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代襲相続とは?起こりやすいトラブル事例と手続きの流れを専門家が解説

遺産相続が発生したとき、本来相続人となるはずだった方が既に亡くなっていたということもあるでしょう。
そのような場合、その人の子や孫が相続人になることがあります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びますが、代襲相続は通常の相続よりも遺産分割の協議が難しくなるため、手続きに時間がかかってしまいがちです。

話し合いが難航している間に申告の期限を過ぎてしまい、「相続税の控除が受けられなかった」というアクシデントは避けたいものです。
本記事では、代襲相続とは何か、その発生要因や代襲相続人となれる人の範囲や権利、遺留分、相続税の控除への影響などについても詳しく解説します。

代襲相続とは?通常の相続との違いや発生する理由をわかりやすく解説

代襲相続とは?通常の相続との違いや発生する理由をわかりやすく解説

代襲相続とは、被相続人が死亡する以前に、本来相続人となるべきだった人が死亡していたり、相続人としての資格もしくは相続権を失っていたりする場合に、その人の直系卑属(ひぞく)が代わりに相続権を引き継ぐことを指します。

代襲相続については、民法第887条2項で以下のように記されています。

民法第887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

卑属とは、その人から見てあとの世代、つまり子や孫、ひ孫など子孫にあたる人たちのことです。
例えば、被相続人の子(相続人)の配偶者は、相続人の相続人ではありますが、被相続人から見て直系卑属ではないため代襲相続をすることはできません。

なぜ代襲相続が認められているのか

その理由は、相続において民法上では血縁、つまり血のつながりが重視されているためです。

例えば、被相続人が亡くなり、長男と次男がいたけれども、長男は既に亡くなっていたとします。
もし、代襲相続という制度がなかった場合、長男の家系(血筋)には相続財産が引き継がれないことになってしまい、不公平な状況となります。
代襲相続により、長男の子(被相続人の孫)が遺産を相続することができれば、そのような不公平な状況を生まずに済みます。
代襲相続は、相続の開始前に既に相続権を失っている相続人の子や孫の血筋にも、平等に遺産を引き継ぐことができる制度と言えるでしょう。

代襲相続が認められる範囲と代表的なケース

代襲相続が認められる範囲と代表的なケース

前項で、被相続人の子が死亡していた場合、直系卑属が代襲相続できることはお伝えしましたが、代襲相続はどこまで認められるのか気になるところだと思います。
もし被相続人が亡くなったとき、既に相続人である子も、その子(被相続人の孫)も亡くなっていたとしたらどうでしょう。

この場合は、その孫の子(相続人の曾孫)が代襲相続をすることが認められています。
これを再代襲と言い、理論上は直系卑属がいる限り、孫、曾孫、玄孫(やしゃご)…と次々に認められることになります。

以下で、代襲相続が発生する主なケースを挙げます。

●①相続開始時に被相続人の子などが死亡している場合
ここまでに述べたようなケースです。
例えば、被相続人が亡くなったときに、子どもが先に亡くなっていて、子の子(被相続人の孫)が遺産を相続するような場合がこれにあたります。

●②被相続人の子などが相続欠格者になっている場合
相続欠格とは、相続人が一定の重大な非行を行った場合に相続権を失う制度です。
欠格の事由として、被相続人を故意に殺害した場合や遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿等を行ったなどが該当します。
この場合、欠格者に相続権はありませんが、その人の直系卑属が代襲相続をすることは可能です。

●③被相続人の子などが相続廃除になっている場合
相続廃除とは、相続が開始するよりも前に、被相続人が特定の子などに相続権を与えないようにすることです。
例えば、被相続人が長男から虐待を受けていて、長男には相続をさせないようにしたいといったケースが該当します。
この場合も、②と同様に直系卑属の代襲相続が認められます。

代襲相続が生じないケース


逆に代襲相続が生じないケースもあります。
以下のような場合は注意しましょう。

●被相続人の兄弟姉妹の孫
相続人が被相続人の兄弟姉妹であった場合には注意が必要です。
相続人の子(被相続人の甥や姪)には代襲相続が認められますが、それ以降の世代への再代襲が認められていません。

●養子縁組していない配偶者の連れ子
養子は実子と同じ扱いとなるため、相続人となります。
そのため、養子が相続開始前に死亡していた場合、その子(養子の子)が養子縁組後に産まれていればも代襲相続人となります。
又、養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、被相続人と法的な親子関係がないため相続人にも代襲相続人にもなれません。

●相続を放棄した相続人の子
相続放棄は代襲相続の原因(=死亡)に該当しないため、放棄した人の子などに代襲相続は発生しません。

●遺言で指定されていた相続人の子
遺言で相続人や受遺者が指定されている場合、その人が遺言者の死亡前に亡くなっていたとしても、法定相続人でない限りは原則として代襲相続は発生しません。
特に受遺者が血縁関係のない第三者であった場合、その子などに遺贈が引き継がれることはありません。
ただし、遺言の内容次第では、代替の受遺者を指定することで、異なる結果になる場合もあるため注意が必要です。

