令和7年分贈与税申告の手引きと必要書類を解説 税理士が教える実務&節税のポイント
節税対策として検討されることが多い贈与。
個人から贈与により財産を取得した場合、一定の要件を満たしたら贈与税の申告・納税が必要になります。
贈与税申告の手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
贈与税申告の実務やポイントを、税制改正の動向や最新の税務知識とあわせて解説します。
贈与税申告とは何か?日本の贈与税制度と申告漏れのリスク
贈与税とは、個人から財産をもらったとき、もらった側に課税される税金を指します。
贈与税がかかる場合には、贈与税の申告が必要です。
誰かから財産を贈与された方は、税理士法人や専門家のホームページなどで情報を確認し、贈与税の基本的な事項や注意点について把握しておきましょう。
贈与税とは? もらった側に課税される日本独自の制度
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から、基礎控除額(110万円)を引いた残額に贈与税がかかる制度です。
例えば親から500万円もらった場合、110万円の基礎控除を引いた390万円に対して贈与税がかかります。
相続時精算課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計から基礎控除額(110万円)を差し引き、さらに特別控除2500万円を適用した残額に対して贈与税がかかる制度です。
利用するには、贈与者・受贈者の年齢など一定の条件を満たし、申告時の届け出が必要です。
一度選択すると、同じ贈与者からの贈与においては相続時精算課税制度が継続適用されるため、暦年贈与に戻すことはできません。
また、毎年の110万円を超えて贈与した財産は将来の相続時に遺産に加算され、相続税の対象になります。
申告漏れが招くペナルティと税務調査のリスク
贈与税がかかる場合には、贈与税の申告・納税が必要です。
申告忘れ、過少申告、意図的な無申告などあった場合には、管轄の税務署による税務調査が行われることもあります。
また、以下のようなペナルティが課されることがあるため、注意が必要です。
- ・申告忘れ:5%~30%の無申告加算税
- ・過少申告:5~15%の過少申告加算税
- ・意図的な過少申告・無申告:過少申告の場合35%、無申告の場合40%の重加算税
- ・納付遅れ:本来の納付期限日の翌日~2か月以内であれば年2.4%、2か月以降であれば年8.7%の延滞税
こうした加算税は、本人確認の不備や申告期限の遅れなど、さまざまな理由で課されることもあります。
どんな財産が対象になる?現金だけでなく不動産・株式・生命保険金も含まれるケースを押さえる
贈与される財産は、現金だけではありません。
不動産、株式、生命保険といった各種資産が贈与税の課税対象となります。
贈与の対象は“現金”だけじゃない?見落とされやすい財産の例
贈与の対象は、金銭のほか、土地や家屋、株式、生命保険金などさまざまな種類があります。
それぞれのポイントや注意点を知っておきましょう。
実際に贈与税の計算をする場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
相続ステーションは土地評価や相続対策に強みを持っていますので、不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。
不動産の贈与
土地や家屋といった不動産を贈与する場合、金銭のように目に見える価格がわかりません。
そのため、不動産は以下の相続税評価額で評価するのが一般的です。
- ・土地:「路線価方式」または「倍率方式」
- ・建物:「固定資産税評価額」
株式の贈与
上場株式の場合は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する贈与日の最終価格や贈与月・贈与前月・贈与前々月の月平均額の中で最も低い額によって評価します。
非上場株式の場合は、同族で50%超の議決を持っているなど経営権の有無によって異なるのがポイントです。
- ・経営権を持つ場合:大・中・小会社によって評価方法が異なる
- ・経営権を持たない場合:配当還元方式で評価
生命保険金の贈与
生命保険金は、保険料を払っていた契約者、被保険者、受取人の3者がそれぞれ別の人物であった場合に、贈与税の対象になります。
例えば、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Cの契約で、Bの死亡によってCが生命保険金を受け取った場合です。
