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内縁の妻(夫)は相続できる?できない?相続権の考え方と遺産を残すための方法

長年連れ添い、生活をともにしてきたとしても、内縁の妻や夫には原則相続権が原則ありません。
婚姻届を出していなければ、法律上では「配偶者」ではないとされるからです。
何も手を打たなければ、内縁の妻や夫には財産を残すことは原則できません。
けれど、残された内縁のパートナーがいきなり、は、死別と同時に住む家や財産を失い、生活に困ってしまうことは避けたいものです。
内縁の妻や夫に財産を残し、今の家に住み続けられるよう備えるる権利を残すにはどうしたらよいのでしょうか。

この記事では、相続における内縁の妻や夫の法律上の権利や、パートナーに財産を残す方法、具体的な準備の方法や注意点、よくあるトラブル例まで分かりやすく解説します。

内縁の妻(夫)に相続権がない理由 内縁の子どもの相続権も併せて整理

内縁の妻(夫)に相続権がない理由 内縁の子どもの相続権も併せて整理

相続人については民法で定められており、中でも「配偶者は常に相続人になる」とされています。
では、内縁の妻や夫にも相続権はあるのでしょうか?
また相続順位はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、内縁の妻(夫)には相続権がありません。
理由を含めて、詳しく見ていきましょう。

内縁(事実婚)は法律上の「配偶者」ではないため、法定相続人にならない

「内縁の妻(夫)は相続人になれますか?」という質問をいただくことがあります。
もし、内縁の妻(夫)と一緒に暮らし、長年連れ添っていたとしても、原則として相続権がありません。
なぜなら、民法で定める「配偶者」に該当しないからです。

民法で定める「配偶者」とは、婚姻届を提出し、戸籍に記載されていることが前提です。
たとえ事実上は夫婦同様の生活を長く続けていたとしても、法律上の婚姻とは認められないのです。
なお、住民票の続柄欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載することで内縁関係を示すことはできます。
しかし、これはあくまで補助的な証明に過ぎず、法的な婚姻関係とは認められません。

相続人は誰になる?戸籍上の配偶者・子・親・兄弟の優先順位

先ほど、配偶者は常に相続人になるとお伝えしました。
他の相続人の範囲や順位も、配偶者の場合と同様に民法で定められています。

相続の第1順位は子どもです。
もし、子が相続発生時に亡くなっている場合は、その子の子(=孫)が相続します。
これを代襲相続と言います。

第2順位になるのは直系尊属です。
直系尊属とは被相続人の父母や祖父母のことです。
ただし、第1順位となる子がいる場合、直系尊属は相続人になりません。

第3順位になるのは兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になれるのは、子も直系尊属もいない場合のみです。

内縁の子どもは相続できる?「認知」の有無で変わるポイント

では、内縁関係の男女間に生まれた子どもの場合はどうでしょうか。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは「非嫡出子」と呼ばれ、認知の有無によって相続権が変わります。

例えば、母との法律上の関係は、出産により成立します。
母親のお腹から生まれてくるのですから疑いようがない、というわけです。

それに対し、父との関係は自動的に成立するわけではありません。
父との法律上の関係は「認知」の有無で決まります。
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父親が自分の子だと「認める」ことです。
父親が市町村へ届出をする方法や、遺言において認知をする方法などがあります。

父が子を認知していれば、父と子には法律上の親子関係が成立し、相続人にもなれます。
一方、認知がない場合は、父との法律上の親子関係が認められず、相続人になることはできません。

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法定相続人の順位とは?相続の基本ルールと優先順位を専門家が解説

相続権がなくても遺産を残す方法 遺言(遺贈)・生命保険・契約の組み合わせ

相続権がなくても遺産を残す方法 遺言(遺贈)・生命保険・契約の組み合わせ

内縁の夫や妻には相続権がないことを先ほどお伝えしましたが、工夫次第で財産を残す方法はあります。
具体的にどんな方法があるのかを見ていきましょう。

遺言(遺贈)で「渡す財産」を指定する|争いを避ける書き方のコツ

まずは、遺言書で特定の財産を渡すことを指定する「遺贈」という方法です。
相続税の対象にはなってしまいますが、公正証書遺言などの方式で準備をしておけば確実に財産を残すことができます。
特に、一緒に住んでいた家を内縁関係の妻(夫)へ遺したいときなどに有効です。
ただし、法定相続人にとっては自身の相続分が減ることにつながり、トラブルの種となることが多いのも現実。
ポイントを抑えた遺言を準備し、問題になりやすい原因を減らしておくことが大切です。

争いを防ぐ遺言のポイント

  • ・公正証書遺言で作成する
  • ・内縁の妻(夫)に渡す預貯金の割合や口座、不動産などを具体的に指定する
  • ・遺言執行者は指定する
  • ・他の相続人の遺留分を侵害していないかを確認する

