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名義預金に贈与税はかかる?相続税申告で問題になりやすい預金の確認ポイント

相続税申告において、特に問題になりやすいのが「名義預金」と呼ばれる預金です。
名義上は配偶者や子ども、孫の口座であっても、実際には被相続人が管理や運用をしていた場合、相続財産と見なされる可能性があります。
また、生前に家族へ資金を移したつもりでも、贈与としての手続きや管理が適切に行われていなければ、税務署から「贈与が成立していない」と判断されるケースも少なくありません。
その結果、税務調査や相続税の追徴課税につながることがあるため注意が必要です。

この記事では、名義預金とは何か、贈与税との関係、相続税申告で問題になりやすいポイントについて詳しく解説します。
相続発生後に慌てないためにも、名義預金の判断基準や確認すべき事項を事前に理解しておきましょう。

名義預金とは?家族名義の預金でも相続財産と判断されます

名義預金とは?家族名義の預金でも相続財産と判断されます

名義預金とは、口座の名義人と実質的な口座管理者が異なっている預金のことです。
名義預金の注意点を知っておきましょう。

口座名義だけで預金の所有者が決まるわけではありません

名義預金では、親や祖父母が、子・孫名義の口座を開設して入金するケースが多いでしょう。
預金口座の名義が子・孫になっているからといって、その預金が必ずしも名義人本人の財産として認められるわけではありません。
税務上の判断では、口座の名義だけではなく、実際に誰がその財産を管理し、自由にしてきたのかという実態が重視されます。

亡くなった方が実質的に管理していた預金は注意が必要です

家族名義の口座でも相続税申告の対象になる場合があります。
例えば、親が子名義で預金口座を作り、子の成人後も通帳や印鑑、キャッシュカードを親が管理し、その親が入金・出金をしていた場合です。
子は自分名義の預金であっても、実質的にその口座を管理していたとは言えません。
したがって、親が亡くなった際に、その預金は実質的に親の財産と判断される可能性があります。

相続税申告において、名義預金は亡くなった方の相続財産として課税対象に含まれる場合があるため注意が必要です。
相続財産に含めずに相続税の申告をしてしまうと、修正申告が必要になったり、場合によってはペナルティの対象となったりするケースがあります。

名義預金と贈与の違い 贈与税がかかる場合・相続財産になる場合

名義預金と贈与の違い 贈与税がかかる場合・相続財産になる場合

名義預金は、相続が発生した時には被相続人の相続財産として扱われてしまいます。
名義預金と見なされないようにするには、きちんと「贈与済み」として扱われるようにすることが大切です。

贈与として成立していれば贈与税の対象になることがあります

贈与が成立するためには、財産を渡す人と受け取る人の双方に、「あげる」・「もらう」という意思があることが必要です。
また、受け取った人がその財産を自由に管理・処分できる状態になっていなければなりません。
親が子に贈与した資金を、子本人が管理する口座へ振込みした場合や、贈与契約書を作成して贈与の事実を明確にしている場合は、贈与として認められやすくなります。
このようなケースの場合、受け取った財産は子の財産となり、親の相続財産には含まれません。

なお、贈与として成立する場合は、贈与税の対象になるため注意しましょう。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の金額が110万円を超える場合に課税されます。

「名義を変えた」「口座に入金した」だけでは贈与とは限りません

家族名義の口座にお金を移したとしても、それだけで贈与が成立するわけではありません。
実際に贈与が成立しているかどうかによって、贈与税の対象となるのか、それとも相続財産として相続税の対象となるのかが決まります。

名義預金と贈与の違い
名義預金贈与成立
口座管理者 財産をあげた側財産をもらった側
資金利用 名義人本人が口座の存在を知らない、または自由に使っていない状態名義人本人が自分の意思でいつでも自由に入出金している状態
税金 贈与が成立していないと見なされると、贈与者の相続財産として相続税の課税対象になる年間110万円を超えると、受贈者に贈与税がかかる

贈与として認められるために確認するポイント

贈与として認められるために確認するポイント

名義預金と見なされないためには、贈与として認められることが必要です。
贈与として認められるために確認すべきポイントをご紹介します。

通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか

名義預金かどうかの判断においては、口座の実質的な管理者が誰であったかが重要なポイントになります。
贈与と認められるためには、もらった側がその財産を自由に使える状況でなければいけません。
贈与を行った場合、もらった側である口座名義人が口座を管理することが大切です。
具体的には、口座開設時に子や孫本人が署名し、その口座の通帳や印鑑、キャッシュカードは口座名義人本人が保管・管理すること。
もし口座開設時の印鑑が、親や祖父母の口座のものと同じだった場合は、口座名義人本人が使用している印鑑へと変更しておくと良いでしょう。子や孫が未成年の間は親権者が口座開設し、通帳・印鑑・キャッシュカードは親権者が管理することは良いですが、成人すれば子・孫本人に管理させて入出金させることが大切です。

