遺贈と相続の違いとは?手続きと注意点について詳しく解説

遺言書には「相続」「遺贈」という言葉がよく使われています。
相続とは相続人に財産を渡すことであるのに対し、遺贈とは遺言により財産を渡すことであり、渡す相手が相続人かどうかを問いません。
しかし、遺産を受け取った人にとっては「相続」か相続人以外に対する「遺贈」かによって納める税金などに異なる点があるため、注意が必要です。

本記事では、遺贈と相続の違い、遺贈に必要な手続きや相続税の計算方法について詳しく書いていきます。

遺贈と相続の違いとは?手続きと税金の違いについて解説

遺贈と相続の違いとは?手続きと税金の違いについて解説

誰かが亡くなったとき、その人の所有財産をどうするかという問題が生じます。
通常は配偶者や子どもが「相続」しますが、第三者や支援団体に「遺贈」することも可能です。

相続と遺贈は、死亡を起因とした財産の受け渡しという点は似ていますが、それによって支払わなければならなくなる税金や取得方法に大きな違いがあります。
まずは、それぞれの意味の違いを確認しておきましょう。

相続とは、相続人が遺産を受け継ぐこと

亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことを「相続」といいます。

このときの相続人とは、被相続人の配偶者(内縁の夫や妻は含まない)や子どもです。
下表の通り、子どもがいない場合は被相続人の親、親もいない場合は兄弟姉妹へと相続の権利が移りますが、親族以外の第三者が相続人の範囲に含まれることはありません。

常に 順序 被相続人との関係
配偶者 第1順位 子 ※子が亡くなっている場合は、直系卑属(孫、ひ孫)
第2順位 父母 ※父母が亡くなっている場合は、直系尊属(祖父母、曾祖父母)
第3順位 兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪

遺贈とは、遺産の行く先を指定すること

一方「遺贈」とは、遺言書によって被相続人が亡くなる前に遺産の行く先を指定することをいいます。

遺贈の最大の特徴は、自分の資産を渡す相手として、相続人はもちろん相続人以外の「個人」や「法人・団体」も指定できるという点です。

死因贈与との違い

遺贈と似ている制度として「死因贈与」があります。
死因贈与は、被相続人の死亡をきっかけとして行われる贈与である点は同じですが、贈与を受け取る側(受贈者)の合意を得た契約であるという点が異なります。

遺贈は、遺贈を受け取る受遺者の合意を得る必要はなく、被相続人の意思だけで実施可能です。

遺贈には遺言書作成が必要

遺言書のない相続では、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
しかし、遺言書がある場合は、その遺言書に書いてある意思に従って遺産分割を進める流れになるため、遺贈が有効になるというわけです。

ただし、遺言は、必ず法によって定められた形式に則った「遺言書」でなくては法的効力がありません。
口頭で伝えたものや、音声や映像で記録したものは遺言として認められない点に注意しましょう。

遺贈の際、相続税はいくらかかる?計算方法と注意点について

遺贈の際、相続税はいくらかかる?計算方法と注意点について

通常、個人間で財産の受け渡しがあった場合、財産を受け取った人(受贈者)が納める税金は「贈与税」です。
しかし、死亡を起因とした財産の受け渡しである「遺贈」では、相続同様に「相続税」の対象となります。

ただし、相続税は遺産の全部にかかるわけではありません。
相続税対象額の計算方法や相続税の計算方法について、例を用いて説明していきましょう。

基本的な相続税計算

相続税は、以下の手順で計算します。

①課税対象遺産額を算出
②法定相続分による相続税額を算出
③実際の取得額による相続税額を算出
④各種控除・特例を適用

下記の例を用いて、試算してみましょう。

【例】
総遺産額:1億円(被相続人の財産-被相続人の債務)
遺言書による相続・遺贈先:配偶者6000万円、子(10歳)1000万円、知人(遺贈):3000万円

①課税対象遺産額を算出

相続税は、ある一定金額以上の遺産にのみかかります。
まずは、「課税遺産対象額=相続税の対象となる遺産額」を求めましょう。

●基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数
相続税には、総遺産額から控除できる「基礎控除」があります。
基礎控除額を算出する計算式は上記の通りで、遺贈先がいくつあっても「法定相続人数」には含まれません。

