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贈与契約書は相続対策の第一歩 作成が必要な理由、生前贈与での注意点をご紹介

生前贈与を活用することで相続財産の総額を抑えることができ、相続税負担の軽減に役立ちます。
ただし、税務署による税務調査では、本当に贈与であったのか、非課税の対象となるのか、客観的に証明できる証拠が求められることがあるのも事実です。
その際、きちんと贈与契約書を作成しておけば、法的にも税務上でも効果の高い証拠となります。
では、贈与契約書にはどんな要件が必要で、どのような点に注意して作成すれば良いのでしょうか。
本記事では、贈与と贈与契約書の基本的な知識から、他の相続対策との比較、贈与契約書を作成する際の注意点、贈与契約書がない場合のリスクなどについても分かりやすく解説していきます。

贈与契約書とは?成立の条件と、法的にどこまで効力があるのか

贈与契約書とは?成立の条件と、法的にどこまで効力があるのか

相続対策として、「生前贈与」という言葉を耳にしたことはあるのではないでしょうか。
ただ、相続対策として行った贈与が、後に否認されて「名義預金」として相続税申告と遺産分割の対象になることは避けたいものです。
時間は後戻りできないので、正しい知識を抑えた上で慎重に行う必要があります。 まずは「贈与」について基本的な内容をみていきましょう。

贈与は「契約」 合意があれば成立するという原則

贈与は金銭や物品などを贈り、与えることです。
贈与は、民法上では「諾成(だくせい)契約」にあたります。
これは、贈る側が「財産をあげます」という意思表示をし、受け取る側が「もらいます」という意思表示をして初めて成立するというものです。

贈与契約成立の主な要件

  • ・贈与の意思表示と受贈者の承諾があること
  • ・無償であること
  • ・贈与の目的物が特定可能であること
  • ・当事者に行為能力があること

契約の成立には双方の意思表示が合致することが必要ですが、必ずしも「書面」である必要はありません。
口約束でも、贈与契約は法律上有効に成立します。

ただし、「口頭のみで行った贈与のうち、履行が終わっていない部分(財産の引渡しが終わっていない部分)は後から解除(撤回)できる」ということは知っておきたいポイント。
一方、書面で行った贈与は、原則として撤回できません。
そのため、トラブルを避け、証拠を残すためには贈与契約書を作っておくことが重要です。

書面がなくても贈与は成立する?税務上の考え方

法律上では、書面がなくても贈与は成立するとお伝えしました。
では、贈与に契約書は本当に必要なのでしょうか。
また契約書は何に使うものなのでしょうか。

実は、税務上では契約書の有無がとても重要になってきます。
贈与について判断する際には、「贈与の事実」が本当にあったかを、客観的な証拠から確認していきます。
資金の移動があるものの、贈与なのか貸付なのか、当事者の意思について証明できないと、贈与と認められないこともあります。
税務上では、贈与の実態があったことを確実に示す客観的な事実が重要です。
そのため、形式的に当事者同士の贈与の意思を証明できる贈与契約書があれば、重要な証拠となるのです。

なぜ贈与契約書が相続税対策になるのか 作成するメリットと否認されたケース

なぜ贈与契約書が相続税対策になるのか 作成するメリットと否認されたケース

では、そもそもどうして「贈与」が相続税対策になるのでしょうか。
また、反対に贈与が相続税対策としては無効になってしまうのはどんなケースでしょうか。
詳しくみていきましょう。

相続税対策として生前贈与が使われる理由

相続税は、被相続人が亡くなった時点での財産の総額に対してかかる税金です。
そのため、生前に相続人となる世代に財産を渡しておけば、相続発生時に課税対象となる財産を減らすことができます。
相続税対策として生前贈与が使われるのは、そういった目的があるからです。
よく利用されているのは「暦年贈与」です。
年間110万円までは贈与税の基礎控除額の範囲内なので、非課税となります。
この仕組みを利用して、毎年少しずつ財産を子世代へ移動させることで先に分配して相続税対策を図るというものです。
「親から100万円もらったら贈与税はかかりますか?」
というお尋ねをいただくことがありますが、これはそのことを指しています。

その他にも相続時精算課税制度や、住宅取得等資金の一括贈与の非課税の特例などの仕組みがあります。
これらを適切に使うことで、将来の相続税負担を軽くできます。

贈与契約書があることで「贈与」と認められやすくなる

ただし、贈与が形式的なものでなく、実態を伴ったものであると認められなければ、せっかくの非課税枠が使えないケースもあります。
その点、贈与契約書を作成することで、贈与の事実を客観的に示せるようになります。
書面がきちんとあれば、贈与の時期や金額、当事者の意思が明確になるため、大きなメリットと言えるでしょう。

税務署は、通帳上でのお金の流れだけでなく、贈与の当事者同士の意思も重要視します。
贈与は贈る側・受け取る側の意思が合致していることが要件に含まれているからです。
少し煩雑にはなりますが、暦年贈与であっても贈与の都度契約書を作成していれば、継続的な贈与の実態も説明でき、有効な贈与だと証明しやすくなります。

また、贈与契約書と似たものとして、「贈与証書」と呼ばれる書類もあります。
贈与証書と贈与契約書の違いは何でしょうか?

