事業用 小規模宅地等の評価の減額特例
特例の概要
相続・遺贈によって取得した事業用・医院用や居住用の宅地については、一定の面積まで80%(不動産貸付用は50%)の減額ができます。
事業用・医院用(上限面積400㎡)と居住用(上限面積330㎡)は併用できますので最大730㎡が対象となります。
特例を受けるための宅地の要件
上限面積と減額割合
宅地の区分 | 細分 |
上限面積 |
減額割合 |
居住用 |
330㎡ |
▲80% |
|
事業用・医院用 |
① 個人事業用 |
400㎡ |
▲80% |
② 同族会社事業用 |
|||
③ 不動産貸付用 | 200㎡ | ▲50% |
(注) | 1. | 事業用・医院用は、個人事業用と同族会社事業用を合わせて400㎡までです |
2. | 事業用・医院用と居住用は、併用できますので最大730㎡まで可能となります | |
3. | 不動産貸付用には、駐車場業も含まれますが、未舗装のままでは×です |
事業用(上記①~③)の特例を受ける為の被相続人と相続人の要件
★ | 遺言や遺産分割協議により、相続人が確定し 且つ 相続税の申告をすること |
★ | 被相続人(又は生計を一にする親族)が、その宅地を事業に使用していたこと |
★ | 相続後、相続人が相続税の申告期限まで、その宅地を所有し 且つ その事業(不動産貸付)を継続していること |
● | 同族会社事業用は賃貸要件、出資要件、役員要件を満たしていること |
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