相続メニューと費用
サポート一覧
養子縁組は跡取りを増やすだけでなく、争族における遺留分対策や相続節税の副次効果もあります。養子の数は相続税法では制限されていますが、民法には制限はありません。当事務所では正しい知識に基づく対策を提案しています
相続人は、娘一人。基礎控除額は3600万円。税率ステージ30%で、相続税額は1382万円。
相続税の事を心配して、相談にこられました。
相続財産は、大阪市内の土地と建物と金融資産の合計1億540万円です。
相続人が娘一人しかいないため、娘の子供を養子縁組し、基礎控除を3600万円→4200万円に。
死亡保険に加入していなかったため、合計1000万円の死亡保険に加入し、非課税適用を受ける ようにした。
結果、相続税の税率ステージが30%→15%に変更し、相続税は771万円になり(相続分は半分ずつ。孫養子の相続税は2割増し)、611万円の相続税を減額することができた。
自分では養子縁組をした場合の具体的なことがわからないので、専門家に頼んで数字が大きく変わる事に驚かれていました。
また、高齢者でも入れる保険を提案してもらい、1000万円分の遺産を非課税にできたことにも驚かれていました。