代襲相続人の相続割合と遺留分の扱いについて

代襲相続人の相続割合と遺留分の扱いについて

代襲相続の場合、相続割合はどうなるのでしょうか。
まず、原則として代襲相続人の相続割合は、本来の相続人の法定相続分を引き継ぎます。
その上で、代襲相続人が複数人になった場合は、代襲相続人同士で均等に分けることになります。

 

【代襲相続の一例】
被相続人:母
相続人:配偶者と長女、次女
相続開始時に長女が既に亡くなっていて、長女の2人の子(長男・長女)が代襲相続する場合。

法定相続分は、配偶者が2分の1、長女と次女がそれぞれ4分の1なので、代襲相続人である長女の子(被 相続人の孫)は、長女の相続分を二等分し、ひとり8分の1ずつ相続することになります。

では、代襲相続の場合の遺留分はどうでしょう。
この場合も、原則は通常の相続と同じく法定相続分の半分ですが、上記と同様に代襲相続人の数に応じて等分することになります。
上の例であれば、長女の子(被相続人の孫)は、16分の1ずつの遺留分を有することになります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合は注意が必要です。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、代襲相続においても、遺留分は認められません。

代襲相続人がいる場合は遺産分割がまとまりにくいので遺言が必須!

代襲相続人がいる場合は遺産分割がまとまりにくいので遺言が必須!

代襲相続人がいる場合、相続人同士で世代が異なるケースが多く、遺産分割の協議が難しくなることがあります。
兄弟姉妹であれば普段から連絡を取っており、対等な立場で話をしやすいことが多いかもしれません。
けれども、代襲相続の場合、相続人同士がコミュニケーションを取ることが難しいケースも考えられます。

例えば、父親(被相続人)に配偶者がおらず長男と次男が相続人、かつ長男が相続開始時に既に亡くなっていて、長男の一人娘が代襲相続人となったとします。
この場合、次男と長男の子、つまりおじと姪で遺産分割協議をすることになりますが、日ごろから付き合いがなかったり、遠方に住んでいたりすると、話し合うことのハードルは上がるでしょう。

また、代襲相続人の年齢が若く、代襲相続人の母(長男の妻)の意見が強いような場合も、協議が難しくなる可能性が高いです。
結果として気持ちがすれ違い、争いになってしまう可能性もあります。

このようなリスクを回避するためには、遺言書を作って対策しておくことが有効です。
代襲相続人にも遺留分はあるためその点への配慮は必要ですが、遺言書で誰が何を相続するかをきちんと示しておけば、不要な争いを回避できます。

代襲相続における相続税の考え方 基礎控除や課税関係を解説

代襲相続における相続税の考え方 基礎控除や課税関係を解説

代襲相続の場合、税金にどのような影響があるのでしょうか。

相続税の基礎控除額が大きくなる可能性あり


相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。
相続開始時に相談人が既に亡くなっている場合、その人は上の計算式の人数にはカウントできません。
けれども、もし代襲相続人が複数いる場合、法定相続人の数が増えるため基礎控除の金額が大きくなります。

なお、もしも代襲相続人にあたる子(被相続人の孫など)が母親のお腹の中にいる場合、民法第886条2項で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定められているため、基礎控除額の計算式の人数に含めることが可能です。

相続税額の加算制度対象外となる


本来であれば、配偶者と1親等(親や子)以外の血族(例えば孫など)が相続人になった場合、相続税が2割加算されます。
しかし、この孫が代襲相続人である場合は、加算が適用されません。
なぜなら代襲相続人はあくまで「相続人の地位を引き継ぐ」と考えられているためです。

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代襲相続の手続き方法と必要書類 戸籍の取り寄せや申告時の注意点

代襲相続の手続き方法と必要書類 戸籍の取り寄せや申告時の注意点   

代襲相続であっても、大きな流れは通常の相続手続きと同じです。
代襲相続の手続き方法や必要書類、注意点などをご紹介します。

相続の流れ


相続発生後の主な手続きは以下のような流れになります

① 相続人の確定(代襲相続人含む)
② 被相続人の財産の調査
③ 戸籍を収集し、相続関係を確認、証明する
④ 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
⑤ 財産の名義変更
⑥ 相続税の申告(必要な場合)

代襲手続きに必要な書類と注意点

相続手続きの際は、戸籍や印鑑証明、住民票などの書類が必要になります。
なかでも、大変な作業のひとつが戸籍の収集です。

通常の相続手続きでは、基本的に「被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍」と「他の相続人の戸籍」が必要になりますが、代襲相続の場合は加えて以下の2つが必要になります。

・相続開始時に亡くなっている本来の相続人の死亡事実を証明できる戸籍
・代襲相続人の戸籍

本来の相続人が既に亡くなっているため、代襲相続が必要であることを証明する戸籍や、代襲相続人と本来の相続人との関係を証明するための戸籍が必要になるのです。

代襲相続人がいる場合、通常の相続手続きに比べて相続人の数が増えたり、必要な戸籍が増えたりすることがあります。
また、代襲相続人が若い世代の場合、仕事や子育てなどで忙しく、相続税の申告手続きに時間を割くことが難しいケースも少なくありません。
上記のような必要書類の取得や作成は、税理士、弁護士、司法書士等が代行可能です。
忙しくて時間が取れないという場合は、相続税の申告手続きの期限に間に合うよう、早めの相談をおすすめします。

