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親から子への贈与税はどうなった?知っておくべき課税・非課税の基礎知識とケースまとめ

親から子への贈与は、資産承継や相続税対策として活用されることが多い手段です。
しかし、贈与税の仕組みを理解しないまま進めると、思わぬ課税リスクを招くことがあります。
税負担を抑えたスムーズな資産承継を行うためには、贈与税の非課税枠や特例を正しく理解することが重要です。
本記事では、親子間贈与にまつわる基本的なルールと注意点、よくあるケースをもとに、贈与税の仕組みをわかりやすく解説します。

親子間の贈与と贈与税の基本 不動産の相続時や資産移転を考える前に知るべきこと

親子間の贈与と贈与税の基本 不動産の相続時や資産移転を考える前に知るべきこと

親子間の生前贈与は、相続税対策として有効な手段の1つです。
親から子へと計画的に資産を移すことで、将来の相続財産を減らし、相続税負担を軽減できる可能性があります。

まずは、親子間で生前贈与を行った際に期待できる効果やメリットを確認しておきましょう。

贈与税とは?親子間贈与にかかる基本ルール

贈与税とは、個人から無償で財産を受け取ったときにかかる税金です。
原則として、1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税が課されます。
たとえ親子間の贈与であっても、一定額を超える贈与には課税される仕組みです。

生前に贈与する場合、いつ発生するかわからない相続と異なり、所有者の意思で財産の移転先や時期をコントロールできるため、相続の事前対策としてさまざまな効果が期待されています。

親子間で行う生前贈与の効果

第1の効果として、子どもが資金を必要とする時期に合わせて、柔軟に資産を移転できる点が挙げられます。
また、あらかじめ親の意思で財産を分配しておくことで、相続を巡る争いを回避できるかもしれません。
さらに、計画的な贈与で相続財産を事前に減らしておけば、相続税の負担も軽減可能です。

親子間贈与で注意すべき点

一方で、贈与には贈与税がかかります。
資産承継を目的とした贈与では、高額な財産が動くことも多く、その分、贈与税額も大きくなりがちです。

なかでも、不動産は一般的に評価額が高く、所有権移転にかかる登録免許税や不動産所得税なども発生します。
こうした納税資金や諸費用を確保しておかないと、かえって子の負担を増やしかねません。

ただし、生前贈与には税額負担を軽減するための特例や制度が複数用意されています。
これから紹介する税額軽減対策を活用することで、親子間の財産承継がスムーズにいくでしょう。

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贈与税が課税されるケースとは

贈与税が課税されるケースとは

贈与では、1月1日から12月31日までを1区切りとし、その1年間に受け取った贈与財産の合計額を課税対象とする方法を「暦年課税」といいます。
この暦年課税は、特別な制度や特例を選択しない場合に適用される基本的な課税方式です。

贈与税(暦年課税)の仕組み

暦年課税には、110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が基礎控除額を上回った場合にのみ、その超過分に贈与税がかかります。
このとき、贈与者(財産を贈る人)と受贈者(財産を受け取る人)の年齢や関係性によって、贈与税率が異なる点に注意が必要です。

親子間の税率(特例税率)と一般税率

贈与税には、「特例税率」と「一般税率」という2つの税率体系があります。
どちらも、贈与額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税制度となっており、それぞれの区分や税率は下記の通りです。

●特例税率(特例贈与財産用)速算表

110万円の基礎控除後の課税価格特例税率(控除額)
200万円以下10% ‐
400万円以下15% (10万円)
600万円以下20% (30万円)
1000万円以下30% (90万円)
1500万円以下40% (190万円)
3000万円以下45% (265万円)
4500万円以下50% (415万円)
4500万円超55% (640万円)

特例税率は、父母あるいは祖父母などの直系尊属から、成人した子や孫へ贈与した場合に適用されます。
年齢条件の基準日は「贈与を受けた年の1月1日」で、実際に贈与を受けた日ではありません。
また、成人年齢については、2022年(令和4年)4月1日以降は18歳、それ以前は20歳となります。