遺言書を作成する方法はいくつかありますが、おすすめは公正証書遺言です。
法律のプロである公証人が作成することで、形式的な不備や意思能力の確認で遺言が無効になることを防げます。
公正証書遺言であれば、相続発生時の「検認」という手続きもいりません。

遺言書作成のためのステップ

  1. STEP1.財産を洗い出し、名義を確認する(預貯金・不動産・有価証券・保険など)
  2. STEP2.戸籍を取り寄せて法定相続人と遺留分の確認をする
  3. STEP3.内縁の妻(夫)へ渡す財産を税理士を交えて相談する
  4. STEP4.遺言書を実際に作成する

内縁の妻(夫)へ渡す財産を決める際には、内縁の妻(夫)がその後の生活に困らないための財産を優先して選ぶと良いでしょう。相続税の特例は受けられない上に、2割増の税金の対象者である為に税理士に相談されながら進めることをお勧めします。
また、分配の内容が法定相続人の遺留分を侵害しないようあらかじめ確認しておくと安心です。

生命保険で生活資金を確保する|受取人設定と税務の注意点

生命保険を活用するのも有効な方法です。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象にはなりません。
相続人にあたらない内縁の妻(夫)を受取人に指定することで、現金を残すことができるのです。但、受取人にできるかどうか保管会社に事前に確認が無難です。
この方法は、残された妻(夫)の生活費を確保する目的などで、実務上でもよく行われています。

ただし、税金に関しての注意点があります。
保険金は500万円×法定相続人の人数まで非課税となりますが、受取人が内縁の妻(夫)の場合は相続人でないため、この非課税枠は使えません。
また、契約形態によって課税の種類が変わる点にも注意が必要です。

契約者被保険者受取人課税の種類
被相続人被相続人内縁の妻(夫)相続税
内縁の妻(夫)被相続人内縁の妻(夫)所得税
被相続人第三者内縁の妻(夫)贈与税
あらかじめ専門家に確認した上で、契約内容を整理しておきましょう。

死因贈与契約・負担付遺贈など「条件付き」で残す方法

その他には、条件付きの契約で残す方法があります。
例えば、「死因贈与契約」がひとつの方法です。
死因贈与契約とは「贈り手が死んだら、受け手に財産を贈る」というもので、一方の死という条件の成就によって、財産の受け渡しという効果を発生させる契約を指します。
契約自体は生前に当事者間で合意すれば成立しますが、他の相続人とのトラブルを避ける意味でも契約書を残しておいたほうがいいでしょう。

また、「負担付遺贈」という方法もあります。
これは「受け手が一定の義務を果たすことを条件として財産を贈る」という契約です。
一般的には、介護や看護などの条件です。
ただし、あまりに厳しい条件を付けないようにする配慮は必要です。

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遺言書で遺産を一人で相続できる? 遺言書の書き方や注意点をわかりやすく解説

生前贈与で渡すときの注意点 贈与税・名義預金・記録の残し方

理生前贈与で渡すときの注意点 贈与税・名義預金・記録の残し方

では、生前贈与で内縁の妻(夫)に財産を残す際に気を付けるべきポイントはどんな点でしょうか。

贈与税の基本|暦年贈与と申告が必要になるライン

贈与で最も気を付けたいのは贈与税です。
贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。
そのため、財産分けで贈与を活用する際には毎年コツコツ財産を受け渡す暦年贈与がポピュラーな方法です。
1年間に渡した財産の総額が110万円以下であれば、原則として申告も不要です。
逆に言うと、1年間に110万円を超える額を贈与したら、労働の対価でない限り贈与税の申告と納税が必要になります。

名義預金と判断されやすいケース

名義預金とは、預貯金の名義は内縁の妻(夫)だけれど、実情は被相続人の財産だったと判断されるケースです。
名義預金と認定されれば、その預貯金は贈与ではなく、贈与者(=被相続人)の財産と扱われます。
その結果、相続開始時には相続財産に含まれてしまうのです。
税務調査では資金の流れや管理実態が厳しく確認されるため、内縁の妻(夫)の口座にお金を移し、形式を整えただけでは認められないことがあります。

例えば、次のようなケースは注意が必要です。

  • ・通帳や印鑑を贈与者が管理している
  • ・贈与資金の出金も贈与者がしている
  • ・受贈者が資金の存在や金額を把握していない
  • ・自由に使えない状態にしている

贈与として認められるには、実際に内縁の妻(夫)がその口座を管理しているという実態が必要になります。

記録の残し方|贈与契約書・振込記録・メモで「贈与の事実」を固める

贈与は贈与者の「あげる」意思と、受贈者の「もらう」意思が合致すれば成立します。
契約書がなくても成立するものではありますが、税務上の調査や他の相続人に対して説明する際、証拠となる書面は欠かせません。貸付金との誤解を税務署や相続人からされないように贈与者・受贈者共に直筆で贈与契約書を作成しましょう。
ここまでの注意点を表にまとめて、もう一度見ておきましょう。