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代襲相続で実際に起きたトラブル事例 兄弟間の対立や手続きの遅延など

代襲相続で実際に起きたトラブル事例 兄弟間の対立や手続きの遅延など

メリットが多いように感じられる代襲相続ですが、実はデメリットも存在しています。
代襲相続の場合、おじ・おばと甥・姪が相続人同士、被相続人が再婚していて兄弟姉妹が多いなど、人間関係が複雑になるためトラブルにつながりやすいのです。
以下で代襲相続の際に実際に起こったトラブル事例をご紹介します。

【トラブル事例】
子どものいない男性(被相続人)が亡くなり、被相続人の親も他界しているので、配偶者である妻と被相続人の兄弟姉妹が相続人になることになりました。
被相続人の弟は存命ですが、兄は相続開始前に死亡していたので、代襲相続により兄の2人の子(被相続人の甥と姪)が代襲相続人となります。

遺言書がなかったので、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
けれども、甥姪双方とも生前の被相続人と疎遠であったことに加え、現在は遠方に暮らしていて、仕事も多忙ということもあり相続の手続きに非協力的でした。
「遺産分割協議書への押印と署名だけでも」と依頼をしたものの、具体的な返信がないまま月日が経ってしまいました。

上記のようなケースの場合、遺産分割協議書がないことで、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが進められません。
また、相続税の申告の期限が過ぎてしまったことで、配偶者控除や小規模宅地の特例などが適用できずに相続税の金額を抑えることができませんでした。
相続に強い弁護士や税理士に、早めに相談すればよかったと後悔したそうです。

そのほかにも、被相続人が再婚し、子どもの年齢の幅が広い場合も話し合いが難航することがあります。
前妻の子、後妻の子との間だと交流が少ないことが多く、さらに代襲相続となると相続人同士が遺産分割協議をすることになって初めて顔を合わせるというケースも考えられるからです。
お互いの信頼関係がないままスタートした話し合いは、まとまりにくくなることがあります。

代襲相続のよくある質問:代襲相続人の権利や相続税の疑問にお答えします

代襲相続のよくある質問:代襲相続人の権利や相続税の疑問にお答えします

代襲相続人は、基本的に本来の相続人(親など)の立場を引き継いで相続人となります。
そのため、代襲相続人には、本来の相続人に認められている権利と同等の権利があると考えることができます。

以下に、代襲相続でよくある質問をまとめてみました。

Q.代襲相続人は、相続放棄はできるの?

A.相続人同様、自身のために相続があることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てることで相続放棄をすることができます。

Q.遺言で、代襲相続人に遺産を渡さないようにはできるの?

A.例えば、仮に代襲相続人になる可能性のある孫などが相続人にふさわしくないと思う場合、遺言でその孫に遺産を引き継がせないようにすることができます。

Q.代襲相続人が未成年の場合、相続手続きはできない?

A.未成年であっても相続手続きには参加できます。
ただし、その場合は法定代理人が必要です。
通常は、親権者(本来の相続人の配偶者)が代理人になるケースが多くなります。

Q.代襲相続人の場合も、相続税の控除は使える?

A.基本的に相続人に認められる控除を使うことができます。
また、特に代襲相続人の場合、未成年者である可能性も高いです。
この場合、相続税の未成年者控除が受けられます。

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代襲相続を円滑に進めるには、専門家のサポートを活用ください

代襲相続を円滑に進めるには、専門家のサポートを活用ください

代襲相続で遺言書がない場合、遺産分割の協議は難航する可能性が高まります。
代襲相続人の場合、若い世代の方が相続人になることも多く、仕事や子育てなどで相続手続きに向き合う時間を作ること自体が大変な場合も出てくるでしょう。
また、代襲相続の場合は相続人同士でコミュニケーションを取ることが難しくなり、結果として相続税の申告期限に間に合わないケースも増えます。

被相続人が亡くなってから10カ月という期間は、長いようで短いものです。
話し合いが難航し、控除が適用できないまま高い相続税を支払うことになってしまったというケースも少なくありません。
相続専門の事務所に依頼をすることで、期限内に相続税の申告、控除を適用することができれば、結果として全体の費用を安く抑えることができるでしょう。

何より、家族が亡くなり不安な時期に、相続の伴走をしてくれる専門家がいることは心強く、安心して手続きを進めることができます。

とはいえ、どうやって弁護士や税理士を探したら良いのかわからないという方も多いかもしれませんね。
全国にいる専門家のうち、自分に合うパートナーを探す際は、ホームページを閲覧する方法が簡単です。
サービス内容を確認したり、サイトに掲載されている事例紹介コラムなどの一覧から検索し、自分の悩みに近いものを読んでみたりしてはいかがでしょうか。
そこから、知識の豊富さやアドバイスの的確さが判断できると思います。
初回の問合せは無料で対応しているという専門家もたくさんいますので、ぜひ相続に強い税理士によるサポートの活用を検討してみてください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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