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●一般税率(一般贈与財産用)速算表

110万円の基礎控除後の課税価格一般税率(控除額)
200万円以下10% ‐
300万円以下15% (10万円)
400万円以下20% (25万円)
600万円以下30% (65万円)
1000万円以下40% (125万円)
1500万円以下45% (175万円)
3000万円以下50% (250万円)
3000万円超55% (400万円)

一般税率は、特例贈与に該当しない場合に適用される税率です。
たとえば、未成年者の子や孫に対する贈与、夫婦や兄弟姉妹への贈与は、家族間の贈与であっても一般税率が適用されます。

【計算例】親から500万円もらった場合の贈与税額

親から1月1日現在既に成人している子に贈与するケースと未成年者に贈与するケースでは、どのくらい税額が異なるのでしょうか。
課税対象額が500万円と仮定して、それぞれの税率で計算した結果は下記の通りです。

●親から成人した子へ贈与:特例税率
(500万円 - 110万円)× 15% - 10万円 = 48.5万円

●親から未成年者の子へ贈与:一般税率
(500万円 - 110万円)× 20% - 25万円 = 53万円

このように、贈与額が同じ500万円でも、受贈者の年齢によって4.5万円のもの税額差が生じます。
資産承継の税額軽減を図る際には、受贈者の年齢を考慮しながら適切な贈与計画を立てることが重要です。

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贈与税がかからないケースとは 累計2500万円まで非課税となる事例も

贈与税がかからないケースとは 累計2500万円まで非課税となる事例も

贈与税の課税対象は多岐にわたり、金銭に換算できる財産のほとんどが含まれます。
なかには、一定の条件を満たすことで課税対象から除外されるものもあり、その場合は他の税金もかかりません。

それぞれの代表的な財産は、次に挙げた通りです。

●贈与税がかかる財産
・現金や預貯金、信託、株式などの有価証券
・土地や家屋などの不動産
・車、金、書画骨董品、美術品など、経済的価値のあるもの全般

●贈与税がかからない財産
・扶養義務者による生活費、養育費、教育費で使いきる範囲の額(学費、教材費、文具費などを含む)
・個人からの香典、花輪、年末年始の贈答品、祝い金や見舞金で、社会通念上相当と認められるもの
・離婚による適正な財産分与や慰謝料
・公益目的で寄付された財産のうち一定の要件を満たしたもの

贈与税がかからないかどうかは、金額や使い道、贈与の背景などによって判断されます。
適用の条件が複雑な場合も多いため、税理士などの専門家に相談すると安心です。

累計2500万円まで贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」

親子間の贈与では、相続時精算課税制度を選択できます。
この制度には大きな特別控除があり、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。

●相続時精算課税制度の概要
【贈与者】贈与年の1月1日現在で60歳以上の父母、または祖父母(直系尊属)
【受贈者】贈与年の1月1日現在で18歳以上の子、または孫
【非課税枠】①基礎控除:年間110万円 ②特別控除:累計2500万円
【贈与財産の種類】制限なし
【適用のための手続き】制度選択の届出、贈与税申告(該当贈与があったとき)

相続時精算課税制度の注意点

この制度は非課税限度額が大きいため、高額な財産を贈与したい場合に適しています。
また、2023年(令和5年)の税制改正により「年間110万円の基礎控除」が新設され、2024年(令和6年)1月1日より、累計2500万円の特別控除とは別に毎年110万円まで無税で受け取れるようになりました。

ただし、贈与時に非課税で受け取った財産は、相続時に相続財産に加算されます。(2024(令和6)年1月1日以降は年110万円超の部分)
贈与にかかる課税を相続時に先送りすることになるため、他の相続人や相続財産の状況なども考慮しながら慎重に検討することが大切です。

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贈与税を非課税にする特例制度 住宅取得資金や相続時精算課税制度の活用法

