税理士法人 相続ステーション/創業31年、相続税申告3,400件超、土地評価28,100件超の実績でサポート

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おかげさまで相続専門で創業31年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,400件/相続手続代行累計320件/土地評価 累計28,100件/遺言作成 累計970件/生前対策相談 累計10,600件/税務調査率1%未満 22年間連続

相続税申告・相続手続き(遺産整理・遺言執行)などの相続手続きスケジュールを立案

遺産整理は遺言なく遺産分割協議などの相続手続きをしていくことを指し、遺言執行とは、その被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していた場合にその遺言書の内容に沿って遺産整理の手続きをすることをいいます。当事務所ではお客様専用の相続税申告と遺産整理や遺言執行のスケジュールを一元的に立てて、手続きの流れの見える化につとめています。これによりほとんどの方が初めての相続手続き完了の目途を知っていただき、お客様より安心して任せられると喜にでいただいています。

遺言執行をプロに頼んだものの、概ねの進行過程が見えないと不安と存じます。当社の場合のスケジュールを掲載いたします。遺産整理や遺言執行をプロに頼んだものの、相続税申告は業務外であったり、進行過程が見えないと不安を感じることでしょう。当社の場合では一元的に手続きできるので、そのスケジュールを掲載します。参考にしてください。

弊社では相続税申告と相続手続き(遺産整理・遺言執行)を窓口一つで並行して行えますが、相続税申告を行えない先(弁護士・司法書士・行政書士・銀行)に相続手続きを依頼していると、相続税申告が後回しになり、相続税額ハッキリしないまま、アッという間に期限が迫ってきます。税理士以外が作成した遺産整理や遺言執行用の「財産目録」では相続税申告はできないので遺産整理や遺言執行の手続きと相続税申告の手続きを並行して進める必要があるのです。

スケジュールの目途の説明の後、相続税申告に加えて、相続手続きの代行(遺産書類の収集代行 及 遺産名義変更代行)も依頼されるか否か、ご検討いただきます。
不明点は、何度でも説明いたします。また、途中で遺産書類の収集手続きの代行メニューを追加依頼いただくことも可能です。

お客様専用の相続申告や遺産整理、遺言執行スケジュールを組み立てて、手続きの流れを見える化します。
ほとんどの方が初めての手続きなので、“安心”に結びついていると思います。

相続税申告や遺産整理・遺言執行などの相続手続きのスケジュールの進行過程を見える化イメージしました

◆ オレンジ色のひし形は遺言がある場合、遺言執行者が行うべき項目です。
相続ご発生
説明
  • ★遺言がある場合は、下記の◆印の作業が必要
     ・遺言書記載もれ財産については別途遺産分割協議が必要となります。
  • ★上場株・同族株・借入金のある賃貸物件・事業財産など分割を急ぐ財産のみ分割協議書作成・名義変更も可能。
  • ★賃貸不動産は速やかに、「賃料振込口座の変更通知」が望ましい。(相続人未定の場合は「相続人代表口座」で当面仮受)
  • ★遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株含む)があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は有価証券だけでも4カ月以内に分割協議を終了していないと、所得税の「国外転出課税」あり
  • ●保険や年金の請求、借入銀行・電力、ガス、水道、通信各社へ相続発生の連絡が済んでいるか。
  • ●相続人代表、又は遺産管理口座の開設をお勧め。(遺産分割方法が決まるまでの預金の集約や税・各種支払いに使用)
ご依頼
〈着手金〉振込
遺言書の有無の確認(自宅内や貸倉庫のほか、公証人役場や法務局で遺言の有無を検索)
◆ 法務局で保管されていない自筆遺言がある場合は家庭裁判所へ検認申立(弊社が預かっていた場合は弊社にて申立て)
◆ 遺言書を全相続人に開示(遺言執行者が指名されている場合は就任するか否かも通知)
書類受領
◆ 遺言執行者は財産目録を調整し、全ての相続人に開示する義務
遺産の範囲と遺産の評価額確定
◆ 遺言執行完了の通知
遺言が無い財産についての遺産分割協議
  • ●遺産分割方法決定
  • ●相続人別税額・納付方法決定
  • ●遺言が無い財産について遺産分割協議書に実印押印
  • ●相続税申告書に署名
  • ●納付書・請求書お渡し
  • ●遺言がない財産について預金解約書類などへ相続人全員が実印押印
弊社〈報酬残金〉振込
相続財産の名義変更などを実行
申告書提出・納税(10ヶ月以内)

遺産ボリュームから相続税申告の必要性を検討

相続税申告の必要性を検討

不動産・預金・株などの財産から借金などの債務を差引いた遺産額に加算すべき生前贈与を加えた課税価格が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。尚、死亡保険の内、契約者・保険料負担者・被保険者が被相続人だった分については、生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を差引いた残額で計算します。