贈与証書はあくまで、贈与者が「自分が贈与を行った」ということを証明するために作る書類です。
贈与証書には受贈者の署名捺印などが不要な反面、贈与契約書と比べて「贈与」の法的な成立の証拠としての効果は薄くなります。
税務上での証拠として、評価が低くなりやすいため注意が必要です。

贈与契約書があっても否認されるケースとは

ただ、ここで気を付けておきたいのは、資金の名義を変更していても贈与が否認される場合があることです。
代表的なのは、「名義預金」と呼ばれるケースです。
例えば祖父が孫の名前の口座にお金を毎年110万円(贈与税の基礎控除額)以内の額で積み立てていたとします。
けれども、孫がその口座の存在を全く知らなかったといったケースがこれにあたります。
重要なのは、受贈者がその口座の金銭を自分で管理していたか否かです。
仮に銀行口座の通帳や印鑑を贈与者が持っていると、自由に使えたとはいえません。
こういったケースでは、贈与と認められず、相続財産に合算されることがあります。

また、毎年同じ月日に同額を機械的に移していたような場合も、定期贈与と判断されて、非課税にならない恐れがあります。
最初から一定期間にわたる贈与を約束している場合も同様です。

契約書を作成する際は、形式だけ整えても不十分です。
贈与契約書は、書面の内容や日付と実際の贈与の内容、管理状況などが一致していることが望ましいです。

関連 詳細ページ
生前贈与のやり方・注意点などのまとめ

贈与契約書の作成手順・ひな形の考え方・書き方のポイント

贈与契約書の作成手順・ひな形の考え方・書き方のポイント

では実際に贈与契約書を作成するにはどうしたら良いのでしょうか。
贈与契約書作成の基本的な流れと、入れておきたい内容などを確認していきましょう。

贈与契約書を作成する基本的な流れ

贈与契約書を作成する際は、基本的には以下のような流れで行います。
その際、重要なのは契約書の作成と資金移動の時期を一致させることです。
書類と実態が合致していることで、贈与の説明がつきやすくなります。

贈与契約書作成までのステップ

  1. STEP1.贈与する財産と金額、日程を決める
  2. STEP2.贈与者と受贈者で内容を確認する
  3. STEP3.贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者の当事者双方が署名捺印する
  4. STEP4.財産の引渡日に財産の移転を行う
  5. STEP5.通帳や振込記録など各種資料を保管する

贈与契約書は、ひな形をインターネットからダウンロードしたり、書籍を参照したりすることで、パソコンを使ってご自身でも作成可能です。
一方で、内容や手続きに不安がある場合には、贈与契約書作成を支援するサービスを利用する方法もありますが、現金手渡しの場合は受贈者の「受取書」を用意する方が良いでしょう。

ひな形を使う際に注意したいポイント

ご自身でひな形から作成する場合には、以下のような点に気を付けてください。

贈与契約のひな形を使う際の注意点

ひな形を使用して贈与契約書を作成する際は、以下のような点に注意しましょう。

  • ・日付は実際の贈与日と一致させる
  • ・財産の種類を明確にし、金額を具体的に記入する
  • ・署名は自筆、押印は実印で行う。受贈者が未成年者の場合は贈与者と異なる親権者が未成年者に代わって署名・押印
  • ・修正液などは使わない

贈与契約書に記載すべき項目

以下の事項については、もらさず記入しておくと安心です。

項目内容
贈与者・受贈者の氏名、住所正確に記録し、本人を特定できるようにする
贈与日実際の贈与日と一致させる
贈与財産現金や預貯金など、具体的に特定できるようにする
金額や引渡し方法金額は数字で正確に、方法は振込など明確に
署名や押印双方自筆で押印(実印で印鑑証明を添付だとより安心)
作成年月日契約が成立した日に合わせる

※注意事項
不動産を贈与する場合は、
① 登記されている不動産の場合は名義変更登記を
② 登記されていない建物の場合は市役所の固定資産税課に「納税義務者の変更の届出」を行います。

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相続税対策に活かす暦年贈与 110万円の基礎控除と実務上の注意点

贈与契約書と他の相続対策はどう組み合わせる?

贈与契約書と他の相続対策はどう組み合わせる?

贈与契約書を作成したほうが良いのか、それとも他の相続対策のほうが有効なのかと悩みを抱える方も多いと思います。
財産をより効果的に次の世代へ引き継ぐためにはどうしたら良いのでしょうか。

贈与契約書と遺言書はどう違う?役割の整理

贈与契約書も遺言書も、法的効果を持つ文書であることは同じです。
ただし、その役割だけでなく、法的効果を発揮する時期も異なります。
贈与契約書は直ちに効力を発揮しますが、遺言書の場合は被相続人が亡くなって初めて効果を発揮するのです。
ここまで述べてきた内容と若干重複しますが、再度、贈与契約書の役割について整理してみましょう。