財産を生前贈与で渡す時の注意点

項目注意点対策例
贈与契約合意の事実を明確にする日付入りの贈与契約書を作成し、双方が署名する
資金移動実際に財産が異動していることを明確にする現金手渡しは避け、銀行振込などを利用する
通帳の管理通帳の管理権限が移転していることを明確にする受贈者が通帳と印鑑を管理する
税務対応申告漏れに注意する贈与額が年間110万円を超える場合は期限内の申告を行う

内縁の妻は法定相続人になる?遺留分侵害額請求されやすい?

内縁の妻は法定相続人になる?遺留分侵害額請求されやすい?

先ほども述べたように内縁の妻は、法律上の配偶者に該当しないため「法定相続人」にはなれません。
では、贈与ではなく相続させる方法はないのでしょうか?

内縁の妻(夫)に財産を残したいときは?|遺言が重要になる理由

法定相続人ではなくても、遺言を残すことで内縁の妻(夫)に財産を残すことができます。
遺言では、法定相続人以外の人にも財産を渡すことができるためです。

遺言により、財産を無償で与えることを「遺贈」と言います。
先ほどご紹介した死因贈与は「生前に贈与者・受贈者が合意して結ぶ契約」ですが、遺贈であれば贈与者が単独で行うことが可能です。
また、遺贈は、法定相続人にもそれ以外の方にも財産を渡すことができます。

もし遺言書がなければ、内縁の妻(夫)は法定相続人ではないため、そのままでは遺産を受け取ることができません。
遺産分割協議に参加する権利もないので、生前に口頭で被相続人から家屋を譲る約束などがあったとしても実現は難しくなるでしょう。
公正証書遺言などの法的な書面で、意思を残しておくことが大切です。

なお、被相続人に法定相続人が1人もいない場合、内縁の妻(夫)は「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てることで、遺産の全部または一部を受け取れる可能性があります。
ただし、認められるかどうかは家庭裁判所の判断によるため、確実な方法とはいえません。

遺留分侵害額請求をできるのは誰?|子・親などの遺留分権利者を確認

「遺留分」とは、民法に定められた「最低限の法的な取り分」のことです。
具体的には法定相続分の半分に当たる額が遺留分として認められます。
遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分が認められません。

たとえ遺言に「全財産を内縁の妻(夫)に譲る」と書いてあっても、法定相続人は内縁者に対して遺留分を主張できます。
遺留分を請求された場合は、どうなるのでしょうか。
例えば、内縁の妻(夫)が遺言で全財産を譲り受け、他の法定相続人から「遺留分侵害額請求」をされた場合には、遺留分に該当する額を金銭で支払う必要があります。

なお、遺留分侵害額請求権には時効が定められています。
遺留分を持つ相続人が、相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年、もしくは相続開始のときから10年のいずれか早い時点で時効が成立します。

内縁の妻に対する相続税は?配偶者控除が使えない/相続税の2割加算などに注意

内縁の妻に対する相続税は?配偶者控除が使えない/相続税の2割加算などに注意

配偶者が遺産を受け取ると税制面ではさまざまな優遇があります。
では、内縁の妻(夫)の場合はどうでしょうか。

内縁の妻が財産を受け取ると相続税の2割加算に注意

相続税法上では、被相続人の配偶者や一親等の血族(被相続人の父母と子)以外の人が遺産を受け取った場合、相続税が2割加算されます。
内縁の妻は法律上の配偶者でも1親等の血族でもないため、2割加算の対象です。
つまり、もし相続税が100万円だった場合、受取人が内縁の妻(夫)ならば相続税は120万円になります。
相続税の負担が、法定相続人よりも大きくなることに注意しましょう。

配偶者控除が使えないと相続税額はどのくらい変わるのか

相続税法上では、配偶者の場合、1億6000万円または法定相続分相当額まで相続税が原則かからないという優遇があります。

しかし、この制度は内縁の妻(夫)には適用されません。
配偶者であれば仮に1億円の財産を譲り渡しても相続税申告を条件に相続税はかかりません。
一方で内縁の妻の場合は2割加算の対象者として多額の相続税がかかる可能性が大きくなります。
誰に遺産を残すのかを考える際には、税金面での配慮も欠かせません。

内縁の妻(夫)に遺産を残すため 名義・持分・資金確保を先に設計する

内縁の妻(夫)に遺産を残すため 名義・持分・資金確保を先に設計する

ではもう少し踏み込んで、内縁の妻や夫に財産を残すには、どのような内容で財産の引き継ぎを設計すれば良いのでしょうか。

最優先は「住まい」|自宅名義が誰かで将来が大きく変わる

残された内縁の妻(夫)の生活で、最優先の課題は「住まい」の確保です。
長年一緒に暮らしてきた自宅が被相続人の単独名義であれば、被相続人の死後、自宅は一旦、相続人の共有財産となります。

