相続における養子縁組とは?相続権の発生と相続税対策で押さえておきたいポイント
養子縁組制度のうち「普通養子縁組」であれば、成人してからでも「子」となることができます。
これにより、相続税が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
養子縁組は、相続税の節税につながる一方で、家族の人数が増えることでもあります。
現在のみならず、将来の法定相続人の数や相続割合にまで影響を与える重要な制度のため、相続トラブルや想定外の税負担につながるリスクがないとは言い切れません。
相続税対策のつもりが思わぬトラブルに…そんな事態は避けたいですね。
本記事では、養子縁組と相続の基本、節税効果、注意点までを分かりやすく説明します。
相続と養子縁組の基本的な関係 普通養子縁組と特別養子縁組の違いもご紹介
養子が相続にどのような影響を与えるか気になるという方は少なくありません。
養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、この2つの制度は法的な効果が大きく異なります。
まずは相続と養子縁組について、基本的な情報を見ていきましょう。
養子縁組によって発生する相続権の考え方
相続税の基礎控除額や、死亡保険金の非課税限度を計算する際、法定相続人の人数が影響します。
相続の際、養子を法定相続人に含めていいのかと気になる方も多いでしょう。
養子は法律上「子」として扱われるため、相続が起きた場合、実子と等しく法定相続人になります。
もし遺言がない場合、実子と同様、民法で定められた割合で遺産を分けることになるのです。
ただし、相続税法では、法定相続人として数えることができる養子の人数が以下のように制限されています。
- ・実子がいる場合は1人まで
- ・実子がいない場合は2人まで
「相続では養子は2人まで認めてもらえると聞いたのですが・・・」というお尋ねをいただくこともよくあります。
これは、上記の内容を指しているのです。
養子については、相続税の計算上は無制限に法定相続人の人数に加えることができないため注意しましょう。
普通養子縁組と特別養子縁組の法的な違い
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があることは先ほどお伝えしました。
普通養子縁組は、実の親との関係はそのままにして、新たに親子関係を結ぶ制度です。
養子は養親の戸籍に入りますが、実親との親子関係も継続します。
そのため、実親と養親のどちらにも相続権が発生します。
一方、特別養子縁組は、実の親との法的な親子関係を終了させる効果が伴うものです。
子供の福祉を目的としている制度で、家庭裁判所の審判で成立します。
養子となる子は、原則として15歳未満であることが要件です。
また、養親は原則として夫婦であること、養親の年齢が25歳以上(夫婦の一方が25歳以上ならば20歳以上でも可)等、さまざまな要件を満たす必要があります。
相続に影響するのはどちらの養子縁組か
では、相続に直接影響するのは、いずれの養子縁組でしょうか。
いずれも相続人になることには違いありません。
ですが、特別養子縁組の場合は、実親との関係は解消されています。
実親の相続には関わらず、養親の相続だけなので、比較的相続関係もシンプルです。
反対に、普通養子縁組の場合には養親と実親の双方の相続人になることで、相続関係が複雑になることがあります。
そのため、影響がより大きいのは普通養子縁組であると言えるでしょう。
相続税対策や遺留分対策として養子縁組が使われる理由 法定相続人の数と相続税計算の仕組み
普通養子縁組であれば、成人してからであっても「子」となることができます。
子供のいない夫婦が、年齢を重ねてから養子を迎えることで相続対策をするというケースもよくあります。
相続税対策と養子縁組の関係について詳しく見ていきましょう。
なぜ養子縁組が相続税対策として注目されるのか
相続税は、遺産の総額から「基礎控除」を差し引いて計算します。
この基礎控除額は、以下のように計算します。
3000万円+1人当たり600万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数が増えると、基礎控除額はいくらになるのか、表で見てみましょう。
法定相続人の数と基礎控除額
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3600万円 |
| 2人 | 4200万円 |
| 3人 | 4800万円 |
| 4人 | 5400万円 |
| 5人 | 6000万円 |
つまり、法定相続人の人数が多いほど、基礎控除額が大きくなります。