このケースではAからCへの贈与とみなされ、もらった生命保険金額から基礎控除を引いた額に贈与税がかかります。
≪関連 詳細ページ≫
●保険金・個人年金に贈与税かかる?・・・満期保険金・個人年金保険金を保険料負担者以外が受取ると贈与税が課税
申告義務の発生基準とは?「年間110万円を超えたら」「複数の贈与者からの場合」も注意
贈与税がかかるのはどのような場合なのでしょうか。
申告義務の発生基準や複数の贈与者から贈与を受けた場合の注意点を解説します。
年間110万円の基礎控除とは?適用範囲と注意点
贈与税には基礎控除が設けられており、実際に贈与税がかかるのは、取得した財産から110万円の基礎控除を超えた場合です。
言い換えれば、1年間に110万円以内の贈与であれば贈与税の申告・納税は必要ありません。
以前の基礎控除は暦年贈与の場合にのみ適用されていましたが、税制の改正により、令和6年以降は相続時精算課税を選択した場合でも基礎控除が適用されるようになりました。
贈与者が複数いる場合の判断基準と申告方法
贈与税の基礎控除は、贈与を受けた人ごとに110万円の枠が設けられています。
贈与した人ごとではないので、注意しましょう。
暦年贈与の場合、1年間に複数人から贈与を受けたら、受贈者はすべての人からもらった財産の合計金額から110万円の控除が可能です。
例えば、1年間に3名から100万円ずつ贈与を受けた場合で考えてみましょう。
もらった金額の合計は300万円となるため、基礎控除110万円を除した190万円に贈与税が課税されます。
相続時精算課税でも110万円の基礎控除が使えますが、この場合も受贈者ごとに基礎控除の枠が設けられています。
複数人から相続時精算課税によって贈与を受けたときには、110万円を贈与者(特定贈与者)ごとの課税価格で按分し、その基礎控除額を各人より贈与された財産価額から控除します。
贈与税の税率・控除額はどう決まる?速算表で確認したい税率と控除の仕組み
贈与税は、「1年間にもらった財産の合計-110万円×税率-控除額」で計算します。
贈与税の税率や控除額はどのように決まるのでしょうか。
税率の決まり方と速算表を使ったシミュレーションで、実際に計算してみましょう。
特例贈与と一般贈与、税率の違いに要注意
暦年贈与は、特例贈与と一般贈与の2種類があります。
特例贈与とは、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子ども・孫に贈与したときのことです。
一方、一般贈与はそれ以外の贈与をしたときを指します。
例えば、兄弟や夫婦の間で贈与した場合、受贈者である子が未成年の場合などは一般贈与です。
特例贈与と一般贈与では、贈与税の税率と控除額が異なります。
特例贈与は税率が低めに設定してあるため、税額を抑えられるのが特徴です。
最新の速算表を使った贈与税のシミュレーション方法
特例贈与財産と一般贈与財産のそれぞれにおける、贈与税率・控除額の速算表は以下の通りです。(2025年時点)
特例贈与(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税のシミュレーション
上記の速算表を用いて、贈与税の計算をしてみましょう。
【事例1】父から長男(成人)へ、500万円を贈与した場合
500万円-110万円=390万円
親から成人した子への贈与は特例贈与のため、この場合の税率は15%、控除額は10万円になります。
390万円×15%-10万円=48.5万円
したがって、このケースでは48.5万円の贈与税がかかります。
【事例2】兄から弟へ、500万円を贈与した場合
500万円-110万円=390万円
兄弟間の贈与は一般贈与のため、この場合の税率は20%、控除額は25万円になります。
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、このケースでは53万円の贈与税がかかります。
贈与税の計算方法やシミュレーションについては、以下のリンク先の記事でも詳しく解説しているので、ぜひあわせてお読みください。
≪関連 詳細ページ≫
●贈与税の計算方法を解説
●贈与税の計算をケース別にシミュレーション
生前贈与・相続対策として活用するには?申告前に知っておきたい制度と落とし穴
相続税対策としても、贈与は有効です。
生前贈与のメリットと活用例、また相続対策として贈与を行う際の注意点について解説します。
生前贈与のメリットと相続税対策としての活用例
相続税は相続時の課税遺産総額に対して課税されます。
したがって、課税遺産総額を生前に減らしておくことで、相続税の節税が期待できるのです。