【基礎控除額】
3000万円+600万円×2人(配偶者・子ども)=4200万円

●課税対象遺産額=総遺産額-基礎控除額
基礎控除額がわかったら、課税対象遺産額を算出します。

【課税対象遺産額】
1億円-4200万円=5800万円

このとき、課税対象遺産額が0円になるケースでは、相続税はかかりません。
例では5800万円に相続税がかかるということになりますので、次の計算に進みましょう。

②法定相続分による相続税額を算出

法定相続分とは、民法によって定められた相続割合です。
下表の通り、相続人の組み合わせによって異なります。

配偶者と子ども 配偶者1/2、子ども(複数人数の場合、全員で)1/2
配偶者と父母 配偶者2/3、父母(複数人数の場合、全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹(複数人数の場合、全員で)1/4

●法定相続分の相続税額(各自)=課税対象遺産額×法定相続分×相続税率
この時点では、実際の取得額や遺贈などは考慮しません。
法定相続分のみで計算を行うため、「配偶者と子ども」で分けた場合の相続税額を求めましょう。

【法定相続分の相続税額(各自)】
配偶者:5800万円×1/2×15%-50万円=385万円
子ども:5800万円×1/2×15%-50万円=385万円

相続税率は、下記の速算表を参考にします。

取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

●法定相続分の相続税額(全体)=各自の相続税額を合算
次に各自の相続税額を合算して、全体の相続税額を算出しましょう。

【法定相続分の相続税額(全体)】
385万円+385万円=770万円

③実際の取得額による相続税額を算出

ここからは、実際に取得額に応じた相続税額の計算です。

●実際の取得割合=実際の取得額÷総遺産額
総遺産額に対する実際の取得割合を算出します。

【実際の取得割合】
配偶者:6000万円÷1億円=60%
子ども:1000万円÷1億円=10%
個人である受遺者:3000万円÷1億円=30%

●実際の相続税額=法定相続分の相続税額×実際の取得割合
先ほど算出した全体の相続税額を実際の取得割合で按分します。

【実際の相続税額】
配偶者:770万円×60%=462万円
子ども:770万円×10%=77万円
個人である受遺者:770万円×30%=231万円

④各種控除・特例を適用

相続税には、節税効果のある控除や特例がいくつもあるため、適用要件を満たすものを探してみましょう。
主な控除・特例を次の表にまとめました。

控除、特例 対象者 内容
配偶者控除 被相続人の配偶者 次のどちらか多い金額まで、相続税がかからない
①1億6000万円
②配偶者の法定相続相当分(遺産額の1/2)
未成年者控除 未成年の相続人 相続税額-(成人するまでの年数×10万円)
※控除額が相続税額よりを超える場合、その上回った分はこの未成年者を扶養している人の相続税から差し引く
障害者控除 85歳未満の障害者の相続人 相続税額-(満85歳になるまでの年数×10万円)
※控除額が相続税額よりを超える場合、その上回った分はこの障害者を扶養している人の相続税から差し引く
小規模宅地等の特例 ・被相続人の住居を相続した配偶者や同居親族
・被相続人の事業を継承した親族 など
適用要件を満たす場合、財産評価額を下記の割合で減額
・被相続人の住居:80%(330㎡まで)
・被相続人の事業所:80%(400㎡まで)
・被相続人の貸付事業所:50%(200㎡まで)

●配偶者控除
配偶者控除を適用させた税額は、以下の通りです。

【配偶者控除適用】
配偶者:462万円-(1億6000万円あるいは5000万円)=0円

●未成年控除
子どもは10歳の未成年であるため、満18歳までの年数分の控除が適用されます。
試算のため、満10歳の誕生日を迎えたばかりとして計算しましょう。

【未成年控除適用】
子ども:77万円-10万円×(18歳-10歳)=0円

遺贈にかかる税金

このケースでは、相続人である配偶者と子どもが納めるべき相続税金額は「0円」ということになりました。
しかし、受遺者の相続税計算はまだ終わりません。

相続税の2割加算

被相続人との関係が「一親等の血族(子ども・父母)」および「配偶者」以外である者が財産を取得した場合、その相続税額は2割増しになります。
例の受遺者は親族以外の他人ですから、2割加算の対象というわけです。

【相続税の2割加算】
個人である受遺者: 231万円+(231万円×20%)=277万2000円

2種類の不動産関連税

受遺者の取得した遺産に土地や家屋などの不動産が含まれている場合は、相続税とは別に不動産取得税や登録免許税がかかります。
このとき注意したいポイントは、相続人と相続人以外では税率が異なるということです。