贈与契約書や入出金記録など、証拠となる資料が残っているか

実際に贈与があった場合でも、贈与者が亡くなってしまうと、贈与の意思があったかを第三者が確認できなくなります。
贈与があった事実を証明するためには、贈与契約書の作成や入出金記録などの証拠を残しておくことがポイントです。

贈与契約書

贈与があった事実の証拠になるものとして有効なのが贈与契約書です。
贈与契約書は贈与があった都度作成しておくことで、いざという時の証拠になります。

贈与契約書には、以下の内容を明確に記載しましょう。

  • ・誰が誰に贈与したか(贈与者と受贈者)
  • ・いつ
  • ・何を
  • ・いくら
  • ・どうやって贈与するか

贈与契約書については、子や孫が成人している場合は本人に署名させ、未成年者の場合は本人の氏名と共に「親権者」と明記した上で親権者が署名します。 以下の記事でも詳しく解説しています。

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贈与契約書は相続対策の第一歩 作成が必要な理由、生前贈与での注意点をご紹介

銀行振り込み・入出金記録

親から子に現金を渡して、その資金を子が自分名義の口座に入金することも贈与のひとつではありますが、現金手渡しの場合だと証拠が残りにくいデメリットがあります。
贈与契約書と合わせて、誰から誰に、いつ、いくらを贈与したかの証拠になるのが、銀行振り込みなどの入金記録です。

銀行振込を利用すると、通帳や取引明細に送金履歴が残り、以下の事項が客観的にも明確になるため、実際にお金を渡したという証拠になります。

  • ・贈与者(親など)の普通預金口座から受贈者(子など)の普通預金口座に振込み
  • ・贈与した日付や金額

また、受贈者が贈与を認識しており、実際にそのお金を自由に管理・処分できる状態であることが重要になります。
受贈者自身が口座の管理を行うとともに、その口座から引き出しや自動引落しなどの支払いをして入出金記録を残すなど、実際に口座を使っている実績を作ることも大切です。

名義預金が相続税申告で指摘されやすい理由

名義預金が相続税申告で指摘されやすい理由

名義預金は相続財産として見落とされることが多い財産のひとつです。
せっかく被相続人が相続人のために残した財産でも、相続税申告で漏れてしまうとペナルティが課されてしまうこともあります。
相続税申告で指摘を受けないためにも、名義預金のポイントを整理しておきましょう。

相続財産から漏れやすく、申告漏れにつながりやすい

名義預金は被相続人の名前の預金ではないため、相続財産から漏れやすいという特徴があります。
名義人である子が知らないところで、親が子名義の預金口座に資金を入れている場合も少なくありません。
しかし、子が名義預金であることを認識していなくても、税務署から相続財産と判断される可能性があるのです。

家族名義の預金でも資金の出どころを確認されることがあります

税務上は口座名義ではなく実質的な所有者が誰であったかによって判断されるため、被相続人が管理していた預金であれば相続財産として申告しなければなりません。
相続税申告を行う際は、被相続人名義の預金だけを確認するのではなく、家族名義の口座についても預金の作成経緯や管理状況を把握することが重要です。
特に、生前に相続税対策として家族名義の口座へ資金を移していた場合、その預金が贈与として成立しているのか、それとも名義預金に該当するのかを慎重に確認する必要があります。

生前の資金移動が多い場合は、税務署から確認されやすくなります

被相続人が生前に家族名義の口座へ資金を移していた場合、相続税申告後の税務調査でその資金移動の内容について確認を求められることがあります。
特に、相続開始前の数年間にまとまった金額の移動が繰り返されているケースでは、その資金が生前贈与なのか、それとも名義預金なのかが重要な確認ポイントとなるため注意しましょう。
相続開始直前の資金移動については、相続財産を減らす目的ではなかったかという視点から確認されることもあります。
家族へ生前贈与をする場合には、振込記録や贈与契約書を残し、贈与の事実を客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。

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税務調査で確認されやすい預金の動き

税務調査で確認されやすい預金の動き

相続税の税務調査では、被相続人の財産が正しく申告されているかを確認するため、預金口座の取引履歴や資金の流れが詳しく調査されることがあります。
現金・預貯金は申告漏れ相続財産として高い割合を占めていることもあり、名義預金は重点的に調べられるポイントのひとつです。
名義預金や申告漏れの可能性があるケースでは、生前の預金の動きが重要な確認ポイントになるので注意しましょう。

