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死亡保険金と相続税の非課税枠・法定相続人・計算手順まで

死亡保険金は、指定した相手にお金を確実に遺すことができます。
そのため、自分の死後、相続人同士の仲たがいが心配なケースなどでは大きな力を発揮するでしょう。
また、死亡保険金には非課税枠が用意されているため、有効活用して節税する方も少なくありません。
相続発生後はまとまった現金が必要な場面も多く、請求するとすぐに入金される死亡保険金の利用は資金計画の面でも有効と言えます。

一方で、契約者や受取人、保険金を誰が負担したかによっては、贈与税や所得税の対象となることもあり、注意が必要なのも事実。
この記事では、「死亡保険金と相続」をテーマに、死亡保険金と相続税に関する基本的な内容から、課税・非課税になる具体的なケースまで、分かりやすく解説します。

死亡保険金は「みなし相続財産」 相続税の対象と考え方

死亡保険金は「みなし相続財産」 相続税の対象と考え方

そもそも、死亡保険金には相続税がかかるのでしょうか。
相続税は、被相続人(亡くなった方)が生前に持っていた財産を相続人が引き継ぐことによって発生するものです。
そう考えると、死亡保険金は、被相続人が生前に持っていた財産そのものではないので、相続税がかからないのでは?と感じるかもしれませんね。
けれども、実際には「みなし相続財産」として相続税の対象に含まれます。
その理由を詳しく見ていきましょう。

課税の前提——被相続人負担の保険料と“みなし相続”の位置づけ

相続税法上、死亡保険金がみなし相続財産と扱われるのは、「被相続人の死をきっかけに発生したお金」だからです。

このとき、「保険料を負担していたのが誰か」が重要になります。
被相続人が保険料を支払っていた場合、その保険金は実際の遺産と同じように扱われ、相続税の計算に加えられます。
一方で、保険料を支払っていたのが受取人だった場合など保険料の負担者が被保険者以外の場合は、相続税の対象とならず、税金の種類が変わってくるのです。

契約形態で変わる税目——相続税・贈与税・所得税の判定軸

先ほど述べたように、死亡保険金にかかる税金は、契約者や保険料負担者、被保険者、受取人がそれぞれ“誰”であるかにより決まります。
通常、税目は以下の通りです。

  • ・被相続人が保険料を負担していた場合は「相続税」
  • ・受取人自身が負担していた場合は「所得税」
  • ・他の人が負担し、受取人が保険金を受け取る場合は「贈与税」

どの税金がかかるのかを判断する最も大きなポイントは、実際に保険料を払ったのが誰かということです。
契約の内容次第で、課税関係が変わってくる点に気をつけましょう。

受取人が相続人か否か——非課税枠の可否が分かれるポイント

死亡保険金を受け取った場合でも、非課税となることもあります。
なぜなら、死亡保険金についても相続税の非課税枠が設けられているからです。

このとき注意したいのが、法定相続人が受け取る場合でないと、この非課税枠が使えないということです。
例えば受取人が、孫や子の配偶者・甥・姪(代襲相続を除く)、知人などの場合、法定相続人に該当しないため非課税枠は適用されません。

死亡保険金の評価方法と制度改正の影響(最新動向の確認)

死亡保険金の評価方法と制度改正の影響(最新動向の確認)

では実際に、死亡保険金を受け取った場合、どのような流れで相続税の算定を行うのでしょうか。
以下で見ていきましょう。

評価対象の範囲——受取額から非課税控除までの流れ

死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象となることを先ほどお伝えしました。
相続税算定のために死亡保険金を評価する際には、実際に受け取った保険金額や、被相続人が負担した保険料に基づき計算を行います。

さらに、相続税の非課税枠を「500万円×法定相続人の数」で算出し、この金額を超えた部分が課税対象となります。
例えば、法定相続人が2人の場合、死亡保険金のうち1000万円までが非課税となります。

最近の制度改正・通達改正の要点——適用開始時期と実務影響

令和7年度の税制改正では、死亡保険金に関する評価、非課税枠など自体には大きな変更はありません。
一方で、相続や贈与に関する制度自体の見直しは進んでいます。

例えば、令和6年からのマンション評価の通達改正や、令和8年からとうわさされている投資用の不動産小口化評価や5年以内取得の一棟アパート・マンションの評価通達の改正があります。

また、贈与税では、生前贈与財産を相続税対象に加算する制度の対象年を随時延長されているものもあります。
贈与のタイミングによっては、非課税措置が適用されないケースもあるので注意しましょう。
例えば、現在は両親や祖父母が子や孫に教育資金を一括して渡す際には、贈与税の非課税措置があります。
これは令和8年3月末までが期限でしたが、現在この延長を見送り、この非課税措置を終える方向で検討が進められています。

相続税や贈与税を支払う際、また節税対策を行う際は、最新の情報を確認するようにしましょう。
心配な場合は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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非課税となる条件 「500万円×法定相続人」の基本と適用範囲

