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相続手続きの費用はいくら?相続税申告までにかかる総額の目安と内訳をご紹介

相続の際は、遺産分割協議書の作成や相続税の申告、不動産登記や預貯金の名義変更など普段行わない手続きがたくさんあります。
また、相続税の申告には相続開始を知ってから10カ月という期限もあります。
専門家に依頼すると報酬が高額になるイメージがあるため、自分でやりたいという方も多いものです。
では、実際に自分で行う際、実費としてはどのくらいの金額がかかるのでしょうか。
また、専門家に依頼する際、報酬はどのくらいかかるのでしょうか。

この記事では、遺産相続の手続きにかかる費用の種類や金額の目安、自分で手続きを進める際の注意点も含めて分かりやすく解説します。

相続手続きにかかる費用の全体像 実費と専門家報酬に分けて考える

相続手続きにかかる費用の全体像 実費と専門家報酬に分けて考える

相続の手続きにかかる費用を考えるとき、まずはそれぞれの費用を見積もり、積み上げていく必要があります。

まずは2種類に分ける|役所・金融機関に払う「実費」と、依頼する「報酬」

相続手続きの費用には、大きく分けて「実費」と「専門家報酬」があります。

1つめは「実費」です。
実費の主な例は、必要書類の取得のため役所や金融機関に支払う手数料です。
相続手続きでは、血縁関係や残された財産の金額などを証明するためにさまざまな書類を集める必要があります。
それらを取得する際の発行手数料がこれにあたります。

もう1つは「専門家報酬」です。
例えば、司法書士に相続登記を依頼する報酬や、相続税の申告を税理士に依頼する場合の報酬がこれにあたります。

実費の代表例|戸籍・住民票・残高証明・登記事項証明など

相続手続きで最初に行うことになるのが、戸籍の取得です。
具体的には被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集めるというものです。
結婚や離婚、養子に出ているなどの理由で、複数の自治体に戸籍を依頼することもしばしばあります。

その他、相続人の戸籍や住民票、印鑑証明書も必要になります。
相続財産の中に不動産がある場合、固定資産評価額や登記事項証明書も必要になります。
これらは市区町村役場や法務局で取得します。

金融機関の手続きでは、通帳残高証明書や取引履歴が必要になることがあります。
それらの証明書発行にも実費がかかります。

専門家報酬の代表例|司法書士(登記)・税理士(申告)・弁護士(紛争)

相続手続きは一部分や全部を専門家に依頼することができますが、当然ながら専門家への報酬も発生します。
相続した不動産の名義の変更は「相続登記」と呼ばれ、2024年から義務化されています。
自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するケースも少なくありません。

また、相続財産が特例を使う前で相続税基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合には相続税の申告が必要になります。
この手続きは相続発生から10カ月以内という期限があり、専門性が高い内容のため税理士に依頼する方も多いものです。

遺産分割協議などで相続人同士がトラブルになってしまった場合には、弁護士に依頼することもあります。
この際には弁護士報酬を支払う必要があります。

一般に士業への報酬は安くないイメージがあります。
相続手続きを司法書士に依頼すると、いくらかかるのでしょうか?
また、相続専門事務所に相続手続きを丸投げすると、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
報酬は事務所や、ケースにもよって異なりますので一概には言えません。
ですが、どの専門家も着手前に見積もりを出してくれることが多いものです。

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自身で相続手続きを行う際のメリット・デメリット 費用と負担を天秤に考える

自身で相続手続きを行う際のメリット・デメリット 費用と負担を天秤に考える"width="350"

では、専門家に依頼せず自分自身で相続手続きを行うことができるのか気になる方もいると思います。
もちろん、手続きをご自身で行うことは可能です。
ただし、自分自身で行うメリットとデメリットを事前に把握して対策しておきましょう。

メリット|専門家報酬を抑えられる(ただし実費はかかる)

自分自身で手続きを行う際の一番のメリットは、専門家報酬を抑えられることです。
専門家報酬は安くはないので、費用面での負担はぐっと軽くなります。

ただし、先ほど述べた「実費」の部分は必要になります。
必要書類の発行手数料などは、どちらにせよご自身で払わなければなりません。
また相続登記によって不動産の名義を変更する際は登録免許税もかかります。
自分で手続きを行うからといって、費用がゼロになるわけではないことに注意しましょう。

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デメリット|手続きの量が多く、時間と手間がかかる

自分自身で手続きを行う際の一番のデメリットは、時間と手間がかかることです。
相続では、戸籍を集める、遺産を特定できる書類を集める、遺産分割を決める、金融機関を解約する、不動産の名義を変更する、相続税申告をする…本当にたくさんの手続きがあります。
また、順番も大切になります。

