かけこみ取得の不動産【貸付用・小口化商品】
相続税の節税目的の不動産投資を直撃する評価方法の改正が検討されています。
土地建物財産の「財産評価通達」が改正(令和9年1月1日〜)
【1】貸付用不動産
(一棟アパマン・オフィス・貸倉庫、アパマン・ビル建築、区分所有マンション・オフィス)
相続・贈与開始前5年以内に対価を伴う取引により取得した貸付用不動産は通常の評価(マンション補正含む)ではなく、通常の取引価額(原則は取得価額)を基礎に以下に改正
- ①
- 建物は定額法による減価償却後の価額とする。
- ②
- 土地は取得時から相続・贈与発生までの地価変動率を加味した上で80%の価額とする。
- ③
- 通達改正日までに、被相続人や贈与者が5年以上前から所有していた土地上に家屋を新築・建築中の建物については従前通りの評価とする。
- A:
- いつ以後の相続・贈与から適用?→令和9年1月1日以降の相続・贈与
- B:
- 建物について借家権割合は控除できる?
土地について貸家建付地評価できる?
(取得時に既に貸家であれば不可となる可能性が高い【未発表】) - C:
- 親族や同族会社などに無償や使用貸借している不動産も改正の対象【未発表】
- D:
- 取得後3年経過していれば貸付用小規模宅地減額できる?【未発表】
【2】不動産小口化商品
(不動産特定共同事業貸付 又は 信託受益権)は取得時期にかかわらず通常の取引価額で評価
- A:
- いつ以後の相続・贈与から適用?→令和9年1月1日以降の相続・贈与
- B:
- 建物について借家権割合は控除できる?
土地について貸家建付地評価できる?
(不可となる可能性が高い【未発表】) - C:
- 取得後3年経過していれば貸付用小規模宅地減額できる?【未発表】
- D:
- 流通量が少なく通常の取引価額がない場合は?【未発表】
≪関連 詳細ページ≫
●マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
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