相続税の課税対象を税理士がやさしく解説 課税・非課税の違いと主な特例
相続財産には、相続税の課税対象となるものと非課税のものがあります。
どのような場合に相続税がかかるのでしょうか。
課税・非課税の違いや、相続の際に活用できる特例や控除などを知っておきましょう。
また、生前贈与を行った場合や申告・納税手続きの方法、特殊なケースにおけるポイントなども紹介。
相続税における課税対象についての基本をわかりやすく解説します。
相続税の課税対象の全体像 相続財産・みなし相続財産・生前贈与財産の違いとは

亡くなった人の財産を受け継ぐことを「相続」といい、財産を受け継いだ人を「相続人」といいます。
そして、相続人が受け継いだ財産の額に応じて納める税金が「相続税」です。
相続税は、相続人が取得した財産の価額合計のうち基礎控除を超えた分が課税対象になります。
基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
通常の相続財産、みなし相続財産、生前贈与財産について、それぞれの特徴や違いも知っておきましょう。
相続税の課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が所有していた財産のほぼすべてが対象です。
具体的には以下のような財産は相続税の課税対象財産となります。
- ・現金
- ・預貯金
- ・有価証券、株式
- ・不動産(土地・建物)
- ・宝石 など
その他、貸付金、車など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものはすべて相続財産となります。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の財産ではないものの金銭価値のある財産のことです。
具体的には、以下のものがみなし相続財産に当たります。
- ・死亡退職金
- ・生命保険金で保険料負担者、被保険者であった契約のもの
- ・定期的に受け取れる個人年金保険 など
- ・保険契約者は被相続人であったが、被保険者は被保険者以外であった保険契約
生前贈与財産
生前贈与は、被相続人が生きている間に、子や孫などに対して財産を贈与することを指します。
比較的、相続税の節税対策として活用されているのではないでしょうか。
生前贈与制度の「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」を利用した場合、後述の様に一定額は相続税の課税価額に加算して計算する必要があるため注意が必要です。
また、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残高(使い残り)の内、後述の一定額は、相続税の課税対象や贈与課税の対象になります。
だれに相続税がかかる?居住形態と国内資産・海外資産での課税範囲

相続税はだれに対してかかるのでしょうか。
相続税の課税対象となる人や、おおよその相続税のシミュレーションをしてみましょう。
また、居住形態や海外資産である場合にはどのような扱いになるのかを解説します。
相続税はだれにかかる?
相続税は、故人の財産を受け継いだ人にかかります。
法定相続人だけにかかるものではありませんので注意しましょう。
具体的には、以下の人に相続税がかかります。
- ・法定相続人
- ・代襲相続人
- ・受遺者(法定相続人以外で、遺言によって遺産を受け継ぐ人)
- ・特別縁故者として遺産を引き継ぐ人
- ・特別寄与者として遺産を引き継ぐ人
このうち、配偶者、一親等の血族(子や親)、代襲相続人である孫(子が先死亡している場合のその先死亡者の子)以外は、相続税が他の相続人が相続した場合に比べ2割増しとなります。
兄弟姉妹、祖父母、甥や姪が相続した場合には、相続税の額が2割多くなりますので注意しましょう。
相続税の計算シミュレーション
相続税の基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
この基礎控除を超えた分に対して相続税はかかります。
簡単にシミュレーションをしてみましょう。
【事例1】遺産総額が3000万円場合、相続税はいくら?
法定相続人の数にかかわらず、相続税は基礎控除として3000万円が設定されています。
したがって、遺産総額が3000万円の場合は、相続税が課税されません。
【事例2】遺産総額が5000万円の場合、相続税はいくら?
相続税の基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となるため、法定相続人の数によって相続税額が変わります。
例えば、2人が法定相続人の場合、基礎控除額は4200万円です。
遺産が5000万円であれば、基礎控除額を超えた800万円分に対して相続税が課税されます。
但、配偶者の特例や自宅についての特例があるので、遺産分割と申告さえすれば相続税はかからなくなる場合もあります。
同じく遺産が5000万円で、合計4人の法定相続人がいる場合はどうでしょう。
この場合、基礎控除額が6000万円となるため相続税申告そのものが不要です。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断
●自宅の相続税を節税する特例を使う為の遺産分割『居住用 小規模宅地の減額特例』
海外居住・海外資産の場合の課税範囲
納税義務者である相続人が海外に住んでいる場合や、海外にある資産を受け継いだ場合、相続税の扱いはどうなるのでしょうか。
課税対象となる人や財産の所在について解説します。
海外在住の場合
海外に在住している場合は、取得財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人の場合には、国外の財産も相続税の課税対象になるため注意が必要です。
- ・財産を取得したときに、日本の国籍を有している人で、被相続人の死亡日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合、または同期間内に日本国内に住所を有さず、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合
- ・財産を取得したときに、日本の国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人、非居住外国人でない場合
≪関連 詳細ページ≫
●海外居住者が相続人の中にいる場合の相続税申告と相続手続き
財産の所在
日本在住であれば、基本的には財産の所在が海外であっても日本の相続税の課税対象になります。
なお、財産の所在については、例えば銀行預金であれば受け入れした営業所または事業所の所在に、生命保険であれば契約を締結した保険会社の本社または主たる事務所の所在によります。
ただし、財産の種類が不動産の場合や海外居住の場合などは、国によってはその国の税金がかかるケースもあるので注意が必要です。
相続税の課税対象・非課税対象となる財産については、以下のリンク先の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
≪関連 詳細ページ≫
●国外財産を相続した場合の相続税申告、国外居住者の場合と国内居住者の場合
●相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産とは
課税されない財産(非課税) 非課税枠と適用条件を一覧表でご紹介

