相続税の税額控除【贈与財産の加算と税額控除(暦年贈与)】適用判断・活用提案上手く使って節税!
税額控除を上手く使えば相続税は軽減できるので、当事務所でもフル活用しています。
相続税の税額控除【贈与財産の加算と税額控除(暦年贈与)】適用判断・活用提案上手く使って節税!
まずはこちらの動画をご覧ください!
相続税 税額控除で節税のポイントを分かりやすく説明しています。
税額控除 その1
「贈与財産の加算と税額控除(暦年贈与)」
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(改正により最長7年以内)に贈与を受けた財産があるときには、その人が取得した相続財産額にその贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。
≪関連 詳細ページ≫
●生前贈与が3年から7年へ延長
[1]加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内(改正により最長7年以内)に贈与されたものです(相続時精算課税贈与の適用を受けた財産は3年超以前分も含む)。3年以内(改正により最長7年以内)であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
≪関連 詳細ページ≫
●【生前贈与で節税対策】相続税の非課税枠について解説
●生前贈与のやり方・注意点などのまとめ
●AIによる相続税の税務調査に備えた申告作業●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント
●相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税の節税_大型贈与で有利に資産移転
[2]加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
- 1.贈与税の配偶者控除(居住用財産贈与 上限2000万円)の特例を受けている財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
- 2.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 3.直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- ⇒関連ページ★令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
- 4.直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
≪関連 詳細ページ≫
●贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図と贈与のパターン
●贈与税のかからない贈与7つ/生活費・教育費、教育資金、結婚子育て、おしどり贈与、住宅取得資金、お祝・お見舞、特定障害者扶養信託
●贈与税はいくらから?計算方法や税金のかからない特例を解説
●生前贈与の非課税枠は2500万円と年110万円
[3]控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。
≪関連 詳細ページ≫
●親から子への贈与税はどうなった?知っておくべき課税・非課税の基礎知識とケースまとめ
●贈与税の計算をケース別にシミュレーション
●生前贈与で現金を手渡しする場合の注意点
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続税申告
トータルサポート
このサポートを詳しく見る

土地相続のコツは、
土地評価の減額・
節税・遺産分割
このサポートを詳しく見る

遺産分割サポート
このサポートを詳しく見る

AI税務調査の対策
このサポートを詳しく見る

相続手続きの代行
(遺産整理・遺言執行)
このサポートを詳しく見る

不動産相続、
農地・生産緑地の相続、
不動産の売却
このサポートを詳しく見る

その他の相続税
・相続の関連項目
このサポートを詳しく見る
相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。