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相続税対策に活かす暦年贈与 110万円の基礎控除と実務上の注意点

相続税対策として用いられることが多いのが暦年贈与です。
暦年贈与とは、1年間に贈与を受けた財産から基礎控除額110万円を控除した金額に対して贈与税が課税される制度のこと。
相続税対策として用いられることも多い制度です。
仕組みや注意点、実際の手続きはどのように行えば良いのか等、暦年贈与の基本や制度のポイントを解説します。

暦年贈与とは?基本概念・仕組みと110万円基礎控除の考え方

暦年贈与とは?基本概念・仕組みと110万円基礎控除の考え方

暦年贈与は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税がかかる制度です。
相続税の生前対策として活用されることも多い暦年贈与について、基本概念や仕組みを解説します。

暦年課税の枠組み——1月1日〜12月31日の合計で判定する

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産に対して課税されます。
課税対象となるのは、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額です。
例えば、1年間に150万円の贈与を受けた場合は、150万円-基礎控除額(110万円)の40万円に対して贈与税がかかります。
言い換えれば、年間110万円までの贈与であれば非課税となる仕組みです。

贈与税を払うことなく財産を移し、相続時の遺産を減らせることから、相続税節税の生前対策として多く活用されています。
なお、暦年贈与における110万円の基礎控除は、2025年(令和7年)現在廃止になる予定はありません。

基礎控除110万円は受贈者ごと——複数の贈与者から受けた場合の扱い

暦年贈与における基礎控除は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに1年間で110万円までです。
したがって、1年間に複数人から贈与を受けた場合でも、基礎控除額の上限110万円は変わりません。
複数人から贈与を受けた場合は、贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額である110万円を引いた額に対して税金がかかります。

具体的な例でいうと、父から子へ1年間に100万円の贈与を受けた場合は、基礎控除の範囲内となるため、贈与税はかかりません。
一方で、父と母の2人から100万円ずつ贈与を受けた場合は、1年間に贈与を受けた合計額は200万円となります。
ここから基礎控除110万円を引くと残額は90万円となるため、このケースでは90万円に対して贈与税がかかります。

贈与税の計算と基礎控除 相続との関係と持ち戻しの整理

贈与税の計算と基礎控除 相続との関係と持ち戻しの整理

贈与税の計算はどのように行えば良いのでしょうか。
贈与税の税率・控除額と持ち戻しについての注意点を解説します。

税率・控除の計算手順——課税価格→税額控除の流れ

贈与税の税率と控除額は、贈与者と受贈者の関係によって以下の通り変わります。

  • ・一般贈与財産(一般税率):特例に該当しない場合
  • ・特例贈与財産(特例税率):贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の受贈者が直系尊属から贈与により取得した場合

●一般贈与財産(一般税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

●特例贈与財産(特例税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

さっそくこの表を元に、親から18歳以上の子へ毎月10万円ずつ贈与したときの税額を計算してみましょう。
暦年贈与の基礎控除は、1年間で110万円です。
親から1年間で500万円もらった場合、基礎控除を超過する390万円に対して贈与税がかかります。

親から子への贈与は、子が18歳以上だと特例税率が適用されるため、「特例贈与財産(特例税率)」の表にそって計算する必要があります。
国税庁の速算表によると、基礎控除後の課税価格が390万円の場合は、390万円×15%ー10万円で 48.5万円の贈与税額になります。

相続前一定期間の加算(持ち戻し)——対象期間と経過措置の確認

暦年課税は生前贈与として有効な手段ですが、気を付けなければならない点もあります。
そのひとつが、生前贈与加算。
相続前の一定期間の贈与は遺産総額に持ち戻しされる制度です。

「相続前一定期間の持ち戻し」とは、相続開始前の一定期間に被相続人から暦年贈与を受けていた場合、贈与された財産を相続財産に持ち戻して相続税を課税する制度のことを指します。
令和5年12月31日までの持ち戻し期間は3年でしたが、税制改正によって、2024年(令和6年)からは、亡くなる7年前までの生前贈与は相続財産に加算されるようになりました。

ただし税制度変更に伴い、経過措置が設けられています。
経過措置としては、生前贈与と相続開始のタイミングによって、加算期間が変動するというものです。
2025年(令和7年)1月1日に相続開始となった場合の加算期間は3年ですが、2027年(令和9年)1月2日以降に開始した相続からは4年となり、以降は段階的に期間が延長されます。
2031年(令和13年)1月1日以降に開始した相続からは、加算期間が7年へと完全移行となるため注意が必要です。

以下のリンク先のページでは、暦年贈与の贈与税割合表を掲載していますので、ぜひ合わせてご参照ください。

関連 詳細ページ
暦年贈与の贈与税割合表(贈与税額表)/相続税と贈与税の比較検討(贈与税額表を使って相続と贈与の有利比較)どっちが得?