そのため、養子縁組によって養子が増えると、法定相続人の人数も増え、相続税の減税につながる効果が期待できるのです。
養子縁組が相続税対策として注目されるのは上記の理由からです。
法定相続人の数が相続税に与える影響
上記のように、法定相続人の人数は相続税額を大きく左右します。
ただし、養子縁組をしたからといって養子全員が相続税計算上で法定相続人の数に含まれるわけではありません。
それは、養子を無制限に法定相続人として認めてしまうと、節税だけを目的とし、実態の伴わない養子縁組が行われるおそれがあるためです。
このような事態を防ぐために、相続税法では前述の通り法定相続人として認められる養子の人数に一定の制限を設けています。
このような理由から、養子縁組による節税効果は実子の有無など各家庭の状況によって変わってくるため注意が必要です。
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●相続人の中に養子がいるときの「法定相続人の数」
節税効果が期待できる代表的なパターン
養子縁組によって節税効果が期待できる代表例は、実子がいないご夫婦の場合です。
この場合、養子を2人まで法定相続人に含めることができます。
また、再婚相手の連れ子を養子縁組するケースも多く見られます。
連れ子と養子縁組をすることで、法定相続人として認められ、相続権が発生します。
では、相続で養子縁組をする際、デメリットはないのでしょうか。
デメリットとしては、例えば相続関係が複雑になる点が挙げられます。
後から相続人が増えることで、元々の相続人との間にトラブルが生じることもあります。
また、相続税負担を減らすことだけを目的とした養子縁組については、税務上否認される可能性もあります。
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●相続税はいくらになる?計算方法をシミュレーション付きで解説
●贈与税の計算をケース別にシミュレーション相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)
相続税の基礎控除と養子の扱い 養子縁組による相続権の発生、相続割合と対策
さきほどもお伝えした通り、相続税の基礎控除の計算の際、養子も法定相続人の人数に加えることができます。
ただし、相続税法上、法定相続人としてカウントできる養子の人数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人までです。
そのため、養子縁組をするか否かは、慎重に判断する必要があります。
養子縁組について、掘り下げてみてみましょう。
養子縁組による相続権の発生
「相続の順位で、養子は第何位ですか?」という質問をいただくことがあります。
結論からお伝えすると、実子も養子も、相続人としての地位は平等です。
明治期の旧民法では、家督相続において実子が優先され、養子は相続順位が後となる扱いをされていました。
けれども、現行の民法では、実子と養子の法的立場は平等なため、相続権も実子と同じ扱いになります。
養子は「子」なので、相続順位は第一順位です。
配偶者がいる場合は、配偶者と子(実子・養子)が共に相続人になります。
養子であるからといって相続権が弱くなることはなく、被相続人の親や兄弟姉妹よりも相続順位は上です。
従って被相続人の兄弟姉妹が4人いる場合に養子縁組をすると、法定相続人は養子縁組前は配偶者と兄弟姉妹4人の合計5人だったのが、養子縁組をすると配偶者と養子の2人だけになり、基礎控除や保険金の非課税枠が減り、相続税が増税になるケースもあります。
相続割合と対策の考え方
遺産相続における相続割合は、法定相続人の構成で決まります。
養子がいる場合も、実子と同じ割合で相続します。
例えば、配偶者と子がいる場合、遺言書がなければ、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子供が複数人いる場合は、2分の1を子供の人数で等分することになります。
この仕組みを利用し、相続対策として養子縁組が行われることがあります。
養子縁組によって法定相続人の人数が2人から3人に増えれば、基礎控除額が増え、生命保険金の控除額も大きくなって相続税負担の軽減につながることが期待できるというものです。
養子縁組による相続のメリット 節税だけで判断してはいけない理由
養子縁組には、節税対策になるというメリットがあることが分かりました。
一方で養子縁組にはデメリットが生じる可能性もあります。
節税対策としての側面だけで養子縁組を行うと、後々トラブルになりかねません。
