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かけこみ取得の不動産【貸付用・小口化商品】

相続税の節税目的の不動産投資を直撃する評価方法の改正が検討されています。

かけこみ取得の不動産【貸付用・小口化商品】

土地建物の評価通達が改正?

【1】貸付用不動産

一棟アパマン・オフィス・貸倉庫、アパマン・ビル建築、区分マンション・オフィス

相続・贈与開始前5年以内に対価を伴う取引により取得した貸付用不動産は通常の評価(マンション補正含む)ではなく、通常の取引価額(原則は取得価額)を基礎に以下に改正

  • 建物は定額法による減価償却後の価額とする。
  • 土地は取得時から相続・贈与発生までの地価変動率を加味した上で80%の価額とする。
  • 通達改正日までに、被相続人や贈与者が5年以上前から所有していた土地上に家屋を新築・建築中の建物については従前通りの評価とする。
疑問
  • A:
  • いつ以後の相続・贈与から適用?
  • B:
  • 建物について借家権割合は控除できる?
    土地について貸家建付地評価できる?
  • C:
  • 親族や同族会社などに無償や使用貸借している不動産も改正の対象
  • D:
  • 取得後3年経過していれば貸付用小規模宅地減額できる?
  • E:
  • 交換・買替・区画整理などにより取得した不動産は対象外?

【2】不動産小口化商品

(不動産特定共同事業貸付 又は 信託受益権)は取得時期にかかわらず通常の取引価額で評価

疑問
  • A:
  • いつ以後の相続・贈与から適用?
  • B:
  • 建物について借家権割合は控除できる?
    土地について貸家建付地評価できる?
  • C:
  • 取得後3年経過していれば貸付用小規模宅地減額できる?
  • D:
  • 流通量が少なく通常の取引価額がない場合は?

関連 詳細ページ
マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月
相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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