相続関係説明図とは? 作り方や必要書類、法定相続情報一覧図との違いを紹介
相続手続きを行うとき、相続人の関係を整理するために「相続関係説明図」を作成することがあります。
しかし、実際に作成しようとすると「誰まで記載すればよいのか」「戸籍はどこまで集めればよいのか」「代襲相続がある場合はどう書くのか」など、つまずきやすいポイントもたくさん出てきます。
この記事では、相続関係説明図についての基本情報から、被相続人の戸籍の集め方、代襲相続がある場合の書き方、さらに法定相続情報一覧図との違いまで、相続手続きの流れに沿ってわかりやすく解説します。
自分で作成する方法も含めて、できるだけ簡単に理解できるよう紹介していますので参考にしてください。
相続関係説明図とは? まず知っておきたい基本をわかりやすくご紹介
相続手続きの基本は、遺産分割(相続財産の分割)の対象となる法定相続人の確定からです。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を確定させますが、その際に人間関係をわかりやすく整理した資料として「相続関係説明図」があると役立ちます。
まずは相続関係説明図の基本的な内容について見てみましょう。
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を整理した図です
相続関係説明図とは、被相続人を中心とした相続人との関係性を図式化したものです。
親子関係や兄弟姉妹関係など、民法に規定された親族関係がどうなっているのかをわかりやすくまとめた資料を指します。
「遺産相続の際、相続関係説明図は作らなくてもよいものですか?」とご質問いただくこともありますが、法律上の作成義務はありません。
ただし、相続関係説明図があると、家族関係が複雑な場合でも相続関係を整理しやすく、窓口などでの説明もスムーズになります。
実際の相続手続きでは、通常金融機関や法務局、税務署に提出します。
相続関係を目で見て確認しやすくするための資料として使われます
相続関係説明図は、相続人全体の関係を視覚的に確認できるのが特長です。
戸籍は専門的な記載や見慣れない文体も多く、読み解くのにとても時間がかかります。
一般的に、相続人の数が多い場合や代襲相続がある場合などは人間関係が複雑になるため内容の把握や説明が難しくなりがちです。
その際に相続関係説明図があると説明がスムーズになります。
また、不動産の相続登記や預金の解約手続きなどの場面で補助資料として役立てることが可能です。
では、相続関係説明図には何を書けばよいのでしょうか。
具体的に見てみましょう。
相続関係説明図の主な記載内容
相続関係説明図は任意で作成する資料のため、様式や記載事項も任意です。
また、作成の際は、手書きでもパソコンを使用しても問題ありません。
インターネット上で公開されているテンプレートを活用すると、項目の漏れを防ぎながら効率よく作成できるでしょう。
なお、一般的に相続関係説明図には以下のような内容が記載されます。
<<被相続人の情報>>
- ・氏名
- ・生年月日
- ・死亡年月日
<<相続人の情報>>
- ・氏名
- ・被相続人との続柄(配偶者、子など)
- ・生年月日
<<親族関係を示す図>>
- ・被相続人を中心とした家系図形式
- ・配偶者、子などの関係
相続関係説明図には、相続放棄をした人であっても記載する必要があります。
相続放棄をすると法律上は初めから相続人でなかったものとみなされますが、誰が相続人となり得たのかを明確にするため、氏名を記載したうえで「相続放棄」などの注記を付すのが一般的です。
その他には、死亡している相続人がいればその人の死亡年月日も記載します。
また、被相続人や相続人の住所、作成日、作成者などもよく記載される事項です。
相続関係説明図はどのような場面で使う? 活用される主な場面をご紹介
相続関係説明図には法律上の作成義務はありませんが、相続手続きを進める際に役立つ場面が多くあります。
例えば以下のような場面です。
相続関係説明図を使う主な場面
- ・不動産の相続登記や預貯金の名義変更などで相続関係を整理したいとき
- ・戸籍の束だけではわかりにくい親族関係を目で見て確認したいとき
- ・戸籍の原本還付を受けるための補助資料として活用したいとき
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
相続登記や名義変更の準備で、相続人関係を整理したいときに役立ちます
不動産の相続登記や預貯金の名義変更の際は、相続人が確定している必要があります。
実際の相続手続きでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を取り寄せて確認します。
けれども、戸籍は何枚にも分かれていることが多く、見方も複雑です。
相続関係説明図を作成しておくと整理することができ、自分自身も他の相続人に説明する際もぐっと手間が減ります。
また、金融機関などの窓口で相続関係を説明する際にもスムーズです。
戸籍の束だけではわかりにくい関係を、図で確認したいときに使われます
被相続人の戸籍は、出生から死亡まで連続して取得します。
長い人生の記録をすべてたどる資料なので、情報量も増えます。
