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本人の意思能力が無くなれば、預金、株取引、賃貸契約などの法律行為に支障をきたし、成年後見制度の利用を余儀なくされます。認知症に備えて、あらかじめ財産管理を頼む側と頼まれる側で公正証書により『任意後見契約』を締結します。当事務所では家族信託と比較しながらご選択いただいています。
認知症への備え(任意後見契約)について、なぜ検討された方が良いのか、どういう不具合がおきるのかを踏まえて解り易く解説しました。まずはご覧ください。
など
特定の子や兄弟姉妹を成年後見人の候補者として申立をする場合、家庭裁判所は、全ての相続人の「同意書」の提出を求めます。スムーズに全員の同意が得にくい場合は、あらかじめ特定の子などと、公正証書で『任意後見契約』をしておく方が無難でしょう。
※全相続人の「同意」が得られない場合は、裁判所は弁護士などの職業後見人を選任せざるを得なくなり、結果、被後見人がお亡くなりになるまで毎月3万~7万円の後見費用が発生します。
意識はハッキリしていても足腰が弱り金融機関に行けなくなる場合も多いと思います。
そのような場合に上記のような行為を公正証書でご家族などに『委任する契約』をしておけば財産管理上も便利になります。
(但し、金融機関の理解度に差はあります。)
※弊社では、『後見契約』と『委任契約』の両方を公正証書に盛り込むことをオススメしています。