法定相続情報の取得の代行
法定相続情報証明は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。これがあればその後の相続手続は,この法定相続情報一覧図の写しを利用すれば金融機関などで戸除籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。当事務所では法定相続情報証明書の取得代行を承っています。
相続税申告に必要な法定相続情報の取得の代行
この『法定相続情報証明制度』を使えば、相続手続きの為の戸籍収集が何セットも必要だったのが、1セット収集して『法定相続情報一覧図』を作成の上、法務局に提出すれば下記のように法務局が “認証(証明)印” を押した書類を無料で発行してくれる仕組みです。
これを銀行や証券会社、法務局への提出分など必要な部数を発行してもらえば面倒だった戸籍収集は一部で済むようになります。
尚、当社では、2017年(H29)6月~上記の『認証文付き法定相続情報一覧図』の証明書の取得代行サービスを受け付ける予定をしております。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ)参考:法務局
- 【1】申出(法定相続人又は代理人)
- 【1】-1 戸除籍謄本等を収集
- 【1】-2 法定相続情報一覧図の作成
- 【3】-3 申出
- 【2】確認・交付(登記所)
- 【2】-1登記官による確認、
法定相続情報一覧図の保管 - 【2】-2認証文付き法定相続情報一覧図の写しの
交付、戸除籍謄本等の返却 - 【3】利用
- 【3】各種の相続手続への利用
戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能になる(放棄や遺産分割協議の書類は別途必要)
≪関連ページ≫
●相続が発生してから、預金を相続する時の手続きや必要な書類とは?
●相続手続きの代行を依頼するメリットは?費用相場やサービスについて解説
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