相続税の対象になる死亡退職金と非課税枠
相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金など(これらを「退職手当金等」といいます。)を被相続人に代わって相続人が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した次の①〜③は、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
- ①死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
- ②生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
- ③個人事業や小規模法人の役員が、小規模企業共済法に則り毎月積立てる「小規模企業共済」から受取る死亡共済金
非課税となる退職手当金等
すべての相続人(相続を放棄した人は対象外)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は、次の式により計算します。
500万円 × 法定相続人の数(注1・2) = 非課税限度額
(相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。)
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいう。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。