税目 相続人以外の受遺者
【不動産取得税】
不動産を取得した場合
固定資産税評価額×4%
【登録免許税】
取得した不動産の名義変更(所有権の移転登記)を行った場合
固定資産税評価額×2%

受遺者の取得遺産が「固定資産評価額3000万円の不動産」だった場合は、下記の税が別に追加されることになります。

【不動産取得税】
受贈(不動産):3000万円×4%=120万円
【登録免許税】
受贈(不動産):3000万円×2%=60万円

「遺贈」は「相続」よりも税金が高くなるケースがある

今回の例では、相続人と受贈者の相続税金額は下記の通りとなりました。

【相続税納税額】
配偶者:0円(非課税)
子ども:0円(非課税)
個人である受遺者:277万2000円

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知ったとき(相続の発生)から10ヵ月以内に行う必要があります。

受遺者の取得する遺産が現金や預貯金ならば、その中から相続税納税も簡単でしょう。
しかし、現金化しにくいものの場合は、受遺者自身が相続税分のお金を捻出しなければなりません。
受遺者が不動産を取得した場合は、現金化しにくいうえに上記不動産関連税も加算されることになります。

これはあくまでも一例で、遺贈のしかたによっては税負担の軽減も可能です。
遺贈のための遺言書作成を検討している方は、財産にかかる税金についても考慮しましょう。

遺贈は2種類「包括遺贈」と「特定遺贈」

遺贈は2種類「包括遺贈」と「特定遺贈」

遺贈を行う場合の方法は、大きく分けて2種類です。
「包括遺贈」と「特定遺贈」について、それぞれの特徴を紹介します。

包括遺贈は割合で指定

包括遺贈とは、遺言書の中に「遺産のうち3割を遺贈する」「4分の1を遺贈する」「全財産」などと記載し、遺贈内容を割合で指定する方法です。

包括遺贈の特徴1:相続人と同じ権利を得る

包括遺贈を受けた受遺者(包括受遺者)は、相続人と同じ権利と義務を有することになります。
主な権利と義務として考えられるものは、次の通りです。

●遺産分割協議に参加
包括受遺者は相続人全員で行う遺産分割協議に参加することになります。
財産目録や遺産一覧などを見ながら、「どのようにして指定割合分の遺産を受け取るか」について話し合わなければなりません。
例えば、受遺者が愛人であるなど、相続人と友好的な関係が築けないケースでは注意が必要です。

●負債の返済義務を負う
遺産には、不動産や家財などの「財産」だけでなく、借入金や未払金といった「債務」も含まれます。
財産よりも債務が少ない場合は差し引いた金額を分割すれば良いでしょう。
しかし、債務のほうが多い場合は、「債務残額を引き継ぎ、債権者に返済する義務」をも承継する点に注意が必要です。

包括遺贈の特徴2:遺産が失われる心配がない

被相続人が遺言書を作成してから実際に相続が開始するまで、どのくらいの時間が経過するのかは誰にもわかりません。
遺贈として指定した財産が、遺言書作成から被相続人が亡くなるまでの期間に失われてしまうこともあるでしょう。
指定財産が存在しなくなっている場合、その遺贈は無効となり受遺者は何も受け取ることができません。

割合で指定しておけば、その時点の遺産総額に応じた財産を渡すことができるため安心です。

特定遺贈は財産を指定

「○○の土地を遺贈する」「現金500万円を遺贈する」などと、特定の財産を明示して指定する方法を「特定遺贈」といいます。

特定遺贈の特徴1:遺産分割協議が不要

特定遺贈では、予め受遺者に渡す遺産が特定されているため、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その財産があれば遺言執行者が、遺言書の通りに申請や手続きを行ってくれるでしょう。
また、指定されていない債務を引き継ぐ不安もありません。

ただし、包括遺贈の場合は指定された遺産が長い年月で失われるおそれがあります。
遺言書を作成する際は、その点を考慮してなるべく失われにくい財産を指定すると良いでしょう。

特定遺贈の特徴2:特定の土地取得に注意

相続人以外に下記のような土地を特定遺贈する場合は、スムーズに取得できない可能性があります。

●農地の特定遺贈
農地を遺贈する場合は、農地法に則って農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。
また、法定相続人以外が取得する場合は、原則として農業従事者に限られます。
受遺者が「農業従事者ではない第三者」である場合は、許可が下りない可能性もあるでしょう。

