト

自社株の納税猶予を受ける余地を作っておくためには2026年(令和8年)3月末までに都道府県へ『事業承継計画書』を提出しておく必要があります。当事務所ではそのスムーズな事業承継に必要な遺言作成や事業利用不動産の対策、役員退職金規定の作成、株価対策など効果的なメニューを実施しています。

法人の事業承継対策の見直し(改善)が生じやすい項目

中小企業庁認定の事業承継支援機関です

弊社では、中小企業庁認定の事業承継支援機関として、下記に該当されるような方の改善コンサルティングを承っております。

※ 事業承継対策をお考えの方・・・事業承継対策の項目と報酬について >>>

※ 事業承継対策の流れ・・・事業承継特例/自社株の相続税と贈与税の納税猶予の特例の適用判断と実施 >>>

自社株の承継準備は最も大切です。

自社株についての遺言書を作成しましょう。お父様だけではなく、お母様が株主である場合も同じです。又、全株の贈与を受けるなら、自社株の贈与税の納税猶予特例を受ける為の事前準備として『事業承継計画書』を都道府県に提出しておくことも重要です。
≪関連ページ≫
★事業承継特例/自社株の相続税と贈与税の納税猶予の特例の適用判断と実施

自社株の贈与を否認されない為に

自社株を贈与しているつもりでも贈与契約書はおろか取締役会or株主総会の議事録すら残していない場合や、定款変更していないのに株券不発行の場合は贈与成立に?が残ります。
法人税申告書の株主欄への記載は立証力を持ちません。
上記を行っていない場合はせめて株主に配当を。

法人利用の個人名義不動産の対策

オーナー名義の不動産のうち、事業利用している物件は生前中、又は、相続発生後に法人買い上げや後継者への贈与で分散防止が必須です。すぐにアクションできない場合はまずは遺言で確保が肝要です。
≪関連ページ≫
★大型贈与で有利に資産移転・・・相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税節税の実施(賃貸建物・値上り土地・自社株など)改正で年110万円以下贈与も有効
★遺言書が必要な16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為

“会社への貸付金”にも、相続税はかかります。

いつの間にか会社の決算書上の「役員借入金」が高額になっているケースを散見します。
相続発生の前に債権放棄やDES(資本組入)、返済など何らかの対処をしておかないと無駄な相続税を払う事になります。

同族法人に土地を貸している場合の注意点

同族会社との地代契約書の文面、税務署への「無償返還の届出」の有無などにより借地権割合が増減し、土地評価や株価に直結します。
顧問税理士から根拠や理由なく高過ぎる賃料を強いられているケースも少なくありません。 又、賃貸契約ではなく、「使用貸借」(タダ又は固定資産税相当額)で貸している場合は『特定同族会社事業用宅地の小規模宅地減額』の特例も使えないので相続税が大幅に損します。
≪関連ページ≫
★小規模宅地の減額特例の活用◆同族会社事業用宅地

役員の死亡退職金規定の再整備を

役員の死亡退職金規程を作成していても「誰に支払うか」まで規程していますか?

規程していなければ相続人全員の同意が必要な場合も。
株主総会や取締役会で受取人を決定するようにしている場合は、議決権は大丈夫ですか?
顧問税理士は会社の損金計上可能額に留意するだけで、受取人指定が欠落しがちです。

自社株を分散してしまっている方へ

会社経営は、友好的な株主で自社株の2/3超保有していないと安泰とは言えません。
単純に相続税節税だけを考えて親族などに分散されている株は、最低限1/2超は後継者とその親族が買い集めや贈与などでに集中させたいものです。遺言書・贈与・会社による自社株買い・個人買取などの手法を駆使します。
≪関連ページ≫
★株式分散のリスク
又、配偶者が1/3以上保有している場合は将来の意思能力リスクを考えると油断は禁物です。

事業承継対策のチェック項目、未解決の課題があれば早目の対策を。

この『事業承継対策チェックリスト』は当事務所が、長年事業承継・相続に携わってきた経験から対策をしてなかったために苦労されたケース一覧です。該当項目があれば対策の実行を。ぜひチェックしてみてください。

  • □ 会社後継者以外にも子どもがいる。
  • □ 自社株贈与していても、議事録作成や配当実績、株券発行など実態がない。
  • □ 決算書上にオーナーと会社との間で金銭貸借をしていることになっている。
  • □ オーナー所有の建物や土地に対する賃料が高い為に、オーナーの所得税が高い。
  • □ オーナー所有の社屋や敷地について賃貸契約書を作っていない。
  • □ オーナー所有の社屋や敷地がある。銀行担保にも入れている。
  • □ オーナーや配偶者が公正証書遺言書をまだ作っていない。
    (民法改正後は、自筆+法務局保管でも可)
  • □ 自社株に対する相続納税資金を保険などで確保していない。
  • □ 役員退職金規程が未整備、又は受取人を規程していない。
  • □ 後継者以外の親族や従業員に株を分散している。
  • □ オーナーの配偶者が筆頭株主である。
  • □ 子供以外(お婿さんや従業員さん)を後継者に考えている。
  • など