遺産 の 総額 注 ! ― 被相続人の 債務・葬式 費用 + 相続人・受贈人に対する 前3年以内贈与 及び 精算課税贈与財産
(※令和6年(2024年)改正)
= 課税 価格

(注)名義預金やヘソクリ、直前出金、タンス預金など税務調査の対象となりそうな財産を検証

課税価格 > 基礎控除額

相続税申告が必要です。
  基礎控除額  は、
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数 です。
例:相続人が 2人→ 4,200万円 3人→ 4,800万円 4人→ 5,400万円

★「課税価格」が「基礎控除」を超える場合は『相続税申告』が必要です。
★「配偶者の税額軽減の特例」、「小規模宅地等の課税価格の特例」
「農地・自社株・個人事業財産の納税猶予」などは、遺産分割協議書(又は、遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、受けられる特例です。

もし10ヶ月以内に遺産分割協議や相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられないままの相続税を、配偶者を含む相続人全員がいったん法定相続分で分担して納めないといけなくなります。

相続税の課税対象となる財産と評価

相続税の課税対象となる主なものは以下の通りです

●田・畑や耕作地
●宅地や借地権
●山林や原野、池沼、駐車場や宅地など
●家屋、自動車、農器具
●個人事業における商品、製品、原材料、農作物、売掛金、受取手形
●上場株式
●国債、地方債、社債
●証券投資信託
●現金、金地金、コイン
●普通預金、定期預金などの預貯金
●家具、衣類
●生命保険等、退職金等、保険契約に関する権利
●貸付金、貴金属や宝石、ゴルフ会員権、書画、骨董、美術品
●非上場株式や出資

尚、お墓や仏壇は課税価格計算に入れる必要はありません

預貯金 相続開始日の預入残高+既経過利子額
土地 ①路線価方式(正面路線価×奥行価格補正率×面積)
②倍率方式(固定資産評価額×一定倍率)
主に①を使用、路線価が定められていない地域は②を使用
これを基準に貸家建付割合や借地権割合などを考慮
建物 固定資産税評価額(賃貸している場合は借家権割合を控除)
上場株式 相続開始日を基準として、次のうち最も低い価格
①相続開始日の終値
②相続開始月の終値平均額
③相続開始前月の終値平均額
④相続開始前々月の終値平均額

遺言書の有無の確認(自宅内や貸倉庫のほか公証人役場や法務局で遺言の有無を検索)

遺言書の確認

被相続人が事前に遺言書を作成していたかどうかを確認しましょう。
有効な遺言書があった場合は、その遺言書に従った相続手続きをしなければなりません。
遺言書にはいくつかの種類があり、下記の方式が一般的です。

●自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を被相続人が自書し、捺印して作成されたもので、代筆やパソコンでの作成は認められていません。 ただし、財産目録については、全ページに署名捺印することを条件にパソコンで作成することも可能です。

自筆証書遺言を発見した場合は、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを確認するため、速やかに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
なお、2020年(令和2年)7月より法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが始まりました。 遺言書の形式等に厳しい条件がありますが、遺言書の紛失や隠匿等を防止でき、検認も不要になるなどのメリットがあるので徐々に利用者が増えています。

●公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、被相続人が公証人に遺言の内容を口述して作成します。
被相続人と証人、公証人がそれぞれ内容や方式を確認して署名捺印をし、「原本」は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのリスクがなく、検認が不要です。 尚、正式な写しである「正本」と「謄本」は遺言者に交付されるので、通常は遺言者・相続人・遺言執行者などで保管しています。

1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会の「遺言登録・検索システム」に登録されており、全国の公証役場から公正証書遺言書の有無を確認できます。

書類受領

相続税申告や遺産整理・遺言執行に必要な書類

相続税申告や遺産整理、遺言執行に必要な書類を抜粋すると次の様になります。

(1)被相続人

確認事項 チェック 必要な書類 通数 交付機関等
出生から相続開始迄の戸籍 □ 除籍謄本 市区町村役所・場(領事館)
□ 改製原戸籍謄本 市区町村役所・場
住民票 □ 住民票除票または戸籍の附票 市区町村役所・場

(2)相続人

確認事項 チェック 必要な書類等 通数 交付機関等
相続人の基本必要書類 □ 戸籍謄本 市区町村役所・場
(在留外国人:家族関係証明書及び基本証明書など) 領事館
□ 住民票(本籍地記載のもの) 市区町村役所・場
(在留外国人は国籍入り住民票など) 市区町村役所・場
□ 印鑑証明書(遺産分割協議が必要な場合) 市区町村役所・場
(登録していない在留外国人:サイン証明書など) 市区町村役所・場
未成年者がいる □ 特別代理人の選任の審判の証明書 家庭裁判所
□ 後見人の選任の審判の証明書 家庭裁判所
重度の認知症・成年被後見人 □ 成年後見登記事項証明書 全国の法務局本局(支局×)

