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生命保険の非課税枠を使っての相続税節税は広く知られているところですが、遺言とセットで考えると遺留分対策になることはご存じでしょうか?しかし受取人を間違っていては台無しです。ぜひ、保険契約書の受取人欄をチェックしてみてください。
【1】 保険契約で“死亡保険金受取人”に指定されて受取った保険金は、
遺産分割(遺留分計算)の対象外
(生前中の介護・寄与度などにより全遺産の1/10~1/3程度)ですので
保険金受取人は、次の㋑~㋩にしておけばいいでしょう。
㋑ 不動産や自社株など換金が難しいモノを相続しなければならない人
㋺ ㋑に対する相続税負担が大きい方
㋩ 借入金の承継予定者や連帯保証人
【2】死亡保険金の受取人指定時の注意点
せっかく死亡保険に加入しても受取人を間違っては効果も激減しますので、お手許の保険証券でご確認下さい。
㋑ 受取人の指定を間違っていませんか?
「死亡保険金を受取らせれば遺産分割の際は主張しないだろう。」というのは誤解です。いくら死亡保険金を受取らせても、その他の財産については法定相続分まで遺産相続を主張できるからです。
㋺ 保険金受取人は1契約・1人が無難です。
複数の人を保険金受取人にしている場合は、受取人全員の署名が必要であったり、
受取代表者経由でしか受取れないことが多く不都合になりがちです。
㋩ 受取人を「配偶者」にするのは
死亡保険金については、法定相続人は一定額で非課税(500万円×法定相続人の数)で受取れます。それを一定額(法定相続又は16,000万円)まで相続税が軽減される配偶者で使うのは?といえます。
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