法律上の配偶者であれば、名義がなくても「配偶者居住権」という権利で住み続けることが認められています。
けれど、内縁の妻(夫)にはこの権利がないため、住み続けられなくなるリスクもあるのです。
そのため、遺言の中に「自宅を内縁の妻(夫)に遺贈すること」や「内縁の妻(夫)を居住させる」という条件を入れておくことなどの対策が必要になります。
ほかには、生前に持分を譲り渡しておく方法もあります。
相続発生時に自宅の名義はとても重要になるため、まず登記簿上の名義を確認してみましょう。

不動産の持分設計

不動産の持分をあらかじめ変えておくことで、内縁の妻(夫)が住み続けられる権利を残す方法もあります。
例えば、自宅(土地・建物)が自分の単独名義であった場合、生前に内縁の妻(夫)に持分を贈与しておくとします。
そうすることによって、内縁の妻(夫)には不動産の共有者としての権利が残るため、即座に家を失ってしまうことは避けられます。

ただしあくまでも生前贈与となるため、贈与税や不動産取得税、登録免許税が発生する点に気を付けましょう。
また、現実的には、被相続人の死後、内縁の妻(夫)と配偶者や子などの相続人との間で不動産を共有することになるので、利活用のためには協力できる関係性が必要になります。

相続人との調整も設計に入れる

上で述べたこととも重なりますが、内縁の妻(夫)へ財産を渡すには、法定相続人との関わりを避けては通れません。
感情的な対立が生じることで、遺留分侵害額請求へつながるというのもよくある話です。

被相続人自身が、生前から法定相続人である親族と話し合い、情報を共有した上で遺言などの形に残すことができれば理想的です。
残された内縁の妻(夫)の生活と法定相続人の権利、双方を守れるような設計を行うことが大切です。

内縁の妻(夫)と相続に関するトラブルを避けるために

内縁の妻(夫)と相続に関するトラブルを避けるために

内縁関係の妻や夫がいる場合、子や配偶者の心情は複雑になることも多いものです。
トラブルを避けるには、さまざまなリスクを想定しておくことも大切です。

遺言がなく、相続人(子・親・兄弟)と内縁配偶者が対立

遺言がない場合、法定相続人間での遺産分割協議で相続手続きを進めていくことになります。
しかし、内縁の妻や夫はこの協議に参加できません。
内縁の妻(夫)が長年連れ添い、介護や看護をしていたとしても、遺産については口を出す権利がないのです。
生前に家を譲ると約束されていたのに、遺言がないことで話し合いがまとまらないケースも多々あります。

自宅が被相続人の単独名義で、住み続けられない

自宅が被相続人の単独名義の場合、被相続人の死後はそのまま相続財産になります。
内縁の妻(夫)には居住し続ける権利がないため、相続人が売却を決めると住み続けることが難しくなります。
もし、住み続けられるとしても、他の相続人と同居になったり、家賃相当額を支払わなければならなくなったりする可能性があります。

先ほども述べましたが、持分の検討や遺言での対策をしておくことで、残された内縁の妻(夫)の住まいを確保することはとても重要です。

生命保険で残したが、税負担が想定より重い

生命保険は法的相続人であるか否かに関わらず受取人を指定できるため、内縁の妻や夫に確実にお金を残すことができます。
ただこの時、落とし穴になりやすいのが税金のことです。
内縁の妻(夫)が受取人の場合、死亡保険金の非課税枠は使えません。
本来であれば、生命保険は500万円×法定相続人の人数までの額は非課税になりますが、その対象にならないのです。
加えて相続税の2割加算は対象となるため、税負担が大きくなる可能性が高まります。

内縁の子の扱いが曖昧で、相続人関係が整理できない

内縁関係の男女の間に生まれた子は、法律上の親子関係があれば相続人になります。
母との関係は出生で当然に証明されますが、父との関係は認知によって成立します。
認知がない場合、父の相続人にはなれません。

ただ、認知は生前の届出だけでなく遺言で行うことも可能です。
そのため「認知についての遺言があるはず」と内縁関係の子が主張すると、相続人の範囲が確定せず、手続きが進まない可能性もあります。

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内縁の妻や夫は、法律上の配偶者ではありません。
そのため、生前に準備をしておかなければパートナーに財産を残すことが難しくなります。
例えば遺族年金であれば、夫婦としての実態があれば認められる余地もありますが、遺産相続の場面ではそのような余地は原則ありません。
実態がどうであれ、法的な関係性が重視されることが多いのです。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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