(1)生前贈与

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
暦年贈与 □ 贈与税申告書・贈与契約書 基礎控除未満含む
相続時精算課税制度 □ 贈与税申告書・贈与契約書
□ 贈与税の申告内容の開示書 被相続人の住所地の所轄税務署

財産関係(海外所在分を含む)

(1)土地(借地権を含む)・建物等  (被相続人の親名義を含む)

確認事項 チェック 必要な書類 委・受 交付機関等
土地・建物について (先代名義・同族法人所有分含む) (贈与税の納税猶予を受けていた場合は、受贈者分も) □ 登記簿謄本・建物図面 法務局の各出張所
□ 固定資産税評価明細・証明書・名寄帳 市役所(固定資産税課)共有分含む
□ 地積測量図及び公図の写し 法務局の各出張所
□ 実測図・建築確認書 区画整理中の建築は区画法76条申請
賃貸している土地・建物 (小口不動産含む) □ 賃貸借契約書
□ 管理会社からの収支報告書・修繕預け金明細 特有賃
未登記の建物 □ 請負契約書・領収証等
課税漏れの建物 □ 建築明細
建築中建物や施工中修繕 □ 請負契約書・領収証等・工程表
近年おこなった工事 □ 庭園・門・塀明細
□ 造成・擁壁工事明細
農地 □ 生産緑地・特定生産緑地の有無 市役所(都市計画課)
 

(2)事業用資産

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
個人事業用財産 □ 車両・器具備品・機械や在庫・売掛金・受取手形 等 確定申告書・減価償却内訳書/総勘定元帳
□ 買掛金・支払手形・未払金(リース含む)
 

(3)有価証券 (名義にかかわらず、被相続人に帰属するものを含みます)

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
上場株式 □ 配当金通知書・株式登録証明書 発行会社・信託銀行
□ 証券会社の残高証明書(相続発生日現在) MRF・MMF等
非上場株式 □ 直前3期の申告書・決算書・科目内訳書
 

(4)現金・預貯金 (名義にかかわらず、被相続人に帰属するものを含みます)

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
預貯金 □ 預金通帳・預金残高証明書・解約出金関係書類 各金融機関・相続発生日現在
手許現金 □ 現金有高(金庫・タンス預金含む)

(5)保険・年金(契約者・保険料負担者問わず)等・退職手当金等

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
死亡保険金 □ 保険金通知書・保険設計書・目論見書 契約者貸付金・団信注意!
生命保険契約権利 □ 証書・約款・解約返戻計算書 保険会社・農協・郵便局
入院給付金等 □ 保険金通知書 保険会社・郵便局
長期火災保険・建物更生共済 □ 残高証明書・保険証書 保険会社・農協
退職手当金 □ 支払調書等の写し(小規模企業共済含む) 勤務先等

(6)その他の財産

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
ゴルフ・リゾート会員権 □ 預託金証書又は株券、会員証写し 購入時の書類
貸付金・前払金 □ 借用書・会社決算書 債務免除の有無・形跡確認
書画・骨董・銃刀剣類 □ 品名・作者名・鑑定書 銃刀剣は、警察・公安に届出要
生活用動産 □ 車・バイク・船・宝石・貴金属などの購入明細 車検証・船検証など
未収家賃・地代 □ 集金状況表(家賃の通い)
金 □ グラム・純度・購入時期・支出者のわかるもの
貸金庫 □ どこの金融機関
未収配当金 □ 配当金通知書 4・5月、9・10月発生注意

債務・葬式費用

確認事項 チェック 必要な書類 交付機関等
借入金 □ 金銭消費貸借契約書・借用書 債務免除の有無を確認
□ 残高証明書及び残高確認書 金融機関
未納税金 (固定・所得・消費・住民・事業・不取・相続) □ 課税通知書の写し
□ 納付書の写し
未払金 □ 請求書・領収書・クレジット・リース明細
□ 医療費の領収証 医師・病院・介護施設
□ 未払公共料金等 引落のある口座の通帳
□ 未払年金・健康保険料
預り保証金・敷金 □ 賃貸借契約書
前受家賃 □ 集金状況表(家賃の通い)
葬式費用 □ 葬式費用の明細書(会計帳・諸経費帳) 寺の名称
□ 領収証 初七日・法会関係は除く 領収証 □ 焼香・芳名・香典帳等 参列金融機関

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相続税申告と相続手続きの
メニュー7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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生前・相続対策の
メニュー6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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