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親子間の贈与で使える非課税制度の中には、贈与資金の使途を限定することで税負担を抑えるものがあります。
それぞれの概要や適用条件、非課税限度額、活用ポイントは以下のまとめ通りです。

特例制度1:住宅取得等資金の贈与の非課税

この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から子や孫に住宅取得資金を贈与する場合に利用できます。

●住宅取得等資金の贈与の非課税の概要
【贈与者】父母、または祖父母(直系尊属)
【受贈者】贈与年の1月1日現在で18歳以上の子、または孫
【非課税限度額】省エネ住宅:1000万円 / その他の住宅:500万円
【贈与財産の種類】住宅取得資金(新築・購入・増改築)
【適用期間】2026年(令和8年)12月31日まで

活用のポイント

住宅取得資金とは、子や孫が自分で居住するための住宅を新築、購入、または増改築する際の費用を指し、投資用や賃貸用の不動産は含みません。
また、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得し、原則3月15日までに取得した家に居住していないときは特例が適用されない点にも注意が必要です。

特例制度2:教育資金一括贈与の非課税

この制度は、子や孫の教育支援を目的とした贈与に適用されます。
利用する場合は、あらかじめ金融機関等に教育資金口座を開設する必要があるため注意しましょう。
資金の贈与(入金)と払い出しは、すべてその専用口座を通じて行います。

●教育資金一括贈与の非課税の概要
【贈与者】父母、または祖父母(直系尊属)
【受贈者】30歳未満の子、または孫
【非課税限度額】1500万円
【贈与財産の種類】教育資金
【適用期間】2026年(令和8年)3月31日まで

活用のポイント

非課税の対象となる教育資金は、次の通りです。
・学校に直接支払うもの:入学金、授業料、入園料、保育料、学校施設設備費等、指定学用品購入費や修学旅行費、学校給食費など
・学校以外に支払うもの:学習塾や習い事費用、通学定期代、留学のための渡航費用など

●注意点
以下の場合は、それぞれの状況に応じた税金が課税されます。
・教育費用以外の目的で使った資金:贈与税
・受贈者の年齢条件や死亡により適用終了した際の管理口座残額:贈与税(一定額を除く)
・贈与者が死亡した場合の管理口座残額:相続税(一定額を除く)

特例制度3:結婚・子育て資金一括贈与の非課税

子や孫の結婚資金や育児資金を贈与する場合に活用できる制度です。
あらかじめ金融機関等に開設した結婚・子育て資金の専用口座を通じて、資金の贈与と払い出しを行います。

●結婚・子育て資金一括贈与の非課税の概要
【贈与者】父母、または祖父母(直系尊属)
【受贈者】18歳以上50歳未満の子、または孫
【非課税限度額】1000万円
【贈与財産の種類】結婚・子育て資金
【適用期間】2027年(令和9年)3月31日まで

活用のポイント

非課税の対象となる資金の使途は、次の通りです。
・結婚資金(限度額300万円):挙式費用、結婚披露宴などの婚礼費用、新居にかかる家賃や転居費用
・子育て資金:妊娠(含、不妊治療、妊婦健診)、出産(分娩、産後ケア)、育児(子の医療費、保育費など)子育てに関連した費用

●注意点
以下の場合は、それぞれの状況に応じた税金が課税されます。
・結婚・子育て資金以外の目的で使った資金:贈与税
・受贈者の年齢条件や死亡により適用終了した際の管理口座残額:贈与税(一定額を除く)
・贈与者が死亡した場合の管理口座残額:相続税(一定額を除く)

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相続時精算課税制度との違いと活用ポイント

ここで説明した3つの制度は大きな非課税枠が利用できるため、子世代の生活支援を目的とした贈与に有効です。
ただし、約束と異なる使い方をすると課税対象となるため、事前に親子でよく話し合い、双方が制度をしっかり理解する必要があります。

