【相続放棄の期限は3ヵ月】期間を過ぎた場合の対処法や手続きについて解説

相続放棄をする場合、相続の開始から3ヵ月の間で手続きを行うこととされています。
しかし、相続人にとって配偶者や親が亡くなってからの3ヵ月は、まさにあっという間です。
相続放棄をするつもりだったのにうっかり期限が過ぎてしまったという時は、どうすれば良いのでしょうか。

本記事では、相続放棄の手続き方法と対応期間を過ぎてしまった時の対処法について、詳しく解説していきます。

【期限は3ヵ月】相続放棄について解説

【期限は3ヵ月】相続放棄について解説

親や配偶者など、身近な人が亡くなると「相続」が発生します。
相続とは、亡くなった人(「被相続人」)が所有していた財産を相続人が受け継ぐための手続きです。

相続の権利を持つ人のことを「相続人」といい、通常は被相続人の配偶者と子どもが相続人となります。
被相続人に子どもがいない場合は、親や祖父母などの直系尊属が相続人です。
直系尊属もいない場合のみ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続財産(遺産)の注意点

被相続人が所有する金銭的価値のあるものは、すべて相続財産に含まれます。

たとえば、預貯金や現金、株式・投資信託・債券などの有価証券、土地や家屋といった不動産、宝石貴金属・書画骨董品などの動産、著作権や商標権等の知的財産権などです。
被相続人の財産高は相続税の納付額にも影響するため、相続が始まったら早めに確認しておきましょう。

気をつけなくてはならないのは、被相続人が債務を返済する義務も相続財産に含まれるという点です。
カードローンや借入金、未払金、未納金など、被相続人に借金があるかどうかも徹底的に調べましょう。

相続人が持つ3つの選択肢

相続人のなかには、「相続をしたくない、相続に関わりたくない」という人がいるかもしれません。
そのような場合は、相続権を放棄すると良いでしょう。

相続が開始した時、相続人には次の3つの選択肢が用意されています。

●単純承認
被相続人の所有財産を取得する権利も、債務を返済する義務も、すべて受け継ぐという選択。

●相続放棄
被相続人の相続人である権利を放棄し、一切の財産を受け継がないという選択。

●限定承認
被相続人の財産で相殺できる範囲内で負債を返済するという選択。
債務の返済負担は相続財産を限度とし、返済後に財産が残った場合は相続することができる。

選択はいつまでできる?3ヵ月間の「熟慮期間」に注意

相続人が相続開始を知ってから3ヵ月間のことを「熟慮期間」といいます。
熟慮期間とは、相続人が財産を受け継ぐかどうかを熟慮するための期間です。

「相続放棄」や「限定承認」を選択するためには、熟慮期間の内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
何も選択しないまま熟慮期間を経過した場合は、自動的に「単純承認」を選択したこととなり、他の選択はできません。

「相続するか、しないか」という選択は、いつまでもできるわけではないという点を覚えておきましょう。

期間が過ぎてしまった場合の対処法

期間が過ぎてしまった場合の対処法

繰り返しになりますが、相続放棄の手続きには3ヵ月という期限があります。
申述書を提出し、手続きを行っている最中に期限を過ぎてしまった分には問題ありません。
相続放棄を検討している場合は、期間内に申述書を提出するようにしましょう。

もしも期限を過ぎてしまった場合、相続放棄を選ぶことはできなくなります。
「期限があることを知らなかった」という言い分は通用しません。

熟慮期間が過ぎたら相続放棄申請は不可

熟慮期間を過ぎると、自動的に「単純承認」が選択されたと認定されます。
単純承認とは財産も負債もすべて受け継ぐという選択ですから、被相続人に債務があった場合はその返済義務から逃れることはできません。

期限を過ぎてからの申述が認められる可能性があるとするならば、以下のような例外的なケースです。

例外1:相続の開始を知らなかった

相続の「開始日」は、相続人が被相続人の死亡を知った日とされています。
相続人とは、先にご案内した通り配偶者や子ども、あるいは親、兄弟姉妹といった被相続人に近しい親族です。
通常は、死亡日と同日、時間帯の制約があったとしても翌日には相続の開始を知ることが多いでしょう。

しかし、被相続人が海外や通信的に不便な場所などに居を構えていて連絡手段が限られている場合や、関係性が悪くて長らく音信不通だった場合などはその限りではありません。
「客観的に見て無理がなく納得できる理由」があれば、実際の死亡日から日をあけて相続の開始を知ったことを認められる可能性があります。

