公正証書遺言で税負担を抑えるには!配分設計と特例活用の実務
公正証書遺言は、自筆証書遺言と並ぶ遺言の方式のひとつです。
証人の立ち会いのもと、公証役場にて公証人が作成し、その後は公証役場に保管されます。
公正証書遺言のメリット・デメリットを知り、自分に合った遺言作成を検討しましょう。
また遺言書を作成するにあたって役立つ節税のためのポイントや活用できる特例なども、事例を交えて紹介します。
公正証書遺言の基本 効力・メリット/デメリットをそれぞれご紹介
 
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言のことです。
公証人は公証事務を担う公的な立場の専門職で、原則として裁判官や検察官といった法律実務に携わった者が任命されます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと、遺言者(遺言を残す人)が希望する内容で公証人が作成します。
作成された公正証書遺言は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言と異なり、相続発生時に家庭裁判所での検認手続きが必要ありません。
自筆証書遺言は基本0円で作成できますが、公正証書遺言には費用がかかるのが特徴のひとつです。
公正証書遺言の費用は、遺言の目的となる財産の価額によって変わります。
メリットの要点——原本保管・証明力・作成時の適正確認
公正証書遺言のメリットには、以下のものがあります。
- ・原本が公証役場で保管されるため、紛失、忘失、隠匿のリスクが低い
- ・形式不備によって無効になる可能性がない
- ・家庭裁判所での検認不要
- ・公証人と面談のうえで作成する公正証書のため、遺言書の内容や解釈について争いが起きにくい
デメリットの整理——費用・証人手配・準備負担
公正証書遺言のデメリットには、以下のものがあります。
- ・作成費用がかかる
- ・証人を2人手配する必要がある
- ・公証人や証人に遺言内容が知られる(守秘義務・秘密保持義務はあるため外部に漏れるリスクは低い)
公正証書遺言の書き方や注意点などについては、以下のリンク先の記事で詳しく解説しています。
公正証書遺言の作成をお考えの場合は、ぜひご一読ください。
≪関連 詳細ページ≫
●初心者でも作成できる!公正証書遺言のマニュアル
●公正証書遺言の作成方法やメリットについて解説
公正証書遺言の作成プロセス 必要書類・手順・スケジュールとは?
 
 
 
自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いかは、その状況によって異なります。
以下で紹介する手続き方法も踏まえ、自分に合った方法を選びましょう。
事前準備のチェックリスト——相続関係図・財産目録・本人確認書類
公正証書遺言を作成する前に、まずは事前準備を行いましょう。
主な必要書類としては、以下のものが挙げられます。
なお、必要書類はそれぞれのケースによって異なる場合があるため注意してください。
- ・印鑑証明書と実印、または、本人確認書類(顔写真のある運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳・在留カードなど)と認印
- ・遺言者と相続人の続柄を証明する書類
- ・法定相続人以外の場合、受遺者の氏名・生年月日・住所がわかる書類(受遺者が個人の場合)
- ・証人予定者の身分を証明する書類
- ・固定資産税課税物件明細など財産を証明する書類
可能であれば、相続関係図や財産目録なども準備しておくと良いでしょう。
遺言書を作成するには、相続人が誰か、財産はどのくらいあるかを整理したうえで取り掛かることが大切です。
誰にどの財産をどのくらい渡すのか等、自分の希望する遺言書の原案をしっかりと考えてから、公証役場に相談しましょう。
公証役場での流れ——マイナンバーカードや印鑑証明などによる本人確認→打合せ→読み合わせ→電子署名
公証役場で公正証書遺言を作成する流れを解説します。
実際に手続きを行う場合は、公証役場の窓口で必要書類やスケジュールを確認してください。
ステップ1 公証人との打合せ・資料提出
公正証書遺言の作成は、事前に公証人と打合せをしながら進めます。
必要書類と希望する遺言内容を記したものを、あらかじめ公証人に提出しましょう。
自身の意思を伝える打合せの段階では、メールや電話でやり取りすることも可能です。
ステップ2 文案の作成・修正
提出された資料をもとに、公証人が文案を作成。
遺言者は作成された文案を確認し、必要に応じて修正などをしながら遺言書文面を完成させます。
ステップ3 遺言日の予約
公正証書遺言の内容が確定したら、希望する日時(遺言日)で公正役場に予約してください。
遺言日当日は、遺言者と証人2人(相続人やその配偶者、一定の親族を除く)で公証役場に出向く必要があります。
なお、病気や身体上の都合などで公証役場に行けない場合は、公証人が自宅や病院に出張することも可能です。
ただし、その場合は出張費用が加算されるため注意しましょう。
ステップ4 公正証書遺言の作成
遺言者本人は、証人2人の前で、公証人に対して遺言の内容を口頭で告げます。
公証人はその内容を筆記し、遺言書を作成。(実際には、事前に打ち合わせ作成した文案)
公証人が遺言書の内容を遺言者本人と証人に読み聞かせ、遺言の内容と相違ないかを確認します。
問題がなければ、本人、証人2名、公証人の全員が原本に署名および押印し(2025年10月以降は電子署名に移行)、完成です。
ステップ5 手数料の支払い・遺言の保管
公証人へ手数料の支払いを行い、遺言者は作成された公正証書遺言の正本と謄本を受領します。
正本とは、原本と同じ効力をもつものです。
また、原本はそのまま公証役場で保管されます。
公正証書遺言の作成方法や費用については、以下のリンク先の記事でも詳しく解説しています。
≪関連 詳細ページ≫
●公正証書遺言の作成方法や、必要書類などを解説
●公正証書遺言を専門家に依頼して作成する際の費用について解説
公正証書遺言にかかる費用 目安の金額と内訳をご紹介
 