暦年贈与の手続きと流れ 契約・送金・記録・申告までのスケジュール

暦年贈与の手続きと流れ 契約・送金・記録・申告までのスケジュール

暦年贈与を行う場合、どのような流れになるのでしょうか。
暦年贈与の手続きと流れについて、ステップ形式でご紹介します。

ステップ1:贈与契約書の作り方——日付・目的・贈与物・当事者の明記

暦年の贈与を決めたら、贈与者と受贈者の間で贈与契約書を締結します。
贈与契約書には、以下の内容を記載するようにしましょう。

  • ・贈与契約書の作成日
  • ・贈与者の住所と氏名
  • ・受贈者の住所と氏名
  • ・贈与物(贈与する財産)の種類、金額など
  • ・贈与(実行)日
  • ・贈与方法(金銭の場合は現金渡しより銀行振り込みがおすすめ)
  • ・贈与者と受贈者の署名および捺印

ステップ2:送金と証跡——振込記録・通帳保管・受贈者の処分実績を残す

贈与契約書の内容に従って、贈与実行日に贈与を行います。
金銭の贈与であれば、指定の金融機関の口座に取り決めた金額を送金しましょう。
口座振り込みにすることで、金融機関に記録が残り、トラブル防止につながります。

送金先の口座が名義預金と見なされないよう、受け取る口座は受贈者本人が開設し、管理する普通預金の口座にすることがポイントです。
贈与を受け取ったあとは、受贈者が通帳を保管・管理し、できる限り日常的に口座や贈与された預金を入出金できる普通預金口座にしましょう。

ステップ3:年内モニタリング——110万円超過アラートと家族内共有

1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告と納税が必要になります。
受贈者1人につき110万円の基礎控除となるため、複数人から贈与を受けた結果、知らないうちに基礎控除額を超過してしまう可能性もあるでしょう。
非課税枠内に収めたい場合は、暦年贈与をしていることを家族間で共有しておくことをおすすめします。
なお、基礎控除額を超過した場合は、贈与税の申告が必要です。万が一、申告を失念した場合は贈与を受けた翌年の3月15日から6年経過しないと贈与税は時効となりません。

暦年贈与は金額や年数に制限がありません。
ただし、相続発生時から7年間の持ち戻し制度があります。
生前贈与をしていた際に相続が発生した場合には、タイミングにもよりますが7年間分の贈与財産の持ち戻しが必要になるので注意しましょう。
贈与を開始したあとでも、いつ、いくら、誰から誰に贈与があったのか、きちんと管理しておくことが必要です。

暦年贈与を活用する際のポイント 暦年課税と相続時精算課税の使い分け

暦年贈与を活用する際のポイント 暦年課税と相続時精算課税の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税」という制度があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度では、どちらを選ぶべきなのでしょうか。
相続時精算課税の特徴と使い分けのポイントを解説します。

相続時精算課税の特徴——特別控除・選択の不可逆性・毎年申告の要否

相続時精算課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から、基礎控除110万円を控除し、さらに特別控除2500万円を控除した残額に対して贈与税がかかるというものです。
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与についてのみ選択でき、受贈者は贈与者ごとに利用するかどうかを選ぶことができます。

相続時積算課税制度を選択した人物からの贈与は、それぞれの累積贈与額が特別控除額を超える分まで、何回でも控除可能です。
2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円を超過した段階で、超えた分の金額に一律20%の贈与税がかかるようになります。
なお、相続時精算課税を選択すると、贈与者が亡くなって相続が発生した時に年110万円を超えた累積贈与額が相続財産に加算され、相続税が課税されるようになります。
一度相続時精算課税を選択すると取り消すことはできないため、選ぶ際には注意が必要です。

相続時精算課税を選択する際には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、初年度のみ相続時資産課税選択届出書を受贈者の所轄税務署に提出しましょう。
また、年間贈与額が110万円の基礎控除額を超える場合には、贈与税の申告が必要です。

金額・期間で選ぶ——110万円以内か、大口一括かの分岐

暦年贈与と相続時精算課税のどちらが得になるかは、ケースバイケースです。
7年以上は存命しそうな若い贈与者がを長期間に渡って贈与する場合は暦年贈与が良いでしょう。
逆に、大口の贈与を一括で行う場合は相続時精算課税の方が有利になる可能性があります。

どちらにメリットがあるかは、贈与のタイミングや金額などさまざまな要件によって異なるもの。
そのため、具体的な金額やメリットを知りたい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
もちろん、税理士法人プラス・相続ステーションでもご相談に乗っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

