相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の実質所有者判定シートを用いた確認作業

相続税申告の後、税務署が税務調査で「その預金は配偶者や子・孫の名義になっているが、被相続人の遺産ではないですか?」と言ってくることがあります。
いわゆる“名義預金”というものを疑っているわけです。
そこで当事務所では預金などの名義人が、実質所有者なのか、単なる名義人であるのかの判断項目を預金は8通り、株式は11通り用意しています。満点の必要はなく、どれか1つでもあてはまれば税務署の疑いを解消し、追徴課税を免れることができてきました。

実質所有者判定シート

名義人が実質所有者でもあることを主張するには下記※印欄の痕跡が最低1つは必要となります。

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