- 兄弟姉妹の法定相続分
- 疎遠・絶縁の相続人
- 3年以内の分割見込書
遺産分割は相続人全員が納得しないと進められません。
とは言え、相続税申告の期限も10ヶ月です。
遺産分割を前へ進める為のヒントをまとめています。
兄弟姉妹の法定相続分と遺産分割の考え方
兄弟姉妹の相続には、「被相続人の子ども同士で相続する場合」と「被相続人自身の兄弟姉妹が相続人になる場合」があります。
相続人の組み合わせによって法定相続分が異なるほか、兄弟姉妹や甥・姪が財産を取得すると、原則として相続税額が2割加算されます。
相続順位や代襲相続、相続割合の基本と、遺産分割でトラブルを防ぐためのポイントをご案内します。
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●遺産相続の割合は?トラブルにならないために兄弟姉妹の法定相続分や解決方法について
疎遠・絶縁状態の相続人がいる場合の進め方
疎遠・絶縁状態であっても、それだけで兄弟姉妹の相続権がなくなるわけではありません。遺産分割を進める際は、できるだけ早く遺産分割に使う「遺産目録」を作成した上で、相続したいのか、放棄するのか、など各相続人の意向を早めに確認し、財産の評価や相続税の負担、納税資金も踏まえて分け方を検討することが大切です。
連絡や話し合いが難しい場合の対応、不動産の分割方法、トラブルを防ぐための生前対策を解説いたします。
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●遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?疎遠な場合など
婚外子がいる場合の法定相続分と遺産分割・相続税の注意点
婚外子(非嫡出子)の法定相続分は、婚内子(嫡出子)と同等です。遺産分割を進める際は、それぞれの法定相続分や遺留分を確認し、相続税の計算への影響も把握しておくことが大切です。
民法改正による変更点を整理し、遺言や生前対策など、相続トラブルを防ぐための要点をまとめます。
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●婚外子の相続分の民法改正による影響と対策
遺産分割がまとまらないときの「3年以内分割見込書」
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、分割後に相続税負担を軽減できるよう、申告時の準備が大切です。
申告書に「3年以内分割見込書」を添付しておけば、原則として申告期限から3年以内に分割が成立すれば、要件を満たすことで配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。分割見込書の役割や記載内容、納めすぎた相続税の還付を受けるための手続きが大切です。
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●申告期限後3年以内の分割見込書の提出とは?
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