例えば、遺言書がない場合には遺産分割協議という話し合いで相続財産を分けます。
遺産分割を終えた後でないと金融機関の解約はできません。
もし遺産分割を終えた後に「実は前の奥さんとの間に子供がいた」となると遺産分割協議がやり直しになってしまいます。

手続きは役所や金融機関へ実際に出向いて行うことも少なくありませんが、手続きが複雑なため一度で全て終わらせられないケースも多々あります。
金融機関によって解約に必要な書類・手続きが異なることもよくあるケースです。
また、役所や金融機関の窓口は平日の日中に行く必要があることが多く、仕事がある人や子育て中の人、遠方に住んでいる人などはその点でも負担が大きくなります。

相続手続きの種類別 費用の目安(主な実費・発生しやすいケース)

相続手続きの種類別 費用の目安(主な実費・発生しやすいケース)

では、それぞれの手続きにかかる実費はどのくらいの金額になるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。

戸籍収集・相続関係説明図|必要通数で費用と工数が増える

まず、かかる費用は戸籍の収集や相続関係説明図の作成・写しの交付に関する手数料です。
1通数百円程度ですが、積み重なるとまとまった金額になります。
自治体によって手数料には差があることも知っておきましょう。

相続手続きで最初に行うのは、相続人を確定させることです。
ここがあいまいなまま進むと、遺産分割協議などがやり直しになることもあります。
そのため、最初に被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍収集から始めるのがおすすめです。
合わせて、相続人についても現在の戸籍などを取得します。

戸籍は、原則としてその方の本籍地のある市区町村で取得します。
結婚や養子縁組などで本籍地が変更された方の場合は、複数の自治体に請求することになります。
以前は複数の自治体へ行ったり、郵送請求したりと大変でしたが、2024年3月から「戸籍謄本等の広域交付制度」が開始されました。
現在は、最寄りの市区町村の窓口で「広域交付」を利用すれば、他自治体の戸籍もまとめて請求できる場合があります。
ただし、被相続人の配偶者・直系尊属(父母など)・直系卑属(子など)以外は利用できません。
兄弟姉妹や、代理人(行政書士・司法書士など)は対象外となるため気をつけましょう。
また受取までに日数がかかることも多いので注意してください。

戸籍を取得し終えたら「相続関係説明図」を作成しておくと良いでしょう。
相続関係説明図とは、戸籍を基に被相続人と相続人の関係を図で表した書類で、作成が難しい場合は司法書士や税理士・行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
その後、法務局へ「法定相続情報一覧図」の申出を行い、内容が確認されると認証文付きの一覧図の写しが交付されます。
法定相続情報一覧図があると、金融機関や証券会社などの相続手続きで毎回戸籍の束を出す必要がなく、手続きがスムーズに進められる場合があります。

戸籍収集や相続関係説明図の主な費用

手続き内容主な費用の目安備考
戸籍謄本(全部事項証明)1通 約450円市区町村役場で取得
除籍謄本・改製原戸籍1通 約750円古い戸籍を取得する場合
住民票・戸籍附票1通 約300円必要に応じて取得
郵送請求郵送料+定額小為替本籍地が遠方の場合

預貯金の相続手続き|残高証明・取引明細・金融機関ごとの書式対応

預貯金の相続手続きにかかる費用は、残高証明書や取引明細の発行手数料です。

銀行などの預貯金にも、相続手続きが必要です。
原則として被相続人が亡くなると、金融機関が死亡を確認した時点で口座を凍結します。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割の話し合いをし、確認の上で書類を揃えなければ、口座の解約や名義変更ができません。
残高証明書や取引明細は遺産分割の話し合いの段階から必要になります。
また、相続手続きの用紙や必要書類は金融機関によって異なることが多く、口座の数が多ければそれだけ実費も増えることになります。

預貯金の相続手続きの主な費用

手続き内容主な費用の目安備考
残高証明書の発行1通 500~1000円金融機関ごとに異なる
取引明細書の発行数百円~数千円期間によって変動
戸籍・印鑑証明の取得1通 数百円程度相続人の確認に使用
郵送手続き郵送料書類提出が郵送の場合

相続登記(不動産の名義変更)|登録免許税+書類取得費が中心

遺産の中に不動産が含まれる場合には、名義変更の手続きが必要です。
この手続きを「相続登記」と言います。
相続登記は法務局に申請しますが、その際にかかる主な費用が登録免許税です。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出します。
相続登記の場合の税率は、原則として評価額の0.4%です。
その他にかかる費用としては、戸籍や住民票、固定資産税評価証明書などの必要書類を取得するための実費です。

