兄弟姉妹が関わる遺産相続のトラブル事例とその解決策をご案内
相続というと、親が亡くなり、子に財産が引き継がれるイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、実際の相続では、子がいなくて被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるケースも少なくありません。
どのような場合に兄弟姉妹に相続権が発生し、相続分はどのくらいになるのでしょうか。
本記事では、兄弟姉妹が相続に関わる場合の遺産相続における注意点やトラブル事例などを徹底解説。
また、相続争いを防ぐための対策についてもご紹介します。
兄弟姉妹が法定相続人となるケースとは?~相続順位と代襲相続の関係~
 
民法では、相続人の範囲と相続順位が定められています。
相続人になれるのは、まず被相続人(亡くなった人)の配偶者です。
なお、配偶者は常に相続人となります。
続いて、第1順位が被相続人の子、第2順位が被相続人の直系尊属(父母や祖父母等)、第3順位が被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が法定相続人になるケース
●被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
被相続人に子も直系尊属もいない場合で、被相続人自身の兄弟姉妹が生存している場合がこのケースです。
例えば、被相続人は独身で子がなく両親も既に他界しているが、自身の兄Dと弟Eが生存している場合は、D・Eの2人が法定相続人となります。
兄弟姉妹は相続順位が第3順位ですので、他に優先順位が高い人がいると相続人にはなれません。
例に挙げたケースでは、第1順位である子、第2順位の直系尊属が共にいなかったため、兄Dと弟Eが相続人となることができた例です。
なお、配偶者は常に相続人となるため、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生する場合は、共に相続人となります。
例えば、被相続人には配偶者がいたが子がなく、両親は既に他界している場合、自身の兄Dと弟Eがいるなら配偶者・D・Eの3人が法定相続人となります。
代襲相続
代襲相続とは、本来の相続人が既に亡くなっている場合などに、その子や孫が相続する権利を引き継ぐ制度です。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合でも、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は亡くなっている人の子が代襲相続は可能です。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続を行う際は、1代までという制限があります。
兄弟姉妹の場合の代襲相続については後述の注意点をご参照ください。
≪関連 詳細ページ≫
●代襲相続とは?起こりやすいトラブル事例と手続きの流れを専門家が解説
●代襲相続とは?孫、甥や姪どこまで?相続順位や相続の割合など図解でわかりやすく
兄弟姉妹の相続分はどのくらい?法定相続分とその計算方法
 
民法では、以下の表のように相続順位ごとに相続分が明確に定められています。
| 相続順位 | 関係 | 相続分 | 配偶者の相続分 | 
|---|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 2分の1 | 2分の1 | 
| 第2順位 | 直系尊属 | 3分の1 | 3分の2 | 
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | 4分の3 | 
兄弟姉妹が複数人いる場合は、相続分を兄弟姉妹の人数で等分します。
基本的に、兄弟姉妹同士で相続分に差がつくことはありません。
遺産が2000万円の場合を例に挙げてシミュレーションしましょう。
●被相続人の配偶者Aと被相続人の兄D・弟Eが相続人になる場合
・配偶者A:2000万円×4分の3=1500万円
・兄D:2000万円×8分の1=250万円
・弟E:2000万円×8分の1=250万円
●被相続人の兄Dのみが相続人になる場合
・兄D:2000万円(全額)
なお、相続税は遺産総額のうち基礎控除額を超過した分にかかります。
基礎控除額の算出方法は以下の式の通りです。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例のように遺産が2000万円の場合では、遺産総額が基礎控除額に満たないため、相続税はかかりません。
遺留分と兄弟姉妹の関係:権利の有無と遺言との関係性
 
