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海外居住の相続人がいらっしゃる場合の相続手続きは、H27に新設された『国外転出課税』制度に注意が必要です。遺言がない場合で遺産に一定額以上の有価証券がある場合は相続発生から4ヶ月以内に有価証券についてだけでも分割協議が必要なのでスピードが要求されます。
次の3つの留意点があります。
日本の住所登録をしていない場合、次の書類を領事館
で入手する必要があるので、その分時間を多めに要します。
海外には、印鑑証明というモノが無いので 署名が必要な書類
(遺産分割協議書や銀行など全行分の相続届出書)全てに領事の面前でサインをし、それに対して「署名証明
」をもらう必要があります。
又、海外在住の方が何らかの遺産を相続されて、名義変更しようとすれば
「住民票」に替えて「在留証明
」というものも必要になります。
とにかく、手際良さとスピードが必要ということです。
遺産の総額が基礎控除を超えていて、海外在住の方が遺産の相続をされた場合には、相続税申告と相続税納税の為に
「納税管理人
」を定めて税務当局に提出する必要も出てきます。
相続税申告は、弁護士・司法書士・行政書士・銀行は業務外になりますので、この手続きはやってくれないと思います。
2015年(平成27年)に新設された「国外転出課税」に注意が必要です。
これは、遺産の上場株・投資信託や同族会社株式・医療法人出資
の価額合計が1億円以上であり、且つ、遺言がない場合、被相続人の死亡から4ヶ月以内に上記【1】の書類を揃えた上で遺産分割協議を終えないと、【有価証券の含み益の総額×海外居住者の法定相続分】に対して20%
もの所得税を被相続人の準確定申告時(死亡から4ケ月以内
)に納税せよ
という制度です。
★
相続人の中に海外居住者がいる場合
ことをオススメします。
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