例えば結婚して新しい戸籍を作ると、戸籍の数はそれだけ増えます。
その他にも、転籍(本籍地を変更した場合)や、改製(戸籍制度自体が変更された場合)の際には新しい戸籍が作られるため、戸籍が複数に分かれることがあります。
主な戸籍の改製には、昭和・平成の制度変更やコンピュータ化によるものがあります。
そのため、特に80代以降の方の場合、原則として「改製原戸籍」という古いタイプの戸籍が必要になります。
戸籍が複数に分かれると、そのつながりをたどって人間関係を整理しなければならず、親族関係の把握が大変になります。
一旦整理して、相続関係説明図にしておくことで確認しやすくなるでしょう。
原本還付を受けたい場面で、相続関係説明図が役立つことがあります
相続手続きでは、戸籍謄本などの原本提出が必要です。
もし、預貯金口座が複数あれば、それぞれの窓口で原本を提出しなければなりません。
戸籍の原本をその都度取り直すのは負担が大きすぎるため、原本還付の制度を利用するのがおすすめです。
ケースバイケースではありますが、実務では、相続関係説明図を添付することで、戸籍の写しによる提出が認められ、原本還付を受けられることがあります。
相続関係説明図を作成するメリット 相続手続きをスムーズに進めやすくなります
ここからは、相続関係説明図を作成する際のメリットを掘り下げてみましょう。
相続人の関係がひと目でわかり、手続きを進めやすくなります
相続手続きでは、相続人全員の関係を正確に把握する必要があります。
先述したように戸籍は複数に分かれることも多く、戸籍同士のつながりや内容を調査・読み解くのには時間がかかります。
事前に相続関係説明図を作成しておくと、被相続人と相続人の関係を視覚的に確認できます。
これが最大のメリットです。
時間や手間の削減につながるのはもちろん、相続人同士の認識のズレを防ぎ、トラブル対策にもつながります。
戸籍の内容を整理できるため、相続人の漏れや見落としに気づきやすくなります
「相続人が誰であるか」は、つまり誰に相続権があるかということです。
それを土台にして各自の権利を話し合うため、ここが誤っているとすべての手続きがやり直しになりかねません。
戸籍を確認していたら、事前に聞いていた話や思っていた話と違っていたということもよくあります。
被相続人が実は前婚の際に子がいた、養子がいた、と後からわかるというケースや、相続人が亡くなっていて代襲相続が発生しているケースもあります。
相続関係説明図を作ることで、相続人の漏れや誤認に気づきやすくなるというメリットもあります。
法定相続情報一覧図の作成や専門家への相談もスムーズになります
「法定相続情報一覧図」については後述しますが、相続関係説明図が任意の書式なのに対して、これは法務局が認証する公的な一覧図です。
相続関係説明図を事前に作成しておくと、法定相続情報一覧図の作成にも役立つのはもちろん、税理士や司法書士などの専門家に依頼する際にも説明がしやすくなります。
相続関係説明図の作成に必要な戸籍や書類を確認しましょう

実際に相続関係説明図は誰が作成することができて、誰が作成するケースが多いのでしょうか。
相続関係説明図は法律で定められた書類ではないので、作成する人も限定されていません。
例えば、相続人や相続人の家族が作成することもできますし、その他には税理士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することもできます。
実際には相続人本人が作成するケースも少なくないのですが、理由の一つは相続人であれば必要な戸籍の収集がしやすいからです。
では、相続関係説明図を作るうえで大切なポイントを見ていきましょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めましょう
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続した形で揃える必要があります。
以前は戸籍を集めるのに本籍地の自治体へそれぞれ出向く、または郵送請求をするなどして一つずつ取り寄せなければならず、大変な作業でした。
この負担を軽減する制度として、令和6年に「広域交付制度」がスタートしました。
相続人本人が市区町村の窓口で請求する場合、一定条件のもとで、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書をまとめて取得できます。
ただし、郵送請求や代理人による請求では利用できないので注意しましょう。
また、兄弟姉妹などが相続人となる場合は、取得範囲に制限があることもあります。
相続人全員の現在の戸籍も確認が必要です
相続関係説明図には、相続人についての情報も掲載します。
被相続人の戸籍だけでは、相続人の現在の状況までは確認できません。
相続人になるはずの人が、実はもう亡くなっていたということもあります。
そのため、相続人全員についても現在の戸籍謄本を取得しておく必要があります。
相続人が大人の場合、婚姻や転籍により氏名や本籍が変わっている場合もあるので注意しましょう。
代襲相続がある場合は、追加で戸籍が必要になることがあります
「代襲相続」とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子や孫が代理で相続人となる制度です。