裁判所が相続人の事情を考慮し、相続開始の遅れを認めた場合は、相続人が「相続を意識した日」を基準として熟慮期間を設定し直します。

例外2:借金の存在を知らなかった

「被相続人が借金をしていることを知らなかった」というケースです。

被相続人が債務を隠していたというケースは珍しくありません。
遺品整理のなかで、契約書や督促状といった債務に関する書類や通達をみつけて負債を知るというのが一般的です。
なかには被相続人が債権に関わる書類を一方的に処分していたり、たまたま熟慮期間後に債権者からの連絡があったりするケースもあるでしょう。
財産状況を調査したけれど債務については気づかなかったということを無理なく説明できれば、認められる可能性が高まります。

熟慮期間の延長申請

上記の例は、あくまでも「例外的」な措置で、「可能性がある」という程度の話です。
また、家庭裁判所を納得させる法的に破綻のない論理的な説明を行うことも、弁護士などのサポートがなければ難しいのではないでしょうか。

もしも熟慮期間内に「間に合わない」ことがわかった場合は、熟慮期間が過ぎる前に延長を申請するほうが確実です。

相続の承認又は放棄の期間の伸長

身近な人が亡くなった相続人にとって、相続開始から3ヵ月間はあっという間に過ぎていきます。
相続財産の調査が思うように進まない場合などは、相続放棄か単純承認かを決められなくてもしかたありません。

そのような時は、家庭裁判所に事情を説明して熟慮期間伸長の申述を行いましょう。
ただし相続開始から3ヵ月を過ぎてしまうと、延長の申請もできません。
相続放棄も、熟慮期間延長も、とにかく「相続開始から3ヵ月以内」に申述書を提出することが大切です。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄を行う際は、次のような流れで手続きを進めます。

手順①申請書類の準備

相続放棄の申述には、以下の書類が必要です。
取得に時間がかかる資料もあるため、余裕を持って準備しましょう。

相続放棄の申立書

申立書の書式は、裁判所ホームページの「相続の放棄の申述書」内にある【申立書の書式及び記載例】よりダウンロードで入手できます。
記入の方法は定められていないため、印刷したものに直接書き込むほか、パソコン上で記入してから印刷してもかまいません。

必要な添付書類

申立書に添えて提出が必要な書類は下記の通りです。

●共通で必要な書類
・被相続人の住民票除票、または戸籍附票
・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●申述人と被相続人の関係によって異なる書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が第2順位相続人(被相続人の父母など直系尊属)で、第1順位相続人(被相続人の子)が死亡している場合、その子および代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が第3順位相続人(被相続人の兄弟姉妹)の場合、第1順位相続人および代襲者の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、第2順位相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※法務局で作成する法定相続情報一覧図で代用できるものもあります。

相続放棄をする相続人が配偶者や子ども以外のケースでは、「被相続人と申述人の関係を証明する書類」や「相続人となった経緯がわかる書類(上位相続人の死亡証明)」の提出が必要です。
そのため、被相続人との関係が遠いほど必要書類が多くなります。

必要書類のなかには、その人の本籍地でないと入手できないものもあるでしょう。
不足している関連資料は後日追加提出できるため、期限が迫っている時は入手できたものだけでも先に出しておくと安心です。

必要な費用

申述人は、次の2つの費用を負担することになります。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手

連絡用の郵便切手は、提出する裁判所によって料金が異なるため確認が必要です。

手順②申請書類の提出

必要な書類が揃ったら、家庭裁判所に提出します。
提出先は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄とする家庭裁判所です。
提出は、持参でも郵送でもかまいません。

手順③裁判所からの照会に回答

申述書を提出すると、裁判所から照会のための書類が送られてきます。
照会書の内容は裁判所によって、またケースによって異なりますが、主旨は次の通りです。

・本当に申述人本人の意思なのかどうか
・相続放棄とはどのような手続きか理解した上で申請を行っているのか
・相続放棄を選択する理由はどのようなことか

相続放棄は、他の相続人の利害に影響をおよぼします。
そのため、利害関係者からの詐欺や圧力によって強要されていないか、あるいは利害関係者によるなりすましや偽造ではないかということを確認しているというわけです。

そのほかにも、相続の開始を知った日やその理由、負債を含む遺産についてどの程度把握しているのかといったことを確認されます。
正直に回答し、速やかに返送しましょう。

手順④受理通知書が届けば完了

家庭裁判所の審理を経て、相続放棄が認められると「受理通知書」が届きます。
債権者などに返済を求められても、相続放棄の受理通知書によって抵抗することができるでしょう。
ただし、受理通知書は再発行されないため、提出を要求された場合はコピーをとるか、別途受理証明書を用意する必要があります。

受理証明書の発行申請

相続放棄の受理証明書を発行するための申請先は、相続放棄が受理された裁判所です。
家庭裁判所に備え付けてある申請用紙に必要事項を記入し、証明書1件につき150円分の収入印紙を添えて提出します。
郵送で申請書を提出する場合は、受理証明書を返送するための切手も同封しましょう。