非課税となる条件 「500万円×法定相続人」の基本と適用範囲

では、実際に死亡保険金が非課税となるのはどのようなケースでしょうか。
具体的に見ていきます。

適用要件の整理——“相続人が受け取る”場合に限る原則

先ほど、死亡保険金が非課税となるのは「500万円×法定相続人の数」の範囲内とお伝えしました。
これは、受取人が法定相続人である場合にのみ使える制度です。

相続税法では、配偶者や子、直系尊属・兄弟姉妹が「法定相続人」として定められています。
もし、保険金の受取人が法定相続人でない場合には、この非課税枠が使えません。
例えば、一緒に暮らしていても、内縁の妻やお婿さんなどは適用にならないので注意しましょう。

計算式の実務——世帯例で見る非課税枠の数値イメージ

では具体的に、家族構成によっていくらまで非課税になるのでしょうか。
家族構成別の表にしてみていきましょう。

非課税枠の数値イメージ

法定相続人の構成人数非課税枠
配偶者+子1人2人1000万円
配偶者+子2人3人1500万円
子2人(配偶者なし)2人1000万円
配偶者+子2人(子1人が相続放棄)3人1500万円

非課税枠の適用可否チェック 法定相続人の数え方と注意点

非課税枠の適用可否チェック 法定相続人の数え方と注意点

死亡保険金がいくらを超えると税金がかからないのか。
それを正確に確認するには、法定相続人の数をきちんと確認することが大切です。
では、相続放棄をした人や、養子の場合はどうなるのでしょう。

法定相続人の確定手順——代襲相続・欠格・廃除の確認

法定相続人の人数を正しく数えるには、まず「誰が相続人になるか」を確定させることが大切です。
基本は配偶者、子、直系尊属と兄弟姉妹です。
もし、子が亡くなっている場合には子の子(=孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。
代襲相続人は、非課税枠の計算上の法定相続人にカウントされます。
ですから、もし子が亡くなり、代襲相続人(孫)が2人いた場合、生命保険金の非課税枠が1人分(500万円)増えることになります。

一方、犯罪などの理由で相続の権利を失う「相続欠格」や、虐待などを理由に家庭裁判所の審判によって相続権を失う「相続廃除」となった相続人がいた場合、その人はカウントに入れません。

相続放棄の扱い——人数には算入・本人の非課税適用不可

マイナスの財産を受け取りたくないなどの理由で相続を希望しない場合、家庭裁判所に申し出て「相続放棄」をすることができます。

相続放棄をした人については、民法上「最初から相続人でなかった人」として扱われます。
ただし、死亡保険金の非課税枠を計算する際は、相続放棄者も「法定相続人」としてカウントが可能です。

では、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取ったらどうなるのでしょうか。
この場合、相続を放棄している人は相続人に該当しないため、本人が受け取るときは非課税枠を使えません。
放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合、全て課税対象になる可能性があるので気をつけましょう。

養子の人数制限——実子の有無で変わるカウント上限

法定相続人の中に養子がいる場合、非課税枠を計算する際の人数にカウントされます。
ただし、人数に上限があるので注意が必要です。
被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人までとなります。

これは、節税目的での養子縁組により、不正に非課税枠が増えることを避けるためです。
民法上は相続人であるものの、非課税枠の計算に使える「法定相続人の数」には反映されない点に気をつけましょう。

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相続税の計算と手順 死亡保険金の配分設計と資金繰りの考え方

相続税の計算と手順 死亡保険金の配分設計と資金繰りの考え方

「死亡保険金1000万円を受け取った場合、税金はいくらかかりますか?」
「生命保険2000万の相続税はいくらですか?」

こういった質問をいただくことがたくさんあります。
多くの方にとって、支払う税額は最も気になるポイントです。
保険金を受け取った際、相続税はどのように計算していけばよいのでしょうか。

相続税計算の基本プロセス——受取額合計→非課税控除→課税価格算入

まずは、死亡保険金を受け取った際の計算のポイントを見ていきましょう。

死亡保険金の相続税計算のポイント

  • ・死亡保険金は相続税の対象となる「みなし相続財産」
  • ・「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となる
  • ・合計額から非課税枠の金額を控除し、残った金額が課税対象となる

具体的には、以下のようなステップで進めると良いでしょう。

死亡保険金の相続税算定の流れ

  • STEP1:死亡保険金の受取額を合計する(受取人や保険会社に関わらず総額を出す)
  • STEP2:法定相続人の数を確認し、非課税枠の金額を確認する
  • STEP3:STEP1の合計額からSTEP2の非課税枠を控除し、「課税対象額」を算出する
  • STEP4:課税対象額を、死亡保険金を実際に受け取った金額の割合に応じて按分。
    その後、各人の他の相続財産と合算して税額を計算する

納税・葬儀・生活資金の確保——資金繰りと受取時期の設計

土地や建物などの不動産は、現金化に時間のかかる財産です。
けれども、相続税は現金での納付が原則。
そのほかにも葬儀や生活資金など、現金がないと困る場面が数多くあります。
そのような事態に備えて、生命保険金で現金を準備しておけると安心と感じる方も多いでしょう。
準備をする際のポイントをチェックしていきます。

必要資金確保のためのポイント

  • ・相続税は原則現金納付、納税期限は「10カ月以内」
  • ・早い段階で必要になる葬儀費用は保険金で備えるのがおすすめ
  • ・受取時期が異なる保険で資金繰りを調節する

具体的には、以下のようなステップで進めるのもおすすめです。

必要資金確保のための流れ

  • STEP1:相続税の申告が本当に必要な財産額か、支払い期限はいつかを把握する
  • STEP2:初期段階で必要な葬儀費用は、早期支払型の死亡保険金を活用する
  • STEP3:配偶者などが困窮しないよう、受取人に直接支払われる死亡保険金で生活費を確保する
  • STEP4:保険金受取の時期や、受取人を考慮し、資金計画と相続税負担の軽減をシミュレーションしておく

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死亡保険金は遺産分割の対象となるか?

