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土地評価を下げることができれば、相続税が節税できるばかりでなく、遺産分割も揉めにくくなります。しかし、やみくもに下げるだけでは、申告後に税務署から否認されてしまいます。やはりそこは不動産免許も有している当事務所の様な相続税専門事務所のご利用をお勧めします。
「土地評価算出のためには事前調査のうえ、現地調査」を行います。
不動産取引に必要不可欠である公図(土地の境界や建物の位置を確定するための地図)、建ぺい率や容積率、どのような用途地域であるかは、最低限市役所(もしくは区役所、町役場など)で調べないと評価はできません。
さらに道路課を訪れて、周辺道路がどのようなものなのかも知っておきたいところです。
路線価が付されていない道路に面している場合は、上下水道やガス管の増設状況も事前に調べておきます。
路線価とは、そもそも”道路”に付けられているもので、いわばその道路沿いにある「土地の標準単価」に過ぎません。
ですから個々の土地の形や個別の法的利用制限等は考慮されておらず、独自に路線価を補正してこそ正しい単価となるとお考えください。
しかし、路線価を補正しようとすれば当然に不動産に対する「知識」や評価の「経験数」が必須といえます。
加えて当局に対する”表現力”も求められます。
具体的には、
がポイントになります。
ですが、土地評価を担当する側の税理士は、通常は会計や所得税・法人税の専門であり、不動産については疎い場合が多いのが実情です。
ですから、『税理士により評価に差が出る土地24種』に該当するような土地の評価額は、大きく変わるのです。
税理士だけでなく税務職員も不動産や土地評価に精通しているわけではないので、相談してもあまり期待はできないでしょう。
土地評価を下げきれずに相続税を過払いしていても税務署は指摘してくれません。
ショッキングかもしれませんが、他の税理士が土地評価と相続税申告を行った後、その評価の間違いが原因で相続ステーションが還付請求を行い、還付に至った件数は過去27年間で、400件を超え、その還付額は1件当たり平均で1,500万円に上ります。
これは氷山の一角だと思います。
申告時の土地評価は、節税の第一歩です。
やはり『税理士により評価に差が出る土地24種』のどれかひとつでも該当すれば、土地評価だけでも実績豊富な相続専門税理士に任せることをおすすめします。
次の土地は、税理士の土地評価能力しだいで3%~60%程度、評価に差が出る土地です。
チェックしてみてください。
「倍率方式」とは役所が定めた固定資産評価額に国税が定めた倍率を乗じて計算する方式をいいます。
その固定資産評価も全ての土地減価要因を考慮されていない場合があるので、相続申告に際しては、独自に固定資産評価を修正してから倍率を乗じるようにしないと不当に高く評価してしまいます。
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