暦年課税では、年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。
この制度を利用して贈与を行えば、贈与者の財産を非課税で減らすことができます。
また、贈与税が課されるのは受け取る側(受贈者)ごとに基礎控除額110万円を超えた分です。
贈与者は何人に対して贈与しても構いません。
つまり、複数人に贈与を行うことで、その分財産を多く贈与することができます。
例えば、父親が、長男、次男、三男にそれぞれ年間110万円の贈与を行った場合、1年間で330万円の贈与が可能です。
仮にこれを10年続ければ、3300万円の財産を非課税で移転できます。
「贈与のつもり」が通用しない?トラブル事例に学ぶ注意点
生前贈与は相続対策として有効ですが、注意点もあります。
暦年課税の場合、「生前贈与加算」という仕組みがあります。
生前贈与加算とは、「贈与者が亡くなる7年以内遺産を相続した人に行った贈与は、相続財産に持ち戻される」というものです。
例えば、10年間贈与を続けて10年目に贈与者が亡くなってしまった場合、亡くなる直近7年間に行われた贈与は相続税の対象になります。
この場合、贈与として相続課税を免れるのは、7年以上前に行われた3年分の贈与のみです。
また、「名義預金」も要注意。
「子どもや孫名義で預金していても本人は口座の存在を知らない」という場合などは、名義預金とみなされて相続税の課税対象になる可能性があります。
このように、贈与していたつもりでも、場合によっては贈与とみなされないケースがありますので注意しましょう。
生前贈与については以下のリンク先の記事でも詳しく解説しています。
≪関連 詳細ページ≫
●生前贈与を受け取った時の贈与税はいくらかかる?
●孫への生前贈与で節税・・・孫への生前贈与は節税対策になる!非課税の方法・メリットなどご紹介
●相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断
令和7年分の申告方法と流れ 書類準備から提出・納税までチェックポイント付き
令和7年分の贈与税の申告は、どのようにしたらよいのでしょうか。
必要な書類と提出・納税の流れをご紹介します。
申告に必要な書類一覧と準備のタイミング
贈与税に必要な書類は以下の通りです。
申告内容等によっては、これらのほかにも必要書類が増える場合がありますので、詳しくは税理士などの専門家に相談、または税務署で確認しましょう。
【共通して必要な書類】
- ・マイナンバーカード(両面)の写し
(マイナンバーカードがない場合:マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類) - ・土地や建物を贈与された場合:固定資産税評価証明書または固定資産税評価明細書
- ・特例や非課税制度を利用した場合:該当する証明書類(例:住宅取得資金贈与の非課税適用書類など)
【暦年課税制度で必要な書類】
- ・特例税率を適用した場合:受贈者と贈与者の続柄が確認できる戸籍謄本または抄本
【相続時精算課税制度で必要な書類】
- ・相続時精算課税制度選択届出書(初めて申告する年のみ提出)
- ・受贈者と贈与者の続柄が確認できる戸籍謄本または抄本
※各種証明書の取得方法は、市区町村のホームページで確認できます。
申告書の記入方法と税務署への提出手順
申告書の記入方法と提出方法、納税の流れは以下の通りです。
1.申告書の記入
贈与税の申告書は、第1表、第1表の2、第2表の3種類です。
第1表は贈与税の申告をする全員が提出する申告書。
特例の適用がなければ第1表のみの記入で構いません。
初めて相続時精算課税制度を選択した場合、第1表と第2表に加えて「相続時精算課税制度選択届出書」を添付しましょう。
オンラインで行う際は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の指示に従って入力していけば作成できます。
書面で提出する場合は、国税庁ホームページから申告書をダウンロードし、書き方の手引きを参照しながら記載してください。
参照元:国税庁「贈与税の申告手続」
2.申告書の提出
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
電子申請(e-Tax)、郵送、所轄税務署の窓口に持参するなど、複数の方法に対応しているので好きなやり方で提出しましょう。
この時期は、所得税の確定申告と重なります。
税務署が混雑することがあるので、持参する場合は早めの対応がおすすめです。
3.納税
