贈与税は誰が払う? 納税者の原則・非課税枠・実務の勘所
贈与したいと考えた時に、真っ先に心配になるのが贈与税ではないでしょうか。
相続税に比べて、贈与税の負担は重いという話はよく知られています。
手渡しならばバレないのでは?、貸し借りであれば贈与ではないから非課税では?と思っていたら、予想外に税金の負担が発生するというケースもあります。
せっかくの贈与が、かえって負担を増やすことにならないためには、どうしたら良いのでしょうか。
この記事では、「贈与税は誰が払うのか」をテーマに、贈与税に関する基本的な内容から、贈与とみなされる借用・立替のケース、非課税になるケースまで、分かりやすく解説します。
贈与税の基本 誰が納めるかと納税義務の範囲、種類
厳密に言うと、贈与は契約の一種。
「贈与者」が財産を譲り渡したい意思を伝え、受け取る側の「受贈者」が承諾することで成立するものです。
正式な契約書がなくても、契約を成立させることができます。
このとき、気になるのが贈与税ですね。
そもそも、贈与税の支払い義務者は誰なのでしょうか。
詳しくみていきましょう。
原則は受贈者が申告・納付——納税義務者の基本
原則として、贈与税の申告・納付の義務は、受贈者にあります。
贈与をした側ではなく、「財産を受け取った側」に義務が生じるということです。
いわゆる暦年贈与の場合、贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与で受け取った財産の合計が110万円を超える場合にかかります。
逆に言うと、この金額が110万円以下であれば申告も納税も不要です。
この金額が110万円を超えた場合は、翌年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告を行い、納税することになります。
居住区分と課税関係——受贈者・贈与者が国内/国外の場合
贈与税の課税範囲は、受贈者・贈与者が日本に住んでいるか、外国に住んでいるかによって変わってきます。
課税の区分には、以下の4つがあります。
| 区分 | 主な判断基準 | 課税対象の範囲 |
|---|---|---|
| 居住無制限納税義務者 | 贈与などを受けた時に日本に住所(または居所)を有する人 | 国内外すべての財産 |
| 非居住無制限納税義務者 | 日本に住所はないが、過去の居住歴や国籍など一定条件を満たす人 | 国内外すべての財産 |
| 居住制限納税義務者 | 日本に住所がなく、かつ無制限適用条件を満たさない人 | 日本国内の財産のみが対象 |
| 非居住制限納税義務者 | 主に外国人など、居住・国籍・在住歴いずれも無制限に該当しない人 | 日本国内の財産のみ対象 |
受贈者の居住地によって、課税がどのように変化するのかを以下で詳しくみていきましょう。
なお、実際の判定は受贈者・贈与者双方の住所や在住歴、国籍、贈与の時期などを総合的に判断するため、個別事情により結果が異なる場合があります。
受贈者が日本国内に住所を持つ場合
この場合、一般的に受贈者は「居住無制限納税義務者」です。
たとえ贈与者が国外に住んでいたとしても、受贈者が国内に住所を有していれば国内外を問わず、すべての資産が課税対象となる可能性があります。
受贈者の国籍が外国でも、贈与時の居住地が日本国内であれば同じ扱いです。
贈与税は「日本に住所があるか否か」で判断されるため、国籍に関係なく「居住無制限納税義務者」となります。
なお、留学や出張などで一時的に日本国内から離れている場合、住所を失ったわけでなければ「国内に住所あり」とみなされます。
受贈者に国内の住所はないが、過去に居住があった場合
贈与された時点で国内に住所を持っていないが、日本国籍を持ち、かつ直近10年以内に日本に住所があった場合は「非居住無制限納税義務者」に該当する可能性があります。
この場合、国内外を問わず、すべての贈与された資産が課税対象です。
なお、贈与者の住所や在住歴が日本国外である場合など、条件によっては課税範囲や申告手続きに特例があるため、個別の事情に応じた確認が必要です。
さかのぼって10年以内に受贈者の住所が国内にない場合
例えば、日本国籍はあるが、海外での在住歴が長くなり、直近10年以内に日本の住所を持っていなかったというケースもあるでしょう。
このような方は「非居住制限納税義務者」となる可能性が高く、贈与者の住所が国外・国内いずれの場合も、日本国内にある資産のみが課税対象となります。
ただし、贈与者の住所・在住履歴・国籍などの条件によって変わるため注意が必要です。
受贈者が外国籍かつ日本に住所がない場合
受贈者が外国籍を持ち、海外に在住している場合、「非居住制限納税義務者」という扱いになります。
贈与者の住所が国外・国内いずれの場合も、日本国内にある財産についてのみ課税される仕組みです。
なお、受贈者の直近の在住履歴(概ね10年以内に日本に住所があったか)などの条件により、国外財産まで課税対象となる場合があります。
資産の所在と課税範囲——国内財産・国外財産の取扱い
