相続税の税務調査で狙われやすい先と税理士意見の書面添付制度を活用した防御法

相続税務調査の対策をするためには、税務署が①誰名義の②何を③どのような手法で④何年分遡って調べるのか を知ってないと対策のしようもありません。当事務所の直近19年間の申告後の税務調査率は1%未満です。これは他事務所の平均と言われている30%を大きく下回っています。これは前述の①~⑤を熟知した上で、税理士意見の書面添付制度をフル活用しているからです。

相続税務調査・狙われる先と防護について

“相続税務調査で狙われる先と防御”について動画でもわかり易く解説しています。

相続の税務調査は、一般的に申告期限(死亡から10ヶ月)から2年前後に来る確率が約30%と言われています。

税務調査の対象にされやすい先は?

被相続人が下記のいずれか1つでも該当する方は、特にご注意ください。

財産債務調書』や『国外財産調書』を提出したことがある人

 ⇒ 財産債務調書制度の資料で税務署は富裕層の相続税の調査対象を事前把握 はこちら
 ⇒ 国外財産を相続した場合の相続税申告 はこちら

遺産総額3億円以上の方

借入控除前の遺産10億円以上の人

金融資産1億円以上の方

複数の不動産を保有している方

生前に1回50万円以上の出金を頻繁にしている方

過去の収入に比べ、本人名義の財産が少ない方

妻や子供の収入が少ないのに、妻・子名義の財産が多い方

過去10年以内に不動産や株式を売却している方

過去10年以内に退職金を貰っている方

会社経営者、不動産賃貸業、医師・歯科医師、銀行・保険・証券会社員

配偶者も高齢の場合

など、上記に該当する方は特にご注意下さい。

相続税の税務調査対策「贈与預金口座開設時の筆跡」の確認

お金の動きを支配していたのは被相続人か?名義人か?

名義だけ妻・子・孫にしているが、預金口座開設時の筆跡は誰の字か?

口座からの出金が通常考えられる生活費のレベルに照らして、不自然でないか?

入院やホーム入所以後の出金が多くないか?

などですが、過去10年以内の本人や配偶者・子・孫の預金の入出金履歴
当局は無断で入手できる事もあまり知られていないポイントと言えるでしょう。

添付書面に書きたい「過去収支」の確認作業
贈与が否認されない為のポイント

相続税の税務調査リスクを軽減「税理士意見書面の添付制度」の活用

相続人の税務調査リスクを軽減する為に依頼税理士に期待したいのが、2001年(平成13年)から始まった 『税理士意見書面の添付』制度(税理士法33条の2)の活用 です。

『税理士意見書面』には、税務署が疑義を持ちそうな事柄について検証した財産書類・経緯・検証結果などを記載します。

税理士の側にこれを活用できる経験とスキルがあれば、税務調査のリスクは大幅に軽減できます。【弊社の過去20年間連続 税務調査率1%未満】

しかし、税理士側が相続申告や『税理士意見書面』制度活用の経験が少なく、下手に添付すると逆効果になりかねない為、相続専門税理士以外はあまり活用できていないようです。

昨今では『税理士意見書面』添付ができた延べ相続税申告数も税理士選びのポイントになっているようです

関連ページ
相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

書面添付制度/日本税理士連合会のフロー図より

日本税理士連合会・書面添付制度のフロー図

国税庁の税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕2020年(令和2年)10月以降用より

国税庁の税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート

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『税務調査のポイント』
(相続ステーション7つの強みの) 『万全の税務調査プロテクション』
相続税の非課税限度額はいくらまで?非課税限度額の計算方法を解説
税務調査とは?調査の対象・内容・ポイントなどを詳しく解説

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,930件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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