自筆遺言の法務局保管制度の活用提案と実施
まずはこちらの動画をご覧ください!
自筆遺言の法務局保管制度のポイントを分かりやすく説明しています。
民法改正により、2019年1月13日~手軽になった自筆遺言の作成と
2020年7月10日~の法務局保管制度の利用を支援しています
★ 自筆遺言 | 2019年1月13日~の自筆遺言の財産目録部分はワープロでも可能となりました。 但、目録 全ページに署名・押印が必要 |
★ 法務局での保管制度(「遺言書保管法」) (施行 2020年7月10日~) |
●自筆遺言でも、法務局に保管してもらえれば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく検認も不要になる。
●保管申請は、遺言者の住所 or 本籍地 or 所有不動産所在地の法務局とする。
尚、申請料は3,900円。本籍地入り住民票(発行3ヶ月以内)&免許証やパスポート・マイナンバーカードなど顔写真入り身分証明書
●保管申請は用紙記入の上、「無封のもの」を遺言者自らが法務局に出頭して行う。(法務局に 事前予約必要 )
●保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本人確認と遺言形式(日付・住所氏名の明記と押印など)を外形的に確認し、遺言書を画像情報化して保存。
●遺言者本人は、保管遺言の閲覧・撤回できる。
●相続発生後、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して遺言書原本の閲覧と『遺言書情報証明書』の請求をすることができる。
【当社の取組み】
弊社では従来の公正証書遺言コースに加え、次のような新コースを設けました。
新 コース |
・・・ |
費用項目 |
自筆遺言 財産目録はワープロ可 |
●署名以外の字も自筆で書きたい方 ●法務局にも自ら行くことができる方 ●公証人費用をCutしたい方 |
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遺言作成・相続税試算のサポート |
●ご相談は 無料 ●相続税を意識した遺言の方
※出張が必要な場合 別途 |
遺言保管料 | 2020.7.10~法務局で自筆遺言を保管 *検認は不要に *保管申請時に3,900円を払うだけ |
自筆証書遺言の保管制度 Q&A
足腰・手も健常でコストを少しでも抑えたい方は自筆証書の保管制度をお勧めします
①誰に何を
②どの程度相続させるか
③相続人毎にかかる相続税を各人は納税できるか?
④銀行や支店が合併・統廃合しても問題ないようにつくれるか
⑤預金や株のボリュームが増減してもつくり直さなくてよい様にできるか
⑥「配偶者居住権」などを利用して2次相続税を節税しておくか
⑦相続人先死亡時のことを想定しているか など
自筆遺言を法務局で保管してもらえるようになりました
遺言は大きく「公正証書遺言」と「自筆遺言」の2つに分けられます。今回は、民法の改正により少し楽に安全に、身近にできるようになった「自筆遺言」について取り上げてみたいと思います。
2019年の民法改正により、①自筆遺言がやり易く、②自筆遺言を法務局で保管してくれる、ようになりました。まず①について、今までは財産目録もすべて自筆でなければいけませんでしたが、改正によりワープロ作成した財産目録や、不動産については登記簿謄本を添付すればよくなり、本人の字を書く負担が随分減りました。
ただ、今回の民法改正はこれが目玉ではなく、②の2020年7月10日から自筆遺言を法務局で保管してくれるようになったことです。
今までの自筆遺言は、遺言の第一発見者は封を切らずそのまま家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から全相続人へ遺言の検認の申立があった旨の連絡があり、指定日時に遺言の申立者は必ず、そのほかの相続人も出頭できる人は検認に立ち会ってくださいと案内が届きます。この手続きが結構面倒で、検認の場では家裁の事務官から出席した相続人全員にこの自筆遺言は亡くなった方(遺言者)の自筆ですか?遺言者の印ですか?と尋ねられるのですが、同居しておられない他の相続人にしてみれば遺言者の字と断定でき難く、印鑑も認印の場合は遺言者の認印かどうか分かりませんと、紛糾することが多くありました。
それが自筆遺言を法務局に保管してもらえれば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく、検認も不要になります。そもそも検認は遺言の有効・無効を見るわけではなく、遺言内容を気に入らない人による書き換えや遺言書を破るリスクを防ぐためのものです。
保管申請は、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産所在地の法務局に提出します。申請料は3,900円。法務局へは本人出頭義務を課していますので、家族の付き添いはあってもいいですが代理申請はできませんので自分自身で行けるうちに申請しないといけません。
保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本人確認と遺言形式を外形的に確認し、遺言書を画像情報化して保存します。もちろん原本も保存します。保管後、遺言者本人が法務局に行けば、保管した遺言内容を確認、修正、撤回などは自由に何度でもできます。
では、相続がおきてからどうなるのかというと、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して遺言原本の閲覧と「遺言書情報証明書」(内容の写し)を請求をすることができ、それで全ての相続手続きができるようになります。
弊社では公正証書遺言も自筆遺言もお手伝いをしております。コスト面では自筆遺言の方が手軽ですが、内容の盛り込みがより大切になりました。そして自らが申請に行ける内でないとダメですので、やはり遺言は早い内に作成することをおすすめします。