贈与税の納税期限は、申告書提出期限と同じく贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
納税額が大きく一括納付が難しい場合は、延納制度の利用も検討できます。
納税方法は、e-Tax口座振替、ネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリなどのキャッシュレス納付のほか、金融機関やコンビニ、税務署窓口での現金納付から選択可能。
ただし、金額によっては選べない方法もありますので注意しましょう。
贈与税申告で失敗しないために注意すべき点
贈与税申告で失敗しないためには、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
よくある例を挙げながら、失敗しないためのポイントを解説します。
名義預金
名義預金とは、預金の名義人と、実際にお金を拠出・管理している人が異なる預金のことです。
実質的な支配権や占有権は拠出した人が握っているため、たとえ名義が違ったとしても、相続の際に相続財産とみなされる可能性があります。
例えば、親や祖父母が子・孫の名義で預金を作っても、実際の管理や引き出しを贈与者が行っていた場合、「名義を移しただけで、実質的な贈与ではない」とみなされるリスクがあります。
贈与は「あげる」「もらう」という双方の合意の上、財産を完全に引き渡す行為です。
又、贈与を行う場合は、贈与契約書を作成しておくなどして対策を行うとよいでしょう。
複数の贈与者からの贈与
年間110万円の基礎控除内だからと安心していても、複数の贈与者から贈与を受けた合算額が110万円を超えると申告義務が生じます。
例えば、父から娘Aに1年間で110万円の贈与があり、同年、娘Aが祖母から10万円もらった場合はどうでしょう。
この場合は、基礎控除を超過した10万円に対して贈与税が課税されることになります。
基礎控除は、受贈者1人につき110万円までです。
複数人から贈与を受ける場合は、その合計金額がいくらになるか注意しておく必要があります。
無申告等へのペナルティ
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納税を行わなければ、加算税・延滞税などのペナルティが課される場合があります。
うっかり忘れた場合、意図的に申告しなかった場合など、さまざまなケースがありますが、どの場合であっても申告をしなかった場合にはペナルティが課されるため注意が必要です。
「贈与税の無申告等はバレない」と思う人もいますが、税務署から贈与があったことが疑われた場合は、税務調査が行われることがあります。
特に不動産の売買や結婚などによって、大きな金額が動いた場合には調査対象になる可能性があるでしょう。
また、相続が発生した際に、関連して発覚し、税務調査が行われることもあります。
必要に応じて、きちんと申告・納税することが大切です。
≪関連 詳細ページ≫
●生前贈与が否認!?・・・AIによる相続税の税務調査に備えた申告作業●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
贈与税申告の不安をなくすために 専門家にご相談ください
≪関連 詳細ページ≫
●生前贈与 Q&A 一覧
相続対策や財産配分として有効な贈与は、誰にとっても身近な手法です。
もし贈与を行う場合には、きちんとした手続きで行い、必要に応じて申告・納税を正確に行うことが必要です。
贈与税の申告や生前贈与の手続き等に不安がある場合は、または専門的な知識が必要な場合は、相続専門の税理士法人などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続ステーションでは、贈与税に関する質問のほか、節税アドバイスなど広く相談を承っています。
相談は初回無料となっていますので、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
相続税申告
トータルサポート
このサポートを詳しく見る
土地相続のコツは、
土地評価の減額・
節税・遺産分割
このサポートを詳しく見る
遺産分割サポート
このサポートを詳しく見る
AI税務調査の対策
このサポートを詳しく見る
相続手続きの代行
(遺産整理・遺言執行)
このサポートを詳しく見る
不動産相続、
農地・生産緑地の相続、
不動産の売却
このサポートを詳しく見る
その他の相続税
・相続の関連項目
このサポートを詳しく見る
相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。