故人の財産であっても、相続税がかからない財産もあります。
相続税がかからない範囲の財産や非課税枠について知っておきましょう。
相続税がかからない財産
遺産の中には、相続税が非課税になる財産があります。
基本的には以下の財産は非課税です。
- ・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など(骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは課税対象)
- ・宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- ・地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- ・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの(相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件)
- ・相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
また、以下のものも非課税対象です。
みなし相続財産がある場合は、忘れずにチェックしましょう。
- ・相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- ・相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産とは
相続税の非課税枠
相続税は基礎控除の非課税限度額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されるため、法定相続人の数が多いほど、非課税枠は大きくなります。
法定相続人の数 | 非課税限度額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
非課税限度額の計算等については、以下の記事でも詳しく解説しています。
非課税範囲について知りたい場合は、ぜひ合わせてお読みください。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税はいくらまで無税?非課税限度額の計算方法を解説
相続税の基礎控除について 基礎控除の概要、計算方法、基礎控除以外の適用可能な控除

相続税の基礎控除やその他の控除についての基本を解説します。
相続が発生した場合には、必ず非課税枠を確認しておきましょう。
相続税の基礎控除
前述の通り、相続税の基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
相続が発生した場合、相続人ならだれでも3600万円分の非課税枠を利用できます。
遺産相続を行う場合、相続人の数によって課税対象額は変わります。
例えば5000万円の遺産を相続する場合、相続人が1人なら基礎控除額は3600万円です。
したがって、3600万円を超えた1400万円分に対して相続税が課税されます。
その他の控除
相続税には、基礎控除以外にもさまざまな控除制度があります。
代表的な控除については以下の通りです。
該当するものについては、忘れずに活用しましょう。
- ・配偶者控除
- ・未成年者控除
- ・障害者控除
- ・相次相続控除
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の税額控除【配偶者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
●相続税の税額控除【未成年者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
●相続税の税額控除【障害者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
●相続税の税額控除【相次相続控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
生前贈与の取り扱い 持ち戻し加算・相続時精算課税の注意点

