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2027年(令和9年)1月〜の相続・贈与から 評価の改正で高くなる不動産

相続税の節税目的のかけこみ取得の不動産投資を直撃する評価方法の改正が令和9年から始まりそうです。

かけこみ取得の不動産【貸付用・小口化商品】

土地建物財産の「財産評価通達」が改正(令和9年1月1日〜)

【1】貸付用不動産

一棟アパマン・オフィス・貸倉庫、アパマン・ビル建築、区分所有マンション・オフィス

相続・贈与開始前5年以内に対価を伴う取引により取得した貸付用不動産は通常の評価(マンション補正含む)ではなく、通常の取引価額(原則は取得価額)を基礎に以下に改正

  • 建物は定額法による減価償却後の価額とする。
  • 土地は取得時から相続・贈与発生までの地価変動率を加味した上で80%の価額とする。
  • 通達で新たに定められる日(不明)までに、被相続人や贈与者が5年以上前から所有していた土地上に家屋を新築(建築中を含む)したの建物については改正の対象外。
疑問
  • A:
  • 通常の路線価補正(奥行・不整形・規模格差ほか)ができない?
  • B:
  • 建物について借家権割合は控除できる?
    土地について貸家建付地評価できる?
    (取得時に既に貸家であれば不可となる可能性が高い【未発表】)
  • C:
  • 親族や同族会社などに無償や使用貸借している不動産も改正の対象【未発表】
  • D:
  • 取得後3年経過していれば貸付用小規模宅地減額できる?【未発表】
  • E:
  • 収用買換・ 区画整理などにより取得した不動産は対象外?
  • F:
  • 法人名義も同じ扱い?

【2】不動産小口化商品

(不動産特定共同事業貸付 又は 信託受益権)は取得時期にかかわらず通常の取引価額で評価

疑問
  • A:
  • 建物について借家権割合は控除できる?
    土地について貸家建付地評価できる?
    (不可となる可能性が高い【未発表】)
  • B:
  • 取得後3年経過していれば貸付用小規模宅地減額できる?【未発表】
  • C:
  • 流通量が少なく通常の取引価額がない場合は?【未発表】
  • D:
  • 法人名義も同じ扱い?

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評価の改正により受ける影響と対応

これまで現金をアパート・マンションなどに替えれば、相続税評価が6割程度下り、相続税が安くなるから、たとえアパート・マンションの建築費や一棟買いの値が高く、事業収支が悪くても実行するという相続税対策が盛んに行われてきました。
しかし、今回の改正によりその計算の前提が崩れてしまいます。

[1]相続税への影響と対応

① 影響

貸付用のアパート・マンション・ビル・貸倉庫・貸工場の建築や取得時に事業収支計画とは別に相続税節税計算も行う方は多いと思います。しかし、新築や取得をしてから5年以内にその所有者が亡くなれば令和9年1月以降の相続・贈与では節税効果はわずかになります。但、改正通達で新たに定められる日までに5年以上所有している土地上で新築した建物評価は改正の対象外。
又、不動産小口化商品については取得時期にかかわらず、令和9年1月以降の相続発生・贈与については相続税の節税効果はほぼ無くなります。

② 対応

令和8年中の相続発生は改正の対象外です。不動産小口化商品以外は竣工 又は取得から5年経過すれば従来評価と変更はありませんので、高齢になる前の新築・取得が良いでしょう。又、不動産小口化商品を借金して取得していなければリスクは残るものの、従来評価での令和8年中の相続時精算課税贈与は検討の価値があると思います。販売会社を通して早目に売却するか、将来の値上りに懸けて期間満了まで持ち続ける選択肢もあります。

 

[2]遺言書への影響を対応

① 影響

令和8年中の相続発生の場合は影響なし。令和9年以降の相続発生でも賃貸用のアパート・マンション・ビル・貸倉庫・貸工場の新築や取得から5年以上経過してから相続発生した場合は影響はありません。しかし、5年以内の相続発生や不動産小口化商品を保有したまま相続発生した場合は、予定していた以上に相続税が高くなる為、遺言書どおりの財産配分では評価改正の対象となった不動産を相続した人は相続税の納税資金が不足する可能性があります。

② 対応

令和9年以降に相続発生しても問題がない様に、遺言書をチェックすることが肝要。
但、評価改正の対象財産を相続する人に、増税分の金融資産配分を増やして補おうとすれば遺留分侵害遺言となる場合や遺留分侵害額請求が増える可能性がでてきます。
それにより、

  • イ.
  • 昨今、遺言執行者が明記されていない遺言で預金解約などをしようとすれば全相続人の実印同意が求められる傾向にあります。遺言執行者を明記すると共に「執行者は単独で執行できる」との文言を入れておくことが肝要。
  • ロ.
  • 借入金がある場合、その承継に際して全相続人の実印・印鑑証明の協力が得にくくなり、返済遅延を招くこともありうる。
寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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