相続登記の主な費用

手続き内容主な費用の目安備考
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%相続による所有権移転登記
固定資産評価証明書1通 300~400円市区町村で取得
登記事項証明書1通 約600円法務局で取得
戸籍・住民票1通 数百円相続人確認などに使用

なお、相続登記は複雑な手続きのため、「土地の名義を変更しないまま次の相続が発生した」というケースも珍しくありません。(2024年に改正されましたが、それ以前は義務化されていませんでした)
もし、相続した土地が「被相続人の祖父名義」のままだった場合、その土地に対する法定相続人が増え、関係が複雑化しがちです。
結果として必要書類も多くなり、手続きがさらに困難になるでしょう。

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相続税が発生する場合に追加でかかる費用 申告・評価・資料収集のポイント

相続税が発生する場合に追加でかかる費用 申告・評価・資料収集のポイント

相続手続きの中で、特に専門知識が必要で大変なイメージが強いのは相続税の申告です。
相続する財産が特例を使う前で基礎控除額を超えるケースは申告が必要になります。
申告に関わる費用はどのくらいかかるのでしょうか。

税理士報酬が発生する場面|申告書作成+財産評価の負担

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
家族が亡くなった後は、想像以上に慌ただしい日々になるでしょう。
サラリーマンのご家庭であれば、これまで税の申告を行ったことがないことも多く、申告の手続きは大きな負担になります。
そのため、専門家である税理士に申告を依頼することも少なくありません。
この時に発生するのが税理士報酬です。

相続税の申告では、財産の評価、必要書類の確認、申告書の作成などたくさんの作業が発生します。
遺産の額や種類、相続人の状況によって作業量やかかる時間もさまざまです。
税理士報酬は、依頼する作業によって料金が大きく変わります。
何をどこまで依頼したいかを相談し、見積もりを作成してもらうと安心です。

資料収集の手間が費用に直結|通帳・契約書・固定資産税資料・賃貸契約など

先述したように、相続税の手続きではたくさんの資料を集めなければなりません。
一度で全て揃えられれば理想的ですが、実情としては何度も役所や金融機関へ足を運ぶケースも多々あります。

早めに揃えたい主な資料

全体像をつかむために、まずは必要な資料を見てみましょう。
特に次のような資料は、早めに揃えておくと手続きが進めやすくなります。
人によって、該当する書類が異なるのでその点も確認しておきましょう。

  • ・預貯金の通帳や取引明細、残高証明書
  • ・生命保険などの証券
  • ・不動産の固定資産課税明細書と登記事項証明書
  • ・証券会社の取引報告書、残高報告書
  • ・賃貸不動産がある場合には契約書
  • ・借金がある場合には契約書や返済予定表
  • ・贈与がある場合には贈与契約書など

これらの資料は、相続財産の内容や評価額を確認し、相続財産の総額や相続税の額を算出する際に必要となります。

資料収集の進め方

資料収集は上記の流れに沿って、計画的に進められると理想的です。

  1. STEP1.自宅保管されている資料を確認する
  2. STEP2.財産の種類を把握し、必要書類のうち不足しているものを確認する
  3. STEP3.金融機関や役所で証明書などを集める
  4. STEP4.不動産や賃貸物件、借金などの権利義務関係を確認する

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料金詳細

費用が増えやすいパターン 相続人が多い・不動産が多い・申告期限が迫っている

費用が増えやすいパターン 相続人が多い・不動産が多い・申告期限が迫っている

相続手続きを自分で行う場合でも、税理士へ依頼する場合でも、手続きが大変であればあるほど、相続手続きの費用は増えやすくなります。又、相続税申告が必要なのに銀行や司法書士・行政書士など税理士以外に相続手続きを依頼した場合もトータル費用が高くなる傾向にあります。
理由は、税理士以外が作成した財産目録では相続税申告が行えないからです。

また、申告期限が迫ってきてから税理士へ依頼した場合にも費用が増えることがあります。
本来自分でできたはずの書類の取得を銀行や行政書士に依頼することで費用が膨らみます。

なかでも費用が膨らむ代表的なケースは、相続人が多い場合と、不動産の数が多い場合です。

相続人が多い|連絡・署名押印・書類回収で時間もコストも増える

専門家に依頼する場合、相続人の数が多いと見積もり金額も高くなりがちです。
遺言がない場合、相続人全員の合意を元に遺産分割協議書を作成し、全員の署名と実印の押印を集める必要があります。
相続人が多いほど、全員の合意に時間と手間がかかるからです。

相続人が遠方に住んでいたり、疎遠であったりすると書類の郵送費や連絡・調整に時間がかかります。
ご自身で行う場合にも、時間と手間がぐっと増えることを意識しておきましょう。

不動産が複数ある|登記・評価・分け方(共有回避)で検討事項が増える

相続財産が預貯金だけであれば手続きは比較的シンプルですが、不動産がある場合には複雑になります。
被相続人が不動産を複数所有していた場合は、手続きの煩雑さがさらに増します。

相続登記が義務化されたことは先ほどお伝えしましたが、不動産が複数ある場合には不動産毎で誰が相続するかを決めてからそれぞれに相続登記を行う必要があります。
また、相続税の申告が必要な場合は、不動産の評価も必要です。
これらの作業はそれぞれの不動産について行う必要があり、建物と土地ごとに評価算出の必要があります。

また、不動産がある場合、その後の固定資産税の納税や 管理費用の問題などもあり、遺産分割の話し合いが長引く傾向にあります。
争いごとになったり、感情的になったりするリスクもあるため、不動産の数が多い場合には専門家への依頼を検討すると良いでしょう。

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相続手続きの費用に関するよくある質問

相続手続きの費用に関するよくある質問

ここからは、相続手続きの費用に関するよくある質問を見ていきましょう。

相続税がかからない場合でも、費用は発生しますか?

相続税がかからない場合でも、相続手続きの費用は発生します。
もし、遺産の総額が基礎控除額の範囲内で相続税がかからなくても、不動産の名義変更や預貯金口座の解約などの手続きは発生し、それに必要な実費はかかるためです。

不動産の名義変更(相続登記)にはどんな費用がかかりますか?

不動産を相続した場合は、名義変更(相続登記)の手続きが必要です。
この際にかかる費用として代表的なのは法務局に納める登録免許税です。
またその他にも、戸籍や住民票をはじめとした必要書類を集めるための手数料が別途かかります。
名義変更の登記手続きを司法書士に依頼する場合、別途報酬がかかることも押さえておきましょう。

相続税申告を税理士に依頼する費用は、どんな条件で変わりますか?

税理士報酬が変わってくる条件はいくつかありますが、最も大きな要因は遺産の総額です。
遺産額が大きければ大きいほど、財産の種類も増え、必要書類や確認作業も増えて報酬が高くなる可能性が増します。

財産の総額だけでなく、名義預金の存在も影響します。
また、不動産の数が多いケースや賃貸不動産がある場合は、それぞれの不動産について評価を行うため作業が増えます。

その他に重要な要素は、相続人の人数や遺言の有無、遺産分割協議の状況などです。
遠方にいる相続人に連絡を取ってもらう、遺産分割協議にアドバイザーとして同席してもらう、などの場合は報酬がさらに上がることもあります。

期限に間に合わないと、どんな追加費用が発生しますか?

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。期限が迫っている場合は突貫作業となり費用が高くなる傾向です。
また、申告期限を過ぎてしまうと、追加で税金が発生することがあります。
期限までに相続税の申告を行わなかった場合、無申告加算税が課されることがあるのです。
また、申告していても納付が遅れてしまうと延滞税がかかります。

なお、期限内に申告していない場合、小規模宅地の特例などの優遇制度が使えなくなることがあります。
その結果、費用の負担が大きくなることがあるでしょう。
相続税の申告が必要な場合は、無理して自分で進めようとせず、早めに税理士に相談することが重要です。

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相続手続きの費用でお困りの方へ まずは状況整理から専門家にご相談ください

相続手続きの費用でお困りの方へ まずは状況整理から専門家にご相談ください

相続手続きにかかる費用は、被相続人の財産の状況や家族の事情に大きく左右されます。
相続税申告が必要か、財産の中に不動産があるかなどによって手続きの手間も費用もまったく変わってきます。
まずはご自身の状況を整理して、今後の方針を決めておくと良いでしょう。
また、手続きが煩雑になりそうな場合や、不安がある場合には、早めに信頼できる専門家へ相談するのもおすすめです。
相続税の申告には期限があり、ぎりぎりになってから準備をすると、余分な費用が膨らむことにもつながります。
早い段階から手続きが進められるように、生前から準備をしておくことがおすすめです。
当サイト「相続ステーション」では、他にも相続手続きについてのコラムやよくある質問、お客様の声などを多数掲載しています。
今からできる準備のため、ぜひ参考にしてみてください。
なお、相続に関する不安がある場合は、無料の初回相談(メールまたは電話で予約)をぜひ気軽にご活用いただければと思います。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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