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相続税申告トータルサポート

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

  • 兄弟姉妹の法定相続分
  • 疎遠・絶縁の相続人
  • 3年以内の分割見込書

遺産分割は相続人全員が納得しないと進められません。
とは言え、相続税申告の期限も10ヶ月です。
遺産分割を前へ進める為のヒントをまとめています。

兄弟姉妹の法定相続分と遺産分割の考え方

兄弟姉妹の相続には、「被相続人の子ども同士で相続する場合」と「被相続人自身の兄弟姉妹が相続人になる場合」があります。

相続人の組み合わせによって法定相続分が異なるほか、兄弟姉妹や甥・姪が財産を取得すると、原則として相続税額が2割加算されます。

相続順位や代襲相続、相続割合の基本と、遺産分割でトラブルを防ぐためのポイントをご案内します。

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遺産相続の割合は?トラブルにならないために兄弟姉妹の法定相続分や解決方法について

疎遠・絶縁状態の相続人がいる場合の進め方

疎遠・絶縁状態であっても、それだけで兄弟姉妹の相続権がなくなるわけではありません。遺産分割を進める際は、できるだけ早く遺産分割に使う「遺産目録」を作成した上で、相続したいのか、放棄するのか、など各相続人の意向を早めに確認し、財産の評価や相続税の負担、納税資金も踏まえて分け方を検討することが大切です。

連絡や話し合いが難しい場合の対応、不動産の分割方法、トラブルを防ぐための生前対策を解説いたします。

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遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?疎遠な場合など

婚外子がいる場合の法定相続分と遺産分割・相続税の注意点

婚外子(非嫡出子)の法定相続分は、婚内子(嫡出子)と同等です。遺産分割を進める際は、それぞれの法定相続分や遺留分を確認し、相続税の計算への影響も把握しておくことが大切です。

民法改正による変更点を整理し、遺言や生前対策など、相続トラブルを防ぐための要点をまとめます。

関連 詳細ページ
婚外子の相続分の民法改正による影響と対策

遺産分割がまとまらないときの「3年以内分割見込書」

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、分割後に相続税負担を軽減できるよう、申告時の準備が大切です。

申告書に「3年以内分割見込書」を添付しておけば、原則として申告期限から3年以内に分割が成立すれば、要件を満たすことで配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。分割見込書の役割や記載内容、納めすぎた相続税の還付を受けるための手続きが大切です。

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申告期限後3年以内の分割見込書の提出とは?

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

遺産相続の割合は?トラブルにならないために兄弟姉妹の法定相続分や解決方…

兄弟姉妹が法定相続人になるケース 身近な人が亡くなったとき、親族の誰もが遺産…

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?疎遠な場合など

兄弟の相続についてよくいただくお悩み 自宅を兄弟の両方が相続したがっている・・・ 弟…

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

疎遠な相続人が居る場合の準備

相続人で疎遠な人や遺産分割の相続人が遠方に居住や疎遠の場合の対応

ご相談者様の状況 普段は私(長男)夫婦が父の世話をしてきました。 弟は遠くへ住んで数年に…

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

申告期限後3年以内の分割見込書の提出とは?

当社では相続の申告期限(相続発生から10ヶ月)までに遺産分割がまとまらなかった場合で…

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

婚外子の相続分の民法改正による影響と対策

婚外子の相続分の民法改正による影響と対策

法定相続分と遺留分 婚内子の法定相続分が減り、婚外子の法定相続分が増える …

遺産分割がまとまらない場合の対応と相続税申告

兄弟姉妹が関わる遺産相続のトラブル事例とその解決策をご案内

兄弟姉妹が関わる遺産相続のトラブル事例とその解決策をご案内

兄弟姉妹が法定相続人となるケースとは?~相続順位と代襲相続の関係~ …

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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