法定相続分は民法で定められているものですが、必ずしも従う必要はありません。
遺言書に遺産の分割方法が書いてある場合には、遺言内容が法定相続分より優先されます。
そのため、被相続人が自らの財産を特定の人に渡したいときには、遺言書へその旨を事前に記載することで、希望通りの遺産分割が可能です。
以下のように、遺言書を作成する人が分配内容を自由に決めることができます。
・相続財産のすべてを配偶者に譲りたい
・介護などの貢献に対する寄与分を渡したい
・兄には不動産、弟には預貯金を譲りたい
・無償で業務の手伝いをしていた兄の子に財産を残したい
しかし、遺言書に書かれた分割が不公平で納得できないということもあるでしょう。
そのような場合、「遺留分(いりゅうぶん)」の保障が認められています。
遺留分とは相続人に保証されている最低限の相続分を指し、直系尊属は法定相続分の3分の1、それ以外の人は2分の1です。
例えば、配偶者と長男A、次男Bがいるにもかかわらず、被相続人が遺言で「全財産を兄Dに譲る」と記されていた場合でも、配偶者は遺産総額の4分の1、AとBはそれぞれ8分の1ずつの遺留分が認められています。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害請求を行うことで、遺留分相当の遺産を受けることが可能です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
被相続人の配偶者(妻)と被相続人の兄Dが法定相続人となる場合において、被相続人が遺言で「全財産を妻に譲る」と記した場合。
兄Dは遺留分侵害請求を行うことができないため、遺産はすべて配偶者が相続することになります。
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由や遺留分についての詳細は、以下のリンク先の記事でも解説しています。
あわせてご参照ください。
≪関連ページ≫
●兄弟姉妹はなぜ遺留分が認められていない?相続したい場合は遺言書での指定が安心
兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点と相続税の取り扱い
 
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、どのような注意点があるのでしょうか。
押さえておきたいポイントや相続税の取り扱いについて解説します。
遺留分請求ができない
前述の通り、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺言書の指示によって、本来もらえる予定であった遺産が自分に渡らなかった場合でも、請求できないため注意しましょう。
遺言がなく、兄弟姉妹の遺産分割に不安がある場合は、相続の専門家に早めに相談しておくことをおすすめします。
兄弟姉妹の代襲相続は1代まで
兄弟姉妹の場合でも、その子(甥・姪)による代襲相続は可能です。例えば、被相続人Aの兄Bが相続人の立場であったが、Aが死亡する前にBが既に亡くなっていたというケースで考えてみましょう。
Bに子C(Aから見た甥や姪)がいた場合は、Bに代わってCが被相続人Aの財産を引き継ぐ権利を有します。
ただし、第3順位の兄弟姉妹は、甥・姪までと定められており、1代しか代襲相続が認められていません。
この例で言うと、甥Cも既に亡くなっており、Cに子Dがいたとしても、Dには相続権が渡らないので注意が必要です
兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ、甥・姪までと覚えておくと良いでしょう。但、遺言では2代下の人にでも財産を遺贈することは可能です。
兄弟姉妹は相続税額2割加算
相続税法によって、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人が相続した場合、かかる相続税は2割に相当する金額が加算されることが定められています。
つまり、兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者は子などに比べて2割多い金額の相続税を払う必要があるのです。
4000万円を相続した場合を例に挙げてシミュレーションしましょう。
被相続人の子Aのみが遺産全額を1人で引き継ぐ場合
親の遺産が4000万円あった場合、基礎控除額は3600万円となり、差額の400万円に対して相続税がかかります。400万円の場合の相続税率は10%のため、この場合の子Aが払う相続税は40万円です。
被相続人の兄Bのみが遺産全額を1人で引き継ぐ場合
上記の例同様、基礎控除額は3600万円のため、400万円に対して相続税がかかります。
計算も同様に行いますが、相続人が兄弟につき2割加算が発生。
したがって、40万円×1.2(2割加算)の48万円が相続税額となります。
兄弟姉妹の相続については以下のリンク先でも詳しく解説しています。
≪関連ページ≫
●遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?疎遠な場合など
兄弟間の相続トラブルを防ぐためにできる生前対策と手続きの準備
 
兄弟姉妹が関わる相続では、さまざまなトラブルが起きています。
親の遺産をめぐって兄弟間で争いになることもあれば、子がいない被相続人の相続において、相続権を持つ兄弟が権利を主張してトラブルになることもあるでしょう。
ここでは、相続トラブルを防ぐためにできる対策をお伝えします。
まず、生前にできる対策として生前贈与や遺言書が有効です。特に配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺言が大切です。
遺言書に書かれた内容は、原則として法定相続分より優先されます。
特定の人に残したい財産がある場合などには、遺言書に残しておきましょう。
例えば、配偶者と被相続人の兄の2人が相続人の場合、法定相続分としては配偶者が4分の3、兄が4分の1となります。
被相続人の財産は自宅のみであり、被相続人はそれを配偶者にすべて譲りたいと考え、生前に配偶者本人にその旨を伝えていました。
しかし、何度伝えていたとしても、口頭では効力がありません。
配偶者の兄が協力的で相続放棄をしてくれるのであれば、遺産分割協議も円満に進むでしょう。
しかし、相続発生後に兄が権利を主張した場合は、遺産分割協議がまとまらなくなってしまいます。
場合によっては、ずっと暮らしていた自宅や土地も遺産分割をしなければならないことになります。
遺言書をきちんと残しておくことで、このようなトラブルを防ぐことができます。
なお、このケースでは、遺産分割協議書に「配偶者にすべての財産を譲る」旨を記しておけば、兄は遺留分請求ができないため、故人の望み通りの遺産相続が可能です。
もうひとつの対策としては、生命保険金の活用が考えられます。
生命保険金は、遺留分の基礎財産には含まれません。
財産を譲りたい相手を生命保険金の受取人に指定することで、渡したい相手に確実に財産を渡すことができるため、遺留分請求問題を回避する手段としても有効です。
兄弟姉妹が関する相続トラブルについては、以下のリンク先の記事でも詳しく説明しています。
トラブル事例なども掲載していますので、ぜひあわせてご参照ください。
≪関連ページ≫
●遺産相続の割合は?トラブルにならないために兄弟姉妹の法定相続分や解決方法について
遺言書の重要性と作成方法 兄弟間の争いを避けるための備えとは
 
遺言書には、以下の種類があります。
・自筆証書遺言・・・遺言者が一人で作成可能な遺言
・公正証書遺言・・・公証人が作成する遺言
・秘密証書遺言・・・自分で作成した遺言に封をして公正役場に持参する遺言
遺言書は争いを防ぐために有効ですが、形式不備などがあれば無効になってしまうことがあります。
形式不備を防ぐためには、公正証書遺言の作成がおすすめです。
なお、公正証書遺言は、相続開始後の検認手続きは必要ありません。
公正証書遺言の手続き
1.証人2人以上の立ち合いのもとで作成する2.遺言者が遺言の内容を公証人に伝える
3.伝えられた内容を公証人が筆記し、遺言者と証人に確認を求める
4.筆記内容が正確であると確認し、各自が署名・押印をする
5.公証人が、正しい手続きに従って作成したものであることを付記し、署名・押印する
※公証人とは
法務大臣から任命された、公正役場に所属する専門職です。
高い法律知識と実務経験が求められるため、原則として裁判官・検察官・弁護士などの法曹経験者から選出されます。
遺言書作成のポイント
相続トラブルを防ぐためには、「誰に」「どの財産を」「どのくらい」引き継がせるのを明記しておくことが大切です。
例えば、「兄には不動産を、弟には金融資産の全てを相続させる」、「妻にすべての財産を相続させる」など、具体的に記しておきましょう。
相続は家庭の事情や状況、家族との関係性など、複雑な要素が絡み合うものです。
ケースバイケースのため、判断に悩むことも多いでしょう。
相続についての不安や悩みがある場合は、相続のプロである専門家に相談することをおすすめします。
相続税対策であれば税理士、遺言書の作成についてなら司法書士がおすすめです。
兄弟姉妹との相続問題、早期相談が鍵!対処法を専門家にお任せください
 
兄弟姉妹が関わる相続では、取り分の問題、遺留分侵害請求、遺言の内容など、さまざまな面でトラブルが起こりがちです。
兄弟姉妹の人数が多かったり、親族間で生前贈与が絡んだりすると、話し合いだけで解決できないこともあります。
不要な争いを防ぐためには、早めの対策がポイントです。
現在困っていることはもちろん、将来に備えて準備しておきたいことなどは、相続に関する知識を豊富に持つ専門家に任せるのが良いでしょう。
しかし、相続に関する専門家の選び方に悩むこともあるかもしれません。
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