 
 
公正証書遺言の作成費用は、目安として約7万~20万円と言われています。
手数料は財産額と相続させる人数によって変わるため、実際には目安の金額と大きく異なることもあるでしょう。
公証人手数料の目安——財産額と登場人物の数で変わる算定方法
公正証書遺言の作成にかかる費用として、大きな割合を占めるのが公証人手数料です。
公証人手数料は、遺言の目的となる財産の価額によって変動します。
例えば、引き継がせる財産が1000万円超3000万円以下なら26,000円、3000万円超5000万円以下なら33,000円、5000万円超1億円以下なら49,000円など、金額によって手数料が段階的に分けられているのが特徴です。
相続(遺贈)を受ける人ごとに、その財産の価額から公証人手数料を算出し、これらを合算して遺言書全体の手数料を計算します。財産の価額の合計が1億円以下の場合は13,000円が加算。
例えば1億2000万円の遺産の場合で考えてみましょう。
相続人が3人おり、それぞれ3分の1ずつ相続する場合の手数料は合計 99,000円。
相続人が2人の場合、手数料は49,000円×2人で98,000円となります。
証人立会い・出張費用——病院内や施設内での作成に備える
公証人手数料のほかにも、証人費用、出張費用などがかかる可能性があります。
証人費用とは、証人を依頼する際にかかる報酬です。
自分で証人を用意できずに、公証役場や専門家に依頼すると発生します。
例えば、税理士、司法書士、弁護士などに依頼した場合、1人当たり約1万円が目安です。
公証役場で紹介してもらった場合は、1人当たり約1万円が目安とされています。
遺言者の知人などは財産内容や配分を相続人より先に知ることになる為、証人をお願いすることはオススメできません。
出張費は、公証役場以外で遺言を作成する場合に支払う費用を指します。
この場合の遺言作成費用は、通常の1.5倍です。
また、公証人の出張日当として1日2万円(4時間以内なら1万円)、交通費(実費)の支払いも発生します。
このほか、戸籍謄本や住民票などの必要書類の取得にかかる費用も実費になります。
分け方で税負担は変わる 配偶者控除・2次相続を見据えた設計
 
 
 
