大阪の相続税申告専門税理士(9000件超の相談実績)税理士法人プラス > 遺言・相続対策のお役立ち情報 > 医療法人の相続税の納税猶予
●『持分ある医療法人』が『持分ない医療法人』へ移行する際の “ 支援制度 ” ★~H32.9.末(2020年)までに下記の “ 認定医療法人 ” となっておくこと
株式会社 相続ステーション