●借地・借家の特定遺贈
被相続人が借地を保有しており、その権利(借地権)を遺贈する場合は賃貸人の承諾が必要です。
また、承諾を取るにあたり「譲渡承諾料」を地主へ支払うケースもあり、一般的には借地権価格の10%程度が目安となります。

受遺者が不動産を取得した場合、不動産取得税や登録免許税の課税があることは既に紹介しました。
不動産の遺贈はデメリットが多い点を踏まえて検討しましょう。

遺留分侵害に注意

被相続人は、自己の財産を処分する権利があります。
その権利にもとづいて認められている制度が、遺言書による相続分の指定や遺贈です。

しかし、遺族には最低限の生活保障も考慮すべきという考え方から、相続人には一定割合の遺産を受け取る権利が認められています。
これを「遺留分」といい、相続人ごとの割合は次の通りです。

相続人 単独 配偶者あり
配偶者 1/2
子ども 1/2 配偶者1/4、子ども1/4
父母 1/3 配偶者2/6、父母1/6
兄弟姉妹 なし 配偶者1/2、兄弟姉妹なし

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分を侵害したとき

遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して「遺留分侵害額」を請求できます。
請求された受遺者は、同等の金銭にて支払わなければなりません。

先ほどの例では、遺贈によって子どもの遺留分が侵害されていました。

【遺留分】
配偶者:1億円×1/4=2500万円 ※実際の取得額:6000万円
子ども:1億円×1/4=2500万円 ※実際の取得額:1000万円

【遺留分侵害額】
子ども:2500万円-1000万円=1500万円

遺留分侵害額の請求対象は、受遺者を優先させることになっています。
つまり、上記の例では、相続人は受遺者に対して子どもの遺留分である1500万円分の金銭を請求できるということです。
支払いを拒んだ場合は、相続人によって裁判を起こされたり弁護士を立てられたりすることになりかねません。

遺贈の遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しないように配慮しましょう。

●包括遺贈の遺留分対策
割合で指定する包括遺贈は、遺留分対策が取りやすい遺贈方法です。
相続人になるであろう家族が配偶者と子どものケースでは、全体で50%、それぞれ25%以上の遺産が確保できるように遺言書を作成すれば、遺留分を侵害するおそれはありません。

●特定遺贈の遺留分対策
特定の財産を指定する特定遺贈は、遺留分に配慮して遺言書を作成しても、実際に相続が起こったときの財産価値によっては遺留分を侵害してしまう可能性があります。
なぜなら、財産の価値は被相続人が取得したときの価格ではなく、亡くなったときの時価で評価するからです。
有価証券や土地価格など期間が経つと価値が変動する可能性が高いものは指定しないほうが良いでしょう。

遺贈放棄の期限が異なる点に注意

相続税負担や遺留分侵害額請求など遺贈を受けることで金銭的負担が大きいケースや、相続争いに関わりたくない場合など、遺贈を受けたくないと考えることもあるでしょう。

遺贈は「被相続人の一方的な意思」で行うため、受遺者にも受け取るか放棄するかを自由に選択する権利があります。

ただし、包括遺贈か特定遺贈かによって放棄の方法が異なる点に注意が必要です。

  包括遺贈 特定遺贈
放棄の手続き 家庭裁判所にて、相続放棄の申述を行う 意思表示のみで可
手続きの期限 遺贈を知ったときから3ヵ月以内 期限なし

遺贈のメリットとデメリット

遺贈のメリットとデメリット

ここからは、本記事でお話した遺贈のメリットとデメリットのまとめになります。

遺贈のメリット

遺贈は、被相続人が自己の財産を思い通りに処分できるということが、最大のメリットです。
戸籍上の関係がない事実婚パートナーやかけがえのない友人、お世話になった人など、自分の意思で選んだ相手に財産の全部または一部をあげることができます。

また、人道的活動や災害支援、文化振興事業などを行っている公益法人・団体への遺贈寄付など、生前には実現できなかった福祉活動への参加も可能です。
ただし、法人や団体によっては、遺贈を受け付けていないところや遺贈方法に制限があるところもあるため、遺贈したい旨を前もって相談しておきましょう。

遺贈のデメリット

遺贈先とは別に相続人がいる場合、遺贈によって取得遺産額が減ると良く思わないだろうということは想像に難くありません。
そのため、相続トラブルを招く可能性が高いといえるでしょう。

また、受遺者にとって金銭的負担が大きい場合など、財産を贈りたいという意思が逆に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
遺贈を検討する際は、課税金額や遺留分などをしっかりと考えることが大切です。

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