遺言書において、内容はとても大切です。
遺産相続のトラブルを生まないためにも、しっかりと内容を検討し、正確な遺言書を作成しましょう。
1次・2次相続の同時試算——総税額を最小化する考え方
2次相続の場合、1次相続に比べて相続税の負担が大きくなるケースが少なくありません。
2次相続で税負担が大きくなる理由としては、以下の通りです。
- ・配偶者控除が使えない
- ・相続人の数が減り、基礎控除額や生命保険控除額などの非課税枠が小さくなる
- ・相続人1人当たりの相続財産額が多くなる
負担を軽減するためには、1次相続の時点で2次相続まで見越したシミュレーションをしておくことがポイントです。
相続税対策として有効になる金額は、財産価額や相続人の数によって異なります。
詳細な税額シミュレーションが知りたい場合や名義預金がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
≪関連 詳細ページ≫
●二次相続を見据えた遺産配分の提案「相続財産の遺産分割協議方法」
遺留分への配慮——侵害額請求を回避するバランス設計
遺留分とは、一定の相続人に保証される最低限度の相続財産です。
遺言で明記されていても、遺留分の権利を奪うことはできません。
例えば、相続人が長男と次男の2人であった場合で考えてみましょう。
遺言で「長男にすべての財産を譲る」と書かれていた場合、次男は遺留分の侵害に該当する財産分を請求すること(遺留分侵害額請求)ができます。
もちろん遺留分は相続人の権利ですが、実際に請求を行うと支払額や相続人同士の関係悪化に発展してしまうケースも少なくありません。
そのため、遺言者はできる限り遺留分侵害が起きない遺産分割を目指しましょう。
遺留分への対策としては、以下のような配慮が有効です。
- ・財産の配分が偏りすぎないよう、遺留分を侵害しない範囲で分配する
- ・偏った配分とした理由や背景を付言事項に記載する
- ・遺留分侵害額請求が起きた場合に備え、請求されそうな人を預金や生命保険の受取人に指定しておく
≪関連 詳細ページ≫
●遺産配分のベストミックスなどで相続税を節税
現金・保険・不動産の最適配分 納税資金と特例活用のバランスとは?
 
 
 
財産の種類には現金、預貯金、保険、不動産などさまざまなものがあります。
納税資金の確保や特例を活用するためのポイントにはどのようなものがあるのでしょうか。
納税原資の確保——死亡保険の非課税枠(法定×500万円)の活用
相続税は、相続の発生から10か月以内に申告・納税する必要があります。
しかし、相続人同士の話し合いができなかったり、遺言内容が無効であったりした場合、実際に相続財産が相続人の手に渡るまでにかなりの時間を要するケースもあるでしょう。
場合によっては、相続税の納税期限に間に合わず、相続人が自己資金から納税資金を捻出しなければいけなくなる可能性があります。
納税資金の確保に有効なのが、生命保険(死亡保険)の活用です。
被相続人を被保険者、相続人を受取人として契約した生命保険であれば、遺産分割が済んでいなくても、受取人単独の手続きですぐに保険金を受け取ることができます。
また、生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があるのも特徴です。
非課税枠と手続きの簡便さを上手に活用することがポイントです。
小規模宅地等の特例——要件を満たす相続人へ対象資産を指定
小規模宅地等の特例とは、被相続人の所有している土地が一定要件に当てはまる場合に適用され、当該土地の評価額が最大8割減額されるものです。
例えば「特定居住用宅地等」とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地のこと。
同居親族の場合、相続税申告期限までその宅地に居住し続け、その宅地を所有していれば、330㎡の限度面積まで8割の減額割合が適用されます。
節税対策として有効ではありますが、条件に当てはまらない場合は特例の適用ができません。
小規模宅地等の特例を利用する場合は、遺言書において、当該宅地を相続人に同居親族を指定することがポイントです。
遺言書では、誰にどの財産を引き継いでもらうのか、特例を活用できるように考えて設計しましょう。
≪関連 詳細ページ≫
●小規模宅地等の特例について解説!最大8割減額になるケースもあります
●配偶者居住権を使った遺言書で相続税の節税対策
争続予防と税務最適化の両立 条項設計と付言の活かし方をご紹介
 
 
 
相続人同士のトラブルを避けるため、遺言者ができることにはどのようなものがあるのでしょうか。
遺言執行者の指定、付言事項の効用について解説します。
遺言執行者の指定——中立性と実務遂行力の確保
遺言執行者を指定しておくことで、相続人同士のトラブルが発生した際に、相続人による勝手な遺産の処分などを防ぐことができたり、手続きをスムーズに進めたりすることができます。
トラブルが予想される場合、遺言執行者を選任しておいた方が良いでしょう。
遺言執行者は未成年者や破産者以外なら誰でも指定できますが、一般的には税理士、弁護士、司法書士、信託銀行などのプロに任せるケースが多いようです。
付言事項の効用——意図・背景を記し合意形成を促す
付言事項とは遺言に追加できる記載事項であり、遺言者の意思や家族への感謝、メッセージを伝えるものとして多く使われます。
財産の配分を決めた真意、遺留分侵害額請求をしないように、といったメッセージを残すことも可能です。
遺言者の思いが家族に伝われば、死後のトラブルを防ぐことができるかもしれません。
ただし、付言事項には法律上の効力がありません。
かえって状況を悪化させてしまう可能性もありますので、相続人の性格や家庭事情をよく考慮してから書くことをおすすめします。
公正証書遺言でよくある失敗と回避策
 
 
せっかく遺言を用意しても、後々トラブルになるなど失敗するケースも見られます。
公正証書遺言でよくある失敗と、その回避例を紹介しましょう。
失敗1 名義預金・曖昧資産を放置
名義預金などの曖昧な資産は、実質的な預金者が被相続人であった場合、名義が別人であっても遺産に含まれます。
遺言書に名義預金や曖昧資産を記載せずに放置していると、遺産分割もれや相続税の申告漏れも多いにつながる為、注意が必要です
失敗2 証人欠格・方式不備による無効リスク
公正証書遺言の証人が欠格者だった場合や、形式に不備があった場合、作成した公正証書遺言は無効になってしまいます。
証人選びの際には、以下の欠格者ではないこと、正しい形式で作成することを忘れないようにしましょう。
【証人欠格事由】
- ・未成年者
- ・推定相続人および受遺者、並びにこれらの配偶者および直系血族
- ・公証人の配偶者、4親等内の親族、使用人
税額・納税可否・争続リスクのケーススタディをご紹介
 
 
 
相続には、税負担の増加や納税資金不足などさまざまなリスクがあります。
よくあるケースと解決例を知っておきましょう。
ケースA:配偶者集中→2次で税額増——按分見直しの効果
父が亡くなった際の1次相続では、遺産総額が1億2千万円、相続人は母、長男、次男の3人でした。
すべての財産を母にするようにしたため、配偶者控除を活用して1次相続における相続税は0円です。
しかし、その後に母が亡くなり、残された遺産を長男と次男の2人が2分の1ずつ相続することになりました。
1億2千万円が残されていた場合、2次相続では総額1160万円の相続税がかかります。
では、もしも1次相続で均等分割していたとしたらどうなるでしょうか。
例えば、1次相続の際に配偶者へ遺産を集中させず、配偶者1/2、子は各1/4ずつ相続した場合の子2人の相続税の合計は480万円です。
その後に母が亡くなり2次相続が発生した場合、母の遺産総額は6千万円のため2次相続の相続税は180万円です。
結果、1次と2次を合わせても、640万円の相続税で済むことになります。
配偶者控除は節税対策に有効ですが、2次相続と合わせてみるとトータルでは税負担が大きくなる場合があります。
2次相続を見越した配分を考えることが大切です。
ケースB:納税資金不足——保険受取人の再設計で解決
被相続人Aの遺産は、預金1千万円と不動産1億2千万円で、合計1億3千万円です。
Aには配偶者がおらず、長男Bと次男Cの2人の子が、それぞれ2分の1ずつ遺産分割することになりました。
合計の相続税額は1360万円ですが、預金が1千万円しかありません。
そのため、相続税の現金納付をする資金に困ってしまいました。
こういったケースの場合、生命保険への加入が対策として有効です。
Aを契約者兼被保険者とし、BとCを受取人にした保険契約をそれぞれ500万円ずつ加入したとしましょう。
Aが死亡した際、BとCに各500万円の保険金が非課税で支払われます。
保険金が納税資金として活用できるため、BとCは自己資金を捻出せずに済みました。
公正証書遺言で相続税負担を抑えるなら専門家にお任せください
 
 
 
公正証書遺言は、形式不備や保管上のリスクが低く、安心して残せる遺言方式です。
税負担を抑え、相続トラブルを避けるためには、遺言内容にもしっかりと気を配りましょう。
各種控除や特例を上手に活用できるように配分するのが、遺言作成のコツです。
ただし、節税関係や特例などは相続専門の税理士でないとわからないことも多く、戸惑う方も少なくありません。
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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
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        土地相続のコツは、
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節税・遺産分割
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        相続手続きの代行
(遺産整理・遺言執行)
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不動産の売却
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
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