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相続税申告トータルサポート

節税につながる遺産分割

  • 一次・二次相続の合計の相続税
  • 配偶者居住権
  • 区画整理予定地

遺産分割を上手くすると、大巾な相続税の節税につながります。
そのあらゆる手法をまとめています。

一次相続・二次相続の合計税額を考えた遺産分割

相続税の負担を抑えるには、一次相続だけでなく、その後に配偶者が亡くなった際の二次相続まで見据えて遺産分割を考えることが重要です。

一次相続では、小規模宅地の減額特例や配偶者の税額軽減を活用することで相続税を抑えられる場合がありますが、配偶者がもともと多くの財産を保有している場合などは、財産を多く取得させることで二次相続時の税負担が大きくなることがあります。

また、税額だけで分け方を決めるのではなく、配偶者の今後の生活費や医療費・施設費、認知症などによって財産管理が難しくなる可能性、生命保険の非課税枠の活用、生前贈与や名義財産の有無なども考慮する必要があります。一次・二次相続を通じた税負担と、配偶者が安心して生活できる財産の残し方を両面から検討することが、節税につながる遺産分割のポイントです。

≪関連 詳細ページ≫
●一次相続+二次相続の合計の相続税の最適な遺産配分を

配偶者と子の取得割合で変わる一次・二次相続の税負担と子どもの最終的な手取額も考える

一次相続では、配偶者の税額軽減を活用できるため、配偶者が多くの財産を取得することで、その時点の相続税を抑えられる場合があります。一方で、配偶者が取得した財産は、将来その配偶者が亡くなった際の二次相続の対象となるため、一次相続で配偶者に財産を集中させるほど、二次相続時の税負担が大きくなります。

一方で、配偶者に多めに預金を相続してもらい、その預金で外貨建の終身保険に入れば、配偶者の年齢によっては二次相続時には払込保険料の1.1倍~3.0倍に増えて、死亡保険金を受取れる為に相続税は増えてもそれ以上に子の手取額は大巾に増えることもあります。 

このようにインフレ時代の遺産分割では、税額だけではなく、配偶者自身の年齢、財産額、子の人数、二次相続時の基礎控除なども踏まえて、配偶者と子の取得割合と、子の最終的な手取額の増加を目指したプランも検討することが重要です。

≪関連 詳細ページ≫
●二次相続を見据えた遺産配分の提案「相続財産の遺産分割協議方法」

配偶者居住権を活用した遺産分割と相続税

配偶者居住権を活用すると、自宅の所有権を子などが相続しながら、配偶者はその自宅に住み続ける権利を取得するという遺産分割が可能です。自宅そのものを配偶者が相続する方法と比べ、住まいを確保しながら、預貯金など今後の生活に必要な財産を配偶者へ多く残すといった分け方を検討しやすくなります。

相続税の面では、配偶者居住権やその敷地利用権、所有権部分をそれぞれ評価するため、財産の取得者や評価額が変わります。また、一定の要件を満たす配偶者居住権に基づく敷地利用権などは、小規模宅地等の特例の対象となる場合があります

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●配偶者居住権を使った遺言で住み続けられる安心感と相続税を節税

配偶者居住権を使った財産の分け方と節税の考え方

配偶者居住権を活用すると、自宅の「住む権利」と「所有する権利」を分けて相続できるため、配偶者の住まいを確保しながら、預貯金などの生活資金も取得しやすくなります。

例えば、自宅を配偶者がすべて相続すると不動産の取得額が大きくなり、他の財産を子へ分けざるを得ない場合がありますが、配偶者は配偶者居住権を取得し、子が建物・土地の所有権を取得することで、遺産分割のバランスを取りやすくなります。

税務上は、次に配偶者が死亡すると終身の配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権に相続税が課されるものではないため、二次相続まで含めた財産承継を検討する際には節税につながる場合があります。

配偶者居住権は必ず節税になる制度ではありませんが、配偶者の住まいと生活資金を確保しながら、一次相続・二次相続を通した税負担まで試算し、誰がどの財産を取得するかを検討することが重要です。

特に、夫婦の年齢差が大きい場合は自宅建物の築年数が浅い場合は検討する余地は大きいと言えます。

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●配偶者居住権を使った遺言書で相続税の節税対策

土地評価の値上りを踏まえた遺産分割

区画整理予定地や道路・新駅の整備予定地・市街化調整区域が市街化になりそうな土地などは、将来、相続税評価額が上昇する可能性があります。

例えば、区画整理事業の完了によって無道路地が道路に接する土地となれば、土地の評価額が上がることがあります。また、新駅の開業や大型商業施設の出店、アクセス道路の整備などによって周辺の路線価が上昇するケースもあります。

遺産分割では、現在の評価額だけでなく、将来の都市計画や、地価上昇の可能性まで確認したうえで、誰が取得するかを検討することが重要です。 将来値上がりする可能性が高い土地を高齢の配偶者が取得すると、その後の二次相続でさらに高い評価額をもとに相続税が計算され、不利になってしまいます。

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●令和7年の相続税路線価は4年連続で上昇中|相続税評価に必要な路線価の調べ方と見方をご紹介

評価が将来、高くなりそうな土地を相続する場合の節税につながる分け方

区画整理予定地や都市計画道路の予定地などは、事業の進行によって道路付けや土地の形状、交通量が改善し、将来的に相続税評価額が上がる可能性があります。こうした将来の値上がりが見込まれる土地を高齢の配偶者が相続すると、その後の二次相続では、評価額が上昇した土地が再び相続財産となり、相続税負担が大きくなる場合があります。

そのため、区画整理や都市計画の内容や進捗、将来の利用価値などを確認し、値上がりが見込まれる土地は子が取得するなど、一次相続・二次相続を通した財産の分け方を検討することが節税につながる場合があります。

反面、土地相続は将来価値だけでなく、相続時点の適正な土地評価を行うことも重要です。相続税評価を必要以上に高く算定しないよう土地の法令制限や利用状況を確認したうえで、将来の地価上昇や売却・活用まで見据えて取得者を決めることが、土地を含む遺産分割のポイントです。

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●路線価評価で節税できる!「24種の土地」該当チェックリスト

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