暦年贈与と相続時精算課税については、以下のリンク先の記事でも詳しく解説しています。

関連 詳細ページ
贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図と贈与のパターン

暦年贈与と併用できる特例制度と実務チェック

暦年贈与と併用できる特例制度と実務チェック

暦年贈与では、教育資金や結婚子育て資金、住宅資金の贈与の場合に適用できる特例が設けられています。

教育・結婚子育て・住宅関連の非課税制度——要件と証憑の整え方

教育資金、結婚・子育て資金、住宅資金の贈与の特例制度について簡単にご紹介します。

教育資金の一括贈与の特例

父母・祖父母から30歳未満の子・孫へ、教育のための資金を一括で贈与した場合、受贈者1人につき最大1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
適用期間は2026年(令和8年)3月31日までの時限制度となるため、利用を検討している場合は早めに行いましょう。
制度を利用する場合は、金融機関と「教育資金管理契約」を締結し、入出金等の手続きは金融機関を通して行う必要があります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

父母・祖父母から18歳以上50歳未満の子・孫へ、結婚や子育て用の資金として贈与された財産のうち、最大1000万円が非課税になる制度です。
条件としては、受贈者の前年度所得が1000万円以下であること。
なお、こちらも時限制度で、2027年(令和9年)3月31日までとなります。

結婚式の挙式費用や新居の初期費用といった結婚資金は300万円が上限、子育て資金には上限はありません。
制度を利用する場合は、専用口座の開設、非課税申告書の提出などが必要です。
なお、出金の際には領収書や請求書などの証拠書類が必要になるため、必ず保管してください。

住宅資金贈与の特例

住宅資金贈与の特例は、父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ行われた贈与が対象。
受贈者の居住用の住宅の新築・購入・増改築のための金銭を贈与した場合に、最大に1000万円が非課税になる制度です。
非課税枠は、省エネ住宅の場合に1000万円、それ以外は500万円が上限。
こちらも時限制度で、延長される可能性はありますが、一応適用は2026年(令和8年)12月31日までとなっています。

制度を利用する場合には、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要となります。
贈与税の申告は、非課税限度額以下であっても必ず必要となるため、忘れないように注意しましょう。

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暦年贈与の注意点とトラブル事例

暦年贈与の注意点とトラブル事例

暦年贈与を行う上で間違いやすい事例をご紹介します。

注意点1|名義預金の否認リスク

名義預金とは、口座の名義と別の人物が実際に管理をしている状態の口座のことを指します。
贈与においては、贈与者が「あげる」、受贈者が「もらう」という双方の合意が重要です。
そのため、贈与者が受贈者名義の口座に振り込んだだけでは、金銭貸借とみなされる可能性があります。

又、名義預金であると思われないように、贈与を受ける口座は本人が管理・運用していることが大切です。
印鑑や通帳は口座名義人本人が所持しているようにしましょう。
口座は贈与だけでなく、例えば公金の引き落としや日常的に決済を行うなど、日頃から使用しておくなどの対策をしておくことをおすすめします。

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注意点2|“連年贈与”の一括否認

連年贈与は、定期贈与とも呼ばれます。
連年贈与(定期贈与)とは、当初から複数年に渡って一定の金額を贈与することを計画していたと見なされる贈与のことです。
例えば、1000万円を10年に分けて毎年100万円ずつ贈与することを約束しているような場合は連年贈与と見なされます。

もし連年贈与と見なされた場合、初年度に一括贈与を受けたものとして扱われ、総額に対して贈与税が課される可能性が生じます。
贈与のたびに贈与契約書を結んだりするなど、連年贈与と見なされないための対策をしておくと良いでしょう。

注意点3|相続時の“持ち戻し”期間の見落とし

相続発生からさかのぼって7年間に受けた暦年贈与は、相続財産として持ち戻されることとされています。
せっかく何年もかけて相続財産を減らしたとしても、7年分の贈与が相続時に加算されてしまう点には注意が必要です。
かつての持ち戻し期間は3年でしたが、税制改正によって7年へと延長されました。
持ち戻し期間を失念していると、相続時の相続税計算の間違いにもつながりますのであわせて気を付けておきましょう。

相続が発生する時期は誰にも分かりません。
だからこそ、暦年贈与を始める場合には、できるだけ早めに対策しておくことをおすすめします。
生前対策に不安を感じている場合は、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。

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相続税のトラブルを未然に防ぐ 専門家に早めにご相談ください

相続税のトラブルを未然に防ぐ 専門家に早めにご相談ください

暦年課税は、年間額が110万円以内であれば、非課税で贈与することが可能な制度で、相続税節税の生前対策として有効な手段のひとつです。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与、住宅資金贈与の特例などを活用すれば、節税しながら贈与を受けることもできます。

ただし、相続時の持ち戻し期間があったり、名義預金や連年贈与と見なされると贈与として認めてもらえなかったりと、リスクがある点も知っておきましょう。
どの制度を使えば節税メリットを得られるのか、自分の場合はどのくらいの節税ができるのかなど、具体的な相談はぜひ専門家にご相談ください。
特に、暦年贈与は早めの生前対策が成功のカギとなるため、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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