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美術品、骨とう品、宝飾品やコインは価額査定がもっとも重要です。購入したお店が買い取る場合は【買取査定書】を出してもらうことをお勧めしています。どこで買われたのか不明な場合や購入店が査定してくれなかった場合は当事務所から専門業者をご紹介しています。
遺言作成のご相談者様や相続発生の相続申告・遺産整理のご相談者様から「美術品などがあるが相続申告の対象にしないとダメ?」と尋ねられます。「失礼ながらよっぽどの目利きでない限り相続評価は購入額の10%〜50%程度で済むことが多いので、財産ロスのアピールに使えるのですよ」とお答えしています。
国税庁の財産評価通達では
『売買実例価額や精通者意見価格などを元に評価する』となっています。
売買実例価額を業者の「店頭販売価額」としてしまうと、業者の利益が上乗せられて業者間仕入価額の50%〜400%増の高額な評価となってしまいます。
概ね一点につき5万円以下であれば生活用動産に含めて「家財道具一式○万円」などとしますが、一点で数十万円〜数百万円になってくると次の様な方法を提案しています。
購入した方以外は「いつ・どこで・いくらで」買ったのか、デパート以外はご存知ないことが多いと思います。そこで当社では奥様やお子様が困らないように、次の点も書き出しておかれることをお勧めしています。
・いつ頃購入?
・いくらで購入?
・業者や担当者の名前・連絡先
更に業者による買取査定額表などもあればベストです。
購入額に比べて買取査定が値上りしているケースはごく稀なので、事実は事実としてご家族と情報共有しておくか売却換金しておけば相続トラブルの原因にならなくて済みます。
イ. 相続発生後
相続税の申告期限までに公共美術館や財団法人が寄付を受ける寄付証明がもらえれば相続税は非課税になります。
当社でも相当数の寄付非課税を扱ってきましたが、「寄付証明書」の発行に6ヶ月程度が必要な場合が多いので、相続発生後のできるだけ早いうちに全相続人の同意を得る必要があります。
ロ. 生前相談
生前中に公共美術館や財団法人などに寄付しておくことがベストですが、亡くなるまで手放したくないのであれば、遺言でそれらに寄付することもできます。
その場合は必ず遺言執行者を明記する必要があります。
H31.4.1〜の相続開始から、重要文化財や特定の登録有形文化財については ①生前中に美術館に寄託契約をして ②寄託していた財産で ③相続後も寄託を継続する物については ④一定の手続きによりその財産の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるようになりました。