相続税節税の為の「アパート・賃貸不動産の遺産分割方法」の提案
相続発生済の方
①賃貸不動産だけでも早めに遺産分割を
②借金がある場合は根抵当の元本確定(6ヶ月)前に名義変更を
相続発生前の方
①遺言を作成するか、②賃貸不動産を法人や子孫名義に変更しておくことです。
特に、借入がある場合、遺言は必須と言えます。
その理由
2005年(平成17年)9月8日、最高裁で大変な判決が出ているのをご存知ですか?
『オーナーの死亡後、遺産分割協議が整うまでの賃料は相続人全員に分配しなさい。』
という内容です。
(H25.9.5~の賃料は民法改正により、婚内外子同等の配分)
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具体的には 【 例 】 ・マンション賃料 月/100万円 |
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こんな悪影響が・・・
【1】 |
賃借人からの賃料振込が入らなくなる上、賃貸収入から借入返済をしようにも、相続人全員の同意がないと預金出金も出来ずに返済が遅延するか、連帯保証人が持ち出しに。 |
【2】 |
遺産分割協議が成立するまで、法定相続人から延々と法定相続分の賃料分配を求められる。 |
【3】 |
同族会社に土地や建物を貸している場合、遺産分割協議成立までの間、他の相続人から同族会社宛に地代や家賃を額面通りに請求される。 |
など
どうすればいいの?
相続発生前であれば、
① | 遺言を作成するか、 | |
② | 賃貸不動産を法人や子孫名義に変更しておくことです。 |
特に、借入がある場合、遺言は必須と言えます。
既に遺言済みでも、
イ. | 全財産が網羅されていない場合 | |
ロ. | 債務承認者の指定が無い場合 |
は、再作成をお勧めします。
ご参考⇒ プロも知らない遺言作成 12 の極意
代表寺西のレクチャ動画はこちら↓
不動産オーナーが亡くなれば
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