夫婦間の贈与とは?贈与税の特例の活用方法と注意点をわかりやすくご紹介
夫婦は共に財産を築くものだと考える方も少なくありません。
同じ世帯の財産は、どちらの財産なのかを意識しない方も多いでしょう。
しかし、知らず知らずのうちに、夫婦間のやりとりが贈与税の対象になることもあるのです。
この記事では、夫婦間の贈与における基本や特例について解説します。
夫婦間の贈与にも贈与税はかかる? まず知っておきたい基本
贈与税は、個人から財産をもらったときに発生する税金です。
現金だけでなく、不動産や有価証券なども対象となり、贈与の範囲は幅広い点に注意が必要です。
それでは夫婦間で財産をあげる・もらうことがあった場合はどうすればよいのでしょうか。
まず知っておきたい夫婦間の贈与の基本を解説します。
夫婦間であっても、原則として贈与税の対象になります
贈与税は、贈与があった年の1月1日から12月31日の1年間に、暦年課税の基礎控除額である110万円を引いた残りの額に対して課税されます。
つまり、個人の間で110万円を超える贈与があった場合にかかるものです。
これは夫婦間であっても同様で、贈与があった場合は原則として贈与税の対象になります。
ただし、夫婦など扶養義務がある関係性においては、金銭等の受け渡しがあっても、課税されるケースとされないケースがあるのです。
国税庁は、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税がかからないとしています。
生活費や医療費の負担と、贈与の違いを確認しておきましょう
配偶者、直系血族、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費のための財産が贈与された場合、これには贈与税はかかりません。
具体的には、家賃や食費などの生活費、治療のための医療費、学費や通学費、出産費(検査、入院費、ベビー用品の購入費など)等が、生活費や教育費に当たります。
ただし、生活費は「通常必要と認められるもの」に限ります。
生活に必要のない高額なものをあげたりもらったりする場合は、贈与に該当するので注意が必要です。
贈与と見なされるものとしては、高級ブランド品、宝飾品の購入費用、趣味のための自動車やバイクの購入費用、娯楽や旅行のための過度な費用などが該当する可能性があります。
また、生活費として受け取ったお金を貯め込んだ「へそくり」のようなケースでは、贈与と判断される可能性もあるため注意が必要です。
贈与と見なされるかどうかの判断は「社会通念上、適当と認められるかどうか」が基準となり、財産を受け取る側の生活状況や贈与する側の資力など、総合的に考慮して判断されます。
名義変更をしただけでは済まないため注意が必要です
夫婦間で不動産の無償譲渡がされた場合に、課税対象となるため注意しましょう。
不動産の名義変更の登記をすると法務局から税務署に情報が伝わり、後日課税処分がなされます。
もし課税対象とは知らずに贈与税が無申告だった場合でも、税務上の問題に発展するおそれがあるのです。
無申告の場合、贈与税のほかに加算税や延滞税といったペナルティが課されるため注意しましょう。
無償譲渡であっても、不動産の贈与をした場合は、申告期限までに必ず申告・納付が必要です。
夫婦間の贈与で使える特例とは? 配偶者控除の内容と適用要件を確認
夫婦間で不動産の贈与を行った際に、夫婦間の贈与で使える特例があることを覚えておきましょう。
いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれるもので、夫婦間で居住用の不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に利用できる配偶者控除です。
贈与税の申告をすることで、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで控除することができます。
婚姻期間が20年以上のご夫婦に使える特例です
配偶者控除は、婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われることが要件のひとつです。
婚姻届を出した日から贈与を受けた日までの期間(配偶者であった期間)で計算します。
そのため、一度離婚して同じ人と再婚した場合でも、合計の婚姻期間が20年以上であれば要件を満たすと解釈されています。
なお、対象となるのは戸籍上の夫婦のみで、内縁関係や事実婚の場合は対象となりませんので注意しましょう。
居住用不動産、またはその取得資金が対象になります
おしどり贈与は、居住用不動産またはその取得資金が対象となります。
また、贈与された不動産または贈与を受けた金銭で取得した不動産に、贈与を受けた翌年の3月15日までに受贈者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることも条件です。
つまり、贈与を受けた夫または妻が住むための、日本国内の家屋またはその家屋の敷地(借地権を含む)が対象となります。
| 項目 | 適用要件 |
|---|---|
| 婚姻期間について | 20年以上 |
| 贈与対象について | 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭 |
| 回数について | 同じ配偶者からの贈与は一生に1回のみ |
| 居住について | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること |
| 申告について | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行うこと |
出典:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
配偶者控除を使う場合の手続き 申告の流れと必要書類をご紹介
配偶者控除を使う場合には、贈与税の申告が必要です。
贈与税額が0円であっても、贈与の翌年3月15日の期限までに税務署へ申告しなければ特例が適用されなくなるので注意が必要です。
配偶者控除を使う場合の手続きや必要書類をチェックしておきましょう。
ステップ1:まずは贈与の内容と適用要件を整理しましょう
贈与を行う場合には、まずは贈与の内容と配偶者控除の適用要件を整理しましょう。
配偶者控除(おしどり贈与)には婚姻期間や贈与対象などの要件があります。
前項の「配偶者控除の適用要件一覧」をチェックしてください。
ステップ2:贈与契約書の作成
金銭贈与を行う場合、贈与契約書を作成し、銀行口座間で振込みしましょう。
贈与は口頭の合意でも成立しますが、相続やトラブルが起きた際に備えて、証拠として書類で残しておくことが大切です。
ステップ3:不動産の名義変更登記・登録免許税の支払い
不動産贈与の場合は、不動産の名義変更を行います。
登記の際には登録免許税を納付する必要があるので、あらかじめ計算や準備をしておきましょう。
ステップ4:戸籍謄本や登記事項証明書など、必要書類を準備します
配偶者控除(おしどり贈与)の適用には贈与税の申告が必要です。
申告の際には必要書類を添付し、贈与があった年の翌年の3月15日までの申告を行いましょう。
添付書類は以下の通りです。
- ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の謄本または抄本
- ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の附票の写し
- ・居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で、贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
- ・金銭の贈与の場合は、居住用不動産を取得した売買契約書や建築請負契約書などの書類
必要書類の詳細については税務署または税理士などの専門家に相談してください。
ステップ5:税務署へ申告
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日(土日祝日に該当する場合はその翌日)までに申告を行い、期限内に納税を済ませる必要があります。
贈与税の申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。
申告書には以下の内容等を記入します。
- ・贈与者と受贈者の情報
- ・暦年課税の基礎控除額(110万円)と、配偶者控除(最大2000万円)を計算し記入
- ・対象の不動産の評価額や資金の額
提出方法は、e-Tax(電子申請)が推奨されています。
e-Taxであれば、スマートフォンやパソコンで自宅からいつでも提出が可能です。
そのほか、管轄の事務所への郵送や窓口への持参でも提出することができます。
夫婦間贈与の特例を使うときに注意したいポイント
夫婦間贈与の特例を使えば、贈与税の節税につながるメリットがあります。
ただし、特例を使う際には注意したいポイントもあるのでチェックしておきましょう。
同じ配偶者からは、一生に一度しか使えない特例です
配偶者控除は、同じ配偶者からは一生に一度しか使えないので注意しましょう。
なお、同一の相手でなければ、再び同じ制度を利用することができます。
1回目の結婚で特例を利用した場合でも、離婚後に別の人と再婚した際は、再度特例を使った贈与が可能です。
ただし、婚姻期間が20年以上あることが適用要件となりますので、その点には注意しましょう。
贈与税だけでなく、登録免許税や不動産取得税にも注意が必要です
不動産の贈与を行った場合には、登録免許税や不動産取得税がかかります。
登録免許税は不動産登記の際に納付する税金で、税率は2%です。
不動産取得税は不動産を取得した際にかかる税金で、税率は原則4%です。
ただし、現在は軽減措置により土地や住宅については3%となっています。
さらに、宅地については評価額を1/2とする軽減措置などが適用される場合があります。
例えば2026年現在の軽減措置を適用し、2000万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合は以下の通りです。
登録免許税:2000万円×2%=40万円
不動産取得税:2000万円×3%×1/2=30万円(宅地の軽減措置適用時)
贈与税とは別に、合計でおよそ70万円のコストがかかります。