自社株についての改正後の贈与税・相続税の納税猶予の権利を得ておくために、

まずは 2026年(令和8年)3月末までに府県へ『事業承継計画書』を都道府県に提出しなければいけません。

弊社は、認定機関として承継計画書の策定を支援・代行 いたします。

≪関連ページ≫
★事業承継対策の流れ・・・事業承継特例/自社株の相続税と贈与税の納税猶予の特例の適用判断と実施
★事業承継の準備リスト
★事業承継対策メニュー・・・対策の項目と報酬について
★自社株分散のリスク・・・自社株を分散させない遺産分割方法の提案

事業承継の準備リスト

急死にも備える事業承継の準備リスト一覧

事業承継対策の実行前にまずは準備済の項目や今後の準備予定項目をチェックしましょう。

 

 

項 目

整備状況・
備考

【確認書類】
・株主名簿
・法人履歴事項
・贈与契約書
・取締役会議事録

□

株主名簿の確認(実質所有者の確認)

 

□

過去の株主の確認(現代表者・後継者・親族)

 

□

過去の配当受取実績・議決行使実績・増資実績の確認

 

□

譲渡承認取締役会議事録の確認

 

□

贈与契約書・贈与申告の有無

 

□

株券発行・名義書換の有無

 

□

表明の可能性

 

□

株価算定(相続評価や営業権付時価純資産評価など)

 

□

 

 

【確認書類】
・賃貸契約書
・不動産謄本
・公図
・建物図面
・固定資産評価明細

□

必須財産のピックアップ(不動産・動産など)

 

□

賃貸借契約・使用賃借契約書の存在の確認

 

□

賃料及支払い実態の確認

 

□

分筆・地積更正の必要性確認

 

□

担保変更の検討

 

□

特許権・許認可・免許・資格などの確認

 

□

個人保証の有無(借入・リース・仕入など)

 

□

 

 

【確認書類】
・法人履歴事項
・定款
・保険証券
・退職金規程
・契約書

□

役員の変遷の確認

 

□

役員退職金規程の確認・整備

 

□

業種業態の確認(子会社含む)

 

□

経営者保険などの加入状況確認

 

□

役員金銭貸借の有無・返済・免除の検討

 

□

定款変更の検討(総会召集・売渡請求・無議決権株ほか)

 

□

取引先との各種契約書法人保証のチェック

 

□

不良債権・不要資産の検証

 

□

中期業績予測。従業員退職金予定、大口支出など

 

□

 

 

【確認書類】
・直近契約書
・直近試算表

□

自社株を発行法人が買取検討(財源規制・数・金額)

 

□

自社株を発行法人以外が買取検討(数・金額)

 

□

事業用財産などの買取検討

 

□

買取資金の財源(承継金融支援の活用等)

 

□

 

 

【確認書類】
・遺言
・過去贈与財産リスト

□

公正証書遺言能力の確認

 

□

特別受益の明示や持戻免除の検討

 

□

遺留分の検証と弁償方法の指定の検討

 

□

遺留分対策保険の検討

 

□

遺言執行者の指定

 

□

受益者の先死亡時の検討

 

□

 

 

【確認書類】

□

過去贈与の確認

 

□

自社株の「納税猶予贈与」の検討

 

□

自社株の暦年贈与の検討

 

□

自社株以外の事業用財産

 

□

不動産贈与の検討

 

□

遺留分放棄申述の検討

 

□

年金受給権贈与の検討(将来必要な資金の移転)

 

□

 

 

【確認書類】
・保険証券
・金融資産リスト

□

名義預金などの有無の確認

 

□

生命保険などの加入状況確認(個人)

 

□

現預金・上場株など 資金化容易財産の額

 

□

法人への貸付金の有無

 

□

 

 

【確認書類】
・法人履歴事項

□

創業3年以上ほか前提確認

 

□

自社株等の「除外合意」や「固定合意」の可能性

 

□

他の相続人からの相対条件の予測

 

□

 

 

【確認書類】
・直近決算書
・直近試算表
・定款
・厚生年金及
健康保険加入者数

□

相続後の持株予定数・持株割合の予測

 

□

相続株数の維持可能性

 

□

従業員数・退職規程のチェック(5年間従業員数8割維持)

 

□

事業分割や従業員の配置換え・リストラの可能性

 

□

株券不発行会社でないか確認

 

□

特定資産割合のチェック(70%未満)

 

□

特定資産運用収入のチェック(75%未満)

 

□

5人以上従業員維持の可能性

 

 

≪関連ページ≫
●同族会社の株式(非上場株・取引相場のない株式)の評価と令和10年(2028年)〜の評価方法の改正予定
●法人の事業承継の対策の改善コンサルティングと準備リスト
●自社(同族会社)への貸付金を解決して節税したケース
●令和9年末が期限の事業承継税制とは?相続税・贈与税の納税猶予と注意点を解説

相続税申告と相続手続きの
メニュー7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,400件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

生前・相続対策の
メニュー6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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