受け取った資金は自由に使いたいという場合は、相続時精算課税を選択すると良いでしょう。
相続時精算課税は、金融財産以外の不動産や美術品などを贈与する際にも利用でき、資金の使い方に制限がありません。

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贈与税の計算方法と申告の流れ 不動産贈与時の評価にもご注意

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贈与税は、納税者自身が税額を計算して納める「申告納税制度」です。
1年間の贈与合計額から税額を算出し、決められた申告期間(贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日)に申告と納税を行わなければなりません。

贈与税の計算方法「暦年課税」と「相続時精算課税」を比較

贈与税の計算は、暦年課税と相続時精算課税によって、以下のように手順が異なります。

●暦年課税の計算方法
①1年分の贈与を合計
②年間110万円の基礎控除を適用
③基礎控除を超過した贈与額に税率を適用
④贈与税申告と納税を実施

●相続時精算課税制度の計算方法
①特定贈与の選択をする(初年度)のみ
②特定贈与者ごとに1年分の贈与を合計
③基礎控除(110万円)を適用(2024(令和6)年1月1日以降の贈与のみ)
④2500万円の特別控除までは贈与税はかからない
⑤2500万円の特別控除を超過した分に一律20%の贈与税がかかる
⑥年110万円を超えた贈与を受けた場合は贈与税の申告を行う
⑦贈与者が死亡した場合は、遺産に加算して相続税で精算

贈与税額の計算シミュレーション

以下の例に基づき、実際に贈与税額を計算してみましょう。

【例】
・受贈者は18歳以上の子
・贈与者は60歳以上の父母(直系尊属)
・他の贈与は考慮しない

ケース1:暦年課税で母親から子へ300万円贈与した場合

まずは、母親から300万円の贈与を受け取り、暦年課税を選択したケースで計算します。

①1年分の贈与を合計:300万円
②基礎控除の適用:300万円-基礎控除110万円=190万円
③税率の適用(特例税率):190万円×税率10%=19万円

このケースの贈与税額は19万円です。

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ケース2:相続時精算課税で父親から子へ1000万円贈与した場合

次に、父親から一括で1000万円の贈与を受け、相続時精算課税を選択したケースの計算をしましょう。

①特定贈与者ごとに1年分の贈与を合計:1000万円
②基礎控除の適用:1000万円-基礎控除110万円=890万円
③特別控除の適用:890万円-特別控除2500万円=0円(特別控除の残:1610万円)

このケースの贈与税は、0円です。
ただし、相続時精算課税の適用を受けるために、贈与税の申告は必須です。

ケース3:翌年、父親から子へ2000万円贈与した場合(ケース2への追加贈与)

ケース2の翌年以降に、父親から子へ一括で2000万円の追加贈与があった場合の計算を行います。

①特定贈与者ごとに1年分の贈与を合計:2000万円
②基礎控除の適用:2000万円-基礎控除110万円=1890万円
③特別控除の適用:1890万円-特別控除1610万円=280万円
累計2500万円の特別控除枠を使い切り、280万円超過
④超過分に一律20%の税率適用:280万円×20%=56万円

この年の贈与税額は56万円でした。

ケース4:ケース2および3の受贈者に相続が発生した場合

贈与者(父親)の死亡により、ケース2および3の受贈者に相続が発生した場合は以下のようになります。

①相続財産に加算:2500万円+280万円=2780万円
②既納贈与税は相続税と相殺:56万円(超過分280万円にかかる贈与税額)

父親からの贈与財産は、1000万円+2000万円=3000万円です。
しかし、相続財産に加算される財産は、特別控除の非課税枠と超過分を合計した2780万円となります。
基礎控除によって差し引かれた「110万円×2回=220万円」については、贈与税も相続税もかかりません。

相続時精算課税で価格変動財産を贈与する

有価証券や投資用不動産などは、贈与から相続までの間で資産価値が変動している可能性があります。
たとえば、贈与時に評価額2500万円だったマンションが、相続時には3500万円になっているかもしれません。

