相続で節税した事例の内、自社への貸付金を解決したケース

●含み損実現と会社への貸付債権放棄を組み合わせて相続税を節税したケース

滋賀県在住の女性からの相談。
夫から引き継いだ会社は、バブル時代に購入した不動産が多い上、夫が残した会社への貸付金1億5百万円が残っている。

貸付金を含む遺産総額は2億2,630万円、会社の株価は0円、推定相続人の数2人。
今のままでは相続税が4,129万円かかると言われた。

自分には年金収入が少なく、貯金を切り崩してゆく生活である中、将来自分に相続が発生した場合、貸付債権に対する相続税が支払えるのか不安で相談に来られた。

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