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二次相続(2次相続)対策を組み込んだ節税分割の提案

一次相続(1次相続)の遺産分割は目先の配偶者控除にとらわれるのではなく、当事務所では、二次相続(2次相続)税とのトータルで最も相続税合計が少なくなる遺産配分を提案しています。その際に、今後の孫などへ積極的に生前贈与を行った場合の支出見込み額相当は多めに相続する「節税欲張りプラン」も提案しています。

二次相続(2次相続)相続対策を組み込んだ遺産分割の提案

【ご相談者様の状況】困っている点

元会社員だった被相続人の遺産は居宅含めて約1億5,000万円。相続人は元会社員の配偶者(79歳)と公務員の長男・パート勤務の長女の計3名。

当事務所へ相談に来られた当初は、法定相続割合どおりに配偶者1/2・長女1/4・長女1/4での遺産分けを考えておられた。

相続ステーションからの解決提案

配偶者の従前から所有する財産は預金中心に約5,000万円。一次相続(1次相続)・二次相続(2次相続)税のトータル相続税額を現状の財産を基に単純にシミュレーションすると、最も少なくなる財産配分は配偶者が相続しない場合(法定相続割合を相続した場合に比し▲432万円)となる。一方で、配偶者のお話を詳しく伺っていくと、奥様自身の厚生年金で今後の生活は十分にやっていけるとのこと。一方、長男と長女にはそれぞれ子供が2人おり、子や孫へ贈与していく気持ちがおありであることがわかった。
居宅は子が相続し、「配偶者居住権」とすることも考えたが、建物は木造で築45年であった為、二次相続節税のメリットが少ない。

そこで、居宅は配偶者が相続し、小規模宅地の80%減額を適用。将来、配偶者が老人ホームに引越すことになれば居住用土地・建物の譲渡特例(3000万円控除)を使って譲渡する計画となった。その上であえて配偶者には少し多めに金融資産を相続してもらい、生前贈与として孫4人へ年200万円の贈与を10年することと、子を受取人とする終身保険加入を前提とする二次相続(2次相続)の相続対策込みの遺産分割案を提案。結果、長男・長女は計30%を相続し、配偶者は70%となる遺産分割に決定された。

将来の為の更なる節税策

配偶者の年齢や家族の状況を考慮した二次相続(2次相続)と贈与や終身保険も新たに加入する対策を組み込むことで、当初考えておられた案よりも一次相続(1次相続)・二次相続(2次相続)トータルで孫の贈与税を考慮しても▲954万円も税負担を抑えることができ、子や孫の将来のためのお金を少しでも多く遺していけることを大変喜んでおられた。
その後、令和6年から改正された「相続時精算課税贈与」を子2人に各100万円実施し、孫への贈与は年150万円ずつに減額することを再提案し、贈与税も抑えた節税策とした。

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令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋

 

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