相続放棄をすることのメリットとデメリット

相続放棄をすることのメリットとデメリット

ここでは、相続放棄をすることのメリットとデメリットを紹介します。

相続放棄のメリット

相続放棄をすることで得られる主なメリットは、次の通りです。

借金を返済する必要がなくなる

被相続人に債務があった場合は、民法によって定められた法定相続分に従って債務を引き継ぎ、弁済しなくてはなりません。

法定相続分は相続人の組み合わせによって異なり、配偶者と子ども2人の場合は「配偶者:2分の1、子ども:子ども全員で2分の1(複数いる場合は均分)」となります。
つまり、「借金:3000万円、相続人:配偶者、子ども2人」の場合は、配偶者が1500万円、子どもがそれぞれ750万円ずつの借金を背負うということです。

相続放棄が成立すれば返済義務がなくなるため、返済する必要はありません。

自分の子どもを巻き込まずに済む

相続放棄が成立すると、「放棄をした相続人は、最初からいなかった」ことになります。
相続の流れを完全に断つことになるため、放棄をした人の子どもや孫に相続権が代襲されることもありません。
相続放棄の理由が、借金や遺産トラブルの回避だという場合は子どもを巻き込まずに済むのです。

単独で申請できる

相続人の選択肢として、「限定承認」という方法についても紹介しました。
相続財産の範囲内で借金を返済し、残った場合は相続できるという方法で、借金の額がわからない場合に有効な手段です。

しかし、限定承認の場合は相続人全員で手続きをする必要があり、全員の同意を得なければなりません。
相続放棄であれば単独で手続きできるという点も大きなメリットです。

相続放棄のデメリット

相続放棄には、次のようなデメリットもあります。

プラスの遺産も取得できない

相続放棄は、債務を返済するというマイナスの財産だけでなく、何かを得るというプラスの財産もすべて放棄する選択です。
生まれ育った実家や思い入れのある家財などがあっても、受け継ぐことはできなくなります。
ただし、生命保険の死亡保険金は保険金受取人の固有財産となるため、相続放棄の影響を受けません。

自分が払う分の負債を他の相続人に渡してしまう

相続放棄すると申述人が本来相続するはずだった権利は、他の相続人に再配分されます。
たとえば、相続人が子ども2人のケースで長子が放棄した場合は末子に、2人とも放棄した場合は第2順位の父母に渡るというわけです。
自分が相続放棄をすると、代わりに誰かが借金返済義務を負うということは理解しておきましょう。

心変わりをしてもやり直すことができない

相続放棄が成立すると、自分では撤回することができません。
後悔することがないように、自分にとって優先すべきことは何かを考え、慎重に検討しましょう。

相続放棄ができない場合はある?

相続放棄ができない場合はある?

手順や書類に不備がなくても相続放棄が受理されないという場合は、次の理由に該当することがほとんどです。

原則、期限切れは相続放棄が成立しない

繰り返しになりますが、決められた期限を過ぎると相続放棄の申述はできません。
熟慮期間を過ぎる場合は伸長の申請を行い、新たな期限を厳守するように気をつけましょう。

遺産の処分は「相続した」とみなされる

放棄を考えている相続人が遺産の全部あるいは一部を処分した場合、「単純承認」を選択したとみなされます。
これを「法定単純承認」といい、認められると相続放棄を選択することはできません。

遺産の処分に該当する行為は、次のようなものが挙げられます。
・遺産の売却、譲渡など
・預貯金口座、証券口座などの解約、払い出し
・不動産や自動車の名義変更
・不動産のリフォームなど、必要な修繕以外の変更を加えること
・遺産の隠匿、虚偽の財産目録の提出など
・遺産から被相続人名義の請求書に対する支払いをすること
・遺産分割協議書に署名押印をすること

遺産分割協議とは、遺言書のない相続において相続人同士で遺産の分割方法を話し合う場のことです。
話し合いでまとめた内容を記載した遺産分割協議書に署名をしてしまうと、自らの相続権を証明することになり、相続放棄ができなくなります。

相続放棄を選択する場合は、相続財産や相続人同士の話し合いに触れないようにしておくほうが良いでしょう。

相続放棄の期限に関しては慎重に手続きを

相続放棄の期限に関しては慎重に手続きを

相続放棄とは、被相続人に負債がある場合や遺産トラブルを回避したい場合に有効な制度です。
財産すべてを放棄するという重大な決断となるため、できる限り情報を集め最後まで慎重に検討することをおすすめします。
ただし、記事でも述べた通り「期限厳守」という条件があるため、時間経過には注意が必要です。

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