代襲相続の場合、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍や代襲相続人自身の戸籍も必要になります。
最後に、相続関係説明図を作成する際の必要書類を一覧表で確認しましょう。
| 書類名 | 内容・確認ポイント |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本一式 | 出生から死亡まで連続して取得する |
| 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍 | 電子化前の古い戸籍や除籍の履歴を確認する |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 現在の身分関係を確認する |
| 代襲相続人の戸籍 | 代襲関係を証明するために必要 |
| 住民票(または戸籍の附票) | 住所確認や登記手続きで使用する |
≪関連 詳細ページ≫
●遺産整理や遺言執行など相続手続きの代行できる項目と報酬
法定相続情報一覧図の住所入りは登記などに使える
「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」は、どちらも被相続人と相続人の関係を示す書類です。
しかし、その作成の手続きや効力に違いがあります。
相続関係説明図があくまでも任意の書類であるのに対して、法定相続情報一覧図は法務局へ申し出て作成します。
法務局で内容の認証を受けるので、役所や金融機関などの窓口で法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、原則、戸籍の束を提出する必要がありません。
そのため、相続関係説明図には公的な証明に使える効果がないのに対し、法定相続情報一覧図には戸籍の束の代わりに提出できる公的資料である点に大きな違いがあります。
不動産の相続登記では、住所入りの一覧図が役立つことがあります
法定相続情報一覧図は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人全員の戸籍を集め、相続関係を一覧図にまとめます。
その後、法務局の案内に従って必要書類を提出し、申出を行います。
認証されると、法定相続情報一覧図の写しが交付される仕組みです。
写しは複数枚取得でき、相続時の各種窓口で戸籍一式の代わりに提出できます。
法定相続情報一覧図の場合、被相続人の最後の住所(もしくは本籍)の記載は必要ですが、相続人の住所の記載は任意です。
ただし、不動産の相続登記の際には、登記名義人となる相続人の住所情報を正確に記載する必要があります。
そのため不動産の相続登記にも使いたいのであれば、あらかじめ相続人の住所を記載した法定相続情報一覧図を作成しておくのがおすすめです。
法定相続情報一覧図に住所が記載されていれば、住所確認の資料として活用でき、手続きがスムーズに進むことがあります。
車の名義変更でも、相続関係を整理した資料として確認しやすくなります
自動車の名義変更では、運輸支局(旧:陸運局)に対して相続関係を証明する必要があります。
一般的には戸籍一式を提出しますが、このとき同時に法定相続情報一覧図を添付すると、相続人の関係がひと目で確認できます。
さらに、住所情報が記載されている場合は、本人確認の補助資料としても役立つのです。
これにより、運輸支局サイドでの書類の確認がスムーズに進み、手続きの時間の短縮も期待できます。
ソーラーパネルの名義変更では、法定相続情報一覧図で戸籍書類を代用できる場合があります
ソーラーパネル(太陽光発電設備)は、名義を登録する必要があります。
相続によって名義変更が必要になった場合には、電力会社や関係機関に対して相続関係を証明する必要があります。
通常は戸籍一式の提出が求められますが、法定相続情報一覧図があれば、その写しで代用できる場合があります。
ただ、電子申請の場合など、あくまでも戸籍一式の提出が求められる場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
刀剣の登録変更でも、相続人を確認する資料の整理が大切です
刀剣類の所有者変更では、都道府県教育委員会への届出が必要です。
この手続きの際、刀剣を相続によって取得したことを証明する必要がありますが、このときも戸籍の束を提出して相続関係を確認・証明します。
刀剣類の所有者変更届出の場合、法定相続情報一覧図を提出しても原則戸籍の束の提出は省略できませんが、窓口での説明をスムーズに進める効果が期待できるでしょう。
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●法定相続情報一覧図とは?書類の取得や手続きのまとめ
●法定相続情報一覧図の活用法と、専門家に相談することの重要性をご紹介
相続関係説明図の書き方でよくあるご相談と、作成時に注意したいポイント
では実際に相続関係説明図を作成する際は、どんなポイントに気をつければよいのでしょうか。
よくあるご相談事例を通じて、注意点を見ていきましょう。
相続関係説明図には、誰まで書けばよいですか?