資産の所在によって課税範囲が異なります。
ただし、実際の申告にあたっては最新の法令・通達や税務署への確認をしましょう。
日本国内に資産がある場合
受贈者の区分にかかわらず、日本国内にある資産はすべて課税対象になります。
外国にある資産の場合
受贈者が居住/非居住無制限納税義務者の場合、外国にある資産も課税対象に含まれます。
しかし、受贈者が居住/非居住制限納税義務者の場合、外国にある資産は課税対象に含まれません。
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●国外財産を相続した場合の相続税申告、国外居住者の場合と国内居住者の場合
贈与者が税を負担する場合の扱い 税負担も贈与となる論点
贈与税の申告や納付の義務は、原則として受贈者側にあります。
けれども、実は当事者間での合意があれば、贈与者が贈与税を負担することもできます。
ただしこの場合には、贈与者が負担した贈与税額も「贈与」とみなされる点に注意が必要です。
以下で詳しくみていきましょう。
贈与者負担の合意と税務評価——税額分も追加贈与の考え方
先述したように、贈与者が贈与税分も負担する合意があったとします。
するとこの場合、「贈与によって受け取った財産自体」に加えて、「贈与者が支払った税金の金額分」も合わせた価額が、受贈者が受けた経済的利益と考えられます。
その結果、課税対象の価額が増え、税額も増える可能性があるので気を付けましょう。
例えば、子が親から500万円を贈与され、贈与税が本来は50万円だったとします。
このとき50万円の贈与税を親が代わりに納税すると、この50万円も追加で贈与を受けた状態となります。
結果的に、課税価格は「500万円+税額50万円」となり、贈与税の金額を再計算することになり、贈与税が増えることになります。
こういったケースを避けるには、事前に税金を誰が負担するかについてきちんと話し合っておくことが大切です。 贈与税の金額まで考慮して、贈与の金額を決めておくと安心ですね。
第三者立替・肩代わりの取扱い―みなし贈与の可能性
一般的に贈与と言えば、財産を受け取ることをイメージします。
実は、贈与が成立するケースはそれだけではありません。
立替や肩代わりなどにより、第三者に対して本来支払うべき費用を支払ってもらった場合も、贈与として扱われる可能性があるのです。
代金の立替や肩代わりをしてもらうと、払ってもらった側に経済的利益が発生します。
この場合には「みなし贈与」として課税される可能性があるので注意が必要です。
例えば、子の住宅ローンを親がまとめて返済する場合などがこれにあたります。
本来なら本人が支払うべき金銭を誰かが肩代わりして負担すると、実質的に財産の贈与を受けたのと同じ効果があると判断されてしまうのですね。
また、同じケースで、一時的に立替払いをしただけだとしても、その後の返済がなければ、返済義務のない資金提供として、贈与税の対象になります。
これらのケースでは、実質的な返済があったか、契約書・利息の有無などが税務署によって確認されます。
明確な返済契約があり、実際にきちんと返済が行われていれば、贈与とは扱われません。
親族間であっても、きちんとした取り決めをし、記録に残しておくことが大切です。
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●満期保険金・個人年金保険金を保険料負担者以外が受取ると贈与税が課税
贈与税がかかる財産と非課税財産 贈与財産の切り分けと実務判断
ここまでの流れで、「贈与を受けたら、原則は自分で贈与税を納めることになりそうだ」と分かりました。
では、もし両親から1000万円の贈与を受け取った場合、贈与税はいくらかかるのでしょう。
実際には、受贈者がその年の1月1日の時点で18歳以上かどうかなどの条件により異なります。
また、贈与時の条件によっては税金を減免する特例が使えることもあるので、ケースバイケースです。
加えて、ここで知っておきたいのは、そもそも贈与税がかからない「非課税財産」もあるということです。
非課税となりうる生活費・教育費 ― 通常必要の範囲判定
世の中のすべての金銭の受け渡しについて贈与として扱うことには、無理があり、現実的ではありませんよね。
そのため、例えば扶養義務者からの日常的な生活費や教育費など、通常必要な範囲での支払は、贈与税がかからない「非課税財産」として扱われます。
ここで重要なのは「通常必要な範囲かどうか」という点です。
例えば衣食住に関連する費用や家賃、塾や習い事などの費用は、あくまでも生活費。
そのため、この課税制度でいうと非課税に該当します。
けれども、生活費として受け取ったはずの資金を貯金したり、積み立てたりした場合には、贈与税の課税対象となる可能性があるので注意しましょう。
そのほかにも、子どもや孫が成長すると教育費の金額自体が大きくなります。
入学金や授業料を直接支払った場合は非課税となりますが、進学祝いとしてまとまった現金を渡し、本人の名義の口座で積み立てておくなどのケースは、贈与税の課税対象となるリスクがあります。
実務上の判断ポイントは、あくまでも生活や教育のためにすぐに必要な支出に対する金銭の提供であるという点です。
受け取った資金を将来に向けて貯えるようなケースでは、課税対象になる可能性があるので注意しましょう。
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●贈与税のかからない贈与7つ/生活費・教育費、教育資金、結婚子育て、おしどり贈与、住宅取得資金、お祝・お見舞、特定障害者扶養信託
名義預金・名義保険の実質判定 ― 管理実態と資金移動
贈与税の実務では、見た目の名義が誰になっているかだけではなく、実際に誰の財産なのかが重要視されます。 「実質判定」と呼ばれるものです。
特に、「名義預金」や「名義保険」には要注意。
これらの言葉を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
名義預金とは、親が子ども名義で預金口座を作り、親の資金を振り込んで管理しているような預金のことを言います。
名義は子どもですが、実際は通帳や印鑑を親が管理し、本人の意思で自由に引き出せないようなケースです。
この場合、実質的には親の財産とみなされ、贈与は成立していないと判断されます。
暦年贈与で相続税対策をしていたはずが、思惑がはずれて相続税負担が増えてしまうということもあります。
保険契約も同様です。
保険料を誰が負担しているのか、契約者や受取人が誰かによって課税関係が変わってきます。
例えば、契約の名義は子であっても、実際は親が保険料を支払い、満期金や死亡保険金を子が受け取る場合、親が負担した保険料は子への贈与とみなされる可能性があります。
税務署は、資金がどこから出て、口座を誰が管理しているかなど、実際の状況を重視します。名義を形式的に整理するだけではなく、資金移動をきちんと記録し、管理状況を整える対策が必要です。
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●AIによる相続税の税務調査に備えた申告作業●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント
贈与税の課税方法と計算方法 課税方式・申告の流れ・スケジュール管理
では、実際に贈与税を支払うとしたら、どのように計算し、手続きを進めていけば良いのでしょうか。
評価方法の基礎——現金・上場株・非上場株・不動産の概観
贈与税の計算では、贈与された財産の価額を「時価」で評価します。時価というのは、贈与された時点での客観的な価値のこと。
財産の種類によって算定方法が異なっているため、これらの財産をきちんと算定することがスタートになります。
現金や預貯金はそのままの額で計算します。
それに対し、株式の場合は少し複雑です。
上場株式は、贈与日の終値か直前1カ月の平均から選ぶことができるのが原則です。
投資信託も同様に基準価額が参考になります。
非上場株式はさらに評価が難しく、会社の純資産価額方式や類似業種比準方式といった専門性の高い方式で算定されます。
不動産は、宅地の場合、国税庁の路線価方式や固定資産税の評価額から算定し、建物は原則として固定資産税評価額が採用されます。
ただし、マンションは評価額が異なる場合があるので、注意しましょう。
遺産が現金や預貯金のみであれば、比較的計算しやすいのですが、種類が多岐にわたると計算が複雑になります。
正確な算定のためには、税理士などプロの手を借りるのもおすすめです。
期限管理と納付方法——振替納税・延滞税・加算税の留意点
贈与税は、贈与を受けた年の翌年、2月1日~3月15日までに申告・納付が必要です。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課されることもあるため、スケジュール管理がとても大切になってきます。
贈与税の申告・納付手続きのポイント
- ・申告期限を守る(翌年の2月1日~3月15日)
- ・窓口かインターネットか、適切な納付方法を探る
- ・振替納税の手続き期限に注意する
具体的には、以下のようなステップで進めるのもおすすめです。
贈与税申告・納付手続きの流れ
- STEP1:贈与を受けた財産とその評価額から、課税価格を算出
- STEP2:基礎控除110万円をまず引き、累進税率を元に税額を算出
- STEP3:申告書を作成、提出
- STEP4:金融機関からの振込やクレジットカードでの納付、振替納税など、納税方法を選択
この、提出が遅れると延滞税が、申告漏れ等があると過少申告加算税・無申告加算税が課されることになります。
スケジュール管理にはくれぐれも注意しましょう。
≪関連 詳細ページ≫
●贈与税の計算方法を解説
●贈与税の計算をケース別にシミュレーション
贈与税は誰が払う?ケース別の早見表でご紹介
では、贈与税は誰が払うのでしょうか。
原則として、受贈者が払います。
