相続メニューと費用
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第一段階 委任契約による部分代理 | ▶
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判断能力があるうちに公正証書で『委任契約』と『後見契約』を同時に締結 |
第1段階 「委任契約」により部分代理 |
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認知症の発症など |
公正証書による「契約」の締結以降、 重度の認知症等と診断されるまでの期間は 委任契約の「任意代理権限目録」記載項目について任意で代理行為をスタート 足腰が弱くなって、ご本人が金融機関に行けなくなった場合などに便利です。 但し、金融機関や支店によっては経験や理解にバラつきがありますので説明を要する場合もあります。 |
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家庭裁判所への 申立の準備開始
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通常約2ー4ヶ月を要します |
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家庭裁判所に 申立 |
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▶ | 家庭裁判所から 後見監督人の選任通知 |
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移行 | ||||||||||
第2段階 後見契約による全部代理 | ||||||||||
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第2段階 後見開始 |
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監督人に諸々の書類提出をへて後見開始 | 財産管理能力が無くなれば第2段階の『後見』をスタートさせます。
特殊な様式による「成年後見用」診断書、「任意後見登記事項証明書」など、所定の書類を揃えて家庭裁判所への『後見監督人の選任申立』などを経て後見を開始します。 |
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