相続関係説明図には、民法で定められた被相続人と相続人を全員記載します。
配偶者がいる場合は記載し、子がいる場合は養子や前婚の子、認知された内縁関係の子等も含めます。
子がいない場合は、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となります(例:父母など)。
また、相続人がすでに亡くなっている場合も省略せず、死亡日と併せて記載します。
なお、離婚した配偶者や内縁のパートナー(内縁の夫・妻)は、いずれも相続人に該当しないため、相続関係説明図に記載する必要はありません。
子については被相続人との関係がわかるように記載すれば足り、これらの者を図中に示す必要がないためです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、どこまで必要ですか?
被相続人の戸籍は、出生から死亡までを連続して確認できるものが必要です。
前後がきちんとつながることが重要で、途中で戸籍が抜けてしまうと、相続人の見落としにつながるおそれがあります。
戸籍に転籍や改製がある場合は、それぞれについてすべて取得します。
婚姻歴や認知の有無などを正確に確認するためにも、古い戸籍や除籍謄本、改製原戸籍なども含めてきちんと揃えるようにしましょう。
代襲相続がある場合は、どのように書けばよいですか?
本来の相続人がすでに死亡している場合、その人を図に残し、死亡の事実も記載します。
そのうえで、その子を代襲相続人としてつなげて記載します。
民法では、子の代襲は孫・ひ孫へと再代襲が認められています。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合には、その子(甥・姪)まで一代に限り代襲相続が認められています。
子や孫、直系尊属がおらず、兄弟姉妹も亡くなっていて甥や姪だけが存命の場合には甥や姪の名前を記載します。
兄弟姉妹が相続人になる場合、どこまで戸籍を集める必要がありますか?
被相続人に子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて、被相続人の両親の戸籍も確認します。
両親がすでに亡くなっていることを確認することで、兄弟姉妹が相続人であることを証明する必要があるためです。
さらに、兄弟姉妹全員の戸籍も取得します。
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の異母兄弟や異父兄弟がいる可能性を確認する必要があるためです。
相続関係説明図を作れば、戸籍一式の提出は不要になりますか?
相続関係説明図を作成しても、戸籍一式の提出が不要になるわけではありません。
相続関係説明図は、相続関係を整理した補助資料です。
任意の書式であり、相続関係を証明する書類としては戸籍一式の提出を省略することはできません。
ただし、先述した「法定相続情報一覧図」があれば、法務局で手続きをする場合や金融機関によっては写しを提出して戸籍一式の提出を省略できる場合があります。
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●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
●相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)
相続関係説明図の作成で迷ったときは、専門家へ相談することも大切です
相続関係説明図は、あくまでも任意の資料であり、ご自身で作成することも可能です。
実際に、相続人ご自身で戸籍を収集して相続関係説明図を作成するケースも多いものです。
けれども、戸籍の読み取りには専門的な知識が必要になる場面があります。
特に、代襲相続がある場合や兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続人の範囲が広がり、相続関係はより複雑になりかねません。
判断を誤ると、相続人の漏れや手続きのやり直しにつながるおそれがあるため注意が必要です。
また、不動産の相続登記や相続税申告では書類の不備があると、手続きが進まないこともあります。
手続きには期限があるものもあるため、不安がある場合は早めに専門家へ相談することが重要です。
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