贈与契約書の主な役割

  • ・あげる側ともらう側の合意の事実を証明する
  • ・贈与契約の成立時期を証明する
  • ・名義預金や定期贈与などとされて贈与が否認されることを防ぐ証拠となる
  • ・不動産やその他財産の贈与について、登記・名義変更の際の資料となる
  • ・相続発生時に、特別受益に該当するかどうかを判断する資料となる

それに対して、遺言書には下記のような役割があります。

遺言書の主な役割

  • ・被相続人の財産の分け方を指定できる
  • ・法定相続分と異なる分け方でも有効に指定できる
  • ・遺産分割協議がなくても相続手続きを進めることを可能にする
  • ・特定の相続人や特定の財産を指定して引き継がせることができる
  • ・遺言執行者を指定でき、相続人間の争いを予防することにもつながる

贈与契約書と遺言書、どちらが有効かはケースバイケースです。
役割の違いを確認し、ご自身のケースに最適なほうを選んでください。

相続時精算課税制度と贈与契約書の関係

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与について、累計2500万円までは贈与税を非課税とする制度です。
2500万円を超過した分は一律20%で課税されます。
令和6年(2024年)からは毎年110万円の基礎控除も創設されており、相続税対策として注目されている制度です。

この制度を用いて贈与された財産は、令和6年(2024年)からの年110万円を超える部分は相続開始時に贈与時の価額で相続財産に持ち戻して精算します。
贈与の際にその超える部分の総額が2500万円までは贈与税がかかりませんが、相続発生時に相続税の対象となるというものです。
また、相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税に戻れない点にも注意が必要です。
この制度を利用する際は必ず一度だけ「選択届出」をすると共に年110万円を超える場合は申告が必要となり、贈与についての事実を客観的に示すことが求められます。
贈与契約書があると証明しやすくなるので、契約書を備えておくほうが安心です。

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贈与契約書がないと起こりやすいトラブル

贈与契約書がないと起こりやすいトラブル

きちんと準備を行い、贈与で少しずつ財産を子や孫に渡してきたつもりでも、いざ税金の申告をしてみると、その気持ちが税務上は認められなかった…。
実際に相続を行った方の中には、そのような経験をされる方も少なくありません。

税務署は生前贈与について、当事者の意思だけではなく、客観的な事実から判断します。
贈与契約書を作成しておけば、きちんとした証拠になります。
では、もし贈与契約書がなければどんなリスクがあるのでしょうか。
ここでは、贈与契約書がないことで実際に起こりやすいトラブルをみていきましょう。

年110万円以下でも名義預金と判断され、贈与が認められないケース

「名義預金」については、前述した部分と重複する部分もありますが、よくあるケースなので改めてご紹介します。

例えば親が子供名義の口座を作り、そこに毎年お金を入金していたとします。
子が成人してからも、通帳や印鑑を親が管理していると、税務署は「名義預金」、すなわち子供の名義を借りた親自身の預金口座と判断します。
そしてこの時、贈与契約書も用意しないことがほとんどです。
そうなると、子供への贈与だとは認められません。
口座の名義は子供であっても、相続発生時には、「親の財産」として相続税の課税対象となることがあるのです。

「あげたつもり」が通らない 相続時の認識のズレ

例えば何か理由があり、特定の子にまとまった金額を渡したかったとします。
こういったケースでは、生前に贈与などについて、他の子には情報を共有しないこともままあります。
親としては「生前に贈与した分だから、相続財産には関係ない」と思っていても、他の相続人が後からその事実を知った場合はどうでしょう。
不公平感を感じて、問題が生じることは大いにありえます。

贈与契約書がないと、贈与が合意によって成立していたことを後から証明できません。

結果、「本当に贈与なのか」「お金を預かっただけで、本当は相続財産の一部ではないのか」などという主張が出てきて、相続争いの原因になります。

税務調査で説明できず、追徴課税につながるケース

もし相続税の税務調査を受けることになると、過去のお金の流れについても最大10年分細かく確認されます。
子や孫名義口座に多額のお金がある理由や、いつ誰から受け取ったのか、本当に贈与であるのか、など、証明すべきことは多岐にわたるでしょう。特に未成年者や年収が低い受贈者の場合、令和7年(2025年)7月から始まっている税務署の「相続税申告書の全件AIスクリーニング」に引っ掛かり易いので要注意です。

その点、贈与契約書があれば、これらを客観的に証明することが可能です。
契約書を備えておくことで、贈与が認められずに相続税を余分に支払うリスクを大幅に減らすことができます。

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相続まで見据えた贈与契約書をお考えの際は、専門家にお任せください

相続まで見据えた贈与契約書をお考えの際は、専門家にお任せください

贈与契約書は、将来の家族間の相続トラブルと税務上のトラブルの両方を防ぐ、大切な役割を持っています。
贈与契約書は、法的に形式が整っているだけでは不十分で、実態と正確に一致させて初めて税務対策としても有効になります。

しかし、贈与契約書の作成は、自分自身では難しいということも多いでしょう。
そういった際には、専門家の助言やサポートが得られると、時間的にも精神的にも負担が大きく減り、結果として費用対効果の高い選択となるケースも少なくありません。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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