成年後見/任意後見の契約

後見状態になってから家庭裁判所に成年意見の申し立てをする場合で子のうち誰か一人を後見人候補者としていても、全ての子の同意がないと、家庭裁判所は第三者を選任する傾向にあります。そうならない為には任意後見契約などの対策が必要になってきます。 本人の意思能力が無くなれば、預金、株取引、賃貸契約などの法律行為に支障をきたし、成年後見制度の利用を余儀なくされます。認知症に備えて、あらかじめ財産管理を頼む側と頼まれる側で公正証書により『任意後見契約』を締結します。当事務所では家族信託と比較しながらご選択いただいています。

認知症になっても財産管理と相続手続きで困らない為に『任意後見契約』の提案・実施

認知症への備え(任意後見契約)について、なぜ検討された方が良いのか、どういう不具合がおきるのかを踏まえて解り易く解説しました。まずはご覧ください。

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本人の意思能力が無くなれば、下記のように様々な法律行為に支障をきたし、成年後見制度の利用を余儀なくされてしまいます。

  • 遺言
  • ● 遺産分割の協議や不動産登記の委任
  • ● BKとの入出金取引
  • ● 保険契約の締結・解除・保険金の請求
  • ● 株式・投信・国債等の取引
  • ● 生活費・租税・医療介護費の支払
  • 贈与
  • ● 老人ホームや介護施設の入所契約
  • ● 新規借入や借金の繰上げ返済
  • ● 不動産の売買や賃貸契約、賃料催促
  • ● 取締役や株主としての議決

など

任意後見契約

特定の子や兄弟姉妹を成年後見人の候補者として申立をする場合、家庭裁判所は、全ての相続人の「同意書」の提出を求めます。スムーズに全員の同意が得にくい場合は、あらかじめ特定の子などと、公正証書で『任意後見契約』をしておく方が無難でしょう。

※全相続人の「同意」が得られない場合は、裁判所は弁護士などの職業後見人を選任せざるを得なくなり、結果、被後見人がお亡くなりになるまで毎月3万~7万円の後見費用が発生します。

委任契約

意識はハッキリしていても足腰が弱り金融機関に行けなくなる場合も多いと思います。
そのような場合に上記のような行為を公正証書でご家族などに『委任する契約』をしておけば財産管理上も便利になります。
(但し、金融機関の理解度に差はあります。)

弊社では、『後見契約』と『委任契約』の両方を公正証書に盛り込むことをオススメしています。

任意後見の流れ はこちら>>>

家族信託イメージ図 はこちら>>

家族信託・遺言・任意後見の比較 はこちら>>

任意後見の流れ

任意後見契約をした場合のその後の流れを解り易く解説しています。

任意後見の流れ ~認知症への備え~

『移行型任意後見契約』の流れ

任意後見契約とは? >>>

  第一段階 委任契約による部分代理  

判断能力があるうちに公正証書で『委任契約』と『後見契約』を同時に締結
 
  第1段階
「委任契約」により部分代理
 
   

認知症の発症など
 
    公正証書による「契約」の締結以降、
重度の認知症等と診断されるまでの期間は 委任契約の「任意代理権限目録」記載項目について任意で代理行為をスタート

足腰が弱くなって、ご本人が金融機関に行けなくなった場合などに便利です。

但し、金融機関や支店によっては経験や理解にバラつきがありますので説明を要する場合もあります。
 
   

家庭裁判所への
申立の準備開始

 
 

通常約2ー4ヶ月を要します

 
   

家庭裁判所に
申立
 
 
    家庭裁判所から
後見監督人の選任通知
   
移行    
  第2段階 後見契約による全部代理      
   













        第2段階
 後見開始
 
    監督人に諸々の書類提出をへて後見開始      財産管理能力が無くなれば第2段階の『後見』をスタートさせます。

特殊な様式による「成年後見用」診断書、「任意後見登記事項証明書」など、所定の書類を揃えて家庭裁判所への『後見監督人の選任申立』などを経て後見を開始します。 
 
             
                 
                 

任意後見契約に必要な書類と手順

任意後見契約に必要な書類と手順を解り易く解説しています。

任意後見契約に必要な書類と手順

任意後見契約とは? >>>

1. 「後見制度の説明」及び「必要書類」

 

本人について・・・・・
印鑑証明書、住民票、戸籍謄本(※)

(※)住民票に本籍の記載がある場合は不要。

 ※発行後3か月以内

 任意後見受任者について・・・・・
印鑑証明書、住民票 ※発行後3か月以内

 不動産ごとで任意後見人を定める場合は、不動産の登記簿謄本

 本人の入院先や療養先、終末先などについても契約しておくことは可能。

2. 「代理権の範囲」と「委任事務内容」の決定

 

● 代理権、委任事務の内容をまとめた「目録」から選択

本人の行った行為に対して、後見人に取消権はありません。

3. 任意後見人(複数でも可能)の選定について

 

委任項目ごとや財産管理項目ごとで受任者を選任することができます。

 未成年者や過去に係争相手となった方は、任意後見人になれません。

 後見人候補者が高齢の場合は、家裁が別の後見人を要求する場合もあります。

後見開始後に後見人が死亡した場合は、身内の方を次の後見人として家裁に申し立て
 の上、引き続き後見を継続可能。

※ 後見人の補助者選任について

 「収支目録」や「財産目録」、「月間・年間収支表」の作成補助など、後見補助者を遺言の中で記載しておく事も可能。

※ 任意後見人の報酬及び費用について

 親族が後見人になられる場合は、実費以外は無報酬が多いが、非同居の場合や事務量
 が多い場合などについては、月額報酬を定めることも可能です。

※ 任意後見監督人の報酬及び費用について

 家庭裁判所が任意後見監督人を選任の上、後見開始後、 家庭裁判所が決定します。

4. 当社宛に「依頼書兼情報提供同意書」の提出 

 

5. 公正証書契約の日程の決定(但し、公証人とも打合せ要)について

 

6. 当社にて公証人へ必要書類の提出・打合せ

 

7. 公証役場から出来上がった「任意後見契約及び委任契約案」の確認

 

8. 本人及び受任者が公証役場に出向き公正証書契約

 

 公証人報酬の現金支払い

契約書正本2通(委任者・受任者 各1通)受取り。

任意後見契約公正証書作成費用(公証人へ登記の嘱託)

(1) 公証人役場の手数料 約 20,000円 ※ 委任契約を付加すれば + 1万円
(2) 収入印紙代 2,600円 法務局での後見契約の内容の登記に必要
(3) 法務局への登記嘱託料 1,400円 法務局での後見契約の内容の登記に必要
(4) 書留郵便料金 約 540円  
(5) 証書・謄本など 約 1万円程度  
合 計 36,000円程度 ※委任契約を付加すれば + 1万円


※ 当方の報酬(7万~+消費税)については後日の振込み可。

尚、意思能力の問題等により、公正証書契約が成立しなかった場合でも公証人への書類作成報酬や当方の報酬は発生しますのでご了承願います。

9. 任意後見契約が為された事を公証人から法務局に登記申請

(不動産登記と違い、第三者の目に触れることはないのでご安心ください。)

10.任意後見「登記事項証明書」
(但、有効期限3ヶ月)を当社にて代理取得する場合は、別途、

印紙代550円+委任状+取得代行料10,000円(別途、消費税)

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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