相続税対策として生前贈与を行うケースも多く見られますが、生前贈与には気をつけなければならないポイントがあるのをご存じでしょうか?
生前贈与の取り扱いや注意点を解説します。
生前贈与加算(持ち戻し加算)
贈与税は、1年間に行われた贈与額から110万円の基礎控除額を引いた額に対して課税される「暦年課税制度」が基本です。
生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与が行われた場合に限り、相続開始時に、その贈与額を相続財産に持ち戻す制度を指します。
令和5年の税制改正によって、対象となる期間が3年から7年へと延長されました。
例えば、被相続人が亡くなる5年前から子に対して毎年100万円贈与していた場合、贈与した500万円は相続財産として組み込まれてしまうのです。
ただし、贈与分に対してすでに贈与税を払っていた場合、その分は相続税から控除されます。
≪関連 詳細ページ≫
●贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図と贈与のパターン
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫(将来の相続人であることが条件)へ財産贈与する際に申請することで適用される制度です。
総額2500万円までは贈与税が非課税となる特別控除があるため、生前に資産移転するうえでメリットがありました。
ただし、贈与した者が死亡したら、贈与した分は相続財産として加算されてしまうため、相続税対策としては限定的だったと言えます。
そこで、令和5年の税制改正により、上記の特別控除に加えて毎年110万円までの基礎控除が新たに認められるようになりました。
この110万円は最終的に相続財産に含まれますが、贈与税がかからず資産を少しずつ移転できるようになった点が大きなメリットと言えるでしょう。
なお、相続時精算課税制度を一度選択すると永続的に適用され、通常の暦年贈与(年110万円の基礎控除)に戻せないため注意してください。
生前贈与の注意点
年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。
また、7年以上前に行われた暦年贈与については持ち戻し加算もされないため、相続税対策として生前贈与を行う場合は、早めに取り組むと良いでしょう。
ただし、税務調査によって「生前贈与が、定期贈与に当たる」とみなされた場合は、多額の贈与税がかかる可能性があります。
また、名義預金の場合も暦年贈与が成立しません。
生前贈与はケースごとにメリットが異なるため、生前贈与や節税対策を考えている場合は、税理士など専門家へ相談することをおすすめします。
相続時精算課税制度は以下のリンク先の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
≪関連 詳細ページ≫
●相続時精算課税制度の申告手続きと活用事例をわかりやすく解説
●AIによる相続税の税務調査に備えた申告作業●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント
基礎控除と控除できる項目 債務控除・葬式費用など計算式でわかりやすく解説

相続税は、遺産総額から控除できる項目を引き、その残った金額から基礎控除を引いて計算します。
控除できる項目にはどのようなものがあるのでしょうか。
非課税対象となるものと、基本的な計算式をご紹介します。
遺産総額と控除できる項目
遺産総額は、現金、預金、不動産などのプラスの資産から、マイナスの財産や控除できる項目を引いて求めます。
控除できる項目は、葬式費用や債務(借金)などです。
遺産総額について、具体例を挙げて見ていきましょう。
項目 | 金額(例) | 合計 | |
---|---|---|---|
プラスの財産 | 現金・預貯金 | 5000万円 | 8700万円 |
不動産 | 3000万円 | ||
有価証券・株式 | 550万円 | ||
その他財産 | 150万円 | ||
マイナスの財産(控除) | 葬式費用 | 300万円 | 500万円 |
債務(借金) | 200万円 | ||
遺産総額 | 8200万円 |
≪関連 詳細ページ≫
●相続財産から控除できる債務
●相続財産から控除できる葬式費用
相続税の計算
遺産総額が8200万円だった場合の相続税の計算をシミュレーションしてみましょう。
法定相続人は、配偶者、長男、次男の合計3人とし、法定相続分通りに分割するとします。
基礎控除額は4800万円になるため8200万円-4800万円で、課税総額は3400万円です。
これを法定相続分で按分し、各自の仮課税価額に税率と控除を適用します。
相続税の速算表によると、相続税の税率は1000万円以下が10%、3000万円以下が15%(控除額50万円)と定められているため、相続税総額は375万円です。
法定相続通りの遺産分割をしたとすると、相続人ごとの相続税の額は以下の通りとなります。
配偶者:1875000円⇒配偶者控除を利用して申告を条件に0円
長男:937500円
次男:937500円
したがって、このケースで支払う実際の相続税額は1875000円になります。
申告・納付の実務 期限・納付方法(延納・物納)・必要書類の3つをご紹介