トラブルになりえるポイントを詳しく見ていきましょう。
相続人の範囲が広がる影響
養子縁組により、相続税法上の法定相続人の数の増減により相続税額も増減するケースがあることは前述しました。
一方で、遺産分割の面では相続人が増えることで、話し合いが複雑になる場合もあります。
実子にとっては、養子が相続人に加わることで、自分の取り分が減り、不満を持つ可能性があるでしょう。
また、相続人の人数が増えれば、意見が対立する可能性が高まります。
遺留分への影響も考慮が必要です。
さらに、実子に子供(被相続人の孫)がいない場合は、養子はいずれ実子の相続人となる可能性もあります。
養子縁組を検討する際は、節税となる面だけでなく、家族関係を含めた全体像を把握したうえでの判断が大切です。
遺産分割が複雑になる可能性
遺言書がなく、協議による遺産分割を行う際には、相続人全員の合意が必要です。
この際、1人でも反対意見があると、話し合いは進みません。
実の兄弟姉妹でも、話し合いが難航することが多々あります。
そこに養子が加わることで、話し合いがさらに難しくなることも大いにありえるでしょう。
結果として感情的な対立に発展することもありえます。
養子縁組は、家族間の話し合いや気持ちの確認も行いながら慎重に進めることが大切です。
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●養子縁組の活用で相続税の節税と注意点や制限について。解決事例も掲載
養子縁組における相続トラブルを防ぐ ケースごとに異なる税務・法務の注意点
相続に関する養子縁組で、トラブルになりやすいのはどんなケースでしょう。
ケース別の注意点とともに見ていきましょう。
ケース① 実子がいる中で養子縁組を行う場合
養子と実子は、法的には平等であることは先ほどお伝えしました。
養子は法律上、実子と同じ立場の相続人になります。
そのため、相続税法上、法定相続人の数が増えることで相続税負担が軽くなるメリットがあります。
一方で、実子の立場からすると養子縁組によって自分の遺産の取り分が減ることがあります。
これまで家族として長い時間を一緒に過ごしてきた実子からすると、後から来た養子と遺産を均等に分けるのは納得がいかないかもしれません。
とはいえ、遺言で実子に遺産を多く残そうとした場合、養子には法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があるため、トラブルに発展する可能性もあります。
また、相続税の基礎控除の計算の際、実子がいれば養子は1人までしか人数に含められません。
節税効果が思ったようには出ない場合もあるので気をつけましょう。
ケース② 孫を養子にする場合(孫養子)
相続対策として孫を養子にすることもよく検討されます。
孫養子は、子を飛び越えて相続財産を引き継がせる方法です。
しかし、相続税法上、孫養子の相続税額が2割加算の対象になります。
このため、節税にはつながらない場合があり、注意が必要です。
また、孫が相続人になることで、相続人同士の関係が複雑になることも覚えておきましょう。
ケース③ 相続直前に養子縁組をした場合
相続直前の養子縁組は、特に注意が必要です。
税務署から、実態のない、形式だけの養子縁組と判断される可能性があるからです。
生活実態や扶養関係を確認された結果、相続税の計算の際に養子として認められないというケースもあります。
また、急に養子縁組を行った場合、他の親族や相続人からも反発を受けやすくなります。
養子縁組は、早い段階から検討することが重要です。
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●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
将来の相続を見据えた養子縁組 相続税対策でお困りの際は、専門家へご相談ください
相続税対策として、養子縁組が有効になるケースは確かにあります。
一方で、養子縁組は家族の関係や各自の相続割合にも大きく影響するため、慎重な判断が必要です。
節税だけを目的で行うと、思わぬトラブルにつながることもあります。
そのため、将来の相続を見据え、家族関係や生活の実態を踏まえて検討しましょう。
相続税や養子縁組は、今の代の相続だけではなく、その次の世代の相続にも大きな影響が出てくる問題です。
判断に迷う場合は、相続を専門とする弁護士や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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