亡くなる前後の大きな出金や振込

被相続人が亡くなる直前に多額の預金を引き出していた場合や、特定の口座へまとまった金額を振り込んでいた場合は、税務署から確認を受ける可能性があります。
例えば、相続開始の数か月前から大きな出金が続いていた場合、その資金がどこへ移動したのか、何に使われたのかを説明できなければなりません。
使途が不明な場合には、タンス預金として保管されていたのではないか、または家族名義の口座へ移されていたのではないかと判断されることがあります。

家族名義の口座への継続的な入金

被相続人の口座から配偶者や子ども、孫などの名義口座へ継続的に資金が入金されている場合、税務調査で注目されやすいポイントです。

長期間に渡って定期的な入金が行われている定期積金や自動更新タイプの定期預金・定期証書は、預金の出どころや管理状況が確認されます。
相続人としては「将来のために積み立てていたお金」と考えていても、税務上は被相続人の財産と見なされることがあるため注意が必要です。特に子や孫が被相続人と異なる地に住んでいるにもかかわず、被相続人と同じ金融機関の同じ支店で子・孫名義で定期預金・定期積金をしている場合は要注意です。

振込記録だけでなく、贈与契約書や資金の入出金状況なども重要な判断材料となるため、贈与をした場合には証拠としてしっかり残しておきましょう。

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口座の入出金履歴はシステムで把握されています

税務署は平成28年(2016年)から口座名義人に無断で過去10年分の預金取引履歴をオンラインで入手できるようになっています。また、全国の税務署が共有する情報基盤として、国税庁が管理するKSKシステム(国税総合管理システム)という税務情報データベースもあります。
KSKシステムには過去の申告内容や口座の入出金履歴などのデータが蓄積されており、被相続人の資産状況、贈与履歴、口座の動きが確認できます。
例えば、相続開始の直前に被相続人の口座から多額の出金があるにもかかわらず、ほかの銀行口座や証券口座に入金履歴が見当たらない場合には、資金使途について税務調査官から質問を受ける可能性があるでしょう。
相続税申告では、「家族名義だから調べられないだろう」と考えるのではなく、預金の流れを客観的に説明できることが重要です。

相続税の税務調査については、以下のリンク先の記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

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名義預金と判断された場合の税金・ペナルティ

名義預金と判断された場合の税金・ペナルティ

名義預金が発覚し、相続税の申告漏れがあると判断された場合、財産の金額によっては、追加の税負担が発生するだけでなく、各種のペナルティが課される可能性もあります。

相続財産に加算され、相続税が増える可能性があります

相続人が「被相続人名義の預金ではないから相続財産ではない」と考えて申告から除外していた場合でも、税務調査によって名義預金と認定されれば、その預金を含めて相続税を再計算することになります。
金額が大きい場合には課税価格が大幅に増加し、想定していたよりも高額な相続税の負担が発生することもあるので注意しましょう。

また、もともと相続税の基礎控除内に収まると考えて申告していなかった場合でも、名義預金が加算されたことで課税対象となるケースがあります。
特に、複数の家族名義口座に資金を分散していた場合には、合計額が大きくなりやすいため注意が必要です。

他方、孫名義の預金が贈与不成立となった場合、養子縁組をしていない限り口座名義人の孫は相続できないので困ります。

申告漏れがある場合は、加算税や延滞税がかかる

相続税の申告漏れがあったと判断された場合には、追徴される相続税に加えて、以下のような加算税や延滞税が課される可能性があります。

  • ・過少申告加算税:期限内に相続税申告はしたが、申告額が本来よりも少なかった場合に課される
  • ・無申告加算税:期限までに相続税申告をしなかった場合に課される
  • ・重加算税:財産や事実を意図的に隠ぺいするなど、悪質と認められる場合に課される
  • ・延滞税:相続税の納付期限までに間に合わず遅延したことに対して課される

なお、相続税には税務署が更正・決定を行える期限(一般的に「時効」と呼ばれることがあります)があり、申告漏れがあっても無期限に追徴されるわけではありません。
ただし、仮装・隠ぺいなど悪質なケースでは、その期限が延長される場合があります。

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名義預金や贈与税で不安がある場合は専門家がサポートいたします

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子や孫のために口座を作って、資金を積み立てているケースは少なくないでしょう。
しかし、相続が発生した際に名義預金と判断されれば、せっかく相続人のために積み立てた資金であっても、被相続人の相続財産として扱われてしまうので注意が必要です。
誤った判断による申告漏れがあると、申告後にさまざまなペナルティが課される可能性もだけでなく、不公平感から親族間のトラブルに発展する場合もある為、相続を専門にしている経験豊富な税理士へ早めにご相談ください。

当サイトを運営する税理士法人プラス・相続ステーションでは、相続財産の調査や申告、贈与に関するアドバイスなど、幅広くサポートしております。
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相談は初回無料ですので、ぜひお気軽にメールまたはお電話にてお問い合わせください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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