このほか、名義変更登記を司法書士に依頼した場合や、贈与税申告を税理士に依頼した場合には、別途報酬が必要になるので注意しましょう。
≪関連 詳細ページ≫
●おしどり贈与(夫婦間の居住用2000万円)適用・判断・実施/贈与税のかからない贈与(4)/贈与税のかからない贈与7つ
夫婦間の贈与は本当に得? 相続まで見据えておきたいこと
財産の額によっては、贈与することでかえって損をしてしまうケースもあります。
贈与におけるメリットとコスト面のバランスを考えて贈与を検討することが大切です。
今の贈与税だけでなく、将来の相続税まで含めて考えることが大切です
夫婦間の贈与の特例を活用すれば、贈与税を抑えることができます。
しかし、配偶者へ生前贈与を行うことは、受贈者である配偶者の財産が増えてしまうということでもあります。
一次相続で相続税の節税にはつながっても、二次相続の際に相続税の負担が大きくなる可能性がある点は見逃せません。
長い目で見て、家族が納める税金を節税できるかどうか考える必要があります。
また、逆に贈与を受けた配偶者の方が先に亡くなってしまうというリスクがある点にも注意が必要です。
もし受贈者であった配偶者が先に亡くなってしまったけれど他に相続人がいない場合、結果として贈与者が相続人となり、その不動産を再度取得することになりかねません。
せっかくコストをかけて贈与しても、結果的に無意味になってしまうケースもあるのです。
相続時の配偶者控除とのバランスも確認しておきましょう
配偶者は、相続時に相続税の配偶者控除を使うことができます。
相続税の配偶者控除では、配偶者は1億6000万円、または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。
相続時の特例を使えば、多くの場合は1億6000万円まで無税となるため、相続税の負担がなくなるケースも多くあります。
コストをかけて贈与を行ったことで、かえってコストだけがかかってしまう可能性もあるので注意が必要です。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の税額控除【配偶者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
夫婦間贈与をするときに見落としやすい注意点
夫婦間贈与をするときに気をつけたいポイントや注意点を改めてまとめます。
贈与を考えている場合は参考にしてください。
配偶者控除(おしどり贈与)を利用する際のポイント
- ・配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦が対象
- ・居住用不動産またはその取得資金であること
- ・対象の不動産は、贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋またはその家屋の敷地であること
- ・対象の不動産には、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
- ・同じ配偶者からは原則一生に一度しか使えない
- ・特例を使うには、贈与を受けた年の翌年3月15日の期限までに贈与税の申告が必要
配偶者控除(おしどり贈与)の注意点
- ・不動産の贈与では、贈与税以外に登録免許税や不動産取得税などのコストが生じることがある
- ・二次相続の際の相続税負担が大きくなる可能性がある
- ・受贈者が先に亡くなることで、贈与が無意味になってしまう可能性がある
- ・相続時の配偶者控除とのバランスを考えて利用を検討すべき
- ・不動産の贈与を受ける場合は、一定要件の建物をわずかな持分でも贈与を受けると土地の不動産取得税が軽減できる特例がある。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
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不動産の贈与を行う場合には、夫婦間であっても贈与税の対象となるケースが少なくありません。
ただし、夫婦間で居住用の不動産またはその取得のための金銭を贈与した場合、基礎控除と合わせて2110万円まで控除できる配偶者の特例(おしどり贈与)があります。
特例を利用するには、婚姻期間20年以上、居住用の家屋または土地であることなど、さまざまな適用条件がありますので、適用を検討している場合には事前に条件をチェックしておきましょう。
贈与税を節税できるメリットがある一方で、配偶者控除(おしどり贈与)には注意点もあります。
不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税といったコストがかかること、相続時の配偶者控除のほうが節税対策として効果的である可能性があること、二次相続時の負担が大きくなる可能性があることなど、注意点はさまざまです。
実際に節税対策として贈与を考えている場合は、夫婦2人分の相続や費用面を踏まえて決めることをおすすめします。
実際にどのくらいの節税効果があるのかなど、相続税の試算や二次相続まで踏まえたシミュレーションには細かい計算が必要です。
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