管理不全(老朽危険)な空き家に厳しい措置

屋根の一部が落ちてたり、外壁の一部に穴が開いている、窓が割れて吹きさらしになっているような「管理不全な空き家」として役所から指定された空家の所有者や、敷地オーナーに対して、次の①と②の措置法がスタートしていましたが、対応が進まない為に2023年(令和5年)に法改正して自治体の対応を後押しするようです。

  • その空家の修繕や取り壊しを勧告(従わない場合は行政代執行)
  • ② 固定資産税の住宅敷地特例
    (税額が1/6)
    都市計画税の住宅敷地特例
    (税額が1/3)
    固定資産税が
     アップ

akiya

この措置への対応

  土地オーナーにしてみれば次の様に前向きにとらえてみては、いかがでしょう?

(イ)遺産分割で老朽空家を相続せざるを得ない場合、
「倒壊の危険あり」と指定されてしまったら、取り壊し費用や修繕費、固定資産税アップなどの支出が伴うので、その分を考慮した遺産分けを他の相続人に願い出る

(ロ)将来、老朽空家が「管理不全な空き家」の状態になりそうなら売却

(ハ)借地人が住んでいない老朽空家の情報を役所に提供して、借地契約解除のキッカケとする

(ニ)大半が空室になっている老朽貸家の閉鎖理由に使う
など

 

※ 『 空き家対策条例 』 を制定している近畿の自治体(抜粋)

大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県

池田市
和泉市
貝塚市
八尾市
門真市
藤井寺市
大東市
四條畷市
寝屋川市
島本町
熊取町
太子町
岬町
松原市
(検討中)
 など

神戸市
尼崎市
など
京都市
など
奈良市
生駒市
三郷町
など
野洲市
彦根市
など
和歌山市
など

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