医療法人の相続税の納税猶予の適用判断・実施/事業承継

持分ある医療法人が持分ない医療法人に移行する際の支援制度です。移行期限から一定期間内に移行完了すれば、猶予相続税は免除されます。

医療法人の相続税の納税猶予

概要

●『持分ある医療法人』が『持分ない医療法人』へ移行する際の “ 支援制度 ”
~令和8年(2026年)12末までに下記の “ 認定医療法人 ” となっておくこと

現状
相続税の納税猶予制度
『持分ある医療法人』の出資者が死亡   同左
↓   ↓
相続人などが出資持分を相続   同左
↓   ↓
出資持分に対する相続税   相続人が出資持分を相続後に法人に対して持分放棄
↓   ↓
納税資金ねん出の為に出資持分の払戻しを医療法人に請求   『持分ない医療法人』の移行完了前であっても、担保提供などにより出資持分に対する相続税を猶予
↓   ↓
相続人に譲渡税発生

医業経営上の資金繰りが困窮
  移行期限(移行検討の決議日から5年以内)までに、『持分ない医療法人』(注)へ移行完了すれば猶予税額を免除
     

“認定医療法人”とは?

~令和8年(2026年)12末までに下記の手続きを行い大臣の認定を受けた法人

① 『持分ない医療法人』へ今後5年以内に移行する計画書を提出
② 『持分ない医療法人』へ移行検討する旨の定款変更

 

(注)『持分ない医療法人』とは?

●出資持分の払戻請求不可
●解散時の残余財産の帰属は、国・自治体・社会医療法人等に限定

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