ここでは相続税の申告と納税はどのような手続きだけでなく、相続税申告・納税の期限、納付方法、必要書類についても併せて解説します。
相続税はケースバイケースになるため、実際に申告や納付をする際には、税理士や税務署窓口でアドバイスをもらうと良いでしょう。
相続税申告・納付の手続き方法
相続税が発生する場合は、相続税の申告書の提出と相続税の納付が必要です。
申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署。
申告方法は、税務署窓口への提出のほか、e-Taxによる電子申告、信書便、税務署の時間外修養箱への投函でも構いません。
申告書の作成は自分で行うことも可能です。
申告書は第1表から第15表まであり、控除などを利用する場合には申告書の枚数が増え、記載内容や添付書類も複雑になります。
土地の評価や手続きに不安がある場合や時間がない場合などは、税理士に申告書の作成を代理してもらうのもひとつの手です。
相続税申告・納税の期限
相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内、
当該日が土日祝日の場合はその翌日が期限です。
期限内に申告されない場合や、申告額が不足している場合には、本来の税金額の納付のほかに加算や延滞税が徴収される場合があるので注意しましょう。
納付方法
相続税の納付方法は以下のものがあります。 金額によっては選択できない方法もありますので注意が必要です。
- ・税務署窓口で現金一括納付
- ・金融機関や郵便局窓口で現金一括納付
- ・インターネットバンキング(e-Tax)を利用した電子納付
- ・クレジットカード納付(1000万円未満のみ利用可)
- ・スマホアプリ納付(30万円以下のみ利用可)
- ・コンビニエンスストア納付(30万円以下のみ利用可)
納付書は税務署、金融機関、郵便局窓口に備え付けられています。
なお、納付書は納税者ごとに作成します。
相続税は原則現金一括納付ですが、担保を提供することで、年払いの納付(延納)が可能になります。
延納期間中は利子税の支払いが必要です。
延納が利用できるのは、相続税が10万円を超える場合で、金銭での納入が難しい事由があることなどが条件となっています。
また、延納しても金銭での納付が困難な事由がある場合は、その金額を限度として一定の相続財産による物納が可能です。
物納の対象となる財産には順位があり、第1順位としては、不動産、船舶、国際証券、地方債証券、上場株式等があります。
≪関連 詳細ページ≫
●延納を用いた相続税の納税の方法
●物納を用いた相続税の納税の方法
必要書類
相続税の申告では、申告書のほかに添付書類が必要です。
一般的な必要書類は以下の通り。
ただし、控除を利用する場合や相続財産の内容によって、必要書類は異なります。
以下に記載してない書類が必要になることもあるため、実際の申告の際には、必要書類について事前にきちんと確認しておきましょう。
- ・相続税申告書
- ・被相続人の戸籍謄本と改正原戸籍
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員の住民票
- ・相続人全員のマイナンバー確認書類
- ・相続人全員の印鑑登録証明書
- ・遺言書(ある場合)
- ・遺産分割協議書(作成した場合)
- ・相続放棄受理証明書(相続放棄がある場合)
- ・固定資産材評価証明書
- ・固定資産課税台帳(名寄帳)
- ・公図または地積測量図
- ・住宅地図
- ・残高証明書(預貯金等)
- ・通帳の写しまたは預金取引履歴
- ・死亡保険金支払通知書
- ・生命保険証書
- ・借入残高証明書
- ・金銭消費貸借契約書
- ・贈与契約書、贈与税申告書
- ・葬式費用の領収書等 など
≪関連 詳細ページ≫
●相続手続きに必要な書類一覧をわかりやすく解説!
海外資産・非居住者・仮想通貨といった課税対象の留意点とよくある質問

海外資産、国内非居住者、仮想通貨の場合など、特殊なケースではどのようなことに留意したら良いのでしょうか。
よくある質問をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
Q.国外に財産がある場合はどうしたら良いの?
被相続人が日本国籍を持ち、日本に在住しており、財産だけが海外にある場合は、国内・海外資産とも日本の相続税の課税対象になります。
Q.被相続人・相続人ともに日本に住んでいない場合は?
被相続人と相続人のいずれかが、相続発生から10年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合、遺産は日本の相続税の課税対象です。
被相続人と相続人のいずれも、10年以内に日本国内に住所を有していない場合で日本国内に財産がある場合は、国内の財産のみが相続税の課税対象になります。
Q.海外に住んでいる親が死亡した場合は?
相続人が日本に住んでいるのであれば、国内・海外資産とも日本の相続税の課税対象です。
国によっては、親が住む国の税金がかかることもあります。
その場合は、二重課税を解決する方法として日本で「外国税控除」が活用できることもあるので、チェックしておきましょう。
Q.仮想通貨(暗号資産)が遺産に含まれていた場合はどうしたら良い?
仮想通貨も相続税の課税対象です。
評価方法については、国税庁の財産評価基本通達5「評価方法の定めのない財産の評価」に基づいて評価します。
原則として、相続開始日の時価で評価されるのがポイントです。
相続税で知っておくべき財産で迷われたら専門家にお任せください

相続税には、課税対象になるものと非課税のものがあります。
基礎控除などは簡単な計算で算出できますが、海外資産や仮想通貨、不動産などの財産については、正しく評価することが困難な場合もあるでしょう。
相続税について迷われた場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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