死亡保険金は遺産分割の対象となるか?

死亡保険金の受取人は、契約時に指定された人物です。
では、遺産分割の際、生命保険金はどのように扱われるのでしょうか。

原則——受取人の“固有の財産”であり遺産分割の対象外

死亡保険金は、被保険者(=被相続人)の死亡により、契約で指定された受取人が取得する財産です。 そのため、法的には受取人に固有の財産とされます。
遺産分割協議(遺産を分ける際の話し合い)の対象となる相続財産には原則含まれません。

なぜなら、死亡保険金はあくまで契約による給付だからです。
残された配偶者のみが受取人の場合、子どもが何人いたとしても、その保険金は配偶者が1人で受け取って問題ありません。
また、相続放棄をしても保険金を受け取ることができるので、遺産分割協議に巻き込まれずに生活費を確保する手段としても有効です。

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例外——受取人不存在・指定無効・先死亡時は“相続財産”として分割対象

ただし、死亡保険金が遺産分割の対象となる場合もあります。

例えば、契約上の受取人が被保険者より先に死亡していた、などのケースです。
このような場合、保険会社はその死亡保険金を相続人全員の「共有財産」として支払うことになります。
そして、遺産分割協議によって分配方法を決めることになるのです。
また、受取人が存命でも、受取人指定が法的に無効と判断されれば同様に相続財産扱いとなります。

相続税対策としての生命保険活用 申告書類と証憑の整え方

相続税対策としての生命保険活用 申告書類と証憑の整え方

相続税対策として生命保険を活用する際に、書類などの正しい準備は欠かせません。
以下で、注意点を見ていきましょう。

契約変更・名義変更時の留意点——贈与・所得課税リスク

生命保険の契約者や受取人の変更時に、注意したいのが税金面です。
相続税対策のつもりで契約者を変更したところ、逆に贈与税や所得税の負担を招くことがあります。
名義変更などの際には、事前に必ず税務上の整理を行うことが大切です。

例えば、夫が保険料を長年負担していた保険の契約者を、妻に変更した場合で考えてみましょう。
夫が契約者として長年支払った保険には、解約返戻金相当額という「価値」が存在します。
この場合、妻に「無償で資産を譲った」と扱われるため、夫から妻に「保険契約の価値分の贈与」があったと判断され、贈与税の対象とされる可能性があります。
特に返戻金のある終身保険や養老保険では注意が必要です。

また、契約者が変わらない場合でも、死亡保険金でありながら相続税の非課税枠が使えないケースがあります。
例えば、被保険者は夫でありながら、契約者(保険料負担者)と受取人が妻であった場合です。
この場合、夫が亡くなった際の保険金は妻の「一時所得」となり、所得税の対象となります。
妻が自分自身で積み立てた財産のように扱われてしまうのです。
当然ではありますが、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)は使えないため注意しましょう。

申告必要書類の一覧——支払通知書・契約概要・戸籍関係

相続税の申告の際には、必要書類をきちんと揃える必要があります。
死亡保険金について必要とされる書類の代表は、保険会社が発行する「支払通知書(支払調書)」です。
受取金額や支払日、受取人が明記されていて、申告の基礎資料となります。
また、契約内容を確認するため「保険証券」も保存しておくとよいでしょう。
複数の保険がある場合はそれぞれについて、揃えておく必要があります。

非課税枠を実際に確認する際には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など一連の戸籍関係書類を集めて、法定相続人の数を確定させる必要があります。
書類集めには時間がかかるため、早期に収集を始めると安心かもしれませんね。

死亡保険金にかかる相続税を正しく理解するために 不安なときは専門家へ

死亡保険金にかかる相続税を正しく理解するために 不安なときは専門家へ

死亡保険金は、金額が大きくなりがちです。
加えて契約者・保険料負担者・受取人の組み合わせによって税目や金額が変わってくるなど計算も複雑になることも多いでしょう。
時間のない相続手続き時はもちろん、節税のための事前対策にも、プロのアドバイスを求めることもいいですね。

保険金と相続税についてプロに相談する際は、税理士法人など税務の専門家がおすすめです。
専門家選びで迷った際は、詳細な情報を紹介しているホームページなどを参考にするのも確実性が高い方法のひとつ。
当サイト「相続ステーション」では、このようなコラムだけでなく、お客様の声、よくある質問等、さまざまな情報をご紹介しています。
無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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