少し具体的に、以下でみていきましょう。
祖父母→孫の教育・住宅支援——制度利用の可否と納税者
「孫に毎年110万円贈与したら、贈与税はかからないのでしょうか?」
こういった質問をよくいただきます。
結論から言うと、1年間の基礎控除110万円までの贈与であれば、贈与税がかからず、申告も不要です。
もし110万円を超える金額を贈与した場合は、受贈者(孫)が申告者・納税者となります。
ただし、贈与の目的が教育資金や住宅支援であれば、国が認める特例制度を利用することで非課税になる可能性があります。
非課税特例を使える例としては、祖父母が孫の教育費を直接学校へ支払うケースや、住宅取得資金を一定の要件を満たして贈与する場合などです。
孫への資金贈与、課税・非課税の早見表
上記の例で、贈与税を負担するべき人、また、非課税になりうるかを早見表でみてみましょう。
| 年間の贈与内容 | 贈与税を払う人 | 非課税枠があるか? |
|---|---|---|
| 現金110万円以内 | 納税義務なし | 原則〇 |
| 110万円を超える現金 | 孫(受贈者) | 原則× |
| 教育費(教育機関へ直接) | 納税義務なし | 原則〇 |
| 教育資金一括信託 | 孫(受贈者) | 制度の要件を満たせば〇 |
| 住宅取得資金贈与 | 孫(受贈者) | 制度の要件を満たせば〇 |
夫婦間の資金移動・名義変更——贈与認定リスクと回避策
夫婦には結婚による扶養関係があるため、子育てや日常の生活費に関する金銭の受け渡しは非課税とされます。
けれども、金額が大きくなるとそうはいかないことも。
おしどり贈与と呼ばれる贈与税の配偶者控除を除き、口座間の多額の送金、家の名義変更、車の購入費や配偶者のローン返済の肩代わりなどを行うと、贈与と認定される可能性があります。
では、現金で手渡しすればバレないのでしょうか?
実際はそうはいきません。
相続税の申告時に税務署の税務調査が入ると、預金の口座の記録だけでなく、生活の収支や名義を書換えた時期などを含めて多角的、総合的に調べられることになります。
特に、遺産を相続する直前に多額の資金移動があった場合などは、贈与として指摘されやすくなるので注意が必要です。
相手が配偶者でも手渡しをせず、通帳に記録を残す、贈与契約書などの書類をきちんと作る、専門家への相談を検討する等が回避策として有効です。
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●孫への生前贈与で節税・・・孫への生前贈与は節税対策になる!非課税の方法・メリットなどご紹介
贈与と借用の境界線 家族・友人間の金銭授受に潜むリスク
家族や親しい友人などとの間では、お金を貸し借りすることもあると思います。
けれども、税金の観点からみると、借りたのか、もらったのかは大きな違いです。
形式的には貸し借りであっても、実際には返済能力や、返済の意思が認められない。
そんなケースでは、贈与として贈与税の対象になる可能性が出てきます。
例えば、以下のようなケースでは贈与とみなされるリスクが高くなるため注意が必要です。
贈与税とみなされるリスクのあるケース
- ・契約書がなく、利息も期間も曖昧
- ・返済の実績がない(口約束のみ)
- ・資金の出し手が返済を求めていない/督促記録がない
- ・父母名義の口座で子が自由に出し入れ(名義預金)
- ・一括で多額の資金移動(用途不明)
こういったリスクを避けるためには、きちんと記録を残しておくことが大切です。
具体的に注意点をみてみましょう。
贈与税のリスクを避ける対策
- ・金銭消費貸借契約書の作成
- ・返済計画(期間・金額・利息)の設定
- ・実際に返済の履歴を残す(振込記録など)
- ・返済が滞った場合の督促の記録を残す
贈与税を「払う人」「払わない設計」で迷ったら専門家へご相談ください
贈与税は、相続税に比べて税率が高く負担が大きくなりがちです。
思わぬ負担を避けるには、家族間であっても、形式と実態の両方を整えることが有効。
ただし、まれに税制改正などもあるため、自分で正式な準備をするのはハードルが高いものです。
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また、自分で対策をする場合にも、専門家が監修しているサイトから情報を集めることは有効です。
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●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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土地相続のコツは、
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相続対策・生前対策の
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