しかし、相続財産への加算は、贈与時の評価額2500万円のままで行われます。
つまり、価値増加した1000万円は相続税がかからず節税できるわけです。

ただし、市況によっては評価が下がってしまう財産を贈与した場合は、損をすることになるので、贈与の際は慎重に判断しましょう。

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税務調査で指摘されないために。贈与税の無申告リスクとその対策

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税務調査とは、税金の申告と納税が適正に行われているかを確認する調査のことです。
国税庁や税務署は、行政機関や金融機関への情報照会によって、過去最大10年内の資金の移動や不動産登記、戸籍の移動などを把握しています。2025(令和7)年7月から全ての相続税の申告書を国税局のAIが分析します。
重い税負担から逃れようと申告を怠ったり、実際の受取金額よりも少なく申告したりすると、追徴リスクが高まり、ペナルティを科される可能性があるのです。

無申告リスクとペナルティ

無申告や過少申告をしてしまうと、「適正税額と実際の申告額との差額(増差本税)」に対して、次の加算税が課されます。

●無申告加算税
【課税割合】50万円まで:15%、50万円超300万円以下:20%、300万円超:30%

●過少申告加算税
【課税割合】50万円まで:10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分:15%

いずれも、正当な理由があると認められた場合には、不適用や割合の軽減を受けられるかもしれません。
しかし、仮装隠蔽があるなど悪質な場合は、より重いペナルティが科される可能性もあるでしょう。

延滞税

定められた納付期限に遅れた場合、理由にかかわらず法定納期限の翌日から完納日までの日数分の延滞税を納付する必要があります。

●延滞税
【課税割合】納期限翌日から2カ月以内:年7.3%、と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
      納期限翌日から2カ月以後:年14.6%、と延滞金特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

税負担を逃れようとした結果、本来必要ない税金まで納めることになるのですから、最初から適正な納税を行うほうが賢明です。

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親子間の贈与でのよくある質問と注意点

親子間の贈与でのよくある質問と注意点

最後に、親子間の贈与でよくある質問と回答、注意点を紹介します。

Q.子どもから親へ1000万円贈与することは可能ですか?

A.可能です。
基礎控除110万円を差し引いた890万円に贈与税がかかることになるでしょう。

しかし、高齢で無職の親に対して子どもが生活費を必要なつど分けて渡すケースでは「生活に必要な資金の支援」としてみなされ、税金がかからない可能性があります。
ただし、その場合でも「社会通念上相当だと認められる額」に限られるため、「贈与」ではなく「貸す」方法もあります。

Q.相続時精算課税の特別控除を使い切ったら、選択を取り消せますか?

A.相続時精算課税は、一度選択すると暦年課税に戻ることはできません。

相続時精算課税の選択届出を提出した贈与者は「特定贈与者」となり、以降すべての贈与に相続時精算課税が適用されます。
特別控除を使い切った後でも、毎年の110万円の基礎控除は適用されるため、工夫次第で税額軽減効果を受けることは可能です。

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親子間の贈与税対策は専門家に相談を

親子間の贈与税対策は専門家に相談を

親子間で行う贈与には、さまざまな軽減対策が用意されています。
しかし、ご自身の状況に合った対策を講じなければ、かえって税負担を増やしかねません。

贈与の相談をする場合は、相続にも強い専門家を探すことをおすすめします。
生前贈与は相続と密接な関係にあるため、相続問題の解決ノウハウを持つ税理士などの専門家でなければ、適切な贈与をサポートすることはできないでしょう。

贈与にも相続にも強いプロを探す際は、ホームページを閲覧する方法が簡単です。
サイトに掲載されている解決実績や成功事例などから、ご自身の悩みに近いものを読んでみてはいかがでしょうか。
初回無料相談サービスなどを利用して、情報収集がてらコンタクトを取ってみるのも良いですね。
依頼するかどうかは、話してみなくてはわかりません。
ぜひ、話しやすく、わかりやすい税理士をみつけてください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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