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遺言書の有効要件と相続税対策を両立するには!税理士が実務フローで解説

遺言書は遺産相続をスムーズに進めるために役立つ生前対策のひとつです。
遺言書を残すことで、誰に自身の遺産を引き継がせたいのか、本人の意思で決めることができます。
ただし、遺言書には守らなければならないルールがあるのも忘れてはいけないポイント。
場合によっては遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
遺言書の有効要件にはどのようなものがあるのでしょうか。
相続税対策と合わせて、遺言書を作成するうえでのポイントを解説します。

遺言書の有効要件とは?「無効」になりやすい典型パターンとそのリスク

遺言書の有効要件とは?「無効」になりやすい典型パターンとそのリスク

遺言書には、自筆証書遺言の公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言の場合の有効要件は、以下の通りです。

  • ・全文を自筆する(財産目録はワープロや通帳・不動産謄本のコピー添付でもOK)
  • ・押印する(認印、実印、拇印のいずれでも可)
  • ・訂正する場合は定められた方法で行う

公正証書遺言の有効要件は、以下の通りです。

  • ・2人の証人が立ち会う
  • ・遺言者が公証人に遺言内容を口授する
  • ・公証人は遺言者の口述内容を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせる
  • ・内容を承認したら、各自が署名および押印する(令和7年(2025年)10月~電子署名に順次移行)

これらの有効要件を守らないと、遺言書は無効になってしまいます。

遺言書が無効になる例は、以下の通りです。
無効になりやすいパターンを知って、適切に遺言書を作成できるようにしましょう。

  • ・遺言書に形式上の不備がある
  • ・内容が不明確
  • ・公共良俗に違反する内容が書かれている
  • ・錯誤、詐欺、脅迫によって作成されたものである
  • ・第三者による偽造や変造されたものである
  • ・遺言者に遺言能力がない状態で作成されたものである
  • ・公正証書遺言の証人が欠格者であった場合

作成前に整理すべきこと:財産目録と相続人関係図(遺留分の確認を含む)

作成前に整理すべきこと:財産目録と相続人関係図(遺留分の確認を含む)

遺言を作成する前に抑えておきたいポイントをご紹介します。
自身の財産や相続に関係する情報をきちんと把握しておくことが、スムーズかつ正確な遺言書作成のコツです。

財産目録

財産目録とは、被相続人の財産について、どのような種類の財産がどのくらいあるのかを一覧にして整理した書類です。
相続発生後に相続人によって作成されるケースも多くありますが、財産目録は遺言書に添付することができるため、遺言者(被相続人)が生前に自分で作成する場合もあります。
作成の際には、すべての財産をもれなく、詳細まで明確にして記載しましょう。

財産目録は、遺言書への添付は必須ではありません。
ただし、財産目録があったほうがスムーズに遺言書の作成ができるため、遺言書作成の際には一緒に財産目録を作成・添付することをおすすめします。
なお、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、手書きである必要はありません。
財産目録のみパソコンで作成し、全ページに署名と押印をしてください。
又、相続税の基礎控除を超える財産がある場合は、税理士に相続税の試算を依頼し、把握しておくことも重要です。

相続人関係図

相続人関係図の正式名称は「相続関係説明図」といい、被相続人と相続人の関係を一覧としてまとめてある図を指します。
遺言書を作成するうえで、自身の相続人を明確化しておくことは重要なポイントです。
必ず作成しなければならないものではありませんが、相続関係を明確にしたり、相続手続において戸籍謄本等の原本還付が受けられたりするため、作成しておくと良いでしょう。

遺留分の確認

遺言書で特定の相続人に多く相続させたり、第三者に遺贈したりすると、ほかの相続人(兄弟姉妹以外)から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
トラブルや相続争いの原因になってしまうこともあるため、遺言では分割内容や配分にも注意しましょう。
相続人の遺留分を確認し、その額を侵害しない範囲で相続内容を決めることが望ましいです。

有効な遺言書形式の確認

遺言書には種類ごとに作成時のルールがあります。
有効性を保つには、有効要件を守ることが大切です。
作成する前に、必ず作成時のルールを確認しておきましょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い 方式別の有効性・費用・リスク比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い 方式別の有効性・費用・リスク比較表

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自書して作成するタイプの遺言。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらうタイプの遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて、以下の表にまとめました。
それぞれの特徴を把握して、自分に合った種類の遺言を選びましょう。

自筆証書遺言公正証書遺言
方式 全文を自筆で記す
保管場所に定めなし
公証人が正確に作成し、公証役場で保管する
作成する場所 自宅等どこでも可 公証役場
有効性 自由に記載できるが、形式上の不備があると無効になる 形式上の不備の可能性が低く、有効性が高い
費用 自宅保管の場合は0円
法務局で保管する場合は要(3900円)
財産の価額に応じた費用が要
遺言加算あり
リスク 相続人に発見されない可能性がある
開封時に裁判所の検認要(法務局の保管制度を利用した場合は不要)
利害関係者による改ざん等のリスクあり
費用がかかる
証人2人が必要であり、完全に内容を秘密にすることができない

自筆証書遺言・公正証書遺言の作成方法については、以下のリンク先の記事で詳しく解説しています。

関連ページ
遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の書き方とポイントを文例付きで解説
初心者でも作成できる!公正証書遺言のマニュアル

有効性を左右する実務ポイント 作成→保管→発効(検認/保管制度)までの流れをご紹介

有効性を左右する実務ポイント 作成→保管→発効(検認/保管制度)までの流れをご紹介

遺言書作成の実務ポイントについて、流れに沿って解説します。

ステップ1:作成

自筆証書遺言の場合は、有効要件を守って作成する必要があります。
書式そのものは自由ですが、以下の項目を記載しましょう。
なお、代筆は認められていないため注意が必要です。

  1. ①遺言書であることの宣言
  2. ②財産の詳細と相続先
  3. ③記載外の財産が見つかった場合の行き先
  4. ④遺言執行者を指名
  5. ⑤日付、住所、氏名を記入して押印

公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書を作成します。
そのため、まずは最寄りの公正役場で予約をとりましょう。
2人の証人(第三者の成人に限る)立ち合いのもと、遺言者が公証人に内容を口授。
その後、公証人が遺言書に筆記し、遺言書を読み上げて内容を承認したら全員で署名・押印する流れで手続きが行われます。

実務的には、事前に公証役場で打ち合わせたうえで、遺言書の作成が行われるものです。
また、作成までに2人の証人を手配する必要があるので、忘れないようにしましょう。
なお、どうしても証人が用意できない場合、公正役場に証人の紹介を依頼できます。

関連 詳細ページ
遺言書の効力はどれくらい?作成時の注意点・期限・無効になるケースも解説

ステップ2:保管

自筆証書遺言の場合は、保管場所に決まりはありません。
自宅に保管したり、信頼できる親族に託したりしても良いでしょう。
ただし、内容を他人に見られたり、改ざんされたりするリスクがあるため、封筒に入れて封印するのがおすすめです。
法務局に自筆証書遺言を預ける「遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で安全に保管できます。
保管期間は遺言者の死亡日から50年です。

公正証書遺言の場合は、作成後に公証役場で保管されます。

関連 詳細ページ
遺言書保管制度とは?法務局にて適正に管理・保管されます

ステップ3:検認

自筆証書遺言の場合、相続が発生したら、家庭裁判所によって遺言書の内容を確認する「検認」の手続きが必要です。
遺言書の保管者や発見者は、遺言者の最後の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てしましょう。

なお、自筆証書遺言のうち「遺言書保管制度」を利用していた場合や、公正証書遺言には検認手続きが不要です。

遺言書の有効性に疑問がある場合

内容を確認した結果、遺言の有効性に疑問を持つ可能性もあります。
「筆跡が別人だと思われる」、「遺言時にはすでに認知症だった」といった主張をしたい場合もあるでしょう。
遺言書の無効を主張するには、まず相続人同士で話し合いましょう。

相続人の間で話がまとまらない場合は、遺言無効確認調停の手続きをします。
遺言無効確認調停は、中立な立場の調停委員が相続人同士の合意形成をサポートする手続きです。

遺言無効確認調停でも話がまとまらない場合は、遺言無効確認訴訟が行われます。
遺言無効確認訴訟では、当事者による事実関係の主張と主張を裏付ける証拠の取り調べという形で審理が進行。
最終的に、遺言の有効性は裁判所が判断することになります。

遺言書の有効要件 必須事項・証人欠格・訂正方法のチェックリスト

遺言書の有効要件 必須事項・証人欠格・訂正方法のチェックリスト

遺言の種類によって、有効要件には違いがあります。
必須事項のほか、証人欠格、訂正方法について整理しておきましょう。

必須事項

自筆証書遺言公正証書遺言
  • ・財産目録以外は全文を自筆する
  • ・遺言書の作成日付を自筆する
  • ・氏名を自筆する
  • ・押印する
  • ・訂正する場合は定められた方法で行う
  • ・2人の証人が立ち会う
  • ・遺言者が公証人に遺言内容を口授する
  • ・公証人は遺言者の口述内容を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせる
  • ・内容を承認したら、各自が署名、押印する

どちらの場合でも、遺言者に遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。

証人欠格

公正証書遺言の場合は、2人の証人の立ち合いが必須です。
証人になれる人には条件があり、欠格者が証人となった公正証書遺言は無効となってしまいます。
証人の欠格事由をチェックしておきましょう。

  • ・未成年者
  • ・推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者および直系血族
  • ・公証人本人、その配偶者や4親等内の親族
  • ・公証人の使用人

訂正方法

自筆証書遺言は全文自書する必要がありますが、作成する中で書き損じなどが起きた場合には、法律で定められたルールに沿って訂正する必要があります。

訂正方法は民法968条にて、以下にまとめた内容が定められています。

  • ・訂正する本文に二重線(取り消し線)を引く
  • ・取り消し部分のそばに新しい文字を書き、印鑑を押す
  • ・公欄外の余白に、どこをどのように訂正したのか(例:〇字削除 〇字加入)を書き、その下に氏名を署名する

訂正方法を誤ると、遺言書が無効になる可能性もあるため、十分注意しましょう。

遺言能力の判断基準

遺言能力とは、遺言者本人が遺言内容や遺言の効力を理解することができる能力のことです。
遺言能力があるかどうかの判断基準は、医学的な要素が重要になります。
遺言者が中程度以上の認知症であることを示す診断書や要介護認定の資料などがある場合、“遺言能力なし”と見なされる可能性が高いでしょう。

税務と両立するための確認点 配偶者控除・小規模宅地・2次相続・納税資金など

税務と両立するための確認点 配偶者控除・小規模宅地・2次相続・納税資金など

遺言書を作成する際、できるだけトラブルは避けたいですよね。
相続に関わる税務上のポイントを抑えることで、遺言書によるトラブルを回避しましょう。

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除は、被相続人の配偶者が相続財産を取得したとき、1億6000万円または配偶者の法定相続分のうちどちらか大きい方の額までが非課税になる制度です。
多額の遺産がある場合でも、配偶者が相続することで相続税を節税することができます。
配偶者控除を利用する場合は、相続税の申告を忘れずに行いましょう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定要件に該当する土地を相続する際に、評価額が最大8割減額される制度です。
例えば、被相続人名義の実家で同居していた子が、そのまま実家の土地を相続する場合には、この制度が適用されます。
遺言で該当する不動産の相続人を指定する場合には、小規模宅地等の特例が適用される相続人を選んで相続させると良いでしょう。

2次相続

2次相続とは、一般的には両親の相続が連続して生じることです。
具体的には、父の死後(1次相続)から数年以内に母が亡くなって、母の相続(2次相続)が発生するケースなどが該当します。
2次相続では、1次相続よりも相続税の負担が大きくなることが多いのが注意点です。
1次相続で配偶者控除を利用して相続税を抑えても、2次相続の際に多額の負担が課されてしまうことがありえます。
1次相続の段階で、2次相続を見越した遺産分割を検討するようにしましょう。

2次相続については以下のリンク先の記事で遺産分配についてのポイントを解説しています。
ぜひ合わせてお読みください。

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遺産配分のベストミックスなどで相続税を節税

納税資金

相続税の申告・納税期限は、相続発生から10か月以内です。
遺産分割に時間がかかったり、揉めてしまったりした場合は、相続税の申告・納税期限に間に合わない場合もあるでしょう。
納税資金の確保として有効なのが、生命保険の活用です。

生命保険金は受取人の固有財産であり、遺言書に記載する必要がありません。
受け取り手続きも受取人が単独でできるため、素早く納税資金を確保できるメリットがあります。

関連 詳細ページ
遺言書の作成の14ポイントを盛り込んだ遺言書サポートとセカンドオピニオン

税理士が注意する論点:名義預金・遺留分配慮・換価分割の特例喪失

税理士が注意する論点:名義預金・評価誤り・遺留分配慮・換価分割の特例喪失

相続において注意すべき点にはさまざまなものがあります。
遺言書を作成するか否かに関わらず、知っておきたいポイントを挙げますのでぜひ確認しておいてください。

名義預金

口座の名義人と異なる人が振り込んだ口座預金を、名義預金といいます。
例えば、親が子ども名義の口座に預金する場合などは、よくあるケースではないでしょうか。
相続において、別人名義の口座であっても、被相続人が預けていた名義預金だと判断されると、相続税の課税対象となります。
一方、名義預金は遺産分割の対象であるので遺言書をつくる場合も入れておかないと名義人が相続できなくなるので注意が必要です。

遺留分配慮

特に遺言書では「すべての財産を事業継承する長男に譲る」「介護を担ってくれた長女にすべてを贈る」など偏った配分に指定することも可能ですが、遺産分割の割合に偏りがあった場合、相続発生後に配分に相続人による遺留分侵害額請求をされる可能性があることを知っておいて下さい。
良かれと思って指定した内容が、結果としてトラブルや受遺者の損につながることもあります。

換価分割の特例

換価分割とは遺産分割方法のひとつであり、不動産などの遺産を売却して、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。
換価分割では、収益が生まれた場合に譲渡所得税がかかる可能性があります。
ただし、相続により取得した被相続人の居住用家屋またはその敷地を売却する場合には、最大3000万円までの特別控除(空き家特例)が可能です。
特例を使うには条件がありますので、換価分割を検討している場合には事前に要件等を確認しておきましょう。

換価分割については、以下のリンク先の記事でわかりやすく解説しています。
ぜひあわせてお読みください。

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換価分割とは 遺産分割での手続きや遺産分割協議書の書き方をわかりやすく解説

遺言書の有効要件に関するよくある質問

遺言書の有効要件に関するよくある質問

遺言書の有効要件に関するよくある質問をまとめました。
遺言書の作成を検討している場合はチェックしておきましょう。

法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使うメリットは?

法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使うメリットは、自宅保管や他者に預けるよりも適正に保管される点です。
個人で保管している場合、紛失や忘失の恐れがあるほか、利害関係者によって遺言書が破棄されたり、改ざん・隠匿されたりするリスクがありますが、法務局の保管制度を利用すれば、これらを防ぐことができます。

相続開始後に検認手続きが不要な点もメリットと言えるでしょう。
また、相続開始後には、相続人は法務局にて遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が可能です。
さらに、関係遺言書保管通知や指定者通知といった通知を受け取ることができます。

遺言能力は何歳から?体調不良でも作成できますか?

遺言書は、15歳から作成可能です。
遺言書を書ける年齢に上限はありませんが、遺言能力を有していることが条件になります。

遺言書が有効となる基準は「遺言能力があるかどうか」がポイント。
体調不良や身体的な障がいがある場合でも、遺言能力に問題がなければ遺言書の作成は可能です。

訂正や書き直しのルールは?最新が優先されますか?

自筆証書遺言の訂正については、民法968条で定められている通りに行いましょう。
公正証書遺言の内容を訂正したい場合は、作成し直す必要があります。

遺言書はいつでも何度でも書き直し可能ですが、複数見つかった場合は最新の作成日付のものが優先されます。

遺言で遺留分を無視したら無効になりますか?

遺言書が遺留分を無視した内容になっていた場合でも、遺言書は無効にはなりません。
遺留分は相続人が最低限の財産を受け取ることができる権利であり、遺言書自体を無効にするものではないためです。

税務と遺言の両立で気をつける点は?

相続税は、引き継いだ財産の額に応じて計算されます。
特定の人物に財産を譲りたいと思って遺言を残したとしても、結果的に当人の税負担を大きくしてしまう可能性があります。
遺留分侵害額請求のリスクも上がりますので、遺産分配はバランスよく行うように心がけましょう。

また、2次相続を考慮することも気をつけたいポイントです。
1次相続の時点で、将来的に起きる2次相続のことまで考えて遺産分割を行いましょう。

小規模宅地等の特例など、相続税の特例については使用できる人に条件があります。
節税対策を適切に行えるように、財産の内容と譲る相手はよく考えておくことをおすすめします。

法的有効性と税務最適化の両立へ 相続ステーションがサポートします

法的有効性と税務最適化の両立へ 相続ステーションがサポートします

遺言は、スムーズな遺産分割に有効な生前対策のひとつです。
大切な財産を大切な人に確かにつなぐためにも、遺言書を上手に活用することが肝心です。

遺言書を作成する際には、定められたルールや形式をきちんと守ることが必須。
不備があった場合は法的有効性なしと判断され、遺言書自体が無効になってしまうこともあります。
正しい手続きで、税務上のポイントやメリットを抑えながら遺言書を作成しましょう。

遺言書の作成方法や遺言内容について迷った場合は、行政書士や弁護士のような専門家、相続専門の事務所などからアドバイスを得ることをおすすめします。
このコラムを監修する「相続ステーション」は、遺言書の作成や節税アドバイスなど、相続に関